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大学・大学院等を活用した委託訓練の実施について

13高専教第四七号・能能発第〇一二八〇〇一号

平成一四年一月二八日
各国公私立大学長・放送大学長・各国公私立高等専門学校長・大学を設置する各地方公共団体の長・高等専門学校を設置する各地方公共団体の教育委員会教育長・大学又は高等専門学校を設置する学校法人の理事長・放送大学学園理事長・国立大学協会会長・国立短期大学協会会長・国立高等専門学校協会会長・公立大学協会会長・全国公立短期大学協会会長・全国公立高等専門学校協会会長・日本私立大学連盟会長・日本私立大学協会会長・日本私立高等専門学校協会会長あて


文部科学省高等教育局専門教育課長・厚生労働省職業能力開発局能力開発課長通知

大学・大学院等を活用した委託訓練の実施について

最近の雇用失業情勢は、完全失業率が史上最高の水準に達する等、未曾有の厳しい状況となっているところであり、「総合雇用対策」(平成一三年九月二〇日産業構造改革・雇用対策本部決定)、「改革先行プログラム」(平成一三年一〇月二六日経済対策閣僚会議決定)において、再就職のために職業能力の開発を必要とする離職者の増加に対応するため、公共職業訓練の一環として民間機関の機動性の積極的な活用、特に中高年ホワイトカラー離職者等の再就職を図る上で、従前の専修学校等の民間教育訓練機関での委託訓練の実施に加え、新たに大学・大学院、事業主、NPO法人をはじめ、あらゆる教育訓練資源を最大限に活用した委託訓練の実施が求められたところです。

これに基づき、今般、中高年ホワイトカラー等の職業資産を有効に活用し、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度な専門職等としての再就職の促進を図る上で必要な高度な職業能力開発機会の提供を図るため、両省連携の下、公共職業訓練の一環として、新たに大学・大学院等の高等教育訓練を活用した委託訓練を実施することといたしました。

大学等委託訓練の具体的な取扱については、別添「大学等委託訓練実施方針」によるものであり、現在、これに基づき本年度補正予算によるモデル事業としての新たなコース設定を進めるとともに、次年度に向け、事業の充実を図ることとしているところであります。可能な限り幅広い大学等の御協力を得て、本事業の効果的な推進を図りたく、関係機関の皆様の格別の御理解を頂きますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

なお、本件について御関心をお持ちの場合、より詳細な内容をお知りになりたい場合等については、所在地の雇用・能力開発機構都道府県センターまたは都道府県労働主管部職業能力開発主管課にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

別添

大学等委託訓練実施方針

大学等を活用した委託訓練について、当面、モデル事業として、以下の実施方針・方法に基づき実施する。

一 目的

中高年ホワイトカラー等の職業資産を有効に活用し、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度な専門職等としての再就職の促進を図る上で必要な、高度な職業能力開発機会の提供を図るため、新たに大学等を活用した委託訓練を実施する。

二 本事業の対象となる委託先機関

学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)

三 主な対象者

(一) 安定所求職者のうち、管理職、比較的高度な専門職等としての職業経験を有する者であって、

[cir1 ] 技術革新等により、知識・技能のレベルアップ・幅の拡大、問題発見・解決(危機管理等)能力の習得等が必要であり、これら企業の人材ニーズに即した、より高度で実践的な職業能力開発等を通じ、再就職の促進を図ることが期待される者

[cir2 ] 起業家を直接補佐する高度人材等を目指す者

等を対象とすること。

(二) 大学等における正規の教育課程や、これを活用した科目等履修コースについては、必要な場合、委託先機関が試験等による選考を実施し、安定所長が、その選考結果を踏まえ、受講指示等を行うものとすること。

(三) 訓練期間一年以上の長期訓練コースについては、本訓練の目的、求職者間の公平性の確保等の観点から、原則として、

[cir1 ] 四五歳以上六〇歳未満であること

[cir2 ] 訓練コースに対応する一定の職務経験を有すること

[cir3 ] 訓練コースに対応する能力を有することを確認する委託先機関が行う選考(筆記試験等)に合格すること

の条件を満たす者の中から、安定所長が受講指示等を行うものとすること。

また、能開施設は、訓練受講期間中に、受講者の能力習得状況の確認を行い(原則半年単位で、委託先機関の協力を得て行うもの)、その結果、能開施設が当該受講者の職業訓練の受講を打ち切ることとした場合には、その旨を安定所に連絡すること。

四 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の仕上がり像

(一) 経営、法務、国際ビジネス、介護・福祉等、ホワイトカラー系の職務に関連する、学術、実践両面で特に高度な分野

(二) バイオ、化学、環境等、技術系の職務に関連する、学術、実践両面で特に高度な分野

等について、訓練を実施すること。

こうした訓練受講を通じ、受講者に、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度専門職等として必要な職業能力を習得させ、再就職に結び付けることを目標とすること。

なお、歴史、文学、芸術等、それを応用することによっても職業に活かすことが通常困難な分野の訓練コースについては、対象から除外すること。

五 訓練コース設定の形態等

(一) 訓練コースの種類

中核人材育成コース(企業として中核的な役割を果たす人材を養成するために必要な内容からなる訓練コースであり、訓練期間は一年以下)として設定する。

(二) 訓練コース設定の種類

[cir1 ] あらかじめ求職者を対象とした公共職業訓練コースとして設定するもの

エクステンションコース(公開講座、セミナー等)に相当する訓練コースとして設定。

[cir2 ] 学校教育法上の教育課程として既に設置されている科目を活用し自主選択訓練コースとして設定するもの

イ 大学院修士・博士課程

ロ 大学等における正規の教育課程に係る科目等履修コース

ハ エクステンションコース(公開講座、セミナー等)

ニ 前記イ、ロ、ハの二以上を組み合わせて設定

(三) 修了要件

前記(二)[cir2 ]の各訓練コースの場合、通常の公共職業訓練の修了要件に加え、学校教育法上の当該課程(訓練コース)の修了(科目等履修コースの場合、設定単位の八割以上の単位の取得)を修了要件とすること。

(四) 訓練コース設定に係る周知

設定した訓練コース(自主選択訓練コースとして設定し得るものとして事前に要件を確認したものを含む。)の教育訓練内容・水準、就職に資するものとして受講の対象とする単位(講座)等、受講要件、期待される就職分野、自己負担の内容・金額の目途(受験料、自己の所有に帰属する教材費、補習・追試の経費等)、図書館の利用等の付随的なサービス内容等について、安定所を通じ、正確かつ幅広い周知に努める。

六 委託要件の特例

(一) 訓練期間

三月ないし六月を標準とするが、前記五(二)[cir2 ]イ、ロ又はニの訓練コースであって、当該訓練コースが目標とする能力習得上特に必要な場合、当面、一年の訓練コース設定を認めること。

(二) 月当たりの訓練時間数

大学等が実施する訓練については、受講効果を上げる上で、予復習(文献講読、リポート作成等)に相当の時間を費やすことが必須であることを勘案し、訓練(講義)時間数について、前記五の(二)[cir2 ]イ又はロの訓練コースの場合三〇時間/月以上、ハの訓練コースの場合五〇時間/月以上である場合、訓練コース設定を認めること(ニの訓練コースの場合、各月についてコースの種別ごとの基準を満たしているか否かにより判定)。

(三) 委託単価

概ね一五万円/人月を上限に、通常の入学者の授業料を勘案し、実費の範囲内で委託単価を設定すること。

七 委託先機関の開拓方法

(一) 中央における取組

厚生労働省は、人材育成会議等の場を活用し、文部科学省、大学団体等との緊密な連携の下、幅広く大学等に本事業に係る周知浸透、協力要請を行うとともに、協力を得られる可能性のある大学等に係る具体的情報について、機構に幅広く提供すること。

