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授業料免除の取扱いについて
「国立学校の授業料等免除及び徴収猶予取扱要領」(昭和三五年九月二六日文部大臣裁定。以下「取扱要領」という。)による平成一五年度の国立学校の学生生徒に係る授業料免除の取扱いについては、左記のとおりとしますので遺漏のないようお取り計らい願います。
なお、授業料免除の対象者の選考については、「授業料免除選考基準の運用について」(高等教育局長通知)に留意の上、実施されるよう願います。
記
一 各国立学校における授業料免除の総額は、次表の「免除実施可能額」欄に掲げる額を限度とすること。
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免除の対象
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免除実施可能額
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一 大学の学部(筑波大学にあっては、学群)、大学院、専攻科及び別科の学生(研究生、聴講生等を除く。以下同じ。)
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授業料収入予定額の五・三%に相当する額
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二 短期大学(専攻科を含む。)の学生
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授業料収入予定額の五・三%に相当する額
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三 高等専門学校(専攻科を含む。)の学生
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授業料収入予定額の五・三%に相当する額
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四 大学学部附属の歯科衛生士学校及び歯科技工士学校の生徒
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授業料収入予定額の五・三%に相当する額
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五 大学又は大学学部附属の高等学校(専攻科を含む。)及び中等教育学校の後期課程の生徒
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授業料収入予定額の一・七%に相当する額
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六 大学学部附属の養護学校、筑波大学附属の盲学校、聾学校及び養護学校の高等部(専攻科を含む。)の生徒
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授業料収入予定額の三五%に相当する額
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七 筑波大学理療科教員養成施設の生徒
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授業料収入予定額の三五%に相当する額
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八 大学学部附属の養護学校、筑波大学附属の盲学校、聾学校及び養護学校並びに久里浜養護学校の幼稚部の幼児
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保育料収入予定額の三五%に相当する額
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九 大学又は大学学部附属の幼稚園の幼児
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保育料収入予定額の〇・六%に相当する額
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(注)
(一) 授業(保育)料収入予定額とは、在学学生生徒等(休学中の者及び研究生、聴講生等を除く。)の数(前期分は平成一五年五月一日現在、後期分は平成一五年一一月一日現在)に、免状の対象ごとの授業料(半期分)の金額を乗じて得た額(例えば、免除の対象欄一の場合、学部、大学院、専攻科及び別科の学生の授業料収入予定合計額)をいう。
(二) 前期分及び後期分における免除の額は、それぞれ免除実施可能額の範囲内とする。
二 大学の学部、大学院、専攻科及び別科の私費外国人留学生(外国政府派遣留学生を除く。以下同じ。)に係るものについても、各大学における授業料免除実施可能額の範囲内で日本人学生と同様に実施すること。
なお、取扱要領の[Roman1 ]のAのaの三の七(これに準ずることとされているものを含む。)による当職あての申請(以下「超過免除申請」という。)も日本人学生と同様とする。
三 超過免除申請は、(別紙一)「平成一五年度授業料超過免除実施計画書」により、前期分は平成一五年六月一三日、後期分は平成一五年一一月一四日までに提出すること。
四 (別紙二)票一、票二の「平成一四年度授業料免除実施状況」は、前期分は平成一五年六月一三日、後期分は平成一五年一一月一四日までに提出すること。
五 記の一の表中、五から九に定める者に係る取扱要領の[Roman1 ]のBの五の二による当職あての申請は、平成元年四月二四日付け文高学第一六二号に定める様式により、前期分は平成一五年六月一三日、後期分は平成一五年一一月一四日までに提出すること。
(別紙1)
(別紙1・参考)
(別添) 収入基準額表(家計評価額算出用)
別表第1 全額免除に係る収入基準額表
(大学・短大)
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区分
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世帯人員
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1人
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880,000円
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2人
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1,400,000円
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|
3人
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1,620,000円
|
|
|
4人
|
1,750,000円
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|
5人
|
1,890,000円
|
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|
6人
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1,990,000円
