[ダウンロード/印刷用(PDF:99KB)]
| ○ | 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)(抄) (定義)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)(抄) (定義)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 刑法(明治四十年法律第四十五号)(抄) (条約による国外犯)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)(抄)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)(抄) 第七十六条の三を第七十六条の四とし、第七十六条の二の次に次の一条を加える。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)(抄) 附則 (経過措置)
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology