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都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者にかかる職業紹介業務を実施する上での高等学校との連携について

14初児生第三号

平成一四年四月一五日
各都道府県教育委員会進路指導担当課長・各都道府県私立学校主管課長あて
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知

都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者にかかる職業紹介業務を実施する上での高等学校との連携について

このことについて、厚生労働省から別添のとおり依頼がありました。

ついては、貴職におかれては、趣旨を御理解いただき、新規卒業者の就職活動が適正かつ円滑に行われるよう、域内の高等学校への周知方よろしくお取り計らい願います。

(別添)

平成一四年四月一日

社援基発第〇四〇一〇〇二号

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

厚生労働省職業安定局業務指導課長

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長

都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者に係る職業紹介業務を実施する上での高等学校との連携について(依頼)

都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンク(以下「センター等」という。)は、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として、社会福祉法第九三条の規定により都道府県知事が指定した社会福祉法人(都道府県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会)であり、また、職業安定法第三三条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて無料職業紹介事業を行う者であります。

このセンター等の行う無料職業紹介事業については、平成一二年一〇月より新規高等学校卒業予定者(新規中等教育学校卒業予定者を含む。以下「新規高卒者」という。)も新たに取扱い対象となり、現在、センター等が新規高卒者を対象として職業紹介を行う際には、通常の取扱いに加えて、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成一一年労働省告示第一四一号。別添)の定めに留意するとともに、「平成一四年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」(平成一三年四月二日職発二二三号)の趣旨を踏まえた選考開始期日等の遵守等、事業の適正な実施に努めているところです。

今般、新規高卒者の職業紹介がより円滑かつ適正に行われるようにする観点から、センター等において新規高卒者に係る職業紹介業務を実施する上での留意事項を別紙のとおり取りまとめましたが、貴省におかれても、応募書類の提出等に際し、センター等と高等学校との連携が円滑に進むよう関係機関への周知等につき格別のご配慮をお願い申し上げます。

(別紙)

都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者に係る職業紹介業務を実施する上での留意事項

都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンク(以下「センター等」という。)において、新規高等学校卒業予定者(新規中等教育学校卒業予定者を含む。以下「新規高卒者」という。)を対象として職業紹介を行う際には、一般求人に対する取扱いに加え、左記に留意することとする。

一 職業紹介に使用する各種帳票等

(一) 応募書類

高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)又は生徒から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める全国高等学校統一応募用紙(以下「統一応募用紙」という。)により提出を求めること。

なお、統一応募用紙は、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成一一年労働省告示第一四一号。以下「職業安定法指針」という。)第四の定めに留意して、センター等に職業紹介を希望する生徒について、求人者への職業紹介及び求職受理を行うために使用するものであることから、当該生徒に関する応募書類を当該生徒の在籍する高等学校がセンター等に提出することは、職業安定法第五一条の二の規定(秘密を守る義務等)の趣旨に反しないものである。

(二) 求人受理

新規高卒者に係る求人の受理は、公共職業安定所で使用している高卒用求人票(以下「高卒用求人票」という。)に準じた様式により受理すること。

具体的には、高卒用求人票にあってセンター等所定の求人票にない項目については、補助紙を使用して補足を行っておくものとする。

また、通常の求人への対応に加えて、特に次の点を確認、説明するものとする。

[cir1 ] 公正な採用選考(生徒の適正・能力に基準をおいた―その他の事項を基準にしない―採用選考)を実施すること。

[cir2 ] 別に取り決められる選考開始期日を遵守すること。

[cir3 ] 職場見学、職場実習の受入れの可否。

(三) 求人者への紹介及び採否確認

・ 求人者への紹介は、公共職業安定所で使用している高卒用紹介状に準じた様式(センター等所定の紹介状)に統一応募用紙を添付することによって行い、当該新規高卒者に係るそれ以外の書類は添付しない等就職差別につながることのないよう十分な配慮をすること。

なお、センター等所定の紹介状には、不採用者の応募書類はセンター等へ返送する旨付記するものとする。

・ 採否の確認は、求人者から採否結果通知書(必要な場合は電話等)により行うものとする。

(四) 求職受理

・ 新規高卒者に係る求職の受理は、統一応募用紙の写し又はセンター等所定の求職票により受理すること。ただし、センター等所定の求職票により受理する場合には、統一応募用紙の項目以外の記入を求めないこと。

二 高等学校との連携

センター等は、新規高卒者に対する職業紹介を行うに当たっては、高等学校との連携に関し、次に掲げる事項に留意すること。

(一) 求人情報の提供

・ センター等は、高等学校に対し、高等学校からの依頼に応じて新規高卒者に係る求人情報を提供するものとする。

・ また、生徒に対して求人情報の提供等を行う際にも、当該生徒が在籍する高等学校を通じて行うものとする。

・ センター等は、当該求人情報の提供に際して、高等学校の受理する求人票とは異なるものであることを高等学校に十分説明するとともに、高等学校や公的職業安定機関が職業紹介を行うものでないこと等誤解が生じることのないよう当該生徒に的確に伝えるよう依頼すること。

