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(登記) |
| 第 |
九条 独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 |
| 2 |
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
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(設立の手続) |
| 第 |
十三条 各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。 |
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(法人の長及び監事となるべき者) |
| 第 |
十四条 主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者及び監事となるべき者を指名する。 |
| 2 |
前項の規定により指名された法人の長又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長又は監事に任命されたものとする。 |
| 3 |
第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。 |
|
(設立委員) |
| 第 |
十五条 主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。 |
| 2 |
設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。 |
|
(設立の登記) |
| 第 |
十六条 第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 |
| 第 |
十七条 独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。
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(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) |
| 第 |
三十二条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 |
| 2 |
(略) |
| 3 |
評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 |
| 4 |
・5 (略) |
|
(中期目標に係る業務の実績に関する評価) |
| 第 |
三十四条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 |
| 2 |
前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。 |
| 3 |
第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。
|
|
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(事業年度) |
| 第 |
三十六条 独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
| 2 |
独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。 |
|
(財務諸表等) |
| 第 |
三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 |
| 2 |
独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。)を付けなければならない。 |
| 3 |
主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
| 4 |
独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 |
|
(会計監査人の監査) |
| 第 |
三十九条独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 |
|
(利益及び損失の処理) |
| 第 |
四十四条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。 |
| 2 |
独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 |
| 3 |
独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。)の同条第二項第六号の剰余金の使途に充てることができる。 |
| 4 |
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
| 5 |
第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。
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(解散) |
| 第 |
六十六条 独立行政法人の解散については、別に法律で定める。 |
|
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(目的) |
| 第 |
一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織及び運営並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織及び運営について定めることを目的とする。 |
|
(定義) |
| 第 |
二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 |
| 2 |
この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。 |
| 3 |
・4 (略) |
| 5 |
この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。 |
| 6 |
~8 (略) |
|
(教育研究の特性への配慮) |
| 第 |
三条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。 |
|
(国立大学法人の名称等) |
| 第 |
四条 各国立大学法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。 |
| 2 |
別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。 |
|
(法人格) |
| 第 |
六条 国立大学法人等は、法人とする。 |
|
(資本金) |
| 第 |
七条 各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 |
| 2 |
・3 (略) |
| 4 |
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人国立大学財務・経営センターに納付すべき旨の条件を付することができる。 |
| 5 |
~8 (略) |
|
|
| 第 |
九条 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。 |
| 2 |
評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 |
|
| 一 |
国立大学法人等の業務の実績に関する評価に関すること。 |
| 二 |
その他この法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
|
| 3 |
前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
|
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(役員) |
| 第 |
十条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長及び監事二人を置く。 |
| 2 |
(略) |
|
(役員の職務及び権限) |
| 第 |
十一条 学長は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第三項に規定する職務を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 |
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。 |
|
| 一 |
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)及び年度計画に関する事項 |
| 二 |
この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項 |
| 三 |
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 |
| 四 |
当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項 |
| 五 |
その他役員会が定める重要事項 |
|
| 3 |
理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。 |
| 4 |
監事は、国立大学法人の業務を監査する。 |
| 5 |
(略) |
|
(役員の任命) |
| 第 |
十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。 |
| 2 |
前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考会議」という。)の選考により行うものとする。 |
|
| 一 |
第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者 |
| 二 |
第二十一条第二項第三号又は第四号に掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者 |
|
| 3 |
前項各号に掲げる者のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を学長選考会議の委員に加えることができる。ただし、その数は、学長選考会議の委員の総数の三分の一を超えてはならない。 |
| 4 |
学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。 |
| 5 |
議長は、学長選考会議を主宰する。 |
| 6 |
