ここからサイトの主なメニューです

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案 参照条文

ダウンロード/印刷用(PDF:99KB)]

原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)(抄)
(定義)
第三条  この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
 (略)
 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。
 「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。
 (略)
 「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(抄)
(定義)
第二条  (略)
2~4  (略)
5  この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
6~11  (略)
第七十六条の二  核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する。
 
2  核燃料物質によつて汚染された物をみだりに取り扱うことにより、その放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第七十六条の三  特定核燃料物質を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、三年以下の懲役に処する。
 
2  特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者も、前項と同様とする。
第八十条の五  第七十六条の二及び第七十六条の三の罪は、刑法第四条の二の例に従う。
 
2  第七十八条第三十一号の規定は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。

刑法(明治四十年法律第四十五号)(抄)
(条約による国外犯)
第四条の二  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)(抄)
第五十一条  放射性同位元素装備機器若しくは放射線発生装置をみだりに操作し、又はその他不当な方法で、放射線を発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯しよつて人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。
3  第一項の罪の未遂は、罰する。
4  前三項の規定に当たる行為が刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第五十一条の二  前条第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。
第五十三条  (略)
一~五  (略)
 第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の三に規定する者を除く。)
第五十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第二号又は第五十三条の三から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十一条  第五十三条の三の罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所にも属する。
第六十二条  (略)
 第五十三条(第三十条の二第一項に係る部分に限る。)、第五十三条の三、第五十五条(第四十二条第一項及び第三項並びに第四十三条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第五十七条(第三十条の二第一項、第四十二条第一項及び第三項並びに第四十三条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)(抄)
 第七十六条の三を第七十六条の四とし、第七十六条の二の次に次の一条を加える。
第七十六条の三  核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。
 第八十条の五第一項中「第七十六条の三」を「第七十六条の四」に、「、刑法第四条の二」を「刑法第四条の二の例に、第七十六条の三の罪は同法第三条」に改める。

テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)(抄)
附則
(経過措置)
第二条  改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
2  改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の二(特定核燃料物質に係る部分を除く。)に係る同法第八十条の五第一項の規定についても、前項と同様とする。