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私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)交付要綱(施設)の一部改正について

文初幼第二二号

平成八年五月一〇日
各都道府県知事あて
文部省初等中等教育局長通知

私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)交付要綱(施設)の一部改正について

標記の補助事業の交付要綱が別紙のとおり一部改正され、平成八年度事業から適用されることとなりましたので通知します。

なお、改正の要点は左記のとおりですので、事務処理上、遺漏のないよう願います。

補助対象事業に耐震補強工事を加える。

別紙

私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)交付要綱(施設)

(昭和六二年五月六日)

(文部大臣裁定)

改正 昭和六三年 四月 七日

平成 元年 五月二八日

平成 二年 六月 七日

平成 三年 四月一一日

平成 五年 四月 一日

平成 七年 四月 一日

平成 八年 五月一〇日

一 目的

学校法人立幼稚園の新設及び学級増のための園舎の新築及び増築、学級定員の引き下げに伴う増築、危険な状態にある園舎の改築、園舎の新増改築に際して行う屋外教育環境整備、園舎のアスベスト対策工事並びに耐震補強工事に必要な経費の一部を補助することにより、もって幼稚園教育の円滑な実施に資することを目的とする。

二 補助対策事業者

補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する学校法人とする。

(一) 幼稚園未設置の市(特別区を含む。以下同じ。)町村又は幼稚園が不足している市町村において、補助金の交付を決定する年度(以下「交付決定年度」という。)中に行われる幼稚園の新築及び増築

ア 交付決定年度中に設置認可がなされ、交付決定年度中に、又は交付決定年度の翌年度から幼稚園を開設する学校法人

イ 交付決定年度中に定員増に係る学則変更の認可がなされ、交付決定年度中に、又は交付決定年度の翌年度から幼稚園の学級増を行う既存の学校法人

ウ 交付決定年度中に個人立等(学校法人立以外のもの)から学校法人立に組織変更をし定員増に係る学則変更の認可がなされ、交付決定年度中に、又は交付決定年度の翌年度から幼稚園の学級増を行う学校法人

(二) 改築

ア 交付決定年度中に幼稚園の改築を行う既存の学校法人

イ 交付決定年度中に個人立等(学校法人立以外のもの)から学校法人立に組織変更をし、交付決定年度中に幼稚園の改築を行う学校法人

(三) 学級定員の引き下げに伴う増築

ア 交付決定年度中に、又は交付決定年度の翌年度から三六人以上の学級定員を三五人以下に引き下げることに伴い、交付決定年度中に幼稚園の増築を行う学校法人

イ 交付決定年度中に個人立等(学校法人立以外のもの)から学校法人立に組織変更をし、交付決定年度中に、又は交付決定年度の翌年度から三六人以上の学級定員を三五人に引き下げることに伴い、交付決定年度中に幼稚園の増築を行う学校法人

(四) 屋外教育環境整備

ア 前記(一)及び(二)に掲げる新築、増築、改築と同一年度に屋外における教育環境整備を行う学校法人

イ 前記(一)及び(二)に掲げる学校法人のうち、新築、移転、建物のおおむね半分以上の改築が行われる場合で同一年度に整備を行うことが困難又は不適当であると認められる場合にあっては建築年度の翌々年度までに屋外における教育環境整備を行う学校法人

(五) アスベスト対策工事

ア 交付決定年度中に幼稚園のアスベスト対策工事を行う既存の学校法人

イ 交付決定年度中に個人立等(学校法人立以外のもの)から学校法人立に組織変更をし、交付決定年度中に幼稚園のアスベスト対策工事を行う学校法人

(六) 耐震補強工事

ア 交付決定年度中に幼稚園の耐震補強工事を行う既存の学校法人

イ 交付決定年度中に個人立等(学校法人立以外のもの)から学校法人立に組織変更をし、交付決定年度中に幼稚園の耐震補強工事を行う学校法人

三 補助事業に要する経費

(一) 新築、増築、改築、学級定員の引き下げに伴う増築

補助事業に要する経費は、幼稚園の新築・増築・改築・学級定員の引き下げに伴う増築(買収による取得を含む。以下同じ。)に要する次に掲げる工事費(本工事費及び附帯工事費又は買収費)とする。

ア 本工事費

本工事費は、建物の躯体工事(基礎、軸組、床組、小屋組、壁体等)、仕上げ関係工事(屋根、天井、建具、造作、内外装、諸仕上げ等)及び雑工事に要する経費等とする。

なお、雑工事には、建物に一般的に附随するもので、建物の部分として工事される黒板、掲示板、流し、棚、鏡、保育室等の室名札、履物、雨具、カバン等の物入れ及び物掛け、換気扇、排気天蓋、犬走り、テラス、犬走り又はテラスに附随する足洗場及び水呑場等の工事費を含めるものとする。

ただし、幼稚園家具又は備品とみなされるもの(机、椅子、タンス、カーテン等)は、建物に固定されていても本工事には含めないものとする。

イ 附帯工事費は、本工事に附帯する工事に要する経費であって、次表上欄に掲げる電燈照明、給水等の附帯工事ごとに同表中欄に例示するようなものとし、当該建物に直接関係のない工事、既存建物内部の工事、同一敷地外の工事及び同表下欄に例示するようなものは含めないものとする。


工事の種類

附帯工事に含めるものの例

附帯工事に含めないものの例

電燈照明工事

上の工事のための電気配線・配管・変圧器・分電盤・配電盤

差し込み口、取付照明器具、建築当初取付照明燈

移動照明器具

給水工事

給水管、給水栓、手洗、洗面等の取付器具、給水ポンプ、貯水槽、受水槽、さく井

 

衛生工事

汚水管、トラップ、便器、し尿浄化槽、汚水ポンプ

 

 

冷暖房工事

配管、ダクト、放熱器、ボイラー及び付属設備一式、冷凍器及び付属設備一式、煙道、煙突

備品的な冷暖房器具(ストーブ等)

ガス工事

ガス配管、諸コック

ガス器具(コンロ等)

給食リフト工事

給食リフト一式

防火、消火工事

火災報知器、感知器、火災警報器、消火栓、ボックス一式及び消防署への直接連絡設備

 

放送等弱電工事

室内スピーカー、電気時計

放送器、マイクロホン、電話器

避雷工事

避雷針設備工事一式

排水工事

排水管、トラップ、排水桝、犬走り側溝、排水ポンプ

 

門、囲障等の工事

門、さく、へい及び吹き抜けの渡り廊下

 

ウ 買収費

買収費は、幼稚園の施設を緊急に必要とする場合に限り、原則としてそのまま園舎として使用し得るものを適正な評価機関による評価に基づいて買収した経費とする。ただし、教育効果をより高めるために必要とする軽微な補修(アの仕上げ関係工事及び雑工事並びにイの附帯工事)に要する経費を含むものとする。

(二) 屋外教育環境整備

補助事業に要する経費は、次表ア補助対象施設及びそれらに附随する施設の整備に要する経費のうち次表イ補助対象工事費に例示するような工事費とする。

ア 補助対象施設


補助対象事業

上の具体例

当該施設が備えるべき要件

屋外運動広場

木登りの森

複数の高木が平面的広がりを持って植えられていること。

 

相撲の芝生

まとまった範囲に芝生が植えられ自由に立ち入りできること。

 

冒険の丘

地形の起状あるいは築山を利用し登り降り等の運動ができるよう配慮されていること。

 

アスレチックコース

複数のアスレチック遊具があること。

 

マラソンコース

グランドや自動車の通行と区分された走路であること。

 

花のトンネル

つる性の植物等により、その下をくぐって運動できるように配慮されている施設であること。

 

プレイコート

舗装及び改良を施したコートがあり、球技やボールゲーム等ができること。

屋外集会施設

屋外ステージ

ステージ及び観客席(いすである必要はない)をもつこと。

 

語らいの広場

芝生、ベンチ等があり多人数で語らいができること。

 

ふれあいの小径

教師と園児又は園児相互の交流を図れるように配慮された施設であること。(散策路、遊歩道等)

 

炊さん場

屋外炊さん及び食事が多人数でできること。屋外給食施設を含む。

屋外学習施設

観察の森

木々に対する理解を深めるとともに小鳥や昆虫にふれあうためのみどりの場であること。

 

学習園

草花、野菜、果樹などを育てるための庭等で果実などを収穫できる(体験できる)場であること。

 

自然体験広場

水性植物や魚等を観察するための小川や池等で、自然(みどり)と一体化できる(自然に関心を持たせる)場であること。

イ 補助対象工事費


工事費

摘要

樹木

 

高木・低木・草木・芝張

施設を構成するものを対象とする。(植樹のための土は対象に含む。)

アスレチック遊具

従来より一般的な遊具であったブランコ、ジャングルジム、鉄棒、シーソー、スベリ台等は対象外。

築山・池

園児が立ち入りできるものがのぞましい。

屋外ステージ

建物の要件にあてはまるものは対象外。

ベンチ

土地に固着したものを対象とする。

花壇・畑

土地に固着したものを対象とする。(腐葉土等の客土も対象とする。)

水飲み場、足洗場

屋外教育環境整備に付随するものを対象とする。

便所

建物の要件にあてはまるものは対象外。

給排水工事

屋外教育環境整備に付随するものを対象とする。

電気工事

屋外教育環境整備に付随する放送設備、照明設備等を対象とする。

実施設計費

実施設計費を除いた対象工事費の一〇〇分の一を限度として対象とする。

(三) アスベスト対策工事

補助事業に要する経費は、吹き付けアスベスト(これに類するもろいアスベスト建材を含む。)の除去等に要する工事費とする。

(四) 耐震補強工事

補助事業に要する経費は、左記の補助対象建物に係る耐震診断費及び柱、壁、梁等の補強又は増設等の耐震補強に要する工事費とする。

補助対象建物

原則として、新耐震設計法(昭和五六年六月施行)前の基準により建築された園舎で、「公立学校施設に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目」の別表第一に定めるところにより算定した構造耐震指標(以下、[Roman1 ]s値という。)がおおむね〇・七に満たないこと若しくは保育水平耐力に係る指標(以下、q値という。)がおおむね一・〇に満たないこと又は[Roman1 ]s値がおおむね一・〇以下で、かつ補強を必要とする特別の理由があると認められる建物とする。

なお、補強後の当該建物に係る[Roman1 ]s値がおおむね〇・七を超え、かつq値が一・〇を超えること又は当該補強によってこれと同程度の耐震性能が得られると認めなければならない。

四 補助対象経費

(一) 新築、増築、改築

補助の対象となる経費は、予算の範囲内で別に定める一平方メートル当たりの建築単価と建築実施単価(補助事業に要する経費をイにより算定した建物面積で除して得た額)とのいずれか小さい額に、ウの補助対象面積を乗じて得た額とする。

ア 建物の構造区分

建物構造区分の基準は、次の表に示すところによる。


 

主要骨組み部分

床ばり

けた、胴差

こう配屋根の小屋組み

構造区分

 

木造

木材

木材又は鉄材

木材

木材又は鉄材

鉄筋コンクリート造(含、耐火被覆鉄骨造)

鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は耐火被覆鉄骨

鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、耐火被覆鉄骨又は鉄骨

鉄骨その他造

鉄骨造

鉄骨

その他造

木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造以外のもの 〔例〕石造、れんが造、ブロック造

イ 建物面積

建物面積は、新築、増築又は改築した棟ごとに、壁(腰壁は壁でないものとする。)建具等により風雨を防ぎうる部分の床面積の合計をいう。床面積の算定は、各階ごとに壁又はその他の区画の中心線で囲まれた床部分の水平投影面積を測定して行うものとし、棟ごとの延面積に一平方メートルに満たない端数が生じたときは、これを四捨五入して算定するものとする。

