| 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
| 第四条第二項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「研究科」の下に「又は第六十九条の二第二項の大学の学科」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項中「並びに同項第二号の学科の分野の変更」を削る。 | ||
| 第五十八条第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改め、同項に次のただし書を加える。 | ||
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| 第五十八条第六項中「教授は」の下に「、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であつて」を加え、同条第七項及び第八項を次のように改める。 | ||
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| 第五十八条第九項中「助教授」を「准教授」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。 | ||
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| 第五十九条第二項中「助教授」を「准教授」に改める。 | ||
| 第六十八条の二第一項中「第五十二条の大学に限る」を「第六十九条の二第二項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。 | ||
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| 第六十八条の三中「助教授」を「准教授」に改める。 | ||
| 第六十九条の二第七項を削る。 | ||
| 第七十条の七第一項中「助教授」を「准教授、助教」に改め、同項に次のただし書を加える。 | ||
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| 第七十条の七第四項及び第五項を次のように改める。 | ||
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| 第七十条の七第六項中「助教授」を「准教授」に改め、同条第四項の次に次の二項を加える。 | ||
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| (施行期日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (助教授の在職に関する経過措置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 二条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (短期大学士の学位に関する経過措置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 三条 この法律による改正前の学校教育法第六十九条の二第七項の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の学校教育法第六十八条の二第三項の規定による短期大学士の学位とみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (裁判所法等の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 四条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (教育公務員特例法等の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 五条 次に掲げる法律の規定中「助教授」を「准教授、助教」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (教育職員免許法の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 六条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (税理士法の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 七条 税理士法の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 八条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (税理士法の一部を改正する法律の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 九条 税理士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 | 十条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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