ページの本文に移動する
サイトマップ
English
文字サイズを変更する方法
サイト内検索:
詳細検索
ここからサイトの主なメニューです
お知らせ
政策について
白書・統計・出版物
申請・手続き
文部科学省について
教育
科学技術・学術
スポーツ
文化
現在位置
トップ
>
政策関連情報
>
国会提出法律
>
第166回国会における文部科学省提出法律案
>
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案 新旧対照条文目次
> テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)【附則第九条関係】
テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)【附則第九条関係】
改正案
現行
附則
(経過措置)
附則
(経過措置)
第二条
改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
第二条
改正後の爆発物取締罰則第十条の規定
、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定
、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる
罪に限り適用する。
(削除)
2
改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の二(特定核燃料物質に係る部分を除く。)に係る同法第八十条の五第一項の規定についても、前項と同様とする。
前のページへ
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology