文初特二九四号
平成六年一二月二一日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知
病気療養児の教育について
病気のため病院等に入院しているいわゆる病気療養児の教育については、かねてから関係者の努力により、病院等に併設し又は隣接する病弱養護学校及び小・中学校の病弱・身体虚弱特殊学級(以下「病弱養護学校等」という。)において実施されてきたところですが、近年における児童生徒の病気の種類の変化、医学や医療技術の進歩に伴う治療法の変化等によりその必要性がますます高まっており、また、入院期間の短期化や入退院を繰り返す等の傾向に対応した教育の改善も求められているところです。
文部省としても、こうした状況にかんがみ、平成五年六月、「病気療養児の教育に関する調査研究協力者会議」を発足させ、病気療養児の教育の改善充実方策についての検討をお願いし、このたび「病気療養児の教育について(審議のまとめ)」を取りまとめていただいたところです。
文部省としては、この審議のまとめの趣旨を踏まえ、今後さらに施策の充実に取り組むこととしておりますが、貴職におかれても、この審議のまとめの内容を参考にし、特に左記の点に留意して、病気療養児の教育の改善充実に一層努められるようお願いします。
おって、管下の各市町村教育委員会に対して、この趣旨の徹底を図るようお願いします。
記
一 入院中の病気療養児の実態の把握
(一) 入院中の病気療養児の中には、病弱養護学校等の教育を受けることが本来適当であるにもかかわらず、入院前の小・中学校に在籍したまま長期にわたり欠席している場合があることから、各小・中学校においては、在籍する児童生徒のうち病院への入院等により欠席する者について、保護者の協力を得ながら、入院先や医療・生活規制を必要とする期間、欠席日数、病状などを的確に把握し、市町村教育委員会と協議しつつ、病弱養護学校等への転学の必要性について適切に判断すること。
(二) 各市町村教育委員会は、このような判断の結果を踏まえ、病弱養護学校等への転学措置が適当な児童生徒については、必要に応じ、都道府県の教育委員会とも連携を取りながら、入院先の病院等の所在地を所管する教育委員会に連絡すること。
二 適切な教育措置の確保
(一) 関係教育委員会においては、前記の病弱養護学校等への転学措置が適当な児童生徒に対しては、速やかに適切な対応をすること。その際、関係法令の規定等も、このような児童生徒に教育の機会を可能な限り提供しようとする趣旨のものであることを十分に理解し、運用に当たること。
(二) 都道府県及び市町村の教育委員会においては、病弱養護学校等への転学措置が速やかに講じられるよう、病気療養児の教育の必要性、制度、手続、留意事項を教職員、保護者その他の関係者に周知・徹底し、転学事務処理の迅速化を図ること。
この場合において、病気療養児本人及びその保護者の気持ちを考慮し、当該病気療養児の教育に関し、入院前に通学していた学校と転学先の病弱養護学校等との間の密接な関係が保たれるよう努めること。
(三) 転学手続が完了していない児童生徒についても、病弱養護学校等において、実際上教育を受けられるような配慮が望まれること。
三 病気療養児の教育機関等の設置
(一) 病気療養児に対する教育の機会を確保する観点から、病弱養護学校等の教育の対象とすることが本来適当な児童生徒が入院している病院等の所在地を所管する都道府県及び市町村の教育委員会は、当該病院等の理解と協力を得て、その人数、病状等に応じ、隣接・併設等の形態により、養護学校の本校、分校、分教室等の設置や訪問教育の実施又は特殊学級の設置など病弱教育の特殊性を踏まえた適切な形態により教育を提供すること。この場合において、可能な限り、病院等の協力を得て必要な面積の専有空間を確保するよう努めること。
(二) 近年、入院期間の短期化や入退院を繰り返す等の傾向が見られることから、これに対応して、医療機関との緊密な連携の下に、計画的かつ迅速に病気療養児の教育に必要な体制の整備を図ることに努めること。
四 教職員等の専門性の向上
(一) 病気療養児に対して病気の種類や病状に応じた適切な指導を行っていくため、担当する教職員等の専門性の向上を図るよう、特殊教育センター等における研修事業を拡充し、また、校内研修や併設・隣接医療機関の専門家の協力を得た研修の機会の確保を図ること。
