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文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)

(傍線部分は改正部分)
(附則第四十八条関係)
改正案 現行
(所掌事務) (所掌事務)
第四条  文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条  文部科学省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六  (略)
一~六  (略)
 初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
 初等中等教育(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園における教育をいう。以下同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。
八~十  (略)
八~十  (略)
十一  教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

十一  教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

附則 附則
(所掌事務の特例) (所掌事務の特例)
2  文部科学省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書及び特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。
2  文部科学省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の教科用図書の編修及び改訂に関する事務をつかさどる。

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