(二) 選考開始期日等

センター等の行う職業紹介が、公共職業安定所及び高等学校が行う選考開始期日等の新規高卒者に対する職業紹介の日程に沿ったものであるようにし、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。

なお、平成一四年度における公共職業安定所及び高等学校が行う採用選考期日等については、別途連絡する。

(三) その他

・ センター等は、高等学校に対して、センター等の無料職業紹介事業が新規高卒者も対象にしていること及び就業あっせんの方法、手順について周知を図るとともに、福祉の仕事に関して生徒の理解を促進するための情報・資料を提供することに努めるものとする。

・ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。

三 事業主の募集採用活動に係る制限

新規高卒者に係る募集採用活動等を行うに当たり、生徒の職業選択に係る配慮から、以下に留意すること。

(一) 家庭訪問

新規高卒者の家庭訪問による求人活動を行わないこと。

(二) 利益供与

保護者その他の関係者に対し金品又は利便の供与を行わないこと。

(三) 求人要項

求人票の記載内容を補完し事業所の事業内容等についての理解を深めるための求人要項は、求人票記載事項と矛盾するものではないこと及び誇大な表現を使用していないこと。

(四) 学校訪問

求人活動としての学校訪問は、高等学校の事前の了解の下に行うこと。

四 その他

・職業安定法指針の定めに留意すること。

・各都道府県労働局の開催する「都道府県高等学校就職問題検討会議」での連絡・検討・協議事項を当該年度のすすめ方とすること。

(別添)


職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成一一年労働省告示第一四一号)

第一 趣旨

この指針は、職業安定法(以下「法」という。)第三条、第五条の三、第五条の四、第三三条の五及び第四二条の定める事項等に関し、職業紹介事業者、労働者募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が適切に対処するために必要な事項について定めたものである。

第二 法第三条に関する事項(均等待遇)

一 差別的な取扱いの禁止

職業紹介事業者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六〇年法律第八八号)第二三条に規定する派遣元事業主(以下「職業紹介等事業者」という。)は、すべての利用者に対し、その申し込みの受理、面接指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。

また、職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、求職者又は供給される労働者が法第四八条の四第一項に基づく厚生労働大臣に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。

2 募集に関する男女の均等な機会の確保

職業紹介事業者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四七年法律第一一三号)第五条の規定に違反する内容の求人の申込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行い、又は同条の規定に違反する募集に対して労働者を供給することは法第三条の趣旨に反するものであること。

第三 法第五条の三及び第四二条に関する事項(労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示)

職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、法第五条の三第一項の規定に基づき求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下「求職者等」という。)に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件(以下「労働条件等」という。)を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。

一 明示する労働条件等は虚偽又は誇大な内容としないこと。

二 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等を可能な限り限定すること。

三 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。

四 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日等について明示すること。

五 賃金に関しては、賃金形態(月給、日給、時給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇級に関する事項等について明示すること。

六 明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。

七 労働者の募集を行う者は、労働条件等の明示を行うに当たって労働条件等の事項の一部を別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。

第四 法第五条の四に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)

一 個人情報の収集、保管及び使用

(一) 職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りではないこと。

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

ロ 思想及び信条

ハ 労働組合への加入状況

(二) 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で、本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。

(三) 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めること。

(四) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。

二 個人情報の適正な管理

(一) 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置

ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

(二) 職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこと。

(三) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

(四) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

第五 法第三三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等

一 職業安定機関との連携

(一) 職業安定機関との連携

職業紹介等事業者は、求人、求職等の内容がその範囲外にあると認めるときには、公共職業安定所の利用を勧奨する等適切に対応すること。また、職業紹介等事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよう努めるものとする。

(二) 学校との連携

職業紹介事業者(法第三三条の二第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う学校を除く。)は、高等学校、中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者に対する職業紹介を行うに当たっては、学校との連携に関し、次に掲げる事項に留意すること。

イ 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校を通じて行うようにすること。

ロ 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規学校卒業予定者に対する職業紹介の日程に沿ったものとなるようにし、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。

ハ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。

二 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進

職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよう、求職者の能力の的確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、可能な限り幅広い求人の確保に努めること。

三 求職者等からの苦情の適切な処理

職業紹介事業者等は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情を迅速、適切に処理するための体制の整備及び改善向上に努めること。

四 職業紹介事業に係る適正な許可の取得

求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は、職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があること。また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があること。