13生生推第八―二号
平成一四年一月二九日
各都道府県専修学校主管課長、各都道府県教育委員会専修学校主管課長、専修学校を置く国立大学長あて
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長通知
専修学校の専門課程修了者の税理士試験の受験資格について
平素より専修学校行政に御協力いただきありがとうございます。
「税理士法の一部を改正する法律(平成一三年法律第三八号)」が平成一三年六月一日に公布され、また「税理士法施行規則の一部を改正する省令(平成一三年財務省令第五八号)」が一〇月一七日に定められ、平成一四年四月一日より施行されます。
つきましては、平成一四年度税理士試験より、専修学校の専門課程の修了者について受験資格が認められることになりましたので、以下の点に御留意の上、所管の専修学校に対してもこの旨周知するとともに、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。
記
一 専修学校の専門課程(学校教育法第八二条の一〇に規定する専門課程に限る。以下同じ。)を修了した者で、大学、専修学校の専門課程、防衛大学校等において法律学又は経済学を修めた者は、税理士試験の受験資格が認められることとなったこと。
なお、前記の条件を満たす者であれば、専修学校制度創設以後修了した者についても受験資格が認められること。
二 前記試験を受験するに当たっては、受験資格の確認のため、[cir1 ]専修学校の専門課程を修了したこと及び成績を当該学校が証する書類、[cir2 ]受験申込者が修了した専門課程が学校教育法第八二条の一〇の規定に該当することを所轄庁が証する書類を受験願書に添付する必要があること。
なお、学校教育法第八二条の一〇の規定に該当することを証する書類については、所轄庁は別紙様式例を参考にして作成すること。所轄庁は、学校の求めに応じて当該書類を各学校に交付し、各学校は、税理士試験の受験を希望する学生に当該書類について学校長により原本証明したものを発行するものとすること。
(参考一)
○税理士法(昭和二六年法律第二三七号)(抄)
(受験資格)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
三 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第五七条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
○税理士法施行規則(昭和二六年大蔵省令第五五号)(抄)
(大学等と同等以上の学校)
第一条の三 法第五条第一項第三号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)の規定による大学、専修学校(同法第八二条の一〇に規定する専門課程に限る。)及び昭和二八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。
(受験願書)
第二条 税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。
一 税理士試験受験申込書
二 受験票及び写真票
三 受験資格を有することを証する書面
○学校教育法(昭和二二年法律第二六号)(抄)
第五七条 大学には、専攻科及び別科を置くことができる。
[cir2 ] 大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
第八二条の一〇 専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第五六条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。
○学校教育法施行規則(昭和二二年文部省令第一一号)(抄)
第七〇条 (略)
[cir2 ] 学校教育法第五七条第二項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
二 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第八二条の一〇の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を三年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限を三年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
(参考二)
税理士試験の申込受付場所及び試験に関する照会窓口
受験地 |
申込用紙等交付場所・申込受付場所 |
〒 |
所在地 |
電話番号 |
札幌市 |
札幌国税局人事第二課 |
〇六〇―〇〇四二 |
札幌市中央区大通西一〇丁目 札幌第二合同庁舎 |
〇一一(二三一)五〇一一 |
仙台市 |
仙台国税局人事第二課 |
九八〇―八四三〇 |
仙台市青葉区本町三丁目三番一号 仙台合同庁舎 |
〇二二(二六三)一一一一 |
東京都 |
東京国税局人事第二課 |
一〇〇―八一〇二 |
東京都千代田区大手町一丁目三番二号 大手町合同庁舎二号館 |
〇三(三二一六)六八一一 |
さいたま市 川越市 |
関東信越国税局人事第二課 |
三三〇―九七一九 |
埼玉県さいたま市大字上落合二番地一一 さいたま新都心合同庁舎一号館 |
〇四八(六〇〇)三一一一 |
名古屋市 |
名古屋国税局人事第二課 |
四六〇―八五二〇 |
名古屋市中区三の丸三丁目三番二号 名古屋国税総合庁舎 |
〇五二(九五一)三五一一 |
金沢市 |
金沢国税局人事第二課 |
九二〇―八五八六 |
金沢市広坂二丁目二番六〇号 金沢広坂合同庁舎 |
〇七六(二三一)二一三一 |
大阪府 |
大阪国税局人事第二課 |
五四〇―八五四一 |
大阪市中央区大手前一丁目五番六三号 大阪合同庁舎第三号館 |
〇六(六九四一)五三三一 |
広島市 |
広島国税局人事第二課 |
七三〇―八五二一 |
広島市中区上八丁堀六番三〇号 広島合同庁舎一号館 |
〇八二(二二一)九二一一 |
高松市 |
高松国税局人事第二課 |
七六〇―八五七八 |
高松市天神前二番一〇号 高松国税総合庁舎 |
〇八七(八三一)三一一一 |
福岡市 |
福岡国税局人事第二課 |
八一二―八五四七 |
福岡市博多区博多駅東二丁目一一番一号 福岡合同庁舎 |
〇九二(四一一)〇〇三一 |
熊本市 |
熊本国税局人事第二課 |
八六〇―八六〇三 |
熊本市二の丸一番二号 熊本合同庁舎一号館 |
〇九六(三五四)六一七一 |
那覇市 |
沖縄国税事務所人事課 |
九〇〇―八五五四 |
那覇市旭町九番地 沖縄国税総合庁舎 |
〇九八(八六七)三一〇一 |
【税理士試験に関する照会】
受験資格・申込方法等に関する質問については、各国税局人事第二課(沖縄国税事務所は人事課)試験担当係又は税理士審査会にお問い合わせください。文書による照会の場合は、照会文書に住所・氏名・電話番号を記載し、封筒の表面に「税理士照会」と赤書きしてください。
ただし、試験委員の担当科目名、試験問題、解答及び得点に関する照会には応じられませんので御了承ください。
〒一〇〇―八九七八 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号 国税庁内 税理士審査会 電話〇三(三五八一)四一六一 |
(参考三)
税理士試験のQ&A
(平成一三年度税理士試験受験案内より抜粋)
Q 税理士試験には国籍、年齢の制限はありますか。
A 税理士試験は国籍、年齢を問わず、受験可能です。
Q 法律学、経済学に属する科目とは具体的にどんな科目が含まれますか。
A 法律学に属する科目の例としては
法学、法律概論、憲法、行政法、商法、刑法、民法、労働法、国際法等
経済学に属する科目の例としては
経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、経営学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等
が例として挙げられますが、法律学、経済学に属する科目かどうかが、履修した単位の名称から判定しかねる場合は、大学の学生便覧(科目名、担当教授、時間数、授業内容等が記載されているもの)等を取り寄せたのち、各国税局人事第二課試験担当係へ御照会ください。
Q G大学の文学部を卒業しましたが、受験資格はありますか。また、卒業後に他のH大学や放送大学へ入学後、法律学を一科目以上履修した場合は、受験資格は認められますか。
A 文学部や理学部など法律学や経済学以外に属する科目を主たる履修科目とする学部の卒業者も、大学の一般教育科目等において、法律学又は経済学に属する科目を一科目以上履修していれば受験資格はあります。(この場合、成績証明書を添付してください。また成績証明書に卒業年次の記載がないときは卒業証明書も必要となります。)
なお、法律学又は経済学に属する科目を履修していないため、大学卒業後に他の大学や放送大学へ入学し、当該科目を履修した場合には、受験資格が認められますので、G大学の卒業証明書とH大学等の成績証明書を添付して申し込んでください。
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