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| 一 | 国立大学法人大阪外国語大学(以下「大阪外国語大学法人」という。)を国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)に統合すること。(第四条及び別表第一関係) |
| 二 | この法律は、平成十九年十月一日から施行すること。ただし、附則の一部の規定については、公布の日から施行すること。(附則第一条関係) |
| 三 | 大阪外国語大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において大阪大学法人が承継する等とすること。(附則第二条及び第三条関係) |
| 四 | この法律の施行の際現に大阪外国語大学法人が設置する大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を大阪大学法人が設置する大学において行うものとし、当該大学はそのために必要な教育を行うものとすること。(附則第五条関係) |
| 五 | その他所要の規定の整備を行うこと。 |
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