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|
|
7人
|
2,070,000円
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(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに80,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院修士課程)
|
区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
960,000円
|
|
2人
|
1,520,000円
|
|
|
3人
|
1,770,000円
|
|
|
4人
|
1,920,000円
|
|
|
5人
|
2,080,000円
|
|
|
6人
|
2,170,000円
|
|
|
7人
|
2,260,000円
|
(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに90,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
なお、「修士課程」には、博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。
(大学院博士課程)
|
区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
1,320,000円
|
|
2人
|
2,120,000円
|
|
|
3人
|
2,450,000円
|
|
|
4人
|
2,660,000円
|
|
|
5人
|
2,880,000円
|
|
|
6人
|
3,020,000円
|
|
|
7人
|
3,150,000円
|
(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに130,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(高専・その他)
|
区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
710,000円
|
|
2人
|
1,120,000円
|
|
|
3人
|
1,300,000円
|
|
|
4人
|
1,410,000円
|
|
|
5人
|
1,520,000円
|
|
|
6人
|
1,610,000円
|
|
|
7人
|
1,680,000円
|
(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに70,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
別表第2 半額免除に係る収入基準額表
(大学・短大)
|
区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
1,670,000円
|
|
2人
|
2,660,000円
|
|
|
3人
|
3,060,000円
|
|
|
4人
|
3,340,000円
|
|
|
5人
|
3,600,000円
|
|
|
6人
|
3,780,000円
|
|
|
7人
|
3,950,000円
|
(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに170,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(大学院修士課程)
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区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
1,820,000円
|
|
2人
|
2,900,000円
|
|
|
3人
|
3,340,000円
|
|
|
4人
|
3,640,000円
|
|
|
5人
|
3,930,000円
|
|
|
6人
|
4,120,000円
|
|
|
7人
|
4,320,000円
|
(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに200,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
なお、「修士課程」には、博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。
(大学院博士課程)
|
区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
2,540,000円
|
|
2人
|
4,040,000円
|
|
|
3人
|
4,670,000円
|
|
|
4人
|
5,070,000円
|
|
|
5人
|
5,480,000円
|
|
|
6人
|
5,740,000円
|
|
|
7人
|
6,020,000円
|
(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに280,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(高専・その他)
|
区分
|
|
世帯人員
|
1人
|
1,340,000円
|
|
2人
|
2,140,000円
|
|
|
3人
|
2,480,000円
|
|
|
4人
|
2,700,000円
|
|
|
5人
|
2,910,000円
|
|
|
6人
|
3,060,000円
|
|
|
7人
|
3,200,000円
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(備考) 世帯人員が7人を越える場合は、1人増すごとに140,000円をそれぞれ世帯人員7人の収入基準額に加算する。
(別紙2)票1
(別添)
(別紙2・参考)
(別添)
超過免除申請等に係る家計評価額の計算方法
総所得金額とは、申請者の属する世帯(大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者にあっては本人(配偶者があるときは、配偶者を含む。))の金銭、物品などの1年間の総収入金額(大学院に在学する者のうち独立生計者と認定された者(配偶者があるときは、配偶者を含む。)が父母等から金銭、物品などの給付を受けている場合はその金額を、本人が奨学金を受けている場合はその金額を合算した額)から、(1)必要経費、(2)特別控除額を差し引いた金額をいう。
なお、1年間の総収入金額は、申請の前年1年間の額(奨学金は、申請の前年度1年間に実際に受けた額を申請の前年1年間の額とみなすこと。)によることとし、これにより難い場合は、日本育英会の取扱いを準用すること。
また、総所得金額の算定に当たっては、「授業料免除選考基準の運用について」(平成4年2月7日付け4高学第7号学生課長通知)の記の「1 家計基準について」にも留意すること。
(1) 必要経費
必要経費の控除は、次の所得の種類別により取り扱うこと。
[cir1 ] 給与所得
俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給、賞与及びこれらの性質を有する給与等(扶助料、傷病手当金等を含む。)の収入金額については、次の計算式によって、得られた金額を控除する。
