文政政第二三三号
平成一〇年五月一一日
各国立学校長・各大学共同利用機関長・大学入試センター所長・学位授与機構長・国立学校財務センター所長・文部省各施設等機関長・日本学士院長・文化庁各施設等機関長・日本芸術院長あて
文部省大臣官房総務審議官通知
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文部省行政情報化推進計画について 標記の件について、平成九年一二月二〇日に閣議決定された「行政情報化推進基本計画の改定について」を受けて、文部省において別紙のとおり「文部省行政情報化推進計画」を改定しましたので、通知します。 また、「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成九年一二月二〇日閣議決定)及び「行政情報化推進共通実施計画」(平成一〇年二月二六日行政情報システム各省庁連絡会議了承)について、参考までに送付します。 貴機関におかれましても、行政サービスの質的向上及び効率化・高度化された事務処理の実現のため、情報化推進計画等を策定し、一層の情報化を推進くださるようお願いします。 別紙 文部省行政情報化推進計画 平成一〇年五月一一日 行政情報化推進本部 文教行政の情報化については、文部省行政情報化推進計画(平成七年四月二四日行政情報化推進本部決定)に基づき、平成七年度を初年度として総合的・計画的に推進しているところである。この間には、職員へのパソコン一人一台体制の達成、インターネット・ホームページによる国民への情報提供を開始するなど、情報基盤の整備に関して大きな進展を見ており、今後は、この基盤を活用して、情報化を推進する具体的な施策の展開を図ることが求められている。 一方、我が国の現状は、行財政改革、経済構造改革などとともに、あらゆる面で社会の基盤である教育について、改革を進めているところであり、二一世紀を目前にした今日、我が国を活力あるものとするためには、文教行政の果たす役割はますます重要となってきている。 このような背景のもとで、行政サービスの質的向上を図りつつ、今後ますます多様化、高度化する文教行政に適切に対応し、一層の行政運営の効率化・高度化を図ることが急務であり、行政情報化を一層推進することが喫緊の課題であることから、「文部省行政情報化推進計画」について、左記のとおり改定するものとする。 なお、この計画は「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成九年一二月二〇日閣議決定)の基本的考え方及び方針等を踏まえたものであり、同基本計画に記された各省庁別計画となるものである。 記 [Roman1 ] 目的等 一 目的 教育改革の推進、生涯学習社会の構築、高等教育の充実、学術の振興、文化・スポーツの振興など、文教行政の諸課題に対応し、行政サービスの質的向上を図るとともに、効率化・高度化された行政を実現する。このため、情報通信技術の成果を活用した行政の情報化をより一層推進するものとする。 二 計画期間 平成一〇年度を初年度とする五か年計画とする。 [Roman2 ] 基本方針 一 行政サービスの質的向上の推進 社会の情報化の急速な進展に対応するとともに、国民に対する広範な行政情報の提供、行政手続に係る国民負担の軽減への要請に対応していくため、整備が進展しつつある省内の情報基盤を活用し、行政サービスの質的向上を図る。 [cir1 ] 日々公表される報道発表資料、国民生活に必要な各種文教行政情報などについて、インターネット・ホームページを活用しオンラインによる提供を進めるとともに、提供内容の充実、タイムリーな提供を一層推進する。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等についても、インターネットを活用する。 [cir2 ] 白書・年次報告書及び各種の統計情報等社会的利用価値の高い行政情報について、国民のニーズに応じて、インターネット、CD―ROM等の電子的な手段・媒体による提供など、多様なアクセスに対応が可能となる環境整備を推進するとともに、提供に当たっては、政府全体の検討を踏まえつつ、情報の電子的提供の充実を図る。 [cir3 ] 国民に提供可能な行政情報の所在を周知することを目的として、クリアリング(所在案内)システムを平成一〇年度までに整備するとともに、当該システムの内容の充実、タイムリーな掲載等を推進する。 [cir4 ] 国民からの申請・届出等手続については、原則として平成一〇年度末までに可能なものから早期に電子化を実施する。 [cir5 ] 国民生活、企業活動等に必要な行政手続、行政情報の提供等について、情報通信技術を活用した手続の案内・教示、必要な行政情報の提供などの行政サービスを総合的・複合的に提供する、いわゆる「ワンストップサービス」を制度的、技術的課題の解決を図りつつ段階的に実施する。 [cir6 ] 民間部門との整合性のとれた情報化を推進するため、調達手続について、先行省庁における取り組みを参考にしつつ、インターネットによる調達案件等の情報提供を推進する。 [cir7 ] 統一的な官庁会計事務処理体系の確立を図るため、歳入歳出事務について、国立学校等への官庁会計事務データ通信システムの導入準備を進める。 二 効率化・高度化された行政の推進 情報通信技術の成果、民間の能力を活用しつつ、内部管理業務、外部連絡業務等について見直しを行うとともに、システム化を図ることにより行政事務の簡素化・効率化を推進する。また、行政情報のデータベース化を一層推進するなど、総合的な情報管理のシステム化を図り、行政運営の高度化を推進する。 [cir1 ] 各種許認可等に係る事務・事業について、申請・届出等手続の電子化、ワンストップサービスの実施を念頭に、関連するシステムとの連携等に留意しつつ事務処理手順等の見直しを行い、業務のシステム化及び既存システムの機能の高度化を推進し、簡素化・効率化を図る。 [cir2 ] 人事・会計等の内部管理業務について、セキュリティの確保等に留意しつつ、事務処理手順・様式等の見直しを行い、庁舎内LAN及び業務に適応する市販ソフト等を活用したシステム化を推進する。 [cir3 ] 情報公開の制度化に対応し、制度の的確で円滑な運用に資するため、庁舎内LAN、霞が関WANを活用したシステム整備を進める。 [cir4 ] 日々作成・入手される行政文書について、事務処理手順、関係規程等の見直しを行いつつ、電子文書を含めた文書のライフサイクル(作成、入手、決裁等事案決定手続き、施行、保存、利用、廃棄)を通ずる総合的な文書管理システムを平成一一年度までに整備する。 特に、保有文書の的確な管理、必要な情報流通を促進するため、文書目録及び文書のデータベース化を推進する。 [cir5 ] 省庁間の文書交換について、省庁間電子文書交換システムを平成一一年度までに整備する。また、当該システムを活用して各国立学校・所轄機関等との間の電子文書交換を推進する。 [cir6 ] 法令・通達、白書・年次報告書、基礎的統計情報など文教行政各分野の情報を電子化するとともに蓄積し、適時・適切に活用できるよう、引き続き、データベース化を推進する。また、各省庁、民間等の外部データベースの効率的利用を推進する。 [cir7 ] 省庁間における情報交換、情報共有を推進するため、政策支援データベース等に関して、他省庁に提供可能なものについては、霞が関WANによる省庁間利用を進める。 [cir8 ] 省内・省庁間の情報共有を支援するため、省内・省庁間におけるクリアリング機能を整備する。 [cir9 ] 各種情報の電子化を推進し、電子メール、電子掲示板、データベース等グループウェアの機能を最大限に活用し、省内情報サービスの内容の多様化等の充実を図るとともに利用を徹底させることにより、ペーパーレス化の一層の推進、事務処理の簡素化・効率化及びコミュニケーションの円滑化・高度化を図る。 [cir10 ] 情報システムについて、事務・事業の形態に応じ、一括して民間に委託するアウトソーシングを含め、運営管理の各般にわたる外注化を積極的に行い、運営の簡素化・効率化・高度化を推進する。 三 情報基盤の整備・充実 行政情報化を推進するための情報基盤として、引き続き、パソコン・サーバ機等の情報機器を整備していくとともに、文部省と各国立学校・所轄機関等を結ぶ省庁内ネットワークの構築について検討を進め、整備等を図る。 [cir1 ] 各国立学校・所轄機関等を含め、引き続き、職員へのパソコン一人一台の配備を進めるとともに、情報流通システムの拡充のための情報基盤を整備する。 また、文部省と各国立学校・所轄機関等を結ぶ省庁内ネットワークに関して、既存ネットワークを活用するなどの運用方法を検討し、早期に整備を図る。 [cir2 ] 情報システムについて、処理手順の見直し等を進め、汎用機システムからクライアント・サーバシステムへの転換、集中処理から分散処理への転換等業務形態に応じたシステムの最適化を図り、効率化・高度化を推進する。 [cir3 ] 情報の共有化及び円滑な流通を図るため、文教行政情報のデータコード、データ項目等基本的事項について、体系化・標準化を推進する。 四 情報化推進体制の充実 総合的・計画的な行政情報化を推進するため、「行政情報化推進本部」、「情報化推進委員会」等の機能の充実を図るとともに、職員に対する研修を充実する。 [cir1 ] 文教行政における情報化を総合的・計画的に推進するため、「行政情報化推進本部」において、情報化に関する基本的方針の策定を行うとともに、見直し等を行う。 [cir2 ] 具体的な事項に関しては、「情報化推進委員会」において年度ごとに実施計画を策定するとともに、その実施状況について点検・評価を行うなど、その機能の充実を図る。 [cir3 ] これらの方針・計画等に基づく個々の実施方法等に関しては、課題別にプロジェクトチームを組織し、実務的観点から細部にわたる検討を行うなど、その機能の充実を図る。 [cir4 ] 情報システム関連研修を充実することによって、職員の情報リテラシー、情報モラルの向上を一層推進するとともに、各課室単位に情報化推進の核となる人材の配置を進める。 五 安全性・信頼性対策の充実 情報ネットワークの一般化・広域化等に伴い、不正侵入の防止等適切な安全対策を充実するとともに、地震等災害にも留意した情報システム及び施設を整備するなど信頼性を保つための対策を充実する。 [cir1 ] 情報ネットワークが一般化・広域化する状況の下、特に、LANについてはその利用者の範囲が広いというシステムの特性を踏まえつつ、事務・事業全般のシステム化と円滑な運用を図るため、利用者への啓発、アクセス制限等不正侵入の防止、コンピュータウイルスからの防護等適切な安全対策を充実する。 [cir2 ] 大規模地震等の自然災害により、情報システム機器及びデータ等に重大な被害を被ることが予想されるが、これらに対応して早期に復旧できるようバックアップの方策を措置するとともに、施設面においても十分な対策を講じて、信頼性を保つ対策を充実する。また、一時的な機器の障害の発生に際しても、即座に対応できるように対策を講じる。 六 個人情報・著作権保護対策の充実 情報ネットワーク化の進展等新しい情報化の進展状況を踏まえ、個人情報の保護対策を充実するとともに、データベースの作成、ソフトウェアの活用等に当たっては、著作権制度の趣旨の徹底を図りつつ、適切な著作権の保護対策を充実する。 [cir1 ] ネットワーク化の進展等新しい情報化の進展状況を踏まえ、個人情報の保護に万全を期すため、個人情報保護対策を充実強化する。 [cir2 ] データベースの作成及び利用、市販のソフトウェアの活用等著作物の利活用に当たっては、著作権制度の趣旨の徹底を図るとともに、違法コピー等を防止する観点から、ソフトウェアの管理体制の整備を図るなど適切な著作権保護の対策を充実する。 七 省庁間の連携の強化 霞が関WANの高度活用を推進することにより、省庁間における情報交換、情報共有等を一層推進し、省庁間の連携を強化する。また、行政情報システムに関する基本的事項について、引き続き、行政情報システム各省庁連絡会議に参画して検討を進めるものとする。 