(二) 各地域における取組

機構は、前記の中央からの情報を有効活用し、地域人材育成推進協議会等の場を通じ、地域の大学等に幅広く協力を求めること。

雇用・能力開発機構都道府県センター所在地一覧


センター名

所在地

代表電話番号

FAX番号

北海道センター

〒060―0001 札幌市中央区北一条西6―2 安田火災北海道ビル 6階

011―261―5306

011―261―5300

青森センター

〒030―0861 青森市長島2―10―3 青森フコク生命ビル 7階

017―777―1234

017―777―1187

岩手センター

〒020―0022 盛岡市大通3―3―10 七十七日生盛岡ビル 5階

019―625―5101

019―625―5104

宮城センター

〒983―0852 仙台市宮城野区榴岡5―11―1 仙台サンプラザ 4階

022―257―2009

022―257―2010

秋田センター

〒010―0001 秋田市中通4―12―4 安田生命秋田ビル 6階

018―836―3181

018―836―3184

山形センター

〒990―0828 山形市双葉町1―2―3 山形テルサ 1階

023―647―0300

023―646―0318

福島センター

〒960―8031 福島市栄町6―6 ユニックスビル 10階

024―522―6503

024―522―6693

茨城センター

〒310―0021 水戸市南町2―6―10 水戸証券ビル 6階

029―221―1188

029―221―1391

栃木センター

〒320―0811 宇都宮市大通り2―1―5 明治生命宇都宮大通りビル 2階

028―634―1141

028―634―1161

群馬センター

〒371―0022 前橋市千代田町2―5―1 前橋テルサ 5階

027―235―6100

027―235―6103

埼玉センター

〒336―0011 さいたま市高砂3―17―15 浦和商工会議所会館 6階

048―838―7744

048―838―7749

千葉センター

〒260―0026 千葉市中央区千葉港8―4 日本興亜千葉ビル 1階

043―248―7798

043―248―7730

東京センター

〒112―0004 文京区後楽1―9―20 飯田橋合同庁舎 8階

03―3816―8161

03―3816―8170

神奈川センター

〒231―0005 横浜市中区本町2―12 安田火災横浜ビル 2階

045―212―2228

045―212―3350

新潟センター

〒950―0917 新潟市天神1―1 プラーカ3 3階

025―247―5321

025―247―5324

富山センター

〒930―0805 富山市湊入船町9―1 とやま自遊館 2階

076―433―2211

076―442―1178

石川センター

〒920―0853 金沢市本町1―5―2 リファーレ 12階

076―222―1771

076―222―5770

福井センター

〒910―0005 福井市大手2―7―15 安田生命福井ビル 4階

0776―25―1988

0776―25―1987

山梨センター

〒400―0858 甲府市相生2―3―16 住友海上甲府ビル 1階

055―232―1154

055―237―2079

長野センター

〒380―0823 長野市南千歳1―15―3 TSビル 3階

026―224―8000

026―224―4508

岐阜センター

〒500―8842 岐阜市金町4―30 明治生命岐阜金町ビル 6階

058―265―5800

058―266―5329

静岡センター

〒420―0857 静岡市御幸町11―30 エクセルワード静岡ビル 9階

054―253―5711

054―251―5864

愛知センター

〒460―0003 名古屋市中区錦1―16―20 グリーンビル 5階

052―221―0171

052―221―1271

三重センター

〒514―0004 津市栄町1―840 大同生命瀧沢ビル 5階

059―226―2133

059―226―2177

滋賀センター

〒520―0047 大津市浜大津1―2―22 大津商中日生ビル 5階

077―525―9291

077―525―9294

京都センター

〒601―8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 3階

075―681―3800

075―681―3870

大阪センター

〒541―0054 大阪市中央区南本町1―7―15 明治生命堺筋本町ビル 11階

06―6264―2360

06―6264―5177

兵庫センター

〒650―0044 神戸市中央区東川崎町1―1―3 神戸クリスタルタワー 20階

078―360―1981

078―360―1699

奈良センター

〒630―8247 奈良市油阪町1―1 千鶴ビル 5階

0742―24―2662

0742―24―2665

和歌山センター

〒640―8269 和歌山市小松原通1―1―11 大岩ビル 4階

073―432―1531

073―432―1534

鳥取センター

〒680―0834 鳥取市永楽温泉町271 朝日生命鳥取ビル 5階

0857―29―0606

0857―29―0133

島根センター

〒690―0003 松江市朝日町478―18 松江テルサ 3階

0852―31―2800

0852―31―2164

岡山センター

〒700―0821 岡山市中山下1―8―45 NTTクレド岡山ビル 18階

086―231―3666

086―231―3963

広島センター

〒730―0051 広島市中区大手町2―11―10 NHK放送センタービル 13階

082―248―1345

082―241―4734

山口センター

〒753―0077 山口市熊野町1―10 ニューメディアプラザ山口 6階

083―932―1010

083―932―1583

徳島センター

〒770―0841 徳島市八百屋町2―11 ニッセイ徳島ビル 7階

088―654―3311

088―654―3390

香川センター

〒761―0113 高松市屋島西町2366―1 高松テルサ 2階

087―841―5757

087―841―5777

愛媛センター

〒790―0011 松山市千舟町5―5―3 アクサ松山ビル 2階

089―947―6623

089―931―8147

高知センター

〒780―0870 高知市本町4―1―8 高知フコク生命ビル 3階

088―872―2112

088―824―3339

福岡センター

〒812―0039 福岡市博多区冷泉町5―32 第百KSビル 6階

092―262―2700

092―262―2220

佐賀センター

〒840―0801 佐賀市駅前中央1―6―25 佐賀東京海上ビル 5階

0952―26―9498

0952―26―9494

長崎センター

〒850―0035 長崎市元船町14―10 橋本商会ビル 8階

095―821―8131

095―823―4903

熊本センター

〒862―0956 熊本市水前寺公園28―51 熊本テルサ 1階

096―386―5100

096―386―5104

大分センター

〒870―0034 大分市都町1―2―19 大分都町第一生命ビル 2階

097―536―5040

097―536―5404

宮崎センター

〒880―0805 宮崎市橘通り東1―7―4 第一宮銀ビル 7階

0985―22―0771

0985―22―0984

鹿児島センター

〒892―0842 鹿児島市東千石町1―38 鹿児島商工会議所ビル 12階

099―227―5454

099―225―3234

沖縄センター

〒900―0006 那覇市おもろまち1丁目3番25号 沖縄職業総合庁舎 4階

098―862―3215

098―861―3380

総合雇用対策(抄)

~ 雇用の安定確保と新産業創出を目指して ~

(平成一三年九月二〇日)

(産業構造改革・雇用対策本部決定)

[Roman2 ] 雇用のミスマッチ解消

~ 官民の連携強化、能力開発、就業環境の整備~

一 ミスマッチ解消のための連携の強化

雇用のミスマッチを解消させるため、官民連携した求人情報の提供、職業紹介と職業訓練の連携による早期再就職の促進等に努める。

○職業安定機関における訓練コース情報のリアルタイム提供等求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職に至るまでの一貫した支援システムの構築を図る。(補正予算要求検討中・一四年度要求)

三 民間活力を活かした多様な能力開発機会の確保・創出

職業訓練校等の公共職業訓練とともに、民間教育訓練機関を十分に活用して委託訓練を進める等、多様な能力開発機会を確保・創出する。

○民間教育訓練機関や大学・大学院、事業主、NPOを始め、あらゆる教育訓練資源の最大限の活用等を通じて、中高年ホワイトカラー離職者等に対し、雇用に結びつく効果的な職業能力開発を推進する。(補正予算要求検討中・一四年度要求)

○離職者について、IT化に対応した能力開発の拡充を図る。(補正予算要求検討中・一四年度要求)

○公共職業能力開発施設の機動的運営の強化を図る。(夜間・土日・随時開講の推進等)(補正予算要求検討中・一四年度要求)

○起業や新分野展開を支援するための人材養成及び人材に関する相談援助を実施する。(補正予算要求検討中・一四年度要求)

[Roman3 ] セーフティネット整備

四 失業者の生活の安定と就業の促進

失業者の生活の安定と就業の促進を図るため、失業者に対する各種の支援措置を実施する。

○能力開発を通じて再就職の促進を図るという観点から、より効果的かつ長期の訓練を実施できるよう、訓練延長給付制度を拡充する。(補正予算要求検討中・一四年度要求)

○改革先行プログラム(抄)

(平成一三年一〇月二六日)

(経済対策閣僚会議決定)

第二章 具体的施策

二 雇用・中小企業に係るセーフティーネットの充実

(一) 雇用対策

[cir1 ] 民間活力の活用による職業紹介機能の充実

雇用のミスマッチを原因とする失業が拡大している現状を踏まえ、民間活力の活用を図りながら、職業紹介機能の充実を図る。このため、職業紹介に係る規制の緩和に加え、以下のような施策を推進する。