ただし、エレベーター、リフト等のシャフト部分、室内の煙突等床はないが通念上床面積に含まれる部分は床面積に算入し、次のいずれかに該当する部分は床面積に算入しない。

(ア) 屋内運動場のギャラリー等日常利用されず補助的通行等に利用される内のり二メートル以下のもの

(イ) 天井高又は床下高二メートル以下の中二階等

(ウ) 建物の外部に固着した内部の高さ二メートル以下の部分

(エ) 二重窓の室内部分その他面積に算入することが不適当と認められる部分

なお、風雨を防ぎ得ないため床面積に算定されない部分は、ひさし、ぬれ縁、ポーチ及びアーケードの類、壁(腰壁は壁でないものとする。)で囲まれていない外部階段及びバルコニーの類並びにピロティー等である。

(注) 建物以外の工作物

吹き抜けの渡り廊下、柱と屋根のみで壁(腰壁は壁でないものとする。)のない独立した構造物、内部の高さが二メートル以下の独立した構造物、簡易な小規模構造物、土地に固着した囲障、貯水池、水泳プール(これに類する施設を含む。)、野球のバックネット、鉄棒、井戸、百葉箱、フレーム、ピット等は、建物以外の工作物であって建物の面積には算入しない。

ウ 補助対象面積

(ア) 新築及び増築

新築及び増築にかかる補助対象面積は、必要面積(注a)から現有面積(注c)を控除した面積と建築面積(注d(a))とのいずれか少ない面積の範囲内で、予算額を勘案の上文部省が別に定める面積とする。

(イ) 改築

改築による補助対象面積は、基準面積(注b)又は現有面積のいずれか少ない面積から現有面積のうち危険でない面積を控除した面積と、建築面積(注d(b))とのいずれか少ない面積の範囲内で、予算額を勘案の上文部省が別に定める面積とする。

(注)

a 必要面積の算定

次表に定める園児一人当たり面積に、新設又は学級増後の園児定員を乗じて得た面積とする。

ただし、学級増の場合で現有面積が基準面積より少ない場合は、その差の面積を控除した面積とする。

(園児1人当たり面積(構造:W、単位:m2))


園児定員の区分

1~35人

36~69人

70人

71~104人

105人

106~139人

140人

141~174人

175人

176~209人

210人

211~244人

245人

246~279人

280人

281人以上

1人当たり面積

180/P

(40/P)+4.00

320/P

(120/P)+2.86

420/P

(120/P)+2.86

520/P

(120/P)+2.86

620/P

(120/P)+2.86

720/P

(120/P)+2.86

820/P

(120/P)+2.86

920/P

(120/P)+2.86

(注)

1 P…園児定員

2 1平方メートルに満たない端数が生じたときは、四捨五入して算定するものとする。

b 基準面積

園児一人当たり面積に、交付決定年度当初の園児定員を乗じて得た面積とする。

なお、交付決定年度中又は交付決定の翌年度において園児定員の減員を行う場合の基準面積は、減員後の園児定員に園児一人当たり面積を乗じて得た面積とする。

c 現有面積の算定

当該幼稚園の現に存する建物について、イに準じて算定した面積とする。なお、現有建物及び建築建物に鉄筋コンクリート造の建物がある場合は、当該建物の面積を一・一二五で除した面積とする。

d 建築面積の算定

(a) 新築又は増築の建築面積は、イに準じて算定した工事総面積から取り壊し面積を控除した面積とする。

(b) 改築の建築面積は、イに準じて算定した工事総面積から危険でない建物の取り壊し面積を控除した面積とする。

e 危険な状態にある建物の範囲及び取り壊し

改築の対象となる危険な状態にある建物は、次の(a)(b)(c)に掲げるものとし、原則として交付決定年度中に国庫補助の対象となった面積と同面積の危険な状態にある建物について取り壊し又は文部大臣が認める譲渡等の措置をとらなければならない。