行政情報化推進基本計画の改定について (平成九年一二月二〇日) (閣議決定) 行政の情報化については、「当面の行政改革の推進方策について」(平成六年一二月二五日閣議決定)の別紙行政情報化推進基本計画に基づき、平成七年度(一九九五年度)を初年度として、総合的・計画的に推進しているところであるが、同計画の進ちょくに伴い、ネットワーク基盤を始めとする情報通信基盤の整備は大きく進展してきている。この整備された基盤を活用し、より一層の事務・事業の効率化・高度化、国民サービスの質的向上につなげる具体的な施策の展開を図るべき状況に至っている。 また、行政の情報化を取り巻く環境は、インターネットの急速な普及、電子商取引の実用化の動き等の社会の情報化の進展、申請・届出等手続に係る国民負担軽減に対する要請の顕在化などを始めとして、大きな変化をみせてきており、また一方では、行政を含む公共分野の情報化について、高度情報通信社会の構築に当たって、先導的役割を果たすことが求められているとともに、行政の情報化に関するG七共同プロジェクトへの参画等国際的な取組への対応も必要となっている。 このような状況を踏まえ、行政情報化をより一層強力に推進するため、行政情報化推進基本計画について、左記のとおり改定する。 記 第一 計画の枠組 一 行政情報化の理念 行政の情報化は、行政のあらゆる分野への情報通信技術の成果の普遍的な活用とこれに併せた旧来の制度・慣行の見直しにより、国民サービスの飛躍的向上と行政運営の質的向上を図ることを目的とするものである。 この意味で、行政の情報化を、新時代に対応できる簡素で効率的な行政の実現、国民の主体性が生かされる行政の実現、国民に開かれた信頼される行政の実現及び国民に対する質の高い行政サービスの実現を目指す行政改革を実施していくための重要な手段として位置付け、その積極的な推進により、国民の立場に立った効率的で効果的な行政の実現を図る。 二 計画目標 行政の情報化により、事務・事業及び組織の改革を推進するとともに、セキュリティの確保等に留意しつつ、「紙」による情報の管理からネットワークを駆使した電子化された情報の管理へ移行し、二一世紀初頭に高度に情報化された行政、すなわち「電子政府」の実現を目指す。 三 計画期間 計画期間は、平成一〇年度(一九九八年度)から一四年度(二〇〇二年度)までの五か年とする。 四 計画の対象 計画の対象は、国の事務・事業とする。 五 地方公共団体等との連携協力 行政部門における行政の情報化を総合的、一体的に推進するため、地方公共団体、特殊法人、認可法人等との連携協力を積極的に推進するとともに、地方公共団体に対し行政の情報化の推進を要請する。 六 共通実施計画及び各省庁別計画 第二に掲げる行政情報化推進の基本方針に定める事項のうち、各省庁が共同・分担して実施する事項について「共通実施計画」を策定するとともに、各省庁が実施する事項について「各省庁別計画」を策定する。 なお、基本計画及び共通実施計画並びに各省庁別計画を合わせて「行政情報化推進計画」と称する。 第二 行政情報化推進の基本方針 一 社会の情報化の進展に対応した行政情報化の推進 (一) 社会全体の情報化の進展に対応するとともに、国民に対する情報通信技術の成果を活用した広範な行政情報の提供、行政手続に係る国民負担の軽減への要請に的確に対応していくため、整備が進展しつつある行政内外の情報通信基盤を活用し、行政サービスの質的向上を図る。その際には、官民の役割分担、規制緩和、地方分権の観点からの事務・事業の必要性に留意するものとする。 ア 行政情報の提供等 一) 日々公表される報道発表資料、国民生活に必要な各種の行政情報などについて、広範にインターネット・ホームページを活用しオンラインによる提供を進めるとともに、提供内容の充実、タイムリーな提供を一層推進する。また、国民からの意見、要望、問い合わせの受付等にインターネットを活用する。 二) 白書・年次報告書等の行政の現況を国民に知らせることを目的とした行政情報について、インターネット、CD―ROM等の電子的な手段・媒体による提供を一層推進する。 三) 各種の統計情報等社会的利用価値の高い行政情報について、国民のニーズに応じたデータの標準化等を行いつつ、電子的な手段・媒体による提供を推進する。 四) 地理情報システム(GIS)の効率的な整備、相互利用の促進及びその利活用分野の拡充を図る。 五) 国民に提供可能な行政情報の所在案内について、「行政情報の社会的活用のためのクリアリング(所在案内)システムの統一的な仕様について」(平成八年六月一八日行政情報システム各省庁連絡会議了承)に基づき、平成一一年度(一九九九年度)までに総合案内クリアリングシステム及び各省庁クリアリングシステムを整備するとともに、当該システムの内容の充実、タイムリーな掲載等を推進する。また、総合案内クリアリングシステムの一環として、各省庁がインターネット・ホームページで提供する行政情報の検索、案内サービスを行い、アクセスの利便性の向上を図る。 イ 申請・届出等手続の電子化 一) 申請・届出等手続について、「電子化に対応した申請・届出等手続の見直し指針」(平成八年九月二日行政情報システム各省庁連絡会議了承、九年七月一八日改定)に基づき、原則として平成一〇年度(一九九八年度)末までに可能なものから早期に電子化を行う。また、手続のオンライン化に当たり本人確認等の課題の解決を要する手続については、早期にその課題の解決を図りオンライン化を実施する。 二) 電子化に当たっては、自動受付等による受付処理時間の延長・二四時間化の推進や、システムのネットワーク化等による申請地制限の緩和、アクセスポイントの拡大の推進などの利便性の向上を図る。 ウ ワンストップサービスの実施 国民生活、企業活動等に必要な行政手続、行政情報の提供等について、地方公共団体等との連携・協力を図りつつ、情報通信技術を活用した手続の案内・教示、必要な行政情報の提供、各種施設の利用案内・予約、申請・届出等の受付、結果の交付等の行政サービスを総合的・複合的に提供する、いわゆる「ワンストップサービス」を制度的、技術的課題の解決を図りつつ段階的に実施する。 一) 総合行政サービスシステムによるワンストップサービスの実施