ニ 職業安定機関における訓練コース情報のリアルタイム提供等求職から相談、訓練受講、職業紹介、就職にいたるまでの一貫した支援システムを強化する。また、キャリア・カウンセラーの養成を通じたキャリア相談機能の強化を図る。

[cir2 ] 職業能力開発の拡充

個人の自発性を尊重して職業能力を開発できるよう支援し、失業者の再就職や若年者の就職を促進するなど、労働移動の円滑化等を図るため、以下のイからハに揚げる施策を推進する。

イ 個人の選択をできるだけ尊重しながら、民間教育訓練機関、大学・大学院、事業主、NPO法人を始め、あらゆる教育訓練資源の活用等を通じて、委託訓練を実施するとともに、ハローワークの機能強化や公共職業能力開発資源の機動的運営を図り、中高年ホワイトカラー離職者等に対する効果的かつ多様な職業能力開発を強化する。

[cir3 ] 再就職の促進と失業者の生活の安定

失業者が円滑に次の職業に再就職できるよう失業者への職業訓練や、新たに雇入れを行う企業などへの支援を行うとともに、生活に必要な資金の貸し付け等により失業者の生活の安定を図る。

イ 職業訓練付き失業給付延長制度(訓練延長給付制度)について、より長期間の職業訓練講座のより多くの提供や複数講座の受講を可能とすることなどにより抜本的に拡充し、訓練受講者の職業能力を高め、再就職を支援することとし、これらを含め雇用保険財政に必要な資金を確保する。

三 構造改革を加速するために特に緊急性の高い施策

(一) 電子政府の実現

「e-Japan重点計画」及び「e-Japan2002プログラム」に示された施策を積極的に推進するほか、以下の施策を行うことにより一五年度までに電子政府を実現するとともに、電子自治体の構築等を推進する。

・ IT人材の育成

電子政府・電子自治体の基礎とするため、国民全体でITに関連する教育・学習の振興を図るとともに、ITを指導できる人材や高度で専門的な知識・技術をもった創造的な人材の育成・確保を図る。

(参考)

委託訓練実施要領

目次

第一章 委託訓練に共通する事項

第一 目的

第二 実施主体

第三 訓練対象者

第四 職業訓練の実施

一 訓練コースの設定

二 訓練コースの種類

三 訓練人員

四 訓練期間中の留意事項

第五 委託先機関の選定及び契約の締結

第六 委託費

第七 その他

一 受講の申込み

二 訓練受講料

三 労働者災害補償保険の特別加入

四 安全衛生

第二章 特別な機関を活用する委託訓練等に関する事項

第一 大学等委託訓練実施

第二 NPO法人等委託訓練実施

第三 求人者の人材ニーズに応じた委託訓練実施

第三章 実績報告、その他経過措置等

第一 実績報告

第二 予算措置等

第三 経過措置等

第一章 委託訓練に共通する事項

第一 目的

雇用情勢が未曾有の厳しい状況となる中で、中高年ホワイトカラー離職者をはじめ、就職に当たり、職業能力の開発を必要とする求職者が急増していることから、民間機関の機動性を有効活用し、これらの者の職業訓練受講機会の確保・拡大を図るとともに、専修学校等の民間教育訓練機関に加え、大学・大学院、事業主、NPO法人等の幅広い教育訓練資源を最大限に活用し、高度で多様な訓練受講機会を創出することが急務である。

このため、これらの課題に対応し、委託訓練の実施の仕組みについて抜本的整備を図ることとする。

第二 実施主体

実施主体は雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)が設置する公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校又は都道府県が設置する公共職業能力開発施設(以下「能開施設」という。)とする。

第三 訓練対象者

一 委託訓練(本章第四の二(一)ロ[cir3 ]及び(二)に定める訓練コースを除く。)の訓練受講者は、次のいずれにも該当する者とする。

(一) 公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込を行っている者

(二) 職業能力開発促進法(昭和四四年法律第六四号。以下「能開法」という。)、職業能力開発促進法施行規則(昭和四四年労働省令第二四号。以下「能開則」という。)、及び「職業訓練運用要領」(平成一〇年六月二九日付け能発第一六〇号「職業訓練の運用について」別添)に基づき設定される、地域の各訓練コースの分野・水準、定員の設定状況等に鑑み、委託訓練コースを受講することが適切であると判断され、職業訓練受講指示要領(昭和五六年六月八日付け職発第三二〇号、訓発第一二四号)及び職業訓練受講推薦要領(昭和六一年一月八日付け職発第一一号)に基づき公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)の受講指示又は受講推薦を受けた者

二 受講指示等の特例

「職業能力開発相談支援事業実施要領」(平成一〇年一二月一四日付け職発第八四五号・能発第二八二―三号。以下「相談支援要領」という。)第二の四による、複数受講指示等を含む、「緊急再就職等訓練その他の職業訓練の受講指示、受講推薦等」の取扱いについて、当面の間、これを継続することとする。

三 以上の取扱いに当たり、第二章に示した「特別な機関を活用する委託訓練」については、緊急再就職等訓練として取り扱うこととする。

第四 職業訓練の実施

一 訓練コースの設定

(一) 訓練コースの設定の考え方

機構及び都道府県は、情報通信、介護をはじめとする福祉、住宅、ビジネス支援、環境等の今後成長が期待される分野の職種、中小企業の発展に資する職種、企業法務、財務分野等の企業の基盤となる人材に係る職種又は中高年齢者の応募・就職が見込まれる職種を中心として、委託先機関の特性に応じた多様な訓練コースの設定に努め、求職者の動向等を勘案して定員、地域、実施時期等を定めることとする。

とりわけ、情報通信分野については、働く人すべてがIT化の急速な進展に対応した職業能力を習得し、労働者の間の情報格差及びこれに伴う雇用・労働条件の格差等の問題の解消を図ることができるよう、求職者に加えて在職者をも対象として、多様かつ積極的な訓練コースの設定を行うとともに、広く既存の訓練コースにおいても、情報通信関連を重点とした訓練内容の改定及び情報通信関連の内容の追加組込みを積極的に行うものとする。

また、「総合雇用対策」(平成一三年九月二〇日産業構造改革・雇用対策本部決定)に基づき、専修学校等の民間教育訓練機関に加え、学校教育法(昭和二〇年法律第二六号)に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)、事業主、特定非営利活動促進法(平成一〇年法律第七号。以下「NPO法」という。)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)等、あらゆる教育訓練資源の最大限の活用等を通じて、中高年ホワイトカラー離職者等に対し、雇用に結びつく効果的な職業能力開発を推進するものとする。

(二) 訓練コースの設定に必要な情報の収集と活用(事業形態ごとの関係機関、団体との連携方法については第二章参照)

イ 厚生労働省は、民間訓練機関その他委託先候補機関に係る団体に対し、訓練の受託等の協力要請を実施する。

ロ 厚生労働省は、必要に応じ、前記の団体等から、委託先候補機関の施設、訓練コース等の情報の提供を受け、これに係るリストを作成の上、機構及び都道府県に提供する。

ハ 機構及び都道府県は、都道府県職業能力開発実施計画等を踏まえ、前記ロのリストに登載された民間訓練機関等のほか、独自に把握した民間訓練機関等を対象に、訓練コースの設定等について積極的に働きかけることとする。経済団体に対しては、職業訓練の指導等を協力できる者に関する情報の提供を併せて要請する。

また、機構及び都道府県は、働きかけに当たって、役割分担について事前に協議・調整を行い、効果的、効率的な開拓等を行う。

ニ 前記ロ、その他の方法により機構及び都道府県が把握した訓練コースの委託先候補機関に関する情報は、両者の間で随時交換し、訓練コースの設定に積極的に活用する。

ホ 前記(一)並びに(二)ハ及びニを円滑に実施するため、各都道府県において、「就職促進能力開発協議会」、「地域人材育成推進協議会」等を開催し、職業安定機関、職業能力開発機関、経済団体等の連携により、地域の産業活動や未充足求人の動向等の分析を通じ、人材及び訓練ニーズ等、地域の労働市場の動向の的確な把握を行うこと。機構及び都道府県は、これらを総合的に分析し、必要とされる職業能力開発の目標を明らかにし、都道府県労働局と協議の上、就業に必要な水準の能力を習得できる訓練コースを設定すること。

