14初児生第三号
平成一四年四月一五日
各都道府県教育委員会進路指導担当課長・各都道府県私立学校主管課長あて
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知
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都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者にかかる職業紹介業務を実施する上での高等学校との連携について このことについて、厚生労働省から別添のとおり依頼がありました。 ついては、貴職におかれては、趣旨を御理解いただき、新規卒業者の就職活動が適正かつ円滑に行われるよう、域内の高等学校への周知方よろしくお取り計らい願います。 (別添) 平成一四年四月一日 社援基発第〇四〇一〇〇二号 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 厚生労働省職業安定局業務指導課長 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長 都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者に係る職業紹介業務を実施する上での高等学校との連携について(依頼) 都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンク(以下「センター等」という。)は、社会福祉事業従事者の確保を図ることを目的として、社会福祉法第九三条の規定により都道府県知事が指定した社会福祉法人(都道府県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会)であり、また、職業安定法第三三条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて無料職業紹介事業を行う者であります。 このセンター等の行う無料職業紹介事業については、平成一二年一〇月より新規高等学校卒業予定者(新規中等教育学校卒業予定者を含む。以下「新規高卒者」という。)も新たに取扱い対象となり、現在、センター等が新規高卒者を対象として職業紹介を行う際には、通常の取扱いに加えて、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成一一年労働省告示第一四一号。別添)の定めに留意するとともに、「平成一四年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」(平成一三年四月二日職発二二三号)の趣旨を踏まえた選考開始期日等の遵守等、事業の適正な実施に努めているところです。 今般、新規高卒者の職業紹介がより円滑かつ適正に行われるようにする観点から、センター等において新規高卒者に係る職業紹介業務を実施する上での留意事項を別紙のとおり取りまとめましたが、貴省におかれても、応募書類の提出等に際し、センター等と高等学校との連携が円滑に進むよう関係機関への周知等につき格別のご配慮をお願い申し上げます。 (別紙) 都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンクにおいて新規高等学校卒業予定者に係る職業紹介業務を実施する上での留意事項 都道府県福祉人材センター及び福祉人材バンク(以下「センター等」という。)において、新規高等学校卒業予定者(新規中等教育学校卒業予定者を含む。以下「新規高卒者」という。)を対象として職業紹介を行う際には、一般求人に対する取扱いに加え、左記に留意することとする。 一 職業紹介に使用する各種帳票等 (一) 応募書類 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)又は生徒から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める全国高等学校統一応募用紙(以下「統一応募用紙」という。)により提出を求めること。 なお、統一応募用紙は、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針」(平成一一年労働省告示第一四一号。以下「職業安定法指針」という。)第四の定めに留意して、センター等に職業紹介を希望する生徒について、求人者への職業紹介及び求職受理を行うために使用するものであることから、当該生徒に関する応募書類を当該生徒の在籍する高等学校がセンター等に提出することは、職業安定法第五一条の二の規定(秘密を守る義務等)の趣旨に反しないものである。 (二) 求人受理 新規高卒者に係る求人の受理は、公共職業安定所で使用している高卒用求人票(以下「高卒用求人票」という。)に準じた様式により受理すること。 具体的には、高卒用求人票にあってセンター等所定の求人票にない項目については、補助紙を使用して補足を行っておくものとする。 また、通常の求人への対応に加えて、特に次の点を確認、説明するものとする。 [cir1 ] 公正な採用選考(生徒の適正・能力に基準をおいた―その他の事項を基準にしない―採用選考)を実施すること。 [cir2 ] 別に取り決められる選考開始期日を遵守すること。 [cir3 ] 職場見学、職場実習の受入れの可否。 (三) 求人者への紹介及び採否確認 ・ 求人者への紹介は、公共職業安定所で使用している高卒用紹介状に準じた様式(センター等所定の紹介状)に統一応募用紙を添付することによって行い、当該新規高卒者に係るそれ以外の書類は添付しない等就職差別につながることのないよう十分な配慮をすること。 なお、センター等所定の紹介状には、不採用者の応募書類はセンター等へ返送する旨付記するものとする。 ・ 採否の確認は、求人者から採否結果通知書(必要な場合は電話等)により行うものとする。 (四) 求職受理 ・ 新規高卒者に係る求職の受理は、統一応募用紙の写し又はセンター等所定の求職票により受理すること。ただし、センター等所定の求職票により受理する場合には、統一応募用紙の項目以外の記入を求めないこと。 二 高等学校との連携 センター等は、新規高卒者に対する職業紹介を行うに当たっては、高等学校との連携に関し、次に掲げる事項に留意すること。 (一) 求人情報の提供 ・ センター等は、高等学校に対し、高等学校からの依頼に応じて新規高卒者に係る求人情報を提供するものとする。 ・ また、生徒に対して求人情報の提供等を行う際にも、当該生徒が在籍する高等学校を通じて行うものとする。 ・ センター等は、当該求人情報の提供に際して、高等学校の受理する求人票とは異なるものであることを高等学校に十分説明するとともに、高等学校や公的職業安定機関が職業紹介を行うものでないこと等誤解が生じることのないよう当該生徒に的確に伝えるよう依頼すること。 (二) 選考開始期日等 センター等の行う職業紹介が、公共職業安定所及び高等学校が行う選考開始期日等の新規高卒者に対する職業紹介の日程に沿ったものであるようにし、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。 なお、平成一四年度における公共職業安定所及び高等学校が行う採用選考期日等については、別途連絡する。 (三) その他 ・ センター等は、高等学校に対して、センター等の無料職業紹介事業が新規高卒者も対象にしていること及び就業あっせんの方法、手順について周知を図るとともに、福祉の仕事に関して生徒の理解を促進するための情報・資料を提供することに努めるものとする。 ・ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと。 三 事業主の募集採用活動に係る制限 新規高卒者に係る募集採用活動等を行うに当たり、生徒の職業選択に係る配慮から、以下に留意すること。 (一) 家庭訪問 新規高卒者の家庭訪問による求人活動を行わないこと。 (二) 利益供与 保護者その他の関係者に対し金品又は利便の供与を行わないこと。 (三) 求人要項 求人票の記載内容を補完し事業所の事業内容等についての理解を深めるための求人要項は、求人票記載事項と矛盾するものではないこと及び誇大な表現を使用していないこと。 (四) 学校訪問 求人活動としての学校訪問は、高等学校の事前の了解の下に行うこと。 四 その他 ・職業安定法指針の定めに留意すること。 ・各都道府県労働局の開催する「都道府県高等学校就職問題検討会議」での連絡・検討・協議事項を当該年度のすすめ方とすること。 (別添)
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