14ス生ス第二五号
平成一五年三月六日
各都道府県(大阪府を除く)教育委員会生涯スポーツ主管課長あて
文部科学省スポーツ・青少年局生涯スポーツ課長依頼
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平成一五年度地方スポーツ振興費補助金事業計画書の提出について このことについて、交付要綱(案)及び別添資料に基づき、別紙様式により事業計画書を作成し、平成一五年四月一〇日(木)までに提出してください。 なお、平成一五年度から本補助金の新規事業として「国民体育大会開催事業」及び「全国スポーツ・レクリエーション祭開催事業」を実施することとなりましたのでお知らせします。 また、各事業の担当課にもこの旨御周知頂き、遺漏のないようよろしくお願いします。 (別添) 生涯スポーツ課関係事業実施上の留意点 一 スポーツ指導者養成活用システム整備事業 (一) 二 事業内容中、「スポーツ情報海外事情調査」は廃止する。 二 全国スポーツ・レクリエーション祭開催事業 (一) 事業計画書の作成に当たっては、実施要領に定める補助対象経費(費目)により計上すること。 (地方公共団体により予算計上費目が違う場合があるので、その場合は、経費の性質を勘案し、実施要領に定める補助対象経費(費目)にあてること。) 三 市町村生涯スポーツ振興事業(総合型地域スポーツクラブ育成モデル事業) (一) 平成一五年度においては、平成一三年度から本モデル事業を実施している市区町村についてのみ補助の対象とする。 なお、スポーツ振興くじ助成事業と重複することのないよう留意すること。 (二) 一市区町村当たりの補助限度額は、五、三〇〇千円とする。 (三) 事業計画書の作成に当たっては、実施要領に定める補助対象経費(費目)により計上すること。 (地方公共団体により予算計上費目が違う場合があるので、その場合は、経費の性質を勘案し、実施要領に定める補助対象経費(費目)にあてること。) (四) 地域の様々な組織・団体(体育指導委員協議会、体育協会、レクリエーション協会、青少年健全育成団体、医師会、高齢者福祉団体、女性団体等)との積極的な連携を図ること。 (五) 総合型地域スポーツクラブが設立された上で実施する事業については、クラブ運営の実態を把握し今後の施策の参考としたいので、当該クラブの平成一五年度収支予算書も併せて添付すること。 学校体育関係事業実施上の留意点 一 武道指導養成事業 (一) 当該事業は、学校における武道指導者の資質の向上を図るため、武道指導の経験の浅い者等を対象として重点的に実技の研修を行うものであり、当該事業の実施に当たっては、他の講習会との体系的、有機的な連携を図って、学校における武道指導者の養成を促進するよう配慮すること。 (二) 講習会の実施時期、期間等は、対象である教員等が受講しやすいように配慮すること。 (三) 当該事業の実施に当たっては、都道府県内の受講対象者数を把握の上、年次計画等に基づき、計画的に進めることが望ましいこと。 (四) 武道指導者養成事業補助実施要領二のイ「一講習会の実施時間は一五時間以上」とあるのは、柔道又は剣道についてそれぞれ一五時間以上の講習を開設するという趣旨であること。なお、受講者一人当たりの受講時間は、一種目一五時間を下らないようにすること。 (注) 「一講習会」とは、同一講習者を対象に、系統的に実技の講習を一五時間以上実施するものをいい、講習時間を数回に分けて実施する場合を含む。 (五) 実施する際は、文部省発行の学校体育実技指導資料「柔道指導の手引き」、「剣道指導の手引き」、学校体育実技指導ビデオ(柔道、剣道)等の指導資料を参考とすること。 (六) 平成一五年度から、地域の実態に応じて、相撲、なぎなた、弓道などその他の武道についても補助対象運動種目としたこと。 二 学校体育実技認定・指導事業 (一) 学校体育実技(武道)認定講習会事業 ア 当該事業の実施に当たっては、各都道府県の関係競技団体との連携を密にし、受講者の段位取得の推進を図るよう配慮すること。 イ 講習会の実施時期、期間等は、対象である教員等が受講しやすいよう配慮すること。 ウ 平成一五年度から、地域の実態に応じて、相撲、なぎなた、弓道などその他の武道についても補助対象運動種目としたこと。 (二) 学校体育実技指導協力者派遣事業 ア 派遣に当たっては、回数、派遣先(対象)、指導内容及び指導方法について計画的に進めること。 イ 平成一五年度から、協力者の損害保険保険料を対象としたこと。 (三) スポーツエキスパート活用事業 別添によること。 (四) 運動部活動指導者研修事業 ア 当該事業は、学校における運動部活動指導者の資質の向上を図るため、原則として保健体育担当以外の初心者の教員を対象として、実技等の研修を行うものであり、当該事業の実施に当たっては、年次計画に基づき、計画的に進めること。 イ 研修会全体を通じて、運動部活動の運営の見直しを図り、学校教育活動の一環として一層その充実を図るため、「スポーツ振興基本計画」(平成一二年九月一三日告示)の今後一〇年間の具体的施策展開のとおり、[cir1 ]一部に見られる勝利至上主義的な運動部活動の在り方を見直すなど、児童生徒の主体性を尊重した運営に努めること、[cir2 ]競技志向や楽しみ志向などの志向の違いに対応したり、一人の児童生徒が複数の運動部に所属することを認めるなど柔軟な運営に努めること、[cir3 ]学校週五日制の趣旨も踏まえて、児童生徒が学校外の多様な活動を行ったり、体を休めたりできるよう、学校や地域の実態に応じ土曜日や日曜日などを休養日とするなど、適切な運営に努めることなどの理解を図るようにすること。 