(三) 訓練コースの設定の形態

機構及び都道府県は、訓練コースを設定するに当たっては、次の手法を単独又は組み合わせることにより、多様な訓練コースの設定に努めるものとする。

イ 機構又は都道府県が民間訓練機関等に対してあらかじめ訓練コース内容を示し、民間訓練機関等がこれを踏まえて新たに訓練コースを設け、実施するもの。

ロ 民間訓練機関等が現在行っている内容の教育訓練について、必要に応じ一定の修正を加えた上で、訓練コースとしてあらかじめ設定して実施するもの(あらかじめ当該訓練コースの定員の一部を職業訓練向けに設定しておくものを含む。)。

ハ 民間訓練機関等が一般向けに既に開設している訓練コースを、個々の求職者が自らのニーズ等を踏まえて自主的に選択したものについて、訓練委託を行い、実施するもの(自主選択訓練コース)。

ニ 前記イからハまでの各手法により設定された訓練科、施設内の訓練科等との柔軟な組合せにより実施するもの。

(四) 訓練コースの設定基準

訓練コースの内容は、求職者の就職促進に真に資するものとし、次のいずれにも該当しないものとすること。

なお、事業主又は事業主団体への委託訓練の場合は、当該事業主への就職促進に資するものであれば、左記イ、ハ、ホについて、その限りではないものとすること。

イ 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても、一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の教育訓練を要しないもの。

ロ 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。

ハ 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。

ニ 業務独占又は業務独占的資格の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために一年以上の訓練コース設定が必要なもの。

ホ 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。

ヘ 特別の法律に基づかない医療類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。

ト その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないものとなるもの。

二 訓練コースの種類

機構又は都道府県は、能開則第九条に規定する短期課程の普通職業訓練(通信の方法によって行う訓練を除く。以下「短期課程の普通職業訓練」という。)として、前記(一)及び(二)に掲げる訓練を実施する。

(一) 求職者向け訓練コース

イ 中核人材育成コース

企業において中核的な役割を果たす人材を養成するために必要な内容からなる訓練(情報通信関連(コンピュータの活用等情報通信分野と関連の深い内容が総訓練時間の半分以上)のものを含む。)訓練コースであり、総訓練時間が五〇時間以上であること。

なお、訓練期間は一年以下とする。

ロ IT関連コース

[cir1 ] 情報通信関連コース

コンピュータの活用等情報通信分野と関連の深い内容が総訓練時間の半分以上を占める訓練コースであり、総訓練時間については三〇〇時間を標準とし、五〇時間以上であること。

なお、訓練期間は一年以下とする(前記イ又は左記[cir2 ]に該当するものを除く。)。

[cir2 ] 情報通信関連短期コース

その内容のすべてがコンピュータの活用等情報通信分野と関連の深いものからなる訓練コースであり、総訓練時間が五〇時間以上二〇〇時間以下であること。

なお、訓練期間は二月以下とする(前記イに該当するものを除く。)。

[cir3 ] パソコン操作習得コース

パソコンキーボード操作と関連の深いものからなる訓練コースであり、総訓練時間が一二時間以上三〇時間以下であること。

なお、訓練期間は一月以下とする。

ハ 就職促進コース

[cir1 ] 知識等習得コース

求職者に必要な知識・技能等の職業能力を付与するための訓練コースであり、総訓練時間については三〇〇時間を標準とし、五〇時間以上(資格取得を主な目的とするものであり、これ未満の時間を設定することが適当であるものは、この限りではない。)であること(前記イ、ロ又は左記[cir2 ]に該当するものを除く。)。

なお、訓練期間は一年以下とする。

[cir2 ] 実習等訓練コース

訓練コース内容に占める職場を活用した、実習等による訓練の比率が九割以上となるものであり、総訓練時間については三〇〇時間を標準とし、五〇時間以上であること(前記イ、ロ又は[cir1 ]に該当するものを除く。)。

なお、訓練期間は一年以下とする。

(二) 在職者向けIT関連コース

前記一(三)イ又はロのいずれかの方法により設定した以下の訓練コースとし、設定に当たっては在職者の受講機会を確保するため、可能な限り、夜間・土日等に設定する。

イ 情報通信関連短期コース

その内容のすべてがコンピュータの活用等情報通信分野と関連の深いものからなる訓練コースであり、総訓練時間が五〇時間以上二〇〇時間以下であること。

なお、訓練期間は二月以下とする。

ロ パソコン操作習得コース

パソコンキーボード操作と関連の深いものからなる訓練コースであり、総訓練時間が一二時間以上三〇時間以下であること。

なお、訓練期間は一月以下とする。

(三) 求職者向けIT関連コースと在職者向けIT関連コースの共用

前記(一)ロ[cir2 ]及び(二)イ、前記(一)ロ[cir3 ]及び(二)ロについて、それぞれの要件をともに満たす場合には、求職者向け、在職者向けの共用の訓練コースとして設けることが可能であること。

(四) 受講指示の対象となり得る訓練コースの条件

求職者向け訓練コース(パソコン操作習得コースを除く。)の場合、以上の各訓練コースごとの要件を満たしても、一月当たりの訓練時間が一〇〇時間以上であり、訓練期間が八日以上の各要件を満たさない場合、受講指示の対象にならないが、受講推薦の対象にはなり得るものであることに留意すること。

なお、自主選択訓練コースについては、一月当たりの訓練時間が「一〇〇時間以上」を「六〇時間以上」と読み替えるものとする。

(五) 受講指示又は受講推薦を必要としない求職者向け訓練コース

前記(一)ロ[cir3 ]のパソコン操作習得コースにあっては、受講に当たって受講指示又は受講推薦が必要でないことに留意すること。

三 訓練人員

委託訓練を行う一単位の訓練生数は、概ね一〇人から三〇人とする。ただし、離転職者等の発生状況及び地域労働市場の動向等によって弾力的に取り扱うものとし、実習等訓練コースは一人を単位とすることができるものとする。

四 訓練期間中の留意事項

機構及び都道府県は、訓練受講中の者に対する指導、援助等については、別途通達によること。

第五 委託先機関の選定及び契約の締結

一 委託先機関の選定

(一) 概要

イ 委託訓練は、民間訓練機関等が能開施設に代わり、公共職業訓練を実施するものであることから、委託先機関の選定、訓練コースの設定に当たっては、訓練受託実績(就職率等)等を踏まえ、真に就職に資するものとなるよう、的確・効果的に行うこと(当面、直近の受託訓練コースの就職率が、同一地域の同一・類似分野の他の訓練コースに比べ、有意に低い場合には、当該機関・訓練コースは委託の対象としないこと。)。

ロ 年度当初の時点では計画に基づくすべての訓練コース設定は行わず、年度途中の雇用失業情勢や人材ニーズの変化等に機動的に対応できるよう、訓練コースの設定や契約方法に工夫を講ずること。

(二) 委託先機関・訓練コースの要件

委託先機関は、訓練コースの設定に当たって、職業訓練の水準維持のため、能開則第一一条の規定に基づく適切な教科内容、施設・設備等を確保すること。

なお、具体的な運用に当たっては、能開則別表第二の普通課程の普通職業訓練に係る訓練基準(訓練時間を除く。)及び能開施設の施設内で実施している短期課程の普通職業訓練の訓練基準等を参考にすること。

訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は能開法第三〇条の二第二項の規定に該当する者であり、職業訓練の適切な指導が可能であると認められる者であること。

また、訓練を指導する者の配置については、訓練内容が実技のものにあっては一五人に一人以上、学科のものにあっては概ね三〇人に一人以上の配置をすることを標準とすること。

教科内容等については、就職のために必要な能力習得を適切に実施することができる体制を確保することとし、委託訓練実施計画の提出をもって当該機関の訓練内容・訓練コースが委託訓練として適切かどうか確認することとする。

特に、IT関連訓練コースについて具体的な内容を示すとすれば、少なくとも以下の要件は満たされていることが必要である。

・ パソコンは一人一台の割合で設置すること。

・ ソフトウェアについては、使用許諾契約に基づき、適正に使用できるものであること。また、技術革新の進展に適切に対応した十分に新しいものを使用するものであること。

・ 訓練担当者は、前記の要件に加え、情報通信関連訓練と関係の深い内容についての指導経験、IT機器導入の支援の業務等、日常的にIT機器の利用法等についてユーザーに説明する業務に従事した経験等が一年以上である等指導者としてふさわしい者であること。