二) 特定分野の手続を対象とするワンストップサービス 特定分野を対象とし複数の機関に関連する手続であって、業務の形態、行政客体の態様により上記一)の対象とすることが適当でないものについては、関係機関におけるオンラインによるシステム間の連携を図りつつ、手続の一括処理を推進する。 (二) 電子商取引の実現の動き等国の内外の情報化の進展に対応して、調達手続の電子化等の民間部門との整合性の取れた情報化を推進する。 ア 調達手続の電子化 調達機関が実施する調達手続について、世界貿易機関(WTO)における検討の推移をも踏まえつつ、情報提供等の電子化を段階的に推進する。 イ 歳入歳出の電子化 一) 歳入歳出事務について、官庁会計事務データ通信システムの導入による統一的な官庁会計事務処理体系の早期確立を図る。 二) 現在紙媒体によって行われている国庫金の口座振替について、国と金融機関との間の手続の電子化を推進する。特に、歳入金に係る口座振替に係る委託データについては早急に電子化を図る。 二 情報通信技術の活用による事務・事業の簡素化・効率化及び行政運営の高度化 情報通信技術の成果、民間の能力を活用しつつ、内部管理業務、各種許認可等業務などを含めた広範な業務の見直しを行いシステム化を図ることにより、事務・事業の簡素化・効率化を推進する。 また、りん議決裁のシステム化、行政情報のデータベース化を含む総合的な情報管理のシステム化などによる意思決定の迅速化、的確な情報管理を図るなど、行政運営の高度化を推進する。 ア 個別業務のシステム化、機能の高度化及びシステム間の連携 一) 各種許認可等に係る事務・事業について、申請・届出等手続のオンライン化、ワンストップサービスの実施を念頭に、関連するシステムとの連携等に留意しつつ事務処理手順等の見直しを行い、業務のシステム化及び既存システムの機能の高度化を推進し、事務・事業の簡素化・効率化を図る。 二) 人事、会計等の内部管理業務について、セキュリティの確保、関連業務との連携に留意しつつ事務処理手順等の見直しを行い、LANを活用したシステム化を推進し、事務の簡素化・効率化を図る。 三) 省庁間で実施されている制度官庁等への各種報告、官報掲載手続、法令等の協議などの業務について、霞が関WANを活用したシステム化を推進し、事務の簡素化・効率化を図る。また、国の事務・事業に係る国・地方間の連絡・報告等の業務について、霞が関WANの活用等によるシステム化を推進する。 四) 情報公開の制度化に対応し、制度の的確で円滑な運用に資するため、LAN、霞が関WANを活用したシステム整備を進める。 イ 文書の管理・流通のシステム化 一) 日々作成・入手される文書について、業務の処理手順、関係規程等の見直しを行いつつ、電子文書を含む文書のライフサイクル(作成、入手、決裁等事案決定手続、施行、保存、利用、廃棄)を通ずる総合的な文書管理システムを平成一一年度(一九九九年度)までに整備する。 特に、保有文書の的確な管理、必要な情報流通を促進するため、文書目録及び文書のデータベース化を推進する。 二) 省庁間の文書交換について、省庁間電子文書交換システムを平成一一年度(一九九九年度)までに整備する。また、当該システムを活用して、本省庁・地方支分部局間や特殊法人、地方公共団体等との間の電子文書交換を推進する。 ウ 情報共有の推進 一) 法令・通達、白書・年次報告書、基礎的統計情報その他の各省庁において利用価値が高い情報について、省庁内部、省庁間の連携を図りつつデータベース化を進め、共有を推進する。また、商用データベースの効率的利用を推進する。 二) 政策支援データベース等既存のデータベースについて、LANを活用した運用が可能となるよう必要な見直し、再構築を進める。また、他省庁に提供可能なものについて、霞が関WANによる省庁間利用を推進する。 三) 省庁内部・省庁間の情報共有を支援するため、一(一)ア五)に掲げるクリアリングシステムを活用しつつ、省庁内部・省庁間におけるクリアリング機能を整備する。 エ LAN等情報通信基盤の活用による業務の効率化・高度化 一) LANに組み込まれた電子メールシステム、電子掲示板、データベース機能等グループウェアの各種機能を最大限に活用し、紙媒体の配布を制限する等の措置を講じつつ、LANによる業務の簡素化・効率化、コミュニケーションの円滑化・高度化等を推進する。 二) 本省庁・地方支分部局間等離れた行政機関間において、事務・事業の形態に応じ、テレビ会議システムの導入を図り、時間と経費の節減、業務の効率化・高度化を推進する。 三) 情報通信技術の活用による業務の効率化、労働生産性の向上を図るため、事務・事業の形態に応じ、サテライトオフィス勤務、在宅勤務等のテレワークの導入について調査研究等を進める。 オ 民間へのアウトソーシング等の推進 一) 既存の情報システムについて、事務・事業の形態に応じ、一括して民間に委託するアウトソーシングを含め、運営管理の各般にわたる外注化を積極的に行い、運営の簡素化・効率化・高度化を推進する。 二) 業務の新たな情報システム化に当たっては、事務・事業の形態に応じ、運営管理を一括して民間に委託するアウトソーシングを積極的に推進する。 三 行政情報化推進のための基盤整備 (一) 行政部門総体として総合的な情報化を推進するための共通基盤として、パソコン等情報機器、LAN、省庁内ネットワークを整備するとともに、霞が関WANの活用による行政部門を通ずる汎用性の高い総合的・広域的な行政情報通信ネットワークを整備する。 ア 省庁内ネットワーク基盤の高度化 一) 地方支分部局等を含め、引き続き、必要な職員へのパソコン一人一台の配備を進めるとともに、業務形態に応じ、庁外業務のためのモバイル端末等情報機器の整備を推進する。 二) 地方支分部局等を含め、引き続き、LANの整備を進めるとともに、本省庁、地方支分部局等のLANを接続する省庁内ネットワークの整備を進める。 