(a) 木造建物

現有面積のうち「耐力度調査票」による耐力度がおおむね五、五〇〇点以下の建物又は園舎として教育上不適当であって建築後二四年を経過した建物

(b) 鉄筋コンクリート建造物

現有面積のうち「耐力度調査票」による耐力度がおおむね五、〇〇〇点以下の建物又は園舎として教育上不適当であって建築後五〇年を経過した建物

(c) 鉄骨・その他建造物

現有面積のうち「耐力度調査票」による耐力度がおおむね五、〇〇〇点以下の建物又は園舎として教育上不適当であって建築後三五年を経過した建物

なお、豪雪地帯等の地域事情又は建物の配置上等の事情により、危険な状態にある建物を交付決定年度の前年度以前に取り壊す場合で、文部省が事前に認めるときは当該建物を改築の対象とすることができる。

また、「耐力度調査票」については、公立学校にかかる義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則(昭和三三年文部省令第二一号)別表第一、三、四、五に、耐力度調査の実施方法については「公立学校建物の耐力度調査の実施方法について」(昭和六〇年八月一日、文教施第一三八号文部省教育助成局長通知)に準じて取扱うものとする。

(二) 学級定員の引き下げに伴う増築

補助の対象となる経費は、予算の範囲内で別に定める一平方メートル当たりの建築単価と建築実施単価(補助事業に要する経費をイにより算定した建物面積で除して得た額)とのいずれか小さい額に、ウの補助対象面積を乗じて得た額とする。

ア 建物の構造区分

前号の増築に準ずるものとする。

イ 建物面積

前号の増築に準ずるものとする。

ウ 補助対象面積

学級定員の引き下げに伴う増築にかかる補助対象面積は、交付決定年度の五月一日における園児数を三五で除した数から交付決定年度の五月一日における保有保育室数(注(ア))を控除した数と交付決定年度の五月一日における園児定員(注(イ))を三五で除した数から交付決定年度の五月一日における保有保育室(注(ア))を控除した数と増築する保育室数(注(ウ))のいずれか少ない数に五三平方メートルを乗じて得た面積と建築面積とのいずれか少ない面積の範囲内で、予算額を勘案の上文部省が別に定める面積とする。

(注)

(ア) 保有保育室には、保育室に転用可能な部屋(文部省が転用しないことが、やむを得ないと認めたものを除く。)並びに借用建物、一時使用建物、簡易建物及び国庫補助(他省庁所管分を含む。)事業に係る未完成建物(交付決定年度に、学級定員の引き下げに伴う増築に対する補助以外の国庫補助を受けて建築する建物を含む。)の保育室を含むものとする。

(イ) 学級定員の引き下げと同時に園児定員の引き下げを行う場合にあっては、引き下げた後の園児定員とする。

(ウ) 教育上、やむを得ず保育室以外の部屋を保育室に転用し、保育室以外の部屋を増築する場合で文部省が認めるものにあっては、保育室を増築したものとして取り扱うことができるものとする。

(エ) 計算の途中に生じる一に満たない端数は、その都度、切り上げるものとする。

(オ) 年齢ごとに学級を編制している場合にあっては、年齢区分ごとに、これ以外の場合は、総数で算定を行うものとする。

(カ) 補助対象面積には、保育室以外の廊下、便所等学級定員の引き下げに伴い必要となるものの面積を含めることができるものとする。

(キ) 前号の増築、改築と学級定員の引き下げに伴う増築について、同一年度に国庫補助申請をする場合で、補助対象面積の合計が建築面積を上回るものについては、建築面積から学級定員の引き下げに伴う増築にかかる補助対象面積を控除した面積を増築、改築にかかる補助対象面積の限度とする。

(三) 屋外教育環境整備

補助の対象となる経費は、補助対象工事費の合計額(予算の範囲内)とする。

ア 補助対象経費は、一園当たりおおむね五〇〇万円以上のものであること。

イ 補助対象限度額は、一件当たり一、〇〇〇万円とする。

なお、屋外運動広場、屋外集会施設及び屋外学習施設は各々一件として取り扱うものとする。

(四) アスベスト対策工事

補助の対象となる経費は、工事費(補助対象外経費を除く。)と実施設計費(工事費(補助対象外経費を除く。)の一%を限度とする。)の合計額(予算の範囲内)とする。

ア 補助対象経費は、一園当たりおおむね四〇〇万円以上のものであること。

イ 補助対象限度額は、一園当たり一億円とする。

(五) 耐震補強工事

補助の対象となる経費は、工事費(補助対象外経費を除く。)、耐震診断費、実施設計費(工事費(補助対象外経費を除く。)の一%を限度とする。)の合計額(予算の範囲内)とする。