・収入金額が104万円以下のものは収入金額と同額とする。
・収入金額が104万円を超え200万円までのもの (収入金額×0.2+83万円)
・収入金額が200万円を超え653万円までのもの (収入金額×0.3+62万円)
・収入金額が653万円を超えるもの 258万円
(注)
1 給与所得者が2人以上いる場合、この計算は各人別に行う。
2 同一人で2以上の収入源があって、いずれも給与所得の場合は、収入金額を合算したあと総所得金額を算定する。
[cir2 ] 商業、工業、林業、水産業所得
年売上げ高から、必要経費として、売上品原価と営業経費とを控除する。
なお、売上品原価には、当該年度内の仕入れであっても、年度末に在庫として残っている分(たな卸資産)は含まない。
また、営業経費とは、雇人費、減価償却費、業務に係る公租公課等収入金額を得るための必要経費をいう。
[cir3 ] 農業所得
総粗収入から必要経費として、肥料、種苗、蚕種、家畜の飼料、動力機の燃料等(過去1年間の収入を得るために実際に消費したもの)の購入費を控除する。
なお、総粗収入には、農作物の種類別に作付面積から総収量を算出し、これに販売価格を乗じて得た金額(粗収入)のほか、養蚕、牧畜、養豚等農作物以外の収入及び副業収入がある場合には、その収入金額を、すべて前記の収入金額(粗収入)に加算すること。
また、家計仕向け分(自家消費)も販売価格で換算して含めるものとする。
[cir4 ] その他の職業による所得及び雑所得
給与、商業、工業、林業、水産業、農業以外の職業(開業医、弁護士、著述業、公認会計士、外交員、税理士、大工、左官等)によって収入を得ている場合及び利子、配当、家賃、間代、地代、内職収入、親戚・知人等からの援助等の収入の場合、それぞれの収入を得るための必要経費を要したときは、収入金額からその必要経費を控除する。
[cir5 ] 臨時的な所得
公租公課等の経費を控除する。
なお、臨時的な所得とは、退職金、退職一時金、保険金、資産の譲渡による所得及び山林所得をいい、当該授業料免除実施前6月間における収入のみとする。
(2) 特別控除額
母子・父子世帯、就学者のいる世帯、その他特別の事情のある世帯について、次表の特別控除額を控除する。
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特別の事情
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特別控除額
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A 世帯を対象とする控除
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[cir1 ] 母子・父子世帯であること。
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490,000円
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[cir2 ] 就学者のいる世帯であること。
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小学校児童1人につき 80,000円
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中学校及び中等教育学校の前期課程生徒1人につき 160,000円
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国・公立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき (/自宅通学 280,000円/自宅外通学470,000円/
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私立高等学校及び中等教育学校の後期課程生徒1人につき (/自宅通学 410,000円/自宅外通学
600,000円/
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国・公立高等専門学校学生1人につき (/自宅通学 360,000円/自宅外通学 550,000円/
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私立高等専門学校学生1人につき (/自宅通学 600,000円/自宅外通学 800,000円/
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国・公立大学学生1人につき (/自宅通学 590,000円/自宅外通学 1,020,000円/
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私立大学学生1人につき (/自宅通学 1,010,000円/自宅外通学 1,440,000円/
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国・公立専修学校高等課程生徒1人につき (/自宅通学 170,000円/自宅外通学 270,000円/
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私立専修学校高等課程生徒1人につき (/自宅通学 370,000円/自宅外通学 460,000円/
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国・公立専修学校専門課程生徒1人につき (/自宅通学 220,000円/自宅外通学 620,000円/
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私立専修学校専門課程生徒1人につき(/自宅通学 720,000円/自宅外通学 1,120,000円/
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[cir3 ] 障害者のいる世帯であること。
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障害者1人につき 860,000円
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[cir4 ] 長期療養者のいる世帯であること。
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療養のため経済的に特別な支出をしている金額。
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[cir5 ] 主たる家計支持者が別居している世帯であること。
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別居のため特別に支出している金額。ただし、710,000円を限度とする。
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[cir6 ] 火災、風水害、盗難等の被害を受けた世帯であること。
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日常生活を営むために必要な資材あるいは生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって、将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額。