三) 既設のLAN及び省庁内ネットワークについて、業務形態に応じたマルチメディアへの対応等機能の高度化を推進する。 イ 行政部門を通ずるネットワーク基盤の整備 一) 霞が関WANについて、高度なアクセス制限機能、セキュリティ確保機能に関する技術の導入等により、一層の機能の高度化を推進する。 二) 行政部門を通ずる情報交換、情報共有の推進、ワンストップサービスの実施等を図るため、霞が関WANの活用により、地方公共団体、特殊法人、認可法人等を結ぶ汎用性の高い総合的・広域的な行政情報通信ネットワークシステム(ADMIX)の整備を推進する。 三) 個別事業の広域ネットワークについて、情報通信技術の進展、国民へのサービス向上の要請に対応し、機能の高度化を推進するとともに、業務形態に応じて、関連する他のネットワークとの相互接続性の確保を図る。 ウ 行政部門・民間部門間のネットワーク基盤の確立 一) 社会の情報化の進展、民間部門のニーズの多様化に対応し、行政情報の提供、申請・届出等手続を実施するため、インターネットの活用を図ることとし、地方支分部局等を含め、インターネット・ホームページの整備を推進する。 二) 個別業務システムについて、申請・届出等手続、データ交換等のオンライン化を実施していくため、業務形態に応じて、専用ネットワーク、インターネット等の活用により、民間部門との間のネットワーク化を推進する。 (二) 情報システムについて、関連する他のシステムとの接続や柔軟なシステムの構築を容易にするための国際標準又は事実上の標準(以下「国際的な標準」という。)の採用によるオープンシステム化の推進、効率的で高度な情報システムとするためのシステムの最適化等、情報システムの高度化・効率化を推進するとともに、広範な分野への情報システムの展開に応じた安全性・信頼性、個人情報保護に関する施策の一層の推進を図る。 ア オープンシステム化の推進 情報システムについて、業務形態に応じ、国際的な標準の採用によるオープンシステム化を推進する。 イ 効率的・効果的な情報システムの構築 情報システムについて、汎用機システムからクライアント・サーバシステムへの転換、集中処理から分散処理への転換等、業務形態に応じたシステムの最適化を図り、効率化・高度化を推進する。 ウ 安全性・信頼性対策の充実 情報システムについて、ネットワークの広域化、関連システムとの連携を考慮しつつ、安全性・信頼性対策の充実強化を図る。 特に、LANについて、利用者の範囲が広いというシステムの特性を踏まえつつ、業務全般のシステム化とその円滑な運用を図るため、利用者への啓発、アクセス制限、コンピュータウィルスからの防護、運用管理規程の整備等の安全性・信頼性対策の充実強化を図る。 エ 個人情報保護対策の充実 ネットワーク化の進展等新しい情報化の進展状況を踏まえ、個人情報保護の充実強化を図る。 オ システム監査・評価の実施 情報システムについて、安全性・信頼性の確保、業務処理の効率性の向上等を図るため、外部監査・評価機能の活用を含め、システム監査・評価を実施し、その結果を省庁内部における一層の情報化の推進に活用する。 カ 情報化の進展に対応した執務環境の整備 引き続き施設のインテリジェント化を進めるとともに、文書の重複保有の解消等による執務スペースの確保等情報化の進展に対応した執務環境の整備を推進する。 (三) 行政部門における広範なネットワーク化を実現し、必要な情報交換、情報共有を進めるとともに、民間部門との円滑な情報交換を図るため、各般の標準化を推進する。 ア ネットワークの標準化 行政機関のネットワークについて、ネットワーク間の相互接続性・相互運用性を確保するため、通信プロトコルはインターネット・プロトコル(TCP/IP)の採用を基本とするとともに、メールプロトコル等上位のプロトコルについても、国際的な標準を採用する。 イ 電子文書等の標準化 一) 行政文書のうち必要なものについて、文書の検索・編集の容易性を確保するため、流通性の確保に留意しつつ、構造化された形式による電子化を推進するものとし、文書構造形式に係る国際的な標準(SGML等)を採用する。 また、構造化に必要な文書型定義の作成を進め、パソコンの更新等に合わせて、作成された文書型定義の利用が可能なソフトウェアの導入を進める。 二) 情報システムにおいて使用している外字について、JIS第三水準及び第四水準の制定を持ってその解消を図るとともに、この場合においても残る可能性のある外字について、交換のルールを策定する。 ウ データコード等の標準化 一) 行政部内の情報共有及び円滑な流通を図るため、データコード、データ項目等基本的事項について標準化を推進する。 特に、行政組織コードについて、広範な利用を視野に入れつつ、電子文書交換システムの整備にあわせ策定する。 二) 社会的利用価値の高い行政情報について、国民等のニーズに応じたデータ等の標準化を推進する。 三) 申請・届出等手続の電子化を円滑に進めるため、共通的な記載事項等の標準化を推進する。 四) 地理情報システム(GIS)について、データ様式の標準化等を促進する。 (四) 各省庁における総合的・計画的な情報化を推進するため、情報化推進の統括責任体制を確立するとともに、これを補佐する中核的なスタッフ機能を整備充実する。 ア 省庁内情報化推進体制の確立 一) 各省庁における総合的・計画的な行政情報化を推進するため、各省庁官房長等を情報統括責任者に指名するなどにより、省庁内部の情報化に関する企画、実施等の責任体制の明確化を図るとともに、情報統括責任者等を補佐し行政情報化推進の中核となるスタッフ機能の整備充実を図る。 二) 省庁内部の整合性のとれた情報化を総合的に推進するため、各部局を横断する情報化推進委員会等の機能強化を図る。 イ 人的基盤の強化 一) 情報システム関連研修の充実等により、職員の情報リテラシー、情報モラルの向上を図る。 二) 情報システム部門の要員の活用、情報システム関連研修の充実等により各課室単位等に核となる人材の配置を進める。 三) 情報システムの運用管理に係る技術的支援要員について、民間技術者の活用を図る。 (五) 行政情報化の一層の推進のため、電子文書の原本性、ネットワーク上での本人確認等の共通課題について、国の内外における検討の推移を踏まえつつ、制度面・技術面の検討を進め、早期の解決を図る。 ア 電子文書の原本性 紙媒体の原本から電子媒体の原本への移行を実現し、情報管理の効率化を推進するため、技術動向を踏まえつつ、電子文書の原本性を確保する方策を講ずる。 イ 申請者等の認証 一) 電子文書の交換等において必要となる行政部内における文書の受発信者の認証機能について、省庁間電子文書交換システムの整備に合わせ整備する。 二) 申請・届出等手続のオンライン化に当たって必要となる行政部門と民間部門間の認証機能について、国の内外における検討を注視しつつ、制度化が検討されている住民基本台帳ネットワークシステム及び商業法人登記制度に基礎を置く認証システムの利用可能性を視野に入れ、早期に申請・届出等手続のオンライン化を可能とするよう所要の準備を進める。また、行政手続の電子化に当たり、ICカードの利用方策の検討を進める。 ウ 手数料等の納付 不特定多数を対象とする申請・届出等手続などのオンライン化を可能とするため、国の内外における電子商取引の実用化の検討を注視しつつ、手数料等の印紙の貼付に代わる納付方法について検討を進める。 エ 行政情報の提供の対価 行政情報の電子的手段・媒体による提供において対価を必要とする情報について、引き続き適正な対価の在り方について検討を行い、提供料金の整合性の確保を図る。 第三 行政情報化の総合的な推進 一 省庁間の連携 (一) 行政情報システム各省庁連絡会議の活用 行政情報化推進計画の総合的・計画的な推進を図るとともに、行政情報システムに関する基本的事項を検討するため、引き続き、行政情報システム各省庁連絡会議を活用する。 (二) 特定事項の情報化のための省庁間連携 複数の省庁に関連する申請・届出等手続の電子化、特定分野の手続を対象とするワンストップサービスの実施等省庁間で調整が必要な事項について、関係省庁間の連携の強化を図る。 二 高度情報通信社会推進本部との連携 高度情報通信社会構築に向けた社会的課題を総合的に検討する高度情報通信社会推進本部との連携を強化し、我が国社会全体の情報化との整合性を図りつつ行政の情報化を推進する。 三 地方公共団体との連携 (一) 情報化推進のための国・地方間の連絡調整 国・地方を通ずる総合的な行政情報化を積極的に推進するため、共通する事項に関する連絡調整の場を設ける。 (二) 情報化推進のための国・地方の連携 ア 地方公共団体が扱う国の事務・事業の情報化の推進方策、国・地方を通ずるワンストップサービスの実施方策、制度化が検討されている住民基本台帳ネットワークシステムの利用方策等について、前記の連絡調整の場を活用するなどし、検討を進める。 イ 法令、条例、基礎的統計情報等の既存のデータベース等国・地方間において相互利用が可能な各種の情報について、前記の連絡調整の場等を活用し、霞が関WANの活用等による国・地方間の情報の相互利用方策の検討を進める。 四 国際的な連携 行政の情報化に関するG七共同プロジェクト等の国際的な取組について、積極的な対応を進め諸外国との連携を図る。 五 推進状況のフォローアップ等 (一) 基本計画等の見直し 基本計画は、行政情報化の進ちょく状況、社会全体の情報化の進展状況等を踏まえ、必要に応じ見直す。 また、各年度における計画の進ちょく状況等を踏まえ、毎年度、行政情報化の取組方針を策定するとともに、これを踏まえ、共通実施計画及び各省庁別計画を見直す。 (二) 事前評価と事後検証の実施 効率的で効果的な行政情報化の推進を図るため、各省庁に設けられた行政情報化推進委員会等の活用を図り、省庁内の情報化施策の事前評価及び事後検証を実施するとともに、基本計画の整合性のとれた着実な推進を図る観点から、総務庁において、その結果の報告を求め、所要の調整を行う。 また、情報化の成果を定量的に把握し評価するための指標の見直しを必要に応じて行う。 (三) 情報化の成果の公表 行政情報システム各省庁連絡会議において、毎年度、行政情報化推進計画の進ちょく状況を取りまとめ、公表する。 行政情報化推進共通実施計画 (平成一〇年二月二六日) (行政情報システム各省庁連絡会議了承) 「行政情報化推進基本計画の改定について」(平成九年一二月二〇日閣議決定)記の第一の六に基づく行政情報化推進共通実施計画は、以下のとおりとする。 一 社会の情報化の進展に対応した行政情報化の推進 (一) 行政サービスの質的向上 ア 行政情報の提供等 一) 各省庁において、インターネット・ホームページを活用した行政情報の提供について、提供内容の充実、タイムリーな提供に努めるとともに、インターネットへのアクセス手段を持たない国民や高齢者、障害者等に配慮した提供機能の高度化等にも留意しつつ、広範な行政情報の提供を推進する。 また、各省庁において、国民のニーズを踏まえ、インターネット・ホームページを活用し、申請・届出等手続の案内、申請等様式の提供を推進する。 二) 各省庁における行政情報の電子的な提供の一層の充実、整合性の確保を図るため、行政情報システム各省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)において、提供内容の充実、提供に伴う対価の在り方、提供方法等の基本的考え方を平成一一年度(一九九九年度)までに取りまとめ、各省庁において、この基本的考え方を踏まえた積極的な提供を推進する。 三) 地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議(以下「GIS関係省庁連絡会議」という。)において、「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促進に関する長期計画」に基づき検討を進め、地理情報システムの効率的な整備、相互利用の促進及びその利活用分野の拡充を図る。 