この条に定めるもののほか、学長選考会議の議事の手続その他学長選考会議に関し必要な事項は、議長が学長選考会議に諮って定める。 |
| 7 |
第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。 |
| 8 |
監事は、文部科学大臣が任命する。 |
| 第 |
十三条 理事は、前条第七項に規定する者のうちから、学長が任命する。 |
| 2 |
(略) |
| 第 |
十四条 学長又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。 |
|
(役員の任期) |
| 第 |
十五条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。 |
| 2 |
~4 (略)
|
|
|
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(経営協議会) |
| 第 |
二十条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。 |
| 2 |
経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。 |
|
| 一 |
学長 |
| 二 |
学長が指名する理事及び職員 |
| 三 |
当該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの |
|
| 3 |
前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなければならない。 |
| 4 |
経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。 |
|
| 一 |
中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの |
| 二 |
中期計画及び年度計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの |
| 三 |
学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項 |
| 四 |
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項 |
| 五 |
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 |
| 六 |
その他国立大学法人の経営に関する重要事項 |
|
| 5 |
経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。 |
| 6 |
議長は、経営協議会を主宰する。 |
|
(教育研究評議会) |
| 第 |
二十一条 国立大学法人に、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。 |
| 2 |
教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 |
|
| 一 |
学長 |
| 二 |
学長が指名する理事 |
| 三 |
学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長のうち、教育研究評議会が定める者 |
| 四 |
その他教育研究評議会が定めるところにより学長が指名する職員 |
|
| 3 |
~5 (略) |
|
|
| |
|
|
(業務の範囲等) |
| 第 |
二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。 |
|
| 一 |
国立大学を設置し、これを運営すること。 |
| 二 |
学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。 |
| 三 |
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 |
| 四 |
公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 |
| 五 |
当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 |
| 六 |
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。 |
| 七 |
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 |
|
| 2 |
国立大学法人は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 |
| 3 |
文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
| 4 |
国立大学及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
|
|
|
|
(中期目標) |
| 第 |
三十条 文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
| 2 |
・3 (略)
|
|
|
|
(積立金の処分) |
| 第 |
三十二条 国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る前条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。 |
| 2 |
文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
| 3 |
国立大学法人等は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 |
| 4 |
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
|
|
|
|
(独立行政法人通則法の規定の準用) |
| 第 |
三十五条 独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十四条から第二十六条まで、第二十八条、第三十一条から第五十条まで、第五十二条、第五十三条、第六十一条及び第六十三条から第六十六条までの規定は、国立大学法人等について準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「評価委員会」とあり、及び「当該評価委員会」とあるのは「国立大学法人評価委員会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
|
| 読み替えられる独立行政法人通則法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
| (略) |
(略) |
| 長(以下「法人の長」という。) |
学長(大学共同利用機関法人にあっては、機構長。以下同じ。) |
| 法人の長 |
学長 |
| この法律 |
国立大学法人法 |
| 第二十条第一項 |
国立大学法人法第十二条第七項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項) |
| 法人の長 |
学長 |
| 法人の長 |
学長 |
| (略) |
(略) |
| 考慮して |
考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して |
| 監事の意見(次条の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。) |
監事及び会計監査人の意見 |
| (略) |
(略) |
| 個別法で定める |
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる |
| (略) |
(略) |
|
|
(財務大臣との協議) |
| 第 |
三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 |
|
| 一 |
第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。 |
| 二 |
第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第六項若しくは第三十四条第一項又は準用通則法第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書若しくは準用通則法第四十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。 |
| 三 |
第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 |
| 四 |
第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。 |
| 五 |
準用通則法第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。 |
|
| 第 |
四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。 |
|
| 一 |
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 |
| 二 |
この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 |
| 三 |
この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 |
| 四 |
第二十二条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 |
| 五 |
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 |
| 六 |
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。 |
| 七 |
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 |
| 八 |
準用通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出をせず、又は事業報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして事業報告書を提出したとき。 |
| 九 |
準用通則法第三十八条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。 |
| 十 |
準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 |
| 十 |
| 一 |