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[cir7 ] 父母以外の者で収入を得ている者のいる世帯であること。
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父母以外の者の所得者1人につき380,000円。
なお、その所得が380,000円未満の場合はその所得額。
ただし、本人及び配偶者の所得については控除できない。
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B 本人を対象とする控除
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(高等学校及び中等教育学校の後期課程)
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(/自宅通学 190,000円/自宅外通学 380,000円/
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(高等専門学校) (/自宅通学 210,000円/自宅外通学 420,000円/
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(大学・大学院・短大) (/自宅通学 280,000円/自宅外通学 720,000円/
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(専修学校専門課程) (/自宅通学 200,000円/自宅外通学 600,000円/
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(専修学校高等課程) (/自宅通学 120,000円/自宅外通学 230,000円/
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備考
1 A欄の「[cir2 ]就学者のいる世帯であること。」による控除は、就学者の中に出願者本人分は含めない。
2 A欄の「[cir2 ]就学者のいる世帯であること。」による控除(国立学校に係るもの)は、当該就学者が全額授業料免除を受けている場合は、B欄の「本人を対象とする控除」と同額とし、半額授業料免除を受けている場合はB欄の金額と授業料納入金額との合計額がA欄の「[cir2 ]就学者のいる世帯であること。」による控除額を超えない範囲内で授業料納入金額を加算することができる。
3 就学者の学種が申請時と異なる場合は、申請時の学種によりA欄の「[cir2 ]就学者のいる世帯であること。」による控除額を適用すること。
4 A欄の控除については、該当する特別の事情が2以上ある場合にはそれらの特別控除額をあわせて控除することができる。
(留意事項) 就学者(国立学校に係る者)の授業料免除状況の確認は、授業料免除申請書に記入欄を設ける等適宜の方法によること。
(別添)
学校コード一覧
|
0100
|
北海道大学
|
0316
|
奈良女子大学
|
6512
|
旭川工業高等専門学校
|
|
0104
|
北海道教育大学
|
0320
|
和歌山大学
|
6516
|
八戸工業高等専門学校
|
|
0108
|
室蘭工業大学
|
0324
|
鳥取大学
|
6520
|
一関工業高等専門学校
|
|
0112
|
小樽商科大学
|
0328
|
島根大学
|
6524
|
宮城工業高等専門学校
|
|
0116
|
帯広畜産大学
|
0332
|
岡山大学
|
6528
|
秋田工業高等専門学校
|
|
0120
|
北見工業大学
|
0336
|
広島大学
|
6532
|
鶴岡工業高等専門学校
|
|
0124
|
弘前大学
|
0340
|
山口大学
|
6536
|
福島工業高等専門学校
|
|
0128
|
岩手大学
|
0344
|
徳島大学
|
6540
|
茨城工業高等専門学校
|
|
0132
|
東北大学
|
0348
|
香川大学
|
6544
|
小山工業高等専門学校
|
|
0136
|
宮城教育大学
|
0352
|
愛媛大学
|
6548
|
群馬工業高等専門学校
|
|
0140
|
秋田大学
|
0356
|
高知大学
|
6552
|
徳山工業高等専門学校
|
|
0144
|
山形大学
|
0360
|
九州工業大学
|
6556
|
木更津工業高等専門学校
|
|
0148
|
福島大学
|
0364
|
福岡教育大学
|
6560
|
東京工業高等専門学校
|
|
0152
|
茨城大学
|
0368
|
九州大学
|
6564
|
八代工業高等専門学校
|
|
0156
|
宇都宮大学
|
0372
|
九州芸術工科大学
|
6568
|
長岡工業高等専門学校
|
|
0160
|
群馬大学
|
0376
|
佐賀大学
|
6572
|
富山工業高等専門学校
|
|
0164
|
埼玉大学
|
0380
|
長崎大学
|
6576
|
富山商船高等専門学校
|
|
0168
|
千葉大学
|
0384
|
熊本大学
|
6580
|
石川工業高等専門学校
|
|
0172
|
東京大学
|
0388
|
大分大学
|
6584
|
福井工業高等専門学校
|
|
0176
|
東京医科歯科大学
|
0392
|
宮崎大学
|
6588
|
長野工業高等専門学校
|
|
0180
|
東京外国語大学
|
0396
|
鹿児島大学
|
6596
|
岐阜工業高等専門学校
|
|
0184
|
東京芸術大学
|
0400
|
琉球大学
|
6600
|
沼津工業高等専門学校
|
|
0192
|
東京工業大学
|
0404
|
旭川医科大学
|
6604
|
豊田工業高等専門学校
|
|
0196
|
東京商船大学
|
0408
|
筑波大学
|
6608
|
鈴鹿工業高等専門学校
|
|
0200
|
東京水産大学
|
0412
|
浜松医科大学
|
6612
|
鳥羽商船高等専門学校
|
|
0204
|
お茶の水女子大学
|
0416
|
宮崎医科大学
|
6624
|
舞鶴工業高等専門学校
|
|
0208
|
東京学芸大学
|
0420
|
滋賀医科大学
|
6632
|
明石工業高等専門学校
|
|
0212
|
東京農工大学
|
0424
|
富山医科薬科大学
|
6636
|
奈良工業高等専門学校
|
|
0216
|
電気通信大学
|
0428
|
島根医科大学
|
6640
|
和歌山工業高等専門学校
|
|
0220
|
一橋大学
|
0432
|
長岡技術科学大学
|
6644
|
米子工業高等専門学校
|
|
0224
|
横浜国立大学
|
0436
|
豊橋技術科学大学
|
6648
|
松江工業高等専門学校
|
|
0228
|
新潟大学
|
0440
|
高知医科大学
|
6652
|
津山工業高等専門学校
|
|
0232
|
富山大学
|
0444
|
佐賀医科大学
|
6656
|
呉工業高等専門学校
|
|
0236
|
金沢大学
|
0448
|
大分医科大学
|
6660
|
広島商船高等専門学校
|
|
0240
|
福井大学
|
0452
|
上越教育大学
|
6664
|
宇部工業高等専門学校
|
|
0244
|
山梨大学
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0456
|
福井医科大学
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6668
