ここからサイトの主なメニューです

放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律案要綱

ダウンロード/印刷用(PDF:77KB)]

第一  目的
   この法律の目的は、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為等を処罰することにより、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約その他これらの行為の処罰に関する国際約束の適確な実施を確保するとともに、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)と相まって、放射性物質等による人の生命、身体及び財産の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることとすること。(第一条関係)

第二  定義
 
 この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいうものとすること。(第二条第一項関係)
 この法律において「放射線」とは、原子力基本法第三条第五号に規定する放射線をいうものとすること。(第二条第二項関係)
 この法律において「放射性物質」とは、核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質を除く。)並びにこれらによって汚染された物をいうものとすること。(第二条第三項関係)
 この法律において「原子核分裂等装置」とは、放射性物質を装備している装置であって、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置及び放射性物質の放射線を発散させる装置並びに荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置をいうものとすること。(第二条第四項関係)

第三  放射線の発散等に関する罰則等
 
 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は二年以上の懲役に処するものとすること。(第三条第一項及び第二項関係)
 一の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処するものとすること。(第三条第三項関係)
 一の罪を犯す目的で、その予備をした者が、一の罪の実行の着手前に自首した場合には、刑を減免すること。(第三条第三項関係)
 一の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を製造した者は、一年以上の有期懲役に処するものとすること。(第四条関係)
 一の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処するものとすること。(第五条第一項及び第三項関係)
 一の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処するものとすること。(第五条第二項及び第三項関係)
 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、五年以下の懲役に処するものとすること。(第六条関係)
 特定核燃料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第五項に規定する特定核燃料物質をいう。)を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、五年以下の懲役に処するものとすること。(第七条関係)
 一から八までの罪は、刑法第四条の二の例に従うものとすること。(第八条関係)

第四  施行期日等
 
 この法律は、一部を除き、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること。(附則第一条関係)
 この法律の施行に伴う経過措置等の所要の規定を整備すること。(附則第二条から第九条まで関係)