また、委託先機関は、受託訓練の実施に加え、訓練受講者に対する就職支援(職業紹介事業者である委託先機関が職業紹介機能の活用を図ることを含む。)、受講者の訓練受講・職業能力習得状況、就職状況の把握・報告等を行うものであること。

(三) 訓練コース内容の明示

訓練コースが設定された場合、能開施設は、受講対象者の条件(何ができる者を対象とするかの条件)、訓練により習得できる内容(できるようになる事柄の内容)、自己負担の内容・金額の目途(受験料、自己の所有に帰属する教材費、補講・追試の経費等)をあらかじめ具体的に明示し、安定所を通じ求職者に示すこと。

二 契約の締結

(一) 能開施設の長は、訓練を委託する場合には、別紙一「委託訓練契約書(準則)」により、契約を締結するものとする。

(二) 委託契約は、次のいずれかに該当するときは変更又は解除することができる。

イ 委託先機関が特別の事情により、能開施設の長に対し委託契約の変更又は解除の協議をし、同意を得たとき。

ロ 次のいずれかに該当すると能開施設の長が認めたとき。

(イ) 委託契約締結後の事情の変更により、当該委託訓練を実施できなくなった場合

(ロ) 委託先機関が、委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合

第六 委託費

一 委託費は、以下の内容によることとする。

イ 設定訓練コースの委託費の単価(訓練受講生一人一月(一月当りの訓練時間が一〇〇時間未満のものにあっては、一〇〇時間を一月の割合で按分する。一単位時間を四五分以上六〇分未満とする場合にあっては、当該一単位時間を一時間とみなす。)当たり、以下同じ。)は、個々の経費の積み上げによる実費とし、左記の価格を上限とすること。

(イ) 中核人材育成コース 一五〇、〇〇〇円

(ロ) IT関連コース 九〇、〇〇〇円

(ハ) 就職促進コース

[cir1 ] 知識等習得コース 六〇、〇〇〇円

[cir2 ] 実習等訓練コース 二四、一〇〇円

ロ 委託費の単価が前記イの金額を超える場合は、厚生労働省への事前協議を必要とするものであること。

ハ 訓練が月の途中で開始若しくは終了した場合、訓練受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託費の額は、訓練が行われた日については日割計算によって得た額とすること。

ニ 委託費は、委託先機関の請求により、訓練の行われた期間について支払われるものであること。

ホ 委託費の返還

委託先機関が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反した場合には、能開施設は当該委託先機関に対し、すでに支払った委託費の額の全部又は一部を返還させるものとすること。

ヘ 実施状況報告及び調査

能開施設の長は、毎月及び訓練修了後、受講者ごとの出欠・能力習得状況、就職状況等について、委託先機関から速やかに報告を求めるとともに、必要と認めるときは、関係職員をして調査を行わせること。

二 都道府県が行う委託訓練のうち、「職業転換訓練費交付金」、「離職者等職業訓練費交付金」又は都道府県独自の財源により実施する委託訓練に係る委託費については、前記一を準用した取扱いとする。

三 委託費については、原則として訓練修了後の支払いとするが、訓練期間が三月を超える場合、必要に応じ、三月間単位等の支払いを行うことができることとする。

第七 その他

一 受講の申込み

(一) 求職者訓練(パソコン操作習得コースを除く。)

受講を希望する求職者の相談・指導に関することは別途通達によること。

(二) 求職者訓練(パソコン操作習得コース)及び在職者訓練

受講を希望する求職者及び在職者は、委託先機関に対して受講の申込を行うこととし、当該委託先機関は、自動車運転免許証、健康保険証及びパスポート等公的機関が発行した証明書等確実に本人が確認できる方法により、受講者の本人確認を行うこと。

事業主が訓練受講について推奨を行う場合は、必要に応じ、機構が当該事業主に対し訓練コースに関する情報その他必要な情報の提供等を行うこと。

いずれの場合も、委託先機関において、受講者の氏名、生年月日、住所、在籍する企業名等を記載する個票をあらかじめ作成しておき、受講者に自筆にて各項目を記入させること。

二 訓練受講料

受講料は、求職者向け訓練コースについては無料とすること。

在職者向けIT関連コースの受講料については有料とし、従前どおりの取扱いとすること。

ただし、当該受講料には消費税を含み、テキスト代等教材費を含まないものとすること。

三 労働者災害補償保険の特別加入

求職者向け訓練コースのうち、実習等訓練コースにあっては、訓練生について労働者災害補償保険法(昭和二二年法律第五〇号。以下「労災法」という。)第三三条に定める労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の特別加入の対象者とする。災害が発生した場合に、それを補償するため、あらかじめ労災保険の特別加入を行う。

(一) 労災保険の特別加入の方法

実習等訓練コースの委託訓練生の労災保険への特別加入は、当該訓練生が労災法第三三条第五号に該当する者として同法第三五条第一項の規定に基づく団体を結成し、管轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長あて申請することが必要であるが、特別加入及びその後の関係事務は、機構及び都道府県においてそれぞれ行うものとする。

(二) 特別加入申請の手続

イ 特別加入申請の手続に関し、機構分については、特別加入の申請団体名を「〇〇(能開施設の名称)委託訓練生組合」とし、代表者は能開施設の長をもってあて、事務所を能開施設内に置くものとし、都道府県分については、特別加入の申請団体名を「〇〇県委託訓練生組合」とし、代表者は都道府県職業能力開発主管課長をもってあて、事務所を都道府県職業能力開発主管課内に置くものとする。

ロ 特別加入の対象は、当該年度における実習等訓練コースの委託訓練生のうち、本章第三の一に掲げる求職者のうち、委託先が事業主又は事業主団体である者とする。

(三) 給付基礎日額

労働者災害補償保険法施行規則(昭和三〇年労働省令第二二号)第四六条の二四に規定する給付基礎日額については、以下のとおりとすること。

イ 雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第一三条の規定に該当する者及び同法第三九条第一項の規定に該当する者については、当該基本手当の額の算定の基礎となる賃金日額、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)に基づく船員失業保険金受給資格者については、当該失業保険金の額の算定の基礎となる標準報酬日額がそれぞれ三、五〇〇円を超え、二〇、〇〇〇円以下である場合、同給付基礎日額の決定基準額(三、五〇〇円、四、〇〇〇円、五、〇〇〇円、六、〇〇〇円、七、〇〇〇円、八、〇〇〇円、九、〇〇〇円、一〇、〇〇〇円、一二、〇〇〇円、一四、〇〇〇円、一六、〇〇〇円、一八、〇〇〇円及び二〇、〇〇〇円)に相当する額のうち、当該基本手当の額の算定の基礎となる賃金日額又は当該失業保険金の額の算定の基礎となる標準報酬日額の直近の高い額とし、二〇、〇〇〇円を超えるものにあっては二〇、〇〇〇円とする。

ロ 雇用対策法(昭和四一年法律第一三二号)第一八条第二号の給付金(以下「訓練手当」という。)を受ける者については、当該訓練手当の基本手当日額が同給付基礎日額の決定基準額に相当する額のうち、直近の高い額とする。

ハ 前記イ又はロ以外の公共職業訓練を受講する際に支給される奨励金等の支給を受ける者については、当該日額が同給付基礎日額の決定基準額に相当する額のうち、直近の高い額とする。

ニ 前記イからハまでに該当する者以外の者については、三、五〇〇円とする。

(四) 保険料の算定

保険料については、給付基礎日額に応ずる労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)別表第四「特別加入保険料算定基礎額表」の右欄の保険料算定基礎額の一二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に実習等訓練コースの委託訓練生の訓練月数(暦月により計算することとし、端数は一月に切り上げる。)を乗じて得た額を「保険料の算定の基礎となる額」とし、この額に一〇〇〇分の七(徴収則別表第五「第二種特別加入保険料率表」の特一四)を乗じて算定するものとする。

なお、保険年度の中途又は二保険年度にわたって当該委託訓練を受講する場合の受講を開始した保険年度についての保険料は、特別加入した月から当該保険年度の末日までの当該委託訓練生の訓練月数(暦月により計算することとし、端数は一月に切り上げる。)により計算するものとする。

(五) 概算保険料の申告・納付

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四四年法律第八四号。以下「徴収法」という。)第一五条の規定に基づき、保険年度ごとにその保険年度の初日から五〇日以内に当該年度内の訓練受講予定者に係る概算保険料を申告し、納付するものとする。