(二) また、病気療養児の教育における指導的立場の教職員等の資質の向上を図るため、国立特殊教育総合研究所等における研修に積極的に担当の教職員等を派遣すること。
五 その他
(一) 病気療養児の教育の必要性、意義等を関係者に十分に周知し、理解を求めること。
(二) 病気療養児の教育の特質を踏まえ、医療機関や入院前に通学していた学校、福祉機関や保護者等との連携が十分に確保されるよう配慮をすること。
別添
病気療養児の教育について(審議のまとめ)
平成六年一二月一四日
病気療養児の教育に関する調査研究協力者会議
病気のため病院に入院等しているいわゆる病気療養児の教育は、明治後期より、結核やハンセン病の児童生徒に対する一部の教育経験者等の献身的な努力による教育として始まり、戦後は、特殊学級や養護学校での教育として教育環境も年々整備が進められてきている。
こうした病気療養児の教育の必要性は、対象となる児童生徒の病気の種類の変化、医学や医療技術の進歩に伴う治療法の変化等により、近年ますます高まっているが、これに対応した教育機関の整備は必ずしも十分とはいえない状況にある。また、入院期間の短期化や入院回数の頻回化等に対応した教育の改善も求められているところである。
このため、本協力者会議においては、平成五年六月から、調査研究協力校の協力も得ながら、病気療養児の教育の在り方について調査研究を行ってきたが、現在までに、その特質、意義、課題と今後講ずべき施策について一応の結論を得たので、以下のとおり報告する。
[Roman1 ] 病気療養児の教育の現状等
一 病気療養児の教育に関する経緯と近年の傾向
(一) 組織、制度面の整備
我が国における病気療養児の教育は、明治後期より、結核、ハンセン病患者のための療養所その他の施設の一部において、師範学校出身者その他有識者により入所中の患者等に対する個人教育などの形で始められ、その後、特別の学級の設置等が進められた。
戦後は、小児結核対策として設置された少年保養所や国立療養所の小児病棟に特殊学級が設置され、更に養護学校も設置されるようになった。
昭和三二年五月には、当時の障害児の教育措置基準であった教育上特別な取扱を要する児童生徒の判別基準の改訂が行われ、病気療養児の教育を含む病弱者の教育について、制度上の位置付けがなされた。
昭和三二年一一月には、厚生省医務局長から文部省初等中等教育局長あてに「児童に対する結核対策の一環として小児病棟を設置し治療しているが、これらの施設に学校を併設して、医療に併せ教育を行うことは極めて重要な意義を有するものと思われる。しかし未だ教育機関の併設をみていない療養所も数箇所あり、地元においても要望があるので、文部省においても円滑に推進されるよう配慮を願いたい。」との依頼(「国立療養所における入所児童の教育について」)がなされた。これを受けて、文部省は、翌昭和三三年一月、各都道府県教育委員会あて文部省初等中等教育局長通達「国立療養所における入所児童の教育について」により、「地域によっては、学校教育が行われず、就学義務の猶予又は長期欠席を余儀なくされていることは極めて不幸なことであり、教育の機会均等の精神にもとるものであるから、適切な措置をとるように」と指導している。
また、昭和三六年一〇月には、学校教育法の改正により、養護学校における教育の対象として「病弱者(身体虚弱者を含む。)」が明定された。
さらに、昭和五四年度からの養護学校教育の義務制の実施に伴い、各都道府県には、当該都道府県の区域内の病弱養護学校に就学させる義務を負うこととなる保護者の子女の就学に必要な病弱養護学校の小・中学部を設置する義務が課されることになった。
こうした経緯を経て、病気療養児の教育は、組織的に整備が進められることとなったが、さまざまな課題が残っていることも否定できない。
(二) 対象児童生徒の推移
戦後、病弱教育の対象である児童生徒の主な病気の種類は、現在までさまざまに変化してきており、現在では多様なものとなっている。
昭和三〇年頃までの病弱教育の対象は、身体虚弱と結核性疾患に大別することができるが、このうち、結核が主たる対象とされていたこの時代には、教育よりもむしろ治療に重点が置かれる傾向にあった。
その後、昭和四〇年前後からは、進行性筋ジストロフィー児が病弱教育の対象児童生徒として一定の割合を占めるようになり、今日に至っている。