準用通則法第六十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
|
|
|
|
|
(施行期日) |
| 第 |
一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 |
|
(学長となるべき者の指名等に関する特例) |
| 第 |
二条 文部科学大臣は、この法律の施行の日において、この法律の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者を、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに当該大学の学長となったときは、当該指名された者に代えて、当該学長を国立大学法人の学長となるべき者として指名するものとする。 |
| 2 |
前項に規定する国立大学法人の学長となるべき者の指名については、準用通則法第十四条第三項の規定は、適用しない。 |
| 3 |
文部科学大臣は、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長である者の任期の末日が平成十六年三月三十一日であるときは、準用通則法第十四条第二項の規定にかかわらず、当該大学に設けられた選考会議(学長、副学長及び学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な組織の長(旧設置法(国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)をいう。以下同じ。)第七条の三第一項に規定する評議会の評議員その他これに準ずる者を含む。)並びに旧設置法第七条の二第一項に規定する運営諮問会議の委員のうち当該大学が定める者で構成する会議をいう。)において第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者を、当該大学の学長の申出に基づき、国立大学法人の成立の日において、同表の下欄に掲げる国立大学法人の学長として任命するものとする。 |
| 4 |
第一項の規定により指名され、準用通則法第十四条第二項の規定により国立大学法人等の成立の時に学長に任命されたものとされる学長の任期は、第十五条第一項の規定にかかわらず、附則別表第一の上欄に掲げる大学の学長としての任期の残任期間と同一の期間とする。 |
|
(国立大学法人等の成立) |
| 第 |
三条 別表第一に規定する国立大学法人及び別表第二に規定する大学共同利用機関法人は、準用通則法第十七条の規定にかかわらず、整備法第二条の規定の施行の時に成立する。 |
| 2 |
前項の規定により成立した国立大学法人等は、準用通則法第十六条の規定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。 |
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(権利義務の承継等) |
| 第 |
九条 国立大学法人等の成立の際現に国が有する権利及び義務(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号。以下この項及び次条において「旧特別会計法」という。)附則第二十一項の規定により旧特別会計法に基づく国立学校特別会計(附則第十一条第一項において「旧特別会計」という。)から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る義務を含む。)のうち、各国立大学法人等が行う第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。 |
| 2 |
前項の規定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当該価額に附則第十二条第一項の規定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)に対して負担する債務の額を加えた額)を差し引いた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。 |
| 3 |
前項に規定する財産のうち、土地については、国立大学法人等が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額をセンターに納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。 |
| 4 |
文部科学大臣は、前項の規定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 |
| 5 |
第二項の財産の価額は、国立大学法人等の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 |
| 6 |
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 |
| 第 |
十一条 整備法第二条の規定の施行前に日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第十四条第一項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額(附則第九条第一項の規定により各国立大学法人等に承継されたものに限る。)は、附則第十四条第一項の規定により国から当該国立大学法人等に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四項及び第五項の規定を適用する。 |
| 2 |
前項に定めるもののほか、同項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 |
|
(国有財産の無償使用) |
| 第 |
十三条 国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。 |
| 2 |
国は、国立大学法人等の成立の際現に各旧機関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。 |
|
(国の無利子貸付け等) |
| 第 |
十四条 国は、当分の間、国立大学法人等に対し、その施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合における第三十五条の規定の適用については、同条の表第四十五条第五項の項中「第三十三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。 |
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前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 |
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前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 |
| 4 |
国は、第一項の規定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 |
| 5 |
国立大学法人等が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 |
| 第 |
十六条 国立大学法人の成立の際現に附則別表第二の上欄に掲げる国立短期大学に在学する学生が存する場合には、同表の中欄に掲げる国立大学法人は、当該学生が当該国立短期大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる短期大学(以下「新国立短期大学」という。)を設置する。 |
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新国立短期大学は、前項に規定する学生が当該新国立短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。 |
| 3 |
第一項の規定により新国立短期大学を設置する国立大学法人に対する第二十二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(附則別表第二の下欄に掲げる新国立短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。 |
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附則別表第二の上欄に掲げる国立短期大学は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる新国立短期大学となるものとする。 |
| 第 |
十七条 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十三号)附則第二項の規定により平成十四年九月三十日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学並びに国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十九号)附則第二項の規定により平成十五年九月三十日に当該大学に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学に在学する者は、当該大学を卒業するため又は当該大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、附則別表第三の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる国立大学において行うものとし、当該国立大学は、そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、当該国立大学の定めるところによる。 |
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(最初の教育研究評議会の評議員) |
| 第 |
二十条 国立大学法人等の成立後の最初の第二十一条第一項及び第二十八条第一項に規定する教育研究評議会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める評議員で組織するものとする。 |
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| 一 |
国立大学法人の教育研究評議会 第二十一条第二項第一号及び第二号に掲げる者 |
| 二 |
大学共同利用機関法人の教育研究評議会 第二十八条第二項第一号から第三号までに掲げる者 |
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(政令への委任) |
| 第 |
二十二条 附則第二条及び第四条から前条までに定めるもののほか、国立大学法人等の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 |