(六) 確定保険料の申告・納付

徴収法第一九条の規定に基づき、保険年度ごとに次の保険年度の初日から五〇日以内に確定保険料の申告をするものとする。

確定保険料の申告に際しては、当該保険年度における全委託訓練生(実習等訓練コースに限る。)について賃金総額の内訳書(様式第二号)を添付するものとする。

(七) 保険給付の請求

保険給付請求を行う場合、保険給付請求書の事業主の証明は、当該特別加入団体の代表者が行うこととし、また、証明事項のうち、負傷又は発病年月日、災害の原因及び発生状況等については、委託先機関のその事実を証明する書類を添付するものとする。

なお、平均賃金欄に記載されるべき給付基礎日額については、当該特別加入団体の代表者が給付基礎日額証明書(様式第三号)により証明するものである。

(八) 加入者名簿の整理

機構分については、能開施設において、都道府県分については都道府県職業能力開発主管課において、訓練開始年月日、訓練修了年月日、当該年度内における訓練月数等を記載した「特別加入者名簿」(様式第四号)を整備する。

(九) その他

イ 本業務については、各都道府県労働局又は管轄の労働基準監督署と協議の上進めるものとする。

ロ 保険料の経費は、交付金対象として取り扱うものとする。

四 安全衛生

委託訓練を実施するに当たり、訓練期間中における訓練受講者の安全衛生については十分配慮するものとする。

第二章 特別な機関を活用する委託訓練に関する事項

第一 大学等委託訓練実施

大学等を活用した委託訓練について、当面、モデル事業として、第一章によるほか、以下の実施方針・方法に基づき実施する。

一 目的

中高年ホワイトカラー等の職業資産を有効に活用し、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度な専門職等としての再就職の促進を図る上で必要な、高度な職業能力開発機会の提供を図るため、新たに大学等を活用した委託訓練を実施する。

二 本事業の対象となる委託先機関

大学等。

三 主な対象者

(一) 安定所求職者のうち、管理職、比較的高度な専門職等としての職業経験を有する者であって、

[cir1 ] 技術革新等により、知識・技能のレベルアップ・幅の拡大、問題発見・解決(危機管理等)能力の習得等が必要であり、これら企業の人材ニーズに即した、より高度で実践的な職業能力開発等を通じ、再就職の促進を図ることが期待される者

[cir2 ] 起業家を直接補佐する高度人材等を目指す者

等を対象とすること。

(二) 大学等における正規の教育課程や、これを活用した科目等履修コースについては、必要な場合、委託先機関が試験等による選考を実施し、安定所長が、その選考結果を踏まえ、受講指示等を行うものとすること。

(三) 訓練期間一年以上の長期訓練コースについては、本訓練の目的、求職者間の公平性の確保等の観点から、原則として、

[cir1 ] 四五歳以上六〇歳未満であること

[cir2 ] 訓練コースに対応する一定の職務経験を有すること

[cir3 ] 訓練コースに対応する能力を有することを確認する委託先機関が行う選考(筆記試験等)に合格すること

の条件を満たす者の中から、安定所長が受講指示等を行うものとすること。

また、能開施設は、訓練受講期間中に、受講者の能力習得状況の確認を行い(原則半年単位で、委託先機関の協力を得て行うもの)、その結果、能開施設が当該受講者の職業訓練の受講を打ち切ることとした場合には、その旨を安定所に連絡すること。

四 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の仕上がり像

(一) 経営、法務、国際ビジネス、介護・福祉等、ホワイトカラー系の職務に関連する、学術、実践両面で特に高度な分野

(二) バイオ、化学、環境等、技術系の職務に関連する、学術、実践両面で特に高度な分野

等について、訓練を実施すること。

こうした訓練受講を通じ、受講者に、起業家を直接補佐する高度人材、管理職、高度専門職等として必要な職業能力を習得させ、再就職に結び付けることを目標とすること。

なお、歴史、文学、芸術等、それを応用することによっても職業に活かすことが通常困難な分野の訓練コースについては、対象から除外すること。

五 訓練コース設定の形態等

(一) 訓練コースの種類

第一章の第四の二(一)イの中核人材育成コースとして設定する。

(二) 訓練コース設定の種類

[cir1 ] あらかじめ求職者を対象とした公共職業訓練コースとして設定するもの

エクステンションコース(公開講座、セミナー等)に相当する訓練コースとして設定。

[cir2 ] 学校教育法上の教育課程として既に設置されている科目を活用し自主選択訓練コースとして設定するもの

イ 大学院修士・博士課程

ロ 大学等における正規の教育課程に係る科目等履修コース

ハ エクステンションコース(公開講座、セミナー等)

ニ 前記イ、ロ、ハの二以上を組み合わせて設定

(三) 修了要件

前記(二)[cir2 ]の各訓練コースの場合、通常の公共職業訓練の修了要件に加え、学校教育法上の当該課程(訓練コース)の修了(科目等履修コースの場合、設定単位の八割以上の単位の取得)を修了要件とすること。

(四) 訓練コース設定に係る周知

設定した訓練コース(自主選択訓練コースとして設定し得るものとして事前に要件を確認したものを含む。)の教育訓練内容・水準、就職に資するものとして受講の対象とする単位(講座)等、受講要件、期待される就職分野、自己負担の内容・金額の目途(受験料、自己の所有に帰属する教材費、補習・追試の経費等)、図書館の利用等の付随的なサービス内容等について、安定所を通じ、正確かつ幅広い周知に努める。

六 委託要件の特例

(一) 訓練期間

三月ないし六月を標準とするが、前記五(二)[cir2 ]イ、ロ又はニの訓練コースであって、当該訓練コースが目標とする能力習得上特に必要な場合、当面、一年の訓練コース設定を認めること。

(二) 月当たりの訓練時間数

大学等が実施する訓練については、受講効果を上げる上で、予復習(文献講読、リポート作成等)に相当の時間を費やすことが必須であることを勘案し、訓練(講義)時間数について、第一章の第四の二(一)イにかかわらず、前記五の(二)[cir2 ]イ又はロの訓練コースの場合三〇時間/月以上、ハの訓練コースの場合五〇時間/月以上である場合、訓練コース設定を認めること(ニの訓練コースの場合、各月についてコースの種別ごとの基準を満たしているか否かにより判定)。

(三) 委託単価

概ね一五万円/人月を上限に、通常の入学者の授業料を勘案し、実費の範囲内で委託単価を設定すること。

七 委託先機関の開拓方法

(一) 中央における取組

厚生労働省は、人材育成会議等の場を活用し、文部科学省、大学団体等との緊密な連携の下、幅広く大学等に本事業に係る周知浸透、協力要請を行うとともに、協力を得られる可能性のある大学等に係る具体的情報について、機構に幅広く提供すること。

(二) 各地域における取組

機構は、前記の中央からの情報を有効活用し、地域人材育成推進協議会等の場を通じ、地域の大学等に幅広く協力を求めること。

第二 NPO法人等委託訓練実施

NPO法人等を活用した委託訓練について、当面、モデル事業として、第一章によるほか、以下の実施方針・方法に基づき実施する。

一 目的

介護、福祉等、今後の有力な雇用創出分野に係る事業形態の一つであり、かつ、地域貢献、生き甲斐探索等の意味付けも持ち、新たな働き方として期待される、NPO法人の管理者等としての再就職、起業その他の就業に資する、実践的職業能力開発、また、ボランティア活動を通じた、職業能力開発の動機付けを強め、これを踏まえた効果的な技能等の習得に資するため、新たにNPO法人等を活用した委託訓練を実施する。

二 本事業の対象となる委託先機関

NPO法第二条第二項に規定するNPO法人又はNPO法人の事業活動支援等を主たる事業内容とする公益法人(以下「NPO法人等」という。)。

三 主な対象者

(一) ホワイトカラー等としての職務経験を活かし、NPO法人の管理者等としての再就職、将来のNPO法人の起業等を希望する者

(二) 概ね三〇歳未満で、職業経験に乏しく、就職に当たりNPO法人等における実習等を通じた効果的な技能等の習得が有効と判断される者

を対象とすること。

四 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の仕上がり像

(一) 中高年齢者等を対象とするNPO法人の管理者等を目指す訓練コース

NPO法人の運営・活動に関する連絡、助言、援助等を主たる事業内容とするNPO法人等(以下「NPO支援センター」という。)などを活用した、

[cir1 ] NPO法人の起業・運営に係る全般的知識(財務、税務、ボランティア人材確保等)習得のための講義主体の訓練

[cir2 ] 特定事業分野のNPO法人の運営に係る知識習得のための講義主体の訓練

[cir3 ] NPO法人の事業資源を有効活用した実習等による訓練の組み合わせを標準とする。その場合、必要に応じ、NPO支援センターから、個別NPO法人に[cir2 ]及び[cir3 ]の訓練部分を再委託することとする。

