国体第一六号
平成一一年一二月一日
各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長、国立久里浜養護学校長、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長あて
文部省体育局長・文部省生涯学習局長・文部省高等教育教育長依頼
チャイルドシート着用の徹底を図るための対策について
このたび、交通対策本部において、別紙のとおり「チャイルドシート着用の徹底を図るための対策について」が決定されました。
ついては、本決定について留意の上、域内の学校・教育関係機関等に周知願います。
(本件連絡先)
文部省体育局学校健康教育課
学校安全係
TEL 〇三―三五八一―四二一一 (内線二九一七)
別紙
チャイルドシート着用の徹底を図るための対策について
平成一一年一〇月二一日
交通対策本部決定
チャイルドシートの着用が子供の交通事故による被害の防止・軽減に大きな効果があることにかんがみ、従来からチャイルドシートの着用についての普及啓発活動を推進するとともに、春及び秋の全国交通安全運動において重点目標とする等その普及に努めてきたところであるが、今般、道路交通法が改正されてチャイルドシート使用義務に関する規定が整備されたことから、チャイルドシート着用の徹底を図るため、関係省庁は次の措置を講ずるものとする。
一 官公署及び事業所等に対し、次の事項を周知するとともにチャイルドシート着用の徹底について指導するよう要請すること。
(一) 自動車の運転者は、政令で定められたやむを得ない理由があるときを除き、チャイルドシートを着用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならないこと。
(二) チャイルドシートの着用効果及び正しい着用方法
二 運転者、安全運転管理者、運行管理者等に対する各種講習、自動車教習所における教習、保育所・幼稚園等における交通安全教育、街頭における指導及び取締り等あらゆる機会を通じて、一の(一)及び(二)に掲げる事項を周知するとともに、チャイルドシート着用の徹底について、指導すること。
三 自動車の利用者に対して、チャイルドシート着用の徹底について広報を実施するとともに、関係団体等に対しチャイルドシート着用の徹底についての広報活動等について協力を要請すること。
四 地方公共団体においても、一から三までの措置を講ずるよう要請すること。
五 全国交通安全運動においては、一から四までに掲げる措置に係る諸活動が、特に計画的・集中的に行われるよう配慮すること。
六 チャイルドシート着用の徹底のための諸活動について、関係省庁及び交通安全に関係する団体との緊密な連絡を確保し、及びその効果的な実施を図るため、交通対策本部長の定めるところにより、「シートベルト着用推進会議」(昭和六〇年七月一日交通対策本部決定により設置)を拡充して、「シートベルト・チャイルドシート着用推進会議」を設けること。
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