| 第一 |
学校教育法の一部改正(第一条関係) |
| |
| 一 |
盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校を特別支援学校とすること。 |
| 二 |
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とすること。 |
| 三 |
特別支援学校においては、二に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにすること。 |
| 四 |
特別支援学校においては、二の目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとすること。 |
| 五 |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとすること。 |
|
| 第二 |
教育職員免許法の一部改正(第二条関係) |
| |
| 一 |
特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては、当該免許状の授与を受けようとする者の特別支援教育に関する科目の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めて授与するものとし、当該教員の普通免許状の授与を受けるために大学において修得することを必要とする最低単位数を定めること。 |
| 二 |
特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域に関する科目を修得した場合又は当該免許状を授与した授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、当該免許状に新教育領域を追加して定めるものとすること。 |
| 三 |
特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の免許状は、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとすること。 |
|
| 第三 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正(第三条関係) |
| |
特別支援学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費を国庫負担の対象とするとともに、その工事費の算定方法等に関し、所要の規定の整備を行うこと。
|
| 第四 |
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法の一部改正(第四条関係) |
| |
独立行政法人の名称を独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に改め、その目的、業務等に関し、所要の規定の整備を行うこと。
|
| 第五 |
施行期日等 |
| |
| 一 |
この法律は、平成十九年四月一日から施行すること。(附則第一条関係) |
| 二 |
この法律の施行に伴う所要の経過措置について規定すること。(附則第二条から第十条まで関係) |
| 三 |
この法律の施行に伴い、関係法律に関し、所要の規定の整備を行うこと。(附則第十一条から第四十八条まで関係) |
|