四) 国民に提供可能な行政情報の所在案内について、「行政情報の社会的活用のためのクリアリング(所在案内)システムの統一的な仕様について」(平成八年六月一八日行政情報システム各省庁連絡会議了承。以下「クリアリングシステムの統一的仕様」という。)に基づき、平成一一年度(一九九九年度)までに、各省庁において、各省庁クリアリングシステムの整備を進め、総合案内クリアリングシステムとの連携を図りつつ、逐次運用を開始する。 五) 総務庁において、各省庁のクリアリングシステム及びインターネット・ホームページで提供する行政情報の検索、案内サービスを行う総合案内クリアリングシステムの運用を進めるとともに、国民のニーズを踏まえ、各省庁の協力を得て、対象とするホームページの拡充、サービス機能の充実を図る。 イ 申請・届出等手続の電子化 申請・届出等手続の電子化について、各省庁において、「電子化に対応した申請・届出等手続の見直し指針」(平成八年九月二日行政情報システム各省庁連絡会議了承、九年七月一八日改定)に沿って各省庁が策定した年次別の実施計画に基づき、平成一〇年度末までに実施することとしている手続の電子化を着実に進めるとともに、実施が一一年度以降とされている手続についても、一層の前倒し実施を進める。また、各省庁において、年次別の実施計画を国民等に分かりやすく公表するとともに、総務庁において、各省庁の進ちょく状況を取りまとめ、公表する。 共通課題の解決、省庁間又は国・地方公共団体間の連携・調整が必要な手続については、連絡会議、国・地方公共団体の連絡調整の場を活用するとともに、三(四)の共通課題の解決に向けた基本的考え方を踏まえ、課題の解決等を図りつつ、各省庁において、年次別の実施計画の見直しを行い、早期に電子化を実施する。 ウ ワンストップサービスの実施 一) ワンストップサービスについて、総務庁において、ワンストップサービスの対象分野、サービス項目・内容、実施手順等について、制度・技術面を含め、その実現に向けた検討を進めるとともに、郵政省において、郵便局におけるワンストップ行政サービスの実験等を行う。これらの検討結果、二)のワンストップサービスの先行的な取組の成果、国・地方公共団体の連絡調整の場における国・地方を通ずるワンストップサービスの実施方策の検討等を踏まえ、連絡会議において、行政手続の案内・教示、様式のオンライン提供、個々の手続のオンライン化、関連する手続の一括処理などを段階的に実施するためのワンストップサービスの整備方針を平成一〇年度(一九九八年度)に策定する。この整備方針に基づき、省庁間、国と地方公共団体等の間の連携を図りつつ、ワンストップサービスを総合的・計画的に推進する。 二) 当面、次の分野について、関係省庁の連携を図り、ワンストップサービスを実現する。
(二) 民間部門との電子データ交換の推進 ア 調達手続の電子化 各省庁において、先行省庁における取組を参考にしつつ、インターネットによる調達案件等の情報提供等を段階的に推進する。 イ 歳入歳出の電子化 現在紙媒体で行われている国庫金の口座振替について、各省庁において、歳入金に係る口座振替に係る委託データの電子化を早急に進めるとともに、三(四)でとりまとめる共通課題の解決に向けた基本的考え方を踏まえ、制度官庁と連携しつつ、国と金融機関間の手続の広範な電子化を推進する。 二 情報通信技術の活用による事務・事業の簡素化・効率化及び行政運営の高度化 ア 個別業務のシステム化、機能の高度化及びシステム間の連携 (ア) 内部管理業務、制度官庁等への各種報告業務のシステム化 人事、会計等の内部管理業務、省庁間における制度官庁等への各種報告業務等について、制度官庁におけるシステム化の取組等を踏まえつつ、各省庁において、これら業務処理の迅速化・高度化を推進する。 (イ) 情報公開の制度化に対応したシステムの整備 一) 情報公開の制度化に対応したシステムの整備について、制度の的確で円滑な運用に資するため、左記イ(ア)一)の行政文書ファイル管理システムの統一的仕様に基づき、各省庁において、逐次、行政文書ファイル管理システムの整備を行う。 二) 総務庁において、情報公開制度の運用において参考となる事案データ等を情報公開総合データベースとして整備を行い、平成一一年度(一九九九年度)に霞が関WANを活用して試行的に各省庁への提供を開始する。 イ 文書の管理・流通システム化 (ア) 総合的な文書管理システムの整備 一) 電子文書を含む文書のライフサイクルを通ずる総合的な文書管理システムについて、連絡会議及び各省庁の文書担当課長で構成される「各省庁事務連絡会議」(以下「事務連絡会議」という。)において、先行省庁における取組を参考にしつつ、システムの機能、構成等についての統一的な指針を平成一〇年度(一九九八年度)に策定するとともに、クリアリングシステムの統一的仕様との整合性を図りつつ、文書ファイルの目録等をデータベース化するための行政文書ファイル管理システムの統一的仕様を平成一〇年度(一九九八年度)に策定する。 二) 一)の総合的な文書管理システムの機能、構成等についての統一的な指針及び行政文書ファイル管理システムの統一的仕様に基づき、各省庁において、総合的な文書管理システムを平成一一年度(一九九九年度)までに整備する。 (イ) 省庁間電子文書交換システムの整備 省庁間電子文書交換システムについて、総務庁において、各省庁の協力を得つつ平成一〇年度(一九九八年度)に連携試験を行うとともに、各省庁において、省庁間電子文書交換システムの運用に必要なシステムを平成一一年度(一九九九年度)までに整備する。 ウ 情報共有の推進 (ア) 利用価値の高い情報のデータベース化等 一) 各省庁において、法令・通達、白書・年次報告書、基礎的統計情報等利用価値の高い情報について、データベース化を図り、他省庁に提供可能なものについて、霞が関WANによる省庁間の共有を推進する。 二) 告示、通達等のデータベース化を推進するため、連絡会議において、「白書等データベースの統一的な仕様について」(平成八年六月一八日行政情報システム各省庁連絡会議了承)を参考にしつつ、データベース化に必要な統一的仕様を平成一一年度(一九九九年度)までに策定するとともに、各省庁において、この統一的仕様に基づく告示、通達等のデータベース化を図るとともに、他省庁に提供可能なものについて、省庁間での利用を推進する。 