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核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約等の適確な実施を確保するため、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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