[cir1 ]のみや、[cir1 ]及び[cir2 ]による訓練コース編成もあり得るものとする。

この実施により、NPO法人の管理者等としての再就職、将来のNPO法人の起業を目指す。

(二) 若年者を対象とした実習型訓練コース

個別NPO法人を活用した、実習等を主体とする訓練内容とし、実践的な技能等の習得に加え、職業能力開発の動機付けを強めることを目指すこととし、原則として、専修学校等委託訓練コースによる知識・技能習得と効果的に組み合わせて実施する。なお、併せて職業意識の啓発にも配慮する。

五 訓練実施の手続

(一) 本事業の目的に沿った教育訓練実施能力を有する機関を選定するため、能開施設は、指導者、施設・設備の整備状況、訓練計画、カリキュラム、訓練受託が受講者を労働力として活用することを目的としたものではないこと等をあらかじめ確認する。

(二) その上で、能開施設は、地域における本事業の受講ニーズや、受講後の就職見込み等を勘案し、必要な訓練コースを設定し、安定所長による受講指示等の手続を経て、委託訓練を実施する。

六 訓練コース設定の形態

各NPO支援センター及び個別NPO法人において、機構の支援の下に訓練コースを設定する。なお、実習等主体の訓練に係る各個別NPO法人の受講者受入数は、訓練効果、実施能力等を勘案し、一人単位で調整する。

七 委託要件の特例

(一) 訓練期間

早期に就職に結びつけることを目的としていることにかんがみ、三月を標準とする。

(二) 委託単価

月単位で委託単価を設定することとし、実習等が訓練内容の九割以上を占める場合二・四一万円/人月、これ以外の場合六万円/人月を上限とする。

八 委託先機関の開拓方法

(一) 中央における取組

厚生労働省は、人材育成会議等の場を活用し、NPO法人等関係団体との緊密な連携の下、幅広い地域のNPO法人等に、本事業に係る周知浸透を図るものとする。

(二) 各地域における取組

雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)は、地域人材育成推進協議会等の場を有効活用し、NPO支援センター等に協力を求める。

また、NPO支援センター等に機構からの委託により「委託先開拓員」を配置し、地域のNPO法人等に対し、本事業の周知、委託訓練実施体制の確立、カリキュラムの編成等に係る技術的指導を行い、効果的に適切な委託先機関の開拓を行う。

「委託先開拓員」の配置基準、具体的活動内容、処遇等については、別途定める。

九 訓練受講を確実に起業等就職に結び付けるための措置

都道府県センターは、起業等を希望する者については、NPO支援センターの協力を得、これに係る情報提供、相談等の支援を実施する。

第三 求人者の人材ニーズに応じた委託訓練実施に係る事項

事前に把握した求人者の人材ニーズに即して設定・実施する委託訓練について、当面、第一章によるほか、以下の実施方針・方法に基づき実施する。

一 趣旨

委託訓練の実施を、確実に就職に結びつけるため、求人者の人材ニーズをあらかじめ把握の上、当該求人事業主を活用した委託訓練、人材ニーズに即して個々に訓練コースをコーディネートするオーダーメイド型委託訓練を実施する。

二 主な対象者

特定の求人事業所へ、事業主委託訓練又は他の方法による委託訓練を通じた一定の能力習得を前提に、就職することを希望する求職者。

三 訓練実施に至る手続等(事業主委託訓練及びオーダーメイド型訓練共通)

(一) 能開施設は、安定所から、事業主が求人申込みに際し事業主委託訓練又はオーダーメイド型委託訓練(以下「訓練付求人」という。)の活用を希望している旨の連絡を受けた場合には、当該求人者の人材ニーズに即した訓練コースの設定を行い、さらに、受講指示が行われた場合、委託先訓練機関との間で委託契約の締結等を行う。

(二) 訓練受講者の職業紹介を実施することのできる能開施設は、求人者の意向を踏まえつつ、訓練受講後の当該訓練の受講者の数に応じて採用を希望する事業主に係る求人について、求人公開の対象から除外する、又は求人数を減じることを勧奨する等により、訓練受講者の訓練修了後の就職機会を確保した上で職業紹介を行う。

(三) 能開施設は、訓練受講者の委託先事業主又は訓練付求人の求人事業主への就職促進に資するため、巡回就職支援相談員の活用等により、訓練受講者の能力習得状況を的確に把握するとともに、これを安定所に連絡する。

(四) 委託要件に係る特例

訓練期間について、早期就職に結びつけることを目的とした事業であることに鑑み、三月を標準とする。

(五) 委託先機関の開拓方法

[cir1 ] 中央における取組

厚生労働省は、人材育成会議等の場を活用し、中央の事業主団体との緊密な連携の下、幅広い地域、業種の事業主に、本事業に係る周知浸透、協力要請を行う。

[cir2 ] 各地域における取組

機構は、地域人材育成推進協議会等の場を有効活用し、地域の代表的な事業主団体に協力を求める。

また、これら団体に機構からの委託により「委託先開拓員」を配置し、都道府県センターとの連携の下、傘下事業所に対し、本事業の周知、委託訓練実施体制の確立、カリキュラムの編成等に係る技術的指導を行い、適切な委託先の効果的な開拓を行う。

「委託先開拓員」の配置基準、具体的活動内容、処遇等については別途定める。

四 事業主委託訓練実施に係る事項

(一) 事業主委託訓練の委託先機関

委託先訓練機関である事業所は、次のいずれの条件も満たすものとする。ただし、国、地方公共団体は除くものとする。

イ 安定所に求人申込を行い、かつ委託訓練実施計画を作成し、能開施設に登録した事業所であること。

ロ 委託訓練を実施後、一定の能力習得が図られ、求める職務を遂行することが可能であると認められることを前提に、求職者を採用する希望を有する事業所であること。

ハ 雇用保険の適用事業の事業主であること。

ニ 過去六箇月間、雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇したことがない事業主であること。

ホ 委託訓練実施計画の登録前に当該対象者を雇用したことがなく、採用内定(雇用の予約)を行っていない事業主であること。

ヘ 委託訓練実施計画の登録の際に、徴収法第一九条第一項第一号の一般保険料を過去二年間を超えて滞納していない事業主であること。

ト 悪質な不法行為により過去三年間に本来受けることのできない助成金等(雇用保険法第四章の雇用安定事業等に係る各種給付金)を受け、又は受けようとした事業主以外の事業主であること。

また、事業主団体が委託先機関となり、傘下事業主に訓練の一部を再委託する形態も認めることとする。

なお、能開施設は、指導者、施設・設備の整備状況、訓練計画、カリキュラム、訓練受託が受講者を労働力として活用することを目的とするものではないこと、修了後の採用計画(一定基準の具体的な能力習得が図られ、求める具体的な職務を遂行することが可能であると認められる者を採用すること等)等をあらかじめ確認する。

(二) 主な教育訓練内容及び受講修了時の能力習得の仕上がり像

当該事業所の事業資源を有効活用し、実習等による訓練実施により、特に実践的な能力習得を図り、当該事業所の人材ニーズに即した人材養成を図る。

(三) 訓練コース設定方法

[cir1 ] 実習等を主体とする訓練として実施することとする。

[cir2 ] 各事業所において、機構が提示するホワイトカラーの代表的な職種に係るモデルカリキュラム等を参考に、訓練コースを編成する。各事業所の受講者受入数は、訓練効果、実施能力等を勘案し、一人単位で調整する(ただし、当該事業所の採用予定人数の二倍を超えないことを原則とする。)。

(四) 訓練生の取扱い

委託先事業主は、次に定めるところにより、訓練生を取り扱うこととする。

イ 訓練に関係のない作業に従事させないこと。

ロ 訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法(昭和二二年法律第四九号)及び労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号)の規定に準ずる取扱いとすること。