ウ 研修会の実施時期等は、対象である教員が受講しやすいように配慮すること。なお、期間は四日を下らないものとし、期間を二回に分けて実施する場合を含む。 エ 研修会の開設種目は、限定しないが、特定の運動種目や講義内容に集中しないようにすること。 また、スポーツ外傷・障害の予防知識を含め医・科学の成果に立脚した実技指導力の向上を図ること。 オ 文部省発行の運動部活動運営参考資料「みんなでつくる運動部活動―あなたの部活に生かしてみませんか―」(平成一一年三月)の活用を図られたい。 三 中学校・高等学校スポーツ活動振興事業 (一) 全国高等学校総合体育大会運営事業及び全国中学校体育大会運営事業の各競技種目ごとの国庫補助金の配分額は、都道府県負担金の範囲内でそれぞれ別表一及び別表二に掲げる金額とする予定であること。 (二) 前記(一)に掲げる運営事業を除くその他の事業の国庫補助金の配分額は、別表三に掲げる金額とする予定であること。 (三) 事業計画書の二 収支計算書の(収入)の注(二)に注意すること。 (四) 計画状況により、配分額を補正し、減額又は追加内定することがあること。 別添 スポーツエキスパート活用事業に関する実施上の留意点 一 運動部活動外部指導者活用事業 (一) 外部指導者の委嘱に当たっては、公立諸学校の教員以外の者のうち、相応の実技指導力を有する者で、かつ、運動部の指導者としてふさわしい者を委嘱すること。 なお、本補助金の趣旨は、運動部活動と地域社会との連携を促進するということにあり、競技力の向上を主眼として計画するものを対象とする趣旨ではないことに留意すること。 (二) 外部指導者を活用する学校にあっては、外部指導者が学校教育や生徒の心身の発育・発達などに応じた運動部活動の指導を行うことができるよう、学校として校内の組織を整え外部指導者との十分な情報交換に留意すること。 (三) 外部指導者を活用する運動部にあっては、外部指導者は主に実技指導を補完し、顧問と外部指導者が適切に連携・協力して運動部活動が展開されるよう計画すること。 (四) 活用する運動部は限定しないが、特定の種目や同一学校のみに集中しないようにすること。 なお、一運動部につき年間を通じて活動することを原則とするが、事情により一部の運動部につき時期を集中して活用しても差し支えない。 (五) 学校外の運動施設の活用については、次のような例などが考えられるが、運動部活動と地域社会との多様な連携をねらいとして、積極的な活用が望まれる。 (例一) 日ごろの地域住民を対象にスポーツ指導を行っている外部指導者が地域住民を指導している運動施設に、学校が生徒を引率して指導を受ける場合 (例二) 複数校の運動部員や、運動部員と地域のスポーツクラブやスポーツ少年団等の青少年とが、学校外の運動施設で、合同して外部指導者の指導を受ける場合 (六) 都道府県・市町村においては、外部指導者本人の事故に備え保険に加入したり、外部指導者に関する情報の蓄積や整備を図ることや、例えば、計画的に特定の市町村から活用を促進しその後の展開に生かすなど、創意工夫して運動部活動と地域社会との連携を促進することが望まれる。 なお、平成一五年度から、外部指導者の旅費及び損害保険保険料を対象とする。 二 運動部活動外部指導者研修事業 (一) 研修の対象は、一により都道府県・市町村が学校に派遣する者を中心とするが、その他の者を加えて差し支えない。 (二) 研修は原則として都道府県が実施すること。 (三) 研修の内容としては、学校教育や生徒の心身の発育・発達などに応じた適切な指導が行われることとなるよう、運動部活動の教育的意義、運動部の運営と管理の実際、青少年の心身の発育・発達特性と指導の在り方、スポーツ障害・外傷の予防、救急法など、運動部活動の指導の在り方に関する講演、講義、実習、演習、研究協議等が考えられるが、都道府県において適宜工夫すること。 ただし、競技種目の実技指導は補助対象外とする。 (四) 文部省発行の運動部活動運営参考資料「みんなでつくる運動部活動―あなたの部にも生かしてみませんか―」(平成一一年三月)の活用を図られたい。 (注一) 一の運動部活動外部指導者活用事業と二の運動部活動外部指導者研修事業の両者を実施することを原則とする。 (注二) 本補助事業は、都道府県事業への補助を原則とするが、市町村事業への間接補助も対象とする。 別表1 全国高等学校総合体育大会運営事業平成15年度国庫補助金配分予定額案 (平成15年3月1日現在) (単位:千円)
※ 配分予定額は平成14年度と同額である。 別表2 全国中学校体育大会運営事業平成15年度国庫補助金配分予定額案 (平成15年3月1日現在) (単位:千円)
別表3 その他の中学校・高等学校スポーツ活動振興事業国庫補助金配分予定額案
(注) ブロック中学校体育大会運営事業及びブロック高等学校体育大会運営事業の事業計画については、従前どおり、次のことに留意願いたい。 ア 配分の対象について ブロック中学校(高等学校)体育連盟がブロック大会として正式に位置付けて開催している競技種目を補助対象とする。 イ 競技種目の数え方について スピードスケートとフィギュアスケートなど同一競技(スケート)内の種目は別々に数えることはしない原則(陸上と駅伝も同様)とする。 ウ 配分予定額は、平成14年度と同額である。 エ 計画状況により、配分額を補正し、減額又は追加内定することがある。 |
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