文政政第二九七号
平成九年六月四日
各国立学校長、各大学共同利用機関長、大学入試センター所長、学位授与機構長、国立学校財務センター所長、文部省各施設等機関長、日本学士院長、文化庁各施設等機関長、日本芸術院長あて
文部省大臣官房総務審議官通知
文部省業務実行計画について
このたび、平成九年三月二八日付けをもって、別添一のとおり文部省業務実行計画が文部省環境保全率先実行計画推進連絡会議(別添二)において決定されましたので、通知します。
この文部省業務実行計画は、平成七年六月一三日に閣議決定された「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について」(以下「率先実行計画」という。)に基づき、文部省の施設等機関等における業務の実態からみて率先実行計画に掲げられた取組の全部又は一部の実施を期しがたいものについて、業務の範囲を限り、当該業務の特性等に応じ、率先実行計画に代えて実施すべき行動計画を作成したものであります。
今後は、文部省業務実行計画の対象となった業務については、この計画に基づいた取組を推進していただくとともに、業務実行計画の対象外の業務については、引き続き、率先実行計画に基づいた取組を推進していただくようお願いいたします。
(本件照会先)大臣官房政策課教育計画係
(内線二二四四)
別添一
文部省業務実行計画について
平成九年三月二八日
文部省
環境保全率先実行計画
推進連絡会議決定
「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について(平成七年六月一三日閣議決定)」(以下「率先実行計画」という。)に基づき、平成八年度末までに作成することができるとされている、率先実行計画に代えて実施すべき行動計画(以下「業務実行計画」という。)を、以下のとおり作成する。
一 計画の対象となる業務の範囲
次の機関における業務を、業務実行計画の対象とする。
[cir1 ] 国立大学(附属学校及び附置研究所を含む。)、国立短期大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関及び国立研究所
国立大学(附属学校及び附置研究所を含む。)、国立短期大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関及び国立研究所における教育研究業務を対象とする。
[cir2 ] 国立大学附属学校
国立大学附属学校の行う業務を対象とする。
[cir3 ] 国立大学医・歯学部及び附属病院
国立大学医・歯学部及び附属病院における教育研究・医療業務及び廃棄物処理業務、附属病院における患者給食提供業務を対象とする。
[cir4 ] 国立博物館及び国立美術館
国立博物館及び国立美術館における資料、文化財、作品等の保管・展示等に係る業務を対象とする。
[cir5 ] 国立青年の家及び国立少年自然の家
国立青年の家及び国立少年自然の家における宿泊訓練に係る業務を対象とする。
二 計画策定の理由となる特殊事情
前記業務について、業務実行計画を策定する理由となる当該業務の特殊事情は次のとおりである。
[cir1 ] 国立大学(附属学校及び附置研究所を含む。)、国立短期大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関及び国立研究所
当該対象業務については、一般の行政事務に比較して多量の電気を使用し、かつ各年度の使用量はその年度の教育・研究活動の業務量に大きく左右されるものである。また、二四時間稼働させなければならない研究装置や実験機器が多数あるなど、業務内容が一般の行政事務と大きく異なり、特殊な事情を有している。
[cir2 ] 国立大学附属学校
当該対象業務については、給食の提供や給食指導等に関連する児童・生徒の手洗い、プールによる水泳指導に多量の上水を使用するが、最近のO―一五七等による食中毒の防止やプールにおける感染防止のため、上水使用の必要性が高まっている状況にある。
[cir3 ] 国立大学医・歯学部及び附属病院
当該対象業務のうち、医療業務については二四時間体制をとる必要があり、学部における教育研究業務においても、二四時間稼働させる必要がある機器が多いことから、電気及び上水の使用量を抑制することは困難である。特に、患者給食提供業務については最近のO―一五七等による食中毒の防止のため、上水使用の必要性が高まっている状況にある。さらに、感染防止のため使い捨ての医療器具が不可欠であり、使用量を減らすこと及び廃棄物の再利用は困難である。