三) 商用データベースの共同利用について、各省庁の利用ニーズを踏まえつつ、逐次霞が関WANによる利用を推進する。 (イ) 既存のデータベースの省庁間利用 各省庁において、他省庁に提供可能な政策支援データベース等既存のデータベースについて、霞が関WANによる省庁間利用を推進する。 エ その他 (ア) テレワークの導入 テレワークの導入について、郵政省において、その導入のためのパイロット事業を行うとともに、必要に応じ、連絡会議の専門部会の場を通じパイロット事業の成果を提供し、各省庁において、その成果の活用を図る。 (イ) 民間へのアウトソーシング等の推進 各省庁において、事務・事業の形態に応じ、情報システムの運営管理を一括して民間に委託するアウトソーシングの積極的な推進を図るとともに、各省庁におけるアウトソーシング等の推進に資するため、連絡会議において、情報システムの外注化に当たって留意すべき個人情報の保護を始めとする情報の管理等、業務の管理監督の方法等の基本的考え方を平成一一年度(一九九九年度)を目途に取りまとめる。 三 行政情報化推進のための基盤整備 (一) 情報通信基盤の整備 ア 行政部門を通ずるネットワーク基盤の整備 一) 霞が関WANについて、総務庁において、高度なアクセス制限機能、セキュリティ確保機能等の検討を行い、これを踏まえ「霞が関WAN利用機関連絡協議会」(以下「協議会」という。)において基本仕様を改定し、平成一二年度(二〇〇〇年度)を目途に必要な機能を付加することにより、一層の機能の高度化を図る。また、協議会において、霞が関WANの機能の高度化に伴う利用機関LANの対応方法の検討を行う。 二) 行政部門を通ずる汎用性の高い総合的・広域的な行政情報通信ネットワークシステム(ADMIX)について、国・地方公共団体の連絡調整の場における検討等を踏まえつつ、連絡会議において整備の基本的考え方を平成一〇年度(一九九八年度)に取りまとめ、一(一)ウのワンストップサービスの整備方針に反映させるとともに、この基本的考え方に基づき、行政情報通信ネットワークシステムの整備を推進する。 (二) 情報システムの高度化・効率化 ア 安全性・信頼性対策の充実 情報システムの安全性・信頼性対策の充実について、連絡会議において、平成一〇年度(一九九八年度)に行政情報システムの安全対策指針を策定し、本指針に基づき、各省庁において、業務形態等に対応した安全性・信頼性対策のための的確な措置を講ずる。 イ 個人情報保護対策の充実 ネットワーク化の進展等新しい情報化の進展に対応した個人情報保護対策の充実について、上記アの行政情報システムの安全対策指針を踏まえ、総務庁において、平成一〇年度(一九九八年度)に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の安全・正確性の確保の措置に関する指針」(平成元年九月二九日総管第二四五号総務事務次官通知の別紙)の改定を行うとともに、改定後の指針に基づき、各省庁において、個人情報保護対策のための的確な措置を講ずる。 ウ システム監査・評価の実施 各省庁において、情報化の成果を定量的に把握し評価するための指標の活用、行政情報システムの安全対策指針の活用、情報システム統一研修等の活用による要員の養成、外部監査・評価機能の活用等を図りつつ、システム監査・評価の充実を図る。 (三) 標準化の推進 ア 電子文書等の標準化 (ア) 電子文書の標準化について、各省庁において、パソコンの更新等に合わせて、省庁間電子文書交換システム、行政文書ファイル管理システム等における利用を念頭に、連絡会議で策定する統一的な文書型定義の利用が可能なソフトウェアの導入を進める。また、連絡会議等において、文書型定義の拡充等を進める。 (イ) 情報システムにおいて使用している外字について、連絡会議において、JIS第三水準及び第四水準の制定を待って、その導入後も残る可能性のある外字の交換ルールの策定を行う。 イ データコード等の標準化 (ア) データコード、データ項目等基本的事項及び社会的利用価値の高い行政情報の標準化について、連絡会議等において、標準化が必要な事項を把握し、必要な標準化を図る。 (イ) 申請・届出等手続の共通的な記載事項等の標準化について、連絡会議において、ワンストップサービスの実施等の検討を踏まえ、必要な標準化を図る。 (ウ) 地理情報システムについて、「国土空間データの整備及びGISの普及に関する長期計画」に基づき、GIS関係省庁連絡会議において、データ様式の標準化等を図る。 (四) 共通課題の解決 電子文書の原本性の確保方策、行政手続等のオンライン化に対応した申請者等の認証機能、手数料等の納付方法等の行政情報化推進のための共通課題について、制度面・技術面からの幅広い検討を行うため、総務庁において、民間有識者等で構成する研究会を開催し、特定省庁における本人確認技術、改ざん・漏洩防止技術等の実証実験等の成果の活用など各省庁の協力を得つつ検討を進め、その検討成果を踏まえ、連絡会議及び事務連絡会議において、制度面・技術面での解決に向けた基本的考え方を平成一一年度(一九九九年度)を目途に取りまとめる。 四 その他 国・地方を通ずる情報化推進のための共通事項に関する国・地方公共団体の連絡調整の場を早期に設けるとともに、連絡調整の場において、以下の事項を中心に検討を進め、国・地方を通ずる総合的な行政の情報化の積極的な推進を図る。 一) 地方公共団体が扱う国の事務・事業の情報化の推進方策 二) 国・地方を通ずるワンストップサービスの実施方策 三) 制度化が検討されている住民基本台帳ネットワークシステムの利用方策 四) 国・地方間において相互利用が可能な各種情報の相互利用方策 五) 総合的・広域的な行政情報通信ネットワークシステムの整備方策 |
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