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大島商船高等専門学校
|
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0248
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信州大学
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0460
|
山梨医科大学
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6672
|
阿南工業高等専門学校
|
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0252
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岐阜大学
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0464
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兵庫教育大学
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6676
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高松工業高等専門学校
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0256
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静岡大学
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0468
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香川医科大学
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6680
|
新居浜工業高等専門学校
|
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0260
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名古屋大学
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0472
|
図書館情報大学
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6684
|
弓削商船高等専門学校
|
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0264
|
名古屋工業大学
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0476
|
鳴門教育大学
|
6688
|
高知工業高等専門学校
|
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0268
|
愛知教育大学
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0480
|
鹿屋体育大学
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6692
|
久留米工業高等専門学校
|
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0272
|
三重大学
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0484
|
総合研究大学院大学
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6696
|
有明工業高等専門学校
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0276
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滋賀大学
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0488
|
北陸先端科学技術大学院大学
|
6700
|
北九州工業高等専門学校
|
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0280
|
京都大学
|
0492
|
奈良先端科学技術大学院大学
|
6704
|
佐世保工業高等専門学校
|
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0284
|
京都教育大学
|
0496
|
政策研究大学院大学
|
6708
|
大分工業高等専門学校
|
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0288
|
京都工芸繊維大学
|
3010
|
高岡短期大学
|
6712
|
都城工業高等専門学校
|
|
0292
|
大阪大学
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3020
|
筑波技術短期大学
|
6716
|
鹿児島工業高等専門学校
|
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0296
|
大阪外国語大学
|
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6720
|
仙台電波工業高等専門学校
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0300
|
大阪教育大学
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9901
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国立久里浜養護学校
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6724
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詫間電波工業高等専門学校
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0304
|
神戸大学
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6500
|
函館工業高等専門学校
|
6728
|
熊本電波工業高等専門学校
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0308
|
神戸商船大学
|
6504
|
苫小牧工業高等専門学校
|
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0312
|
奈良教育大学
|
6508
|
釧路工業高等専門学校
|
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(様式表示)
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