ア 補助対象経費は、一園当たりおおむね四〇〇万円以上のものであること。

イ 補助対象限度額は、一園当たり一億円とする。

五 補助金の額

(一) 新築、増築、改築

補助金の額は、補助対象経費の三分の一以内とする。

ただし、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(昭和三三年政令第一八九号)附則第三項第一号の要件に該当する市町村の区域内において幼稚園の新築又は増築を行う場合は補助対象経費の二分の一以内とし、同市町村が同令附則第五項に定める市町村に該当する場合にあっては補助対象経費の七分の三以内とする。

(二) 学級定員の引き下げに伴う増築

補助金の額は、補助対象経費の三分の一以内とする。

(三) 屋外教育環境整備

補助金の額は、補助対象経費の三分の一以内とする。

(四) アスベスト対策工事

補助金の額は、補助対象経費の三分の一以内とする。

(五) 耐震補強工事

補助金の額は、補助対象経費の三分の一以内とする。

なお、(一)(二)(三)(四)(五)について、新設の学校法人において、学校法人の設立者が学校法人の設立と同時に当該学校法人の設立及び幼稚園の新設に係る一切の権利義務を当該学校法人に承継する場合においては、その承継した債務のうち、当該幼稚園園舎の工事費に係る未払金等の債務の額を補助の限度額とする。また、学校法人設立時において、当該園舎について工事請負からの引渡しが未了のまま承継した場合においても、年度内に完成し、引渡しが完了する場合は、同様の扱いとする。

六 補助事業の完了

補助事業は補助金の交付を決定する年度中に完了しなければならない。

七 交付申請書の提出

この補助金の交付を受けようとする学校法人は、各事業ごとに左記により交付申請書を作成して、文部大臣に提出するものとする。ただし、二以上の事業について申請する場合には重複する添付資料はいずれかの事業に一部添付すればよいこととする。

(一) 新築、増築、改築、学級定員の引き下げに伴う増築

別紙様式一による交付申請書(変更交付の場合は別紙様式二による変更交付申請書)及び別紙様式三による事業計画書に次の資料を添付するものとする。

ア 園舎の充実状況調(別紙様式六)

イ 学級定員変更調書(別紙様式七、学級定員の引き下げに伴う増築の場合)

ウ 交付決定年度の収支予算書

エ 交付決定年度の前年度収支決算書(新設の学校法人は必要としない。)

オ 交付決定年度の前年度末貸借対照表(新設の学校法人は、学校法人の設立時における貸借対照表)

カ 園則(幼稚園の新設の場合は開設時のもの、学級増又は学級定員引き下げの場合は学級増又は学級定員引き下げの直前の園則に、学級増又は学級定員引き下げに伴って改正した部分を朱書で表示したもの)

キ 募集要綱(新設、学級増又は学級定員引き下げに伴う園児募集を行うときのもの)

ク 建築予定の園舎の設計図書(工事内訳明細書を含む。)

ケ 建物面積算出表(補助事業に係る建物面積を各部屋等ごとに算出したもの)

コ 新設学校法人に関する調書(別紙様式八)

サ 園舎の耐力度調査票又は建物の経過年数が明確となる資料(改築の場合)

(二) 屋外教育環境整備

別紙様式一による交付申請書(変更交付の場合は別紙様式二による変更交付申請書)及び別紙様式四による事業計画書に次の資料を添付するものとする。

ア 交付決定年度の収支予算書

イ 交付決定年度の前年度収支決算書(新設の学校法人は必要としない。)

ウ 交付決定年度の前年度末貸借対照表(新設の学校法人は、学校法人の設立時における貸借対照表)

エ 園則

オ 工事の内容及び概要について明記した資料

カ 新設学校法人に関する調書(別紙様式八)

