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平成一四年度学校教育設備整備費等補助金(特殊教育設備整備費等)に係る交付申請計画書の提出について

14文科初第二七一号

平成一四年五月二四日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部科学省初等中等教育局長依頼

平成一四年度学校教育設備整備費等補助金(特殊教育設備整備費等)に係る交付申請計画書の提出について

平成一四年度における標記の補助金については、別紙一配分要領による執行を予定しています。

ついては、左記事項に留意の上、貴県(都・道・府)及び貴管下の市町村に係る交付申請計画を取りまとめて提出願います。

なお、平成一四年度における交付要綱については、別途通知します。

一 予算額

(一) 特殊教育設備整備事業 二八七、八五八千円

(二) 最新の情報機器等整備事業 八八、〇七三千円

(三) 学校安全設備整備事業 一九、九二七千円

(四) 障害児巡回就学相談活動事業 五三、六一八千円

二 提出期日 平成一四年六月一三日

三 提出様式

(一) 特殊教育設備整備事業…別紙様式一及び二

(二) 最新の情報機器等整備事業…同上

(三) 学校安全設備整備事業…同上

(四) 障害児巡回就学相談活動事業…別紙様式三

四 留意事項

(一) 補助事業者ごとに、実施設備細目事業に優先順位を付けて交付申請計画書を作成すること。提出された交付申請計画については、予算額を勘案し、補助事業の優先順位に従い交付額の内定を行うことを予定しています。

(二) 補助対象事業限度額については、別紙二に基づく単価によること。

(三) 交付申請計画がない場合には、その旨文書で回答すること。

(四) 主管課が二課以上に分かれている場合は、いずれかの課で取りまとめの上提出すること。

別紙1

平成14年度における学校教育設備整備費等補助金

(特殊教育設備整備費等)配分要領

1 補助対象事業及び補助対象事業者は次のとおりとする。


補助対象事業

補助対象事業者

特殊教育設備整備事業

地方公共団体(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条及び第21条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条及び第21条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度の前々年度以前の3か年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値が1.00を超える都(特別区を含む。)道府県及び指定都市を除く。)、学校法人

最新の情報機器等整備事業

同上

学校安全設備整備事業

同上

障害児巡回就学相談活動事業

都道府県

2 補助対象経費及び補助金額は次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、学校教育設備整備費等補助金(特殊教育設備整備費等)交付要綱(昭和56年4月30日付け文初特第40号)(以下「交付要綱」という。)に定めるところによる特殊教育設備整備事業、最新の情報機器等整備事業、学校安全設備整備事業及び障害児巡回就学相談活動事業の補助対象経費の合計額とする。

(2) 補助金額は、交付要綱に定めるところによる特殊教育設備整備事業、最新の情報機器等整備事業、学校安全設備整備事業及び障害児巡回就学相談活動事業の補助金額の合計額とする。

3 特殊教育設備整備事業、最新の情報機器等整備事業、学校安全設備整備事業及び障害児巡回就学相談活動事業に対する補助の実施については、それぞれ交付要綱に定めるところによる。

4 補助事業者ごとの補助金額が、都道府県にあっては500万円未満、市町村又は学校法人にあっては50万円未満の場合は、原則として補助金を交付しないこととする。

別紙2

特殊教育設備整備事業の細目事業別補助対象限度額


特殊教育設備整備事業の細目事業

補助対象事業限度額

1 盲・聾・養護学校共通設備

 

(1) 自立活動設備充実事業

1校当たり 3,708千円

(2) 屋外自立活動設備充実事業

1校当たり 2,575千円

(3) 重複障害教育設備充実事業

1学級当たり 309千円

(4) 特別活動設備充実事業

1校当たり 2,158千円

(5) 創作教材材料充実事業

1校当たり 156千円

ただし、4学級以上の重複障害学級を設置する学校については、設置重複障害学級数から3を減じて得た数に52千円を乗じて得た額を加算することができる。

2 盲学校設備費

 

(1) 視覚障害情報支援充実事業

1校当たり 1,236千円

(2) 教材複製設備充実事業

1校当たり 5,923千円

3 聾学校設備費

 

(1) 集団補聴設備充実事業

1学級当たり 309千円

(2) FM補聴設備等充実事業

1校当たり

(1) FM補聴設備 5,166千円

(2) 補聴器特性検査設備 2,843千円

4 養護学校設備充実事業(新設学校設備)

1校当たり 1,133千円

5 幼稚部設備充実事業

1学級当たり

(1) 盲学校 206千円

(2) 聾学校 212千円

(3) 養護学校 227千円

6 寄宿舎設備充実事業

1校当たり

(1) 盲学校、聾学校又は知的障害養護学校 618千円

(2) 肢体不自由養護学校 515千円

(3) 病弱養護学校 464千円

7 スクール・バス充実事業

 

