14文科高第八九一号
平成一五年二月二四日
各都道府県知事あて
文部科学省高等教育局長通知
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私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助)交付要綱の一部改正について 標記のことについて、別添のとおり一部改正されましたので通知します。 なお、改正点は左記のとおりですので遺漏なきよう事務処理願います。 記 ○ 最高限度額の改正 (別表第一に定める「児童等一人当たりの金額」の改正) 別添 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助)交付要綱 (昭和五一年一二月二一日) (文部大臣裁定) 最近改正 平成一五年二月二四日 (通則) 第一条 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助)(以下「補助金」という。)の交付については、私立学校振興助成法(昭和五〇年法律第六一号。以下「助成法」という。)及び同法施行令(昭和五一年政令第二八九号。以下「助成法施行令」という。)並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)及び同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「適正化法施行令」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 (補助金の交付対象とする都道府県) 第二条 文部科学大臣は、助成法第九条及び附則第二条並びに助成法施行令第四条第一項第一号及び同条第二項の規定に基づき、都道府県が私立の小学校、中学校、高等学校(広域通信制課程を除く。)、中等教育学校又は幼稚園(以下「小学校等」という。)の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助金(都道府県が行う私立の幼稚園の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費に対する補助の金額の算定の基礎となる幼稚園中に、助成法附則第二条第五項又は第六項の期間を経過した日後において学校法人によって設置されることとなった幼稚園がある場合には、当該幼稚園が学校法人によって設置されることとなった日の属する年度における当該幼稚園に係る補助の金額については、当該都道府県が当該幼稚園に対して行う補助の金額又は当該都道府県の算定方法により当該幼稚園が当該年度の当初から学校法人によって設置されることとなったものとみなして算定した補助の金額を一二で除して得た金額に当該年度の当初から当該幼稚園が学校法人によって設置されることとなった日の前日の属する月までの月数を一二月から控除した月数を乗じて得た金額のいずれか低い金額として、当該都道府県が行う私立の幼稚園の補助の金額を算定するものとする。以下「都道府県補助金」という。)を交付する場合、当該都道府県に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。 (補助金の額) 第三条 補助金の額は定額とし、別表第一に定める小学校等又は課程の区分(以下「学校等の区分」という。)ごとの都道府県補助金の児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)一人当たりの金額(当該金額が別表第一に定める学校等の区分ごとの金額を超える場合は、その金額とする。)に応じた別に定める国庫補助単価(特別な事情がある都道府県に係る場合にあっては、当該金額を別表第二に定めるところにより補正して得た金額)に、当該都道府県の区域内にある私立の小学校等の学則で定めた収容定員(当該年度の五月一日現在に在学している児童等の数(ただし幼稚園については、当該年度の五月一日現在に在学している園児の数に、当該年度の一月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満三歳に達し当該年度の五月二日以降に入園した園児の数を加えた数)(以下「実員」という。)が当該収容定員に満たない場合には、実員とする。)の学校等の区分ごとの当該年度の合計数(都道府県補助金の補助の対象とならない小学校等は除く。)を乗じて得た金額の合計額以内とする。 2 前項の都道府県補助金の児童等一人当たりの金額は、学校等の区分ごとに、都道府県補助金を当該都道府県の区域内にある私立の小学校等(都道府県補助金の補助の対象とならない小学校等は除く。)の当該年度の五月一日に在学している児童等の数(ただし幼稚園については、当該年度の五月一日現在に在学している園児の数に、当該年度の一月における幼稚園の始業日に在学している、当該年度中に満三歳に達し当該年度の五月二日以降に入園した園児の数を加えた数)で除して得た金額とする。 (学校法人立以外の幼稚園に係る補助) 第四条 前二条の補助金算定の基礎とする学校法人立以外の幼稚園は、設置者が学校法人化のための努力をする幼稚園とする。 2 都道府県知事は、補助金算定の基礎となった学校法人立以外の幼稚園の学校法人化の状況について、翌年度の七月三一日までに様式第一により、文部科学大臣に報告するものとする。 3 文部科学大臣は、前項の報告により、補助金算定の基礎となった幼稚園の設置者が学校法人化のための努力を払っていないと認められる場合には、当該幼稚園を補助金算定の基礎としないものとする。また、補助金算定の基礎となった幼稚園が、助成法附則第二条第五項の期間を経過した日において学校法人によって設置されることとなっていない場合は、当該年度以降当該幼稚園を補助金算定の基礎としないものとする。 (補助対象経費) 第五条 補助金の対象とする経費は、都道府県補助金のうち第三条に定める定額に相当する金額を学校法人(学校法人以外の者で、補助金算定の基礎となった幼稚園を設置するものを含む。)に対して交付するに要する経費とする。 (申請手続) 第六条 都道府県知事は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第二による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (交付決定の通知) 第七条 文部科学大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上交付決定を行い、様式第三による交付決定通知書を都道府県知事に送付するものとする。 (申請の取下げ) 第八条 都道府県知事は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書に示された期日までにその旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。 (計画変更の承認) 第九条 都道府県知事は、第二条の補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ様式第四による計画変更承認申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、文部科学大臣が補助金の額を決定するに当たって算定の基礎となる国庫補助単価に変更を及ぼさない範囲内での変更を除く。 2 文部科学大臣は、前項の承認をする場合において必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。 (補助事業の中止又は廃止) 第一〇条 都道府県知事は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 (状況報告) 第一一条 都道府県知事は、補助事業の遂行及び支出状況について文部科学大臣の要求があったときは、速やかに様式第五による状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (実績報告) 第一二条 都道府県知事は、補助事業を完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から三〇日を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式第六による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (補助金の額の確定等) 第一三条 文部科学大臣は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第九条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、都道府県知事に通知する。 2 文部科学大臣は、都道府県知事に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 (交付決定の取消等) 第一四条 文部科学大臣は、第一〇条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第七条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。 (1) 都道府県知事が、適正化法施行令、その他の法令若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部科学大臣の処分若しくは指示に違反した場合 (2) 都道府県知事が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 (3) 都道府県知事が、補助事業に関して不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合 2 文部科学大臣は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 (補助金の経理) 第一五条 都道府県知事は、補助事業についての収支簿を備え他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 2 都道府県知事は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。 (補助金調書) 第一六条 都道府県知事は、補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式第七による調書を作成しておかなければならない。 別表第1
別表第2
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