ハ 時間外、夜間、泊まり込み等による訓練を実施しないこと(ただし、当該職種において、夜間の就業が通常である等特に必要である場合を除く。)。

五 オーダーメイド型委託訓練のコーディネートに係る事項

(一) 基本的考え方

一定の能力習得を前提に求職者の採用を希望する求人者について、その具体的求人ニーズに対応した内容の訓練コースをオーダーメイドで開拓・設定の上、訓練付求人として受理する。

(二) 訓練コースの設定方法

オーダーメイド型等による訓練コースは、以下の方法により、求人者の希望等に従い、能開施設において設定し、安定所において求人を受理する(設定された訓練コースについては、通常の求人受理後、これに追加する形態も可とする。)。

[cir1 ] 安定所における訓練コースの決定

訓練を受講した求職者の採用を希望する求人者について、求人者が習得を希望する技能等に関し、安定所において把握する既存の公共職業訓練で適切な訓練コースが存在する場合には、当該訓練コースを活用し訓練付求人訓練コースとして設定する。

[cir2 ] 能開施設における訓練コースの設定

安定所において、前記[cir1 ]の方法により訓練コースの設定を行うことが困難な場合においては、能開施設に連絡を行う。

また、能開施設は、一定の能力習得が図られ、求める職務を遂行することが可能であると認められることを前提に、求職者の採用を希望する求人者であって、既存の公共職業訓練では適切な訓練コースが存在しない事例について、安定所からの連絡、求人者からの申し出、その他の方法により把握した場合は、それぞれの事例の性格、求人者の希望等に応じ、求人者が自ら民間教育訓練機関等と交渉し、求人者が自主的に選択した訓練コースについて、委託訓練としての要件を満たすことの確認等を行った上で、委託を行う。

この方法により、訓練コース設定を行うことが困難な場合、能開施設の判断で、民間の専門機関(民間の教育訓練機関団体、労働力需給調整機関等、求人者の人材ニーズの把握やこれに即応したオーダーメイド型訓練コースのコーディネート(民間教育訓練機関が設定・実施する訓練コースで、委託する訓練コースとして設定可能なものの開拓及び複数の訓練コースの組み合わせのことをいう。以下同じ。)等を実施する専門性を有した機関であって、あらかじめ能開施設に登録を行った機関)を活用し、求人者の人材ニーズに即した、オーダーメイド型訓練コースのコーディネートを行う方法により、訓練コースを設定する。

(三) 訓練コース設定期間

三月を標準とする。ただし、訓練コース期間は、求人者の求職者採用予定時期、習得が必要な技能の内容等に応じ設定するものとする。

(四) 民間機関を活用した訓練コースのコーディネートについて

[cir1 ] 訓練コースのコーディネートの実施主体

訓練コースのコーディネートについては、民間の教育訓練機関の団体、労働力需給調整機関等、求人者の人材ニーズの把握やこれに即応した訓練コースのコーディネート等を実施する専門性を有した機関であって、あらかじめ能開施設に登録を行った機関を実施主体とする。

[cir2 ] 業務の具体的内容

イ 求人者とのコンサルティングを通じた、求人者の求める人材像(具体的能力の内容、水準等)の正確な把握、分析

ロ イを踏まえた、一般的な求職者にとって必要な能力開発の方向性の判定、具体的な民間教育訓練機関を活用した訓練コースの開拓・コーディネート

[cir3 ] 求人者の人材ニーズに即した訓練コースのコーディネートを実施する民間機関の条件

イ 登録対象機関

訓練コースのコーディネート業務の実施主体として登録を行うことのできる民間機関については、当該事業を実施する能力、体制を有する以下のいずれかの類型の機関とする。

(イ) 民間教育訓練機関の団体

(ロ) 民間労働力需給調整機関

ロ 登録方法

イの要件を満たす機関で当該業務の実施主体として登録を希望する者は、別途定める様式により能開施設に申し出るものとする(申請事項は、事業所名、代表者名、所在地、電話番号、事業概要、紹介実績、本事業実施体制(コンサルタントの配置計画等)、コーディネート実施可能職種、受託可能人数等)。

ハ 委託先機関の選定

委託先機関については、求人者の人材ニーズと民間機関のコーディネート実施可能分野、事業実績等を勘案し、的確・効果的にコーディネートを実施できる機関を選定すること。

ニ 委託契約の締結

能開施設の長は、別紙二「訓練コースコーディネート業務委託契約書(準則)」により契約を締結するものとする。

第三章 実績報告その他経過措置等

第一 訓練実績

月次実績報告の集計対象は、能開施設が実施する公共職業訓練のうち、職業能力開発行政定例業務統計報告作成要領(平成一三年五月一日付け能発第二〇八号。以下「業務統計要領」という。)第二一号様式及び第五一号様式により報告することとなっている公共職業訓練とする。

月次実績報告は、機構においては別紙三、都道府県においては別紙四の様式により行うものとする。

なお、当該報告は、当面の間、業務統計要領に基づく様式によるものとする。

一 集計方法

業務統計要領第二一号様式及び第五一号様式を、訓練コースの設定に際して随時作成することにより集計する。

二 緊急再就職等訓練欄

(一) 訓練コース

緊急再就職等訓練の各訓練コースの分類は、第一章第四の二の規定による。

(二) 課程欄

訓練課程コードについては、業務統計要領別表四の規定による。

(三) 情報欄

情報通信関連コードについては、業務統計要領一〇ページ(六)「情報通信関連」の規定による。

(四) コース欄

集計対象月に新たに開始された訓練コースの数。

(五) 定員欄

集計対象月に新たに開始された訓練コースの定員。自主選択訓練コースについては、入校者数と同数とする。

(六) 入校者数欄

集計対象月に当該訓練コースに入校した者。

(七) その他

一つの訓練コースに、求職者(在職求職者含む。)と在職者が混在して入校した場合は、それぞれ別の訓練コースを設定したものとして扱う。

例えば、二〇名定員のコースの入校状況が、求職者一五名及び在職者五名であった場合、定員一五名の求職者向け訓練コース及び定員五名の在職者向け訓練コースの二本の訓練コースが設定されたものとして統計上取り扱う。

三 緊急再就職等訓練以外の訓練欄

(一) 課程欄

前記二により作成した第二一号様式及び五一号様式を課程コードで仕分けし、機構においては別添三中別紙一の二(一)から(四)までを集計し、都道府県においては別添四中別紙一の二の(一)から(四)までを集計する。

(二) 学卒者向け訓練欄

職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校等における訓練を対象とする。

第二 予算措置等

機構が行う委託訓練等の訓練のうち、国が機構に委託して実施するものについては、別に定める「緊急ミスマッチ解消訓練事業実施委託要領(雇用・能力開発機構)」、「緊急IT化対応訓練事業実施委託要領(平成一三年度予算に係る分)(雇用・能力開発機構)」及び「地域人材育成総合センター事業実施委託要領」及び「未就職卒業者能力開発支援事業委託要領」により行うものとする。

都道府県が行う委託訓練等の訓練のうち、国が都道府県に委託して実施するものについては、別に定める「緊急ミスマッチ解消訓練事業実施委託要領(平成一二年度第一号補正予算明許繰越しに係る分)(都道府県)」、「緊急IT化対応訓練事業実施委託要領(平成一二年度第一号補正予算明許繰越しに係る分)(都道府県)」、「緊急IT化対応訓練事業実施委託要領(平成一三年度予算に係る分)(都道府県)」により行うものとする。

また、特別訓練奨励金の支給業務は機構に委託して実施するものとし、「特別訓練奨励金支給要領(雇用・能力開発機構)」により行うものとする。

また、国は別に定める基準に従い、訓練の実施及び特別訓練奨励金の支給業務に要する経費を、機構に対しては「職業能力開発支援事業委託費(一般会計)」及び「雇用・能力開発機構交付金(労働保険特別会計雇用勘定)」として、都道府県に対しては「職業能力開発支援事業地方公共団体委託費(一般会計)」、「生涯職業能力開発事業等委託費(労働保険特別会計雇用勘定)」、「職業転換訓練費交付金(一般会計)」及び「離職者等職業訓練費交付金(労働保険特別会計雇用勘定)」としてそれぞれ交付するものとする。

第三 経過措置等

一 新規・成長分野事業主訓練については、当面の間、「新規・成長分野能力開発支援事業実施要領」によるほか、廃止前の相談支援要領第二の四(二)によるものとする。

二 特別訓練奨励金については、当面の間、「特別訓練奨励金支給要領」によるほか、相談支援要領第五の二によるものとする。

別紙1

別紙2

別添3

別添4