[cir4 ] 国立博物館及び国立美術館
当該対象業務については、資料、文化財、作品等を展示・保管するために空調や室温を良好に維持・管理する必要があり、また、展示するための照明は特殊なものを使用しているなど、一般の行政事務を行う庁舎とは異なる特殊な事情を有している。
[cir5 ] 国立青年の家及び国立少年自然の家
当該対象業務については、今後の教育においてより一層重視される青少年の体験活動を行っているが、新たに夜間プログラムを組む施設もあるなど今後一層利用者の増加が見込まれること、また、天候により室内で活動を行う場合もあることなど、活動状況や天候により電気の使用量が大きく左右されるものである。
また、利用者に対し食事を提供しているが、O―一五七等による食中毒の防止のため、給食に係る上水使用の必要性が高まっている状況にある。
三 計画に代えて実施すべき目標及び取組内容
前記の業務の範囲及び当該業務の特殊事情を勘案の上、率先実行計画に代えて実施すべき環境保全活動の項目毎の目標及び取組内容は次のとおりである。
[cir1 ] 国立大学(附属学校及び附置研究所を含む。)、国立短期大学、国立高等専門学校、大学共同利用機関及び国立研究所
○ 事務所の単位面積当たりの電気使用量を、現状比で増加させないよう、教育研究活動に支障のない範囲で極力努めることとし、不要な電気の消灯等節電に努める。
[cir2 ] 国立大学附属学校
○ 事務所の単位面積当たりの上水使用量を、現状比で増加させないよう、衛生管理に支障のない範囲で極力努める。
[cir3 ] 国立大学医・歯学部及び附属病院
○ 事務所の単位面積当たりの電気使用量を、現状比で増加させないよう、教育研究・医療活動に支障のない範囲で極力努める。
○ 事務所の単位面積当たりの上水使用量を、現状比で増加させないよう、教育研究・医療活動に支障のない範囲で極力努める。
○ 医療系廃棄物については、現状比で増加させないよう、医療活動に支障のない範囲で極力努める。
[cir4 ] 国立博物館及び国立美術館
○ 事務所の単位面積当たりの電気使用量を、現状比で増加させないよう、資料、文化財、作品等の保管・展示等に支障のない範囲で極力努める。
[cir5 ] 国立青年の家及び国立少年自然の家
○ 事務所の単位面積当たりの電気使用量を、現状比で増加させないよう、研修の実施に支障のない範囲で極力努めることとし、不要な電気の消灯等節電に努める。
○ 事務所の単位面積当たりの上水使用量を、現状比で増加させないよう、衛生管理や研修の実施に支障のない範囲で極力努めることとし、利用者に対する節水の呼び掛けを行うなど節水に努める。
別添二
環境保全率先実行計画推進連絡会議の設置について
平成八年三月一三日
官房長裁定
(趣旨)
第一 「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について」(平成七年六月一三日閣議決定。以下「率先実行計画」という。)及び「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について」(平成七年六月一三日環境基本計画推進関係省庁連絡会議申合せ。以下「申合せ」という。)に基づく取組の円滑な推進及び点検を行うため、文部省内に、「環境保全率先実行計画推進連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を置く。
(組織)
第二 連絡会議は、大臣官房総務審議官を座長とし、次に掲げる職にある者で組織する。
大臣官房人事課長
大臣官房総務課長
大臣官房会計課長
大臣官房政策課長
大臣官房文教施設部指導課長
生涯学習局生涯学習振興課長
初等中等教育局高等学校課長
教育助成局財務課長
高等教育局企画課長
学術国際局学術課長
体育局体育課長
文化庁長官官房総務課長
文化庁長官官房会計課長
二 連絡会議には、前記のほか、必要に応じて、座長の指名する者を加えることができる。
(任務)
第三 連絡会議は、率先実行計画及び申合せに基づく文部省(国立学校及び施設等機関等を含む。)における取組の円滑な推進及び点検に関し、省内の連絡調整及び必要な審議検討を行う。
(プロジェクトチーム等)
第四 連絡会議は、その任務を遂行するため、プロジェクトチーム等の組織を置くことができる。
二 プロジェクトチーム等の設置及び構成員等については、座長の決するところによる。
(庶務)
第五 連絡会議及びプロジェクトチーム等の庶務は、大臣官房政策課において処理する。
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