(1) 一般用

1台当たり 4,635千円

(2) 重度障害者用

1台当たり 8,755千円

8 高等部職業教育設備充実事業

1学科当たり

(1) 盲学校

ア 保健理療、理療に関する学科 24,709千円

イ 音楽、調律に関する学科 19,476千円

ウ 家政(家庭)、被服に関する学科 9,489千円

エ 理学療法に関する学科 44,544千円

(2) 聾学校

ア 理容に関する学科 10,544千円

イ 美容に関する学科 9,197千円

ウ 印刷に関する学科 35,148千円

エ 機械に関する学科 112,330千円

オ クリーニングに関する学科 20,786千円

カ 金属工業に関する学科 34,465千円

キ 家政(家庭)、被服に関する学科 9,489千円

ク 産業工芸(木材工芸)に関する学科 27,116千円

ケ 産業工芸(金属工芸)に関する学科 37,796千円

コ 産業工芸(自動車塗装)に関する学科 15,141千円

サ 窯業に関する学科 15,728千円

シ 歯科技工に関する学科 36,896千円

(3) 養護学校

ア 家政(家庭)、被服に関する学科 5,775千円

イ 商業に関する学科 8,678千円

ウ 農業、園芸に関する学科 4,181千円

エ 工業に関する学科 4,486千円

ただし、表7(4)各学科共通の品目を整備する場合の各学科の補助対象事業限度額は、上記の学科ごとに定めた額に2,060千円を加えた額とする。

上記以外の学科等の補助対象事業限度額は、当該学科等において必要とする職業教育設備に対応して別に考慮するものとする。なお、上記の学科には、普通科等において職業教育に関する教科・科目を原則として10単位(知的障害養護学校にあっては350単位時間)以上履修させる教育課程を編成し、必要な教員を配置し、組織的、継続的に職業教育を実施する場合を含むものとする。また、学校の実情に応じ、基準に示す品目ごとの数量を超えて整備する必要がある場合、又は当該品目以外の品目を整備する必要がある場合には別に考慮するものとし、基準に示す設備を有する場合は、当該設備の現有額を差し引いた額とする。

9 特殊学級等設備充実事業

 

(1) 新設学級等設備

1学級、1通級指導教室当たり

(1) 小学校の知的障害特殊学級 227千円

(2) 上記以外の特殊学級、通級指導教室 340千円

(2) 集団補聴設備

1学級、1通級指導教室当たり 309千円

(3) 教材複製設備

1校当たり 2,694千円

(4) VTR設備

1学級、1通級指導教室当たり 515千円

最新の情報機器等整備事業補助対象事業限度額


最新の情報機器等設備整備事業の細目事業

補助対象事業限度額

10 情報機器等設備

 

 

(1) 盲・聾・養護学校情報機器等設備充実事業

1校当たり

 

 

 

 

(1) 盲学校 2,364千円

(2) 聾学校 606千円

(3) 知的障害養護学校 3,806千円

(4) 肢体不自由養護学校 3,519千円

(5) 病弱養護学校 1,045千円

(2) 特殊学級等設備充実事業(情報機器等設備)

1校当たり

 

 

 

 

(1) 弱視 2,364千円

(2) 難聴、言語障害 606千円

(3) 知的障害、情緒障害 3,806千円

(4) 肢体不自由 3,519千円

(5) 病弱・虚弱 1,045千円

学校安全設備整備事業補助対象事業限度額


学校安全設備整備事業の細目事業

補助対象事業限度額

11 学校安全設備

 

 

(1) 盲・聾・養護学校学校安全設備充実事業

1校当たり

(1) 盲学校 450千円

(2) 聾学校 257千円

(3) 知的障害養護学校 89千円

(4) 肢体不自由養護学校 1,182千円

(5) 病弱養護学校 89千円

(2) 特殊学級等設備充実事業(学校安全設備)

1校当たり

(1) 弱視 450千円

(2) 難聴、言語障害 257千円

(3) 知的障害、情緒障害 89千円

(4) 肢体不自由 1,182千円

(5) 病弱・虚弱 89千円

障害児巡回就学相談活動事業補助対象事業限度額


区分

補助対象事業限度額

12 巡回就学相談活動事業

1県当たり補助対象事業限度額は、3,900千円とする。

ただし、文部科学大臣が特に必要と認める場合には、7,800千円とする。

13 定期的相談・指導事業

1県当たり補助対象事業限度額は、2,600千円とする。

別紙様式1―1

別紙様式1―2

別紙様式1―3

別紙様式2

別紙様式3