庁文地第九三号
平成八年五月一〇日
各都道府県教育委員会教育長あて
文化庁文化部長通知
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「国際音楽の日」記念事業実施要項について 「国際音楽の日」記念事業実施要項を別添のとおり定めましたので通知いたします。 なお、貴都道府県知事部局文化行政担当課(室)に対しては、貴職より通知くださるようお願いします。 「国際音楽の日」記念事業実施要項 平成八年五月一〇日 文化庁長官裁定 (目的) 第一 「国際音楽の日」記念事業は、「音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律」で定められた「国際音楽の日」(一〇月一日)の趣旨を踏まえ、国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、音楽を通じた国際相互理解の促進を図り、その趣旨を普及することを目的とする。 (対象事業) 第二 「国際音楽の日」の前後相当の期間内において開催される音楽公演、音楽に関する講演会、シンポジウムの音楽関連事業とする。 (事業実施の要件) 第三 「国際音楽の日」記念事業は、「国際音楽の日」の趣旨の普及を図るものであることとする。 (実施主体) 第四 「国際音楽の日」記念事業は、原則として、文化庁と都道府県、市町村、文化団体、文化施設等との共催により実施するものとする。 (実行委員会) 第五 事業の実施に必要な企画を行い及びこれを実施するため、当該地域において、実行委員会を組織するものとする。 二 実行委員会は、関係都道府県、関係市町村、関係芸術文化団体及び関係文化施設等により構成するものとする。 (事業計画の作成及び提出) 第六 「国際音楽の日」記念事業の事業計画(以下「事業計画」という)については、実行委員会の代表者(以下「代表者」という)が、別紙様式に従い事業計画を作成するものとする。 二 代表者は、都道府県を経由して事業計画を文化庁長官に提出するものとする。 (事業の選考・決定) 第七 文化庁長官は、提出された事業計画のうちから「国際音楽の日」記念事業にふさわしい事業を選考・決定する。 二 文化庁長官は、前項の決定に当たっては、別に定めるところによりあらかじめ学識経験者等の意見を聴くものとする。 三 文化庁長官は、「国際音楽の日」記念事業の実施のために必要な条件を付すことができる。 (経費) 第八 文化庁は、「国際音楽の日」記念事業を実施するに当たって、直接必要な経費の二分の一に相当する金額の範囲内で別に定める経費を負担するものとし、残りの経費は、都道府県、市町村、文化団体、文化施設等が負担するものとする。 (事業の中止) 第九 やむを得ない事情により事業を取りやめる必要が生じた場合は、代表者は、速やかに都道府県を経由して理由を付して文化庁長官に申し出なければならない。 (事業の報告) 第一〇 「国際音楽の日」記念事業が完了したときは、代表者は、都道府県を経由して当該事業の事業終了後一カ月以内に実施報告書を文化庁長官に提出しなければならない。 (実施の細則) 第一一 この要項に定めるもののほか「国際音楽の日」記念事業に関し必要な事項は、文化庁次長が別に定める。 |
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