(三) アスベスト対策工事、耐震補強工事

別紙様式一による交付申請書(変更交付の場合は別紙様式二による変更交付申請書)及び別紙様式五による事業計画書に次の資料を添付するものとする。

ア 交付決定年度の収支予算書

イ 交付決定年度の前年度収支決算書(新設の学校法人は必要としない。)

ウ 交付決定年度の前年度末貸借対照表(新設の学校法人は、学校法人の設立時における貸借対照表)

エ 園則

オ 工事部位概要等が分かるよう色分けした園舎の配置図、平面図

カ 工事部位の現況写真(写真撮影位置方向をオの配置図、平面図に記入すること。)

キ 新設学校法人に関する調書(別紙様式八)

ク 耐震性能判定表(別紙様式九)

(アスベスト対策工事については必要としない。)

八 補助金の交付の決定

文部大臣は、前項による補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるか等を調査して、補助金を交付すべきものと認めたときは、必要な条件を付して速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

九 決定の通知

都道府県知事は、八により補助金の交付の決定がなされた場合にはその決定の内容及びこれに付された条件を速やかに、学校法人に対して通知するものとする。

一〇 事業内容の変更

学校法人は、交付の決定の通知を受けた後において、やむを得ない事情により事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ文部大臣の承認を受けなければならない。

一一 軽微な変更

軽微な変更として処理できる範囲は、補助金の額を変更せず補助金交付の目的及び条件に違反せず、かつその変更が補助目的の達成をより効率的にするために計画される変更で次に掲げる場合とする。

(一) 新築、増築、改築、学級定員の引き下げに伴う増築

ア 「構造」及び「面積」以外に関して変更を加えること。

イ 工事総面積の全部又は一部を上位の構造へ変更すること。

ウ 同一園内において補助事業の建物の位置を変更すること。

(二) 屋外教育環境整備

同一園内において補助事業の施設の位置を変更すること。

一二 実績報告書

補助金の交付を受けた学校法人は、補助事業が完了(廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、別紙様式一〇により、当該事業の成果を記載した実績報告書を作成し、関係書類を添えて都道府県知事に報告しなければならない。

一三 補助金の額の確定

都道府県知事は、補助事業の成果の報告を受けた場合において、書類の審査及び原則として行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該学校法人に通知するものとする。

一四 補助金の返還等

文部大臣は、補助金交付の決定を受けた学校法人が、次の各号の一に該当するときは、当該学校法人に対して補助金交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(一) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(二) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助の必要がなくなったとき。

(三) 補助金の他の用途への使用をしたとき。

(四) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(五) その他法令又はこれに基づく文部大臣の処分に違反したとき。

一五 財産の管理

補助事業により取得した施設については、補助事業の完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

また、取得価格が一個又は一組五〇万円以上の施設については、別に定める処分制限期間内は、文部大臣の承認を受けないで補助金交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

もし、この期間内において文部大臣の承認を得て当該施設を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部に相当する金額を国に納付させることがある。

一六 収支関係書類の整備

補助金の交付を受けた学校法人は、補助事業の収支についての証拠書類及び所定の帳簿を備え、その収支の出納一切の事項を明確にして、補助事業が完了又は廃止した日の属する年度の翌年度から五年間保存しておかなければならない。

一七 調査報告

文部大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた学校法人に対し、補助事業に係る経費の状況及び補助金に係る施設の管理状況について、実地に調査し、又は報告を求めることがある。

一八 その他

(一) この補助金については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)」に従わなければならない。

(二) その他、この補助金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

別紙様式1(日本工業規格A4縦型)

別紙様式2(日本工業規格A4縦型)

別紙様式3

別紙様式4

別紙様式5

別紙様式6

別紙様式7

別紙様式8

別紙様式9

別紙様式10(日本工業規格A4縦型)

別紙様式10―(1)(新築、増築、改築、学級定員の引き下げに伴う増築の場合)

別紙様式10―(2)(屋外教育環境整備の場合)

別紙様式10―(3)(アスベスト対策工事、耐震補強工事の場合)