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第166回国会における文部科学省提出法律案
> 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案 新旧対照条文目次
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案 新旧対照条文目次
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)【附則第五条関係】
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)【附則第六条関係】
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)【附則第七条関係】
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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第 号)【附則第七条による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)附則第四項関係】
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)【附則第八条関係】
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テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)【附則第九条関係】
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