また、昭和四〇年代の中頃からは、結核の占める割合が激減し、喘息と腎臓疾患の割合が急増した。
昭和五〇年代に入ると、現在は漸減の傾向にある虚弱・肥満の割合が一時増加し、また、昭和五〇年代中頃からは、他の障害を併せもつ者の割合が増加し、その後も一定の割合を占めている。
昭和五〇年代後半頃からは、心身症等の割合の増加傾向が見られる一方、白血病等小児がんなど従来病弱教育の対象として考えられなかった悪性新生物疾患も一定の割合を占めるようになり、現在に至っている。
このような病気の種類の変化や現在までの医療の進歩、治療法の変化に伴い、入院の期間や時期等についても、従前は、治療を優先し、年単位にわたる長期の入院をしながら療養する傾向があったが、最近では、入院は集中治療期間に限るような傾向が見られる。
また、近年、病気療養児の教育は、健康回復や退院後の適応に関する内容が重視されてきており、このため、医療と教育が十分に連携して取り組むことが従来にも増して求められてきている。
二 病気療養児の教育の現状
(一) 教育の仕組み
現行制度上、慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が六か月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のものは、原則として、養護学校において教育するものとされており(学校教育法第七一条、第七一条の二、同施行令第二二条の三)、また、慢性疾患の状態が六か月未満の医療等を必要とする程度の者は、療養に専念する必要のある者を除き、その状態に応じて、特殊学級で教育するか、又は通常の学級で慢性疾患の状態に留意して指導を行うものとされている。
そして、これらの措置を決定するに当たっては、医師の精密な診断の結果に基づき、疾患の種類、程度及び医療等を必要とする期間などを考慮して慎重に行うこととされている。また、この判断は、医学的、心理学的、教育的な観点から総合的かつ慎重に行うものとされている。(昭和五三年一〇月六日付け文初特第三〇九号各都道府県教育委員会等あて文部省初等中等教育局長通達)
なお、病弱等による就学義務の猶予・免除については、近年著しく減少し、平成五年度では一五二人(全学齢児童生徒の〇、〇〇一%)にすぎなくなっている。
(二) 教育の現況
平成六年五月一日現在、病弱養護学校のうち病院に併設し又は隣接して設置される学級(病院に入院している児童生徒を対象とする訪問教育学級を含む。)は一、四七六学級、在籍児童生徒数四、二八六人となっている。また、病弱・身体虚弱特殊学級のうち病院に併設し又は隣接して設けられているものは二三一学級、在籍児童生徒数七六二人となっている。
[Roman2 ] 病気療養児の教育の特質と意義
一 病気療養児の教育の特質
病気療養児の教育は、病院に入院等している児童生徒に対する教育であることから、次のような特質を有している。
(一) 医療との関係
病院において治療や生活規制等を受けている病気療養児の教育は、養護学校や特殊学級における教育として、病院に併設し又は隣接した教室や病院内のベッドサイドにおいて行われるのが通常であり、また、養護・訓練は医療と連携して行われ、健康回復のための指導も行われるなど、医療との密接な連携を基盤とすることを特質としている。
(二) 入院前に通学していた学校との関係
病気療養のために入院している児童生徒にとって、入院前に通学していた学校との心理的繋がりを維持することは重要であり、病気療養児の教育に当たっても、このような点について配慮が必要である。
なお、このことは、入院により養護学校等に転学した児童生徒が、病状の変化により入院・退院を繰り返し、これに伴い入院前に通学していた学校との間で頻繁に転学を繰り返す例も見られることから、一層そのような配慮が重要となる。
二 病気療養児の教育の意義
病気療養児は、長期、短期、頻回の入院等による学習空白によって、学習に遅れが生じたり、回復後においては学業不振となることも多く、病気療養児に対する教育は、このような学習の遅れなどを補完し、学力を補償する上で、もとより重要な意義を有するものであるが、その他に、一般に次のような点についての意義があると考えられていることに留意する必要がある。
(一) 積極性・自主性・社会性の涵養
病気療養児は、長期にわたる療養経験から、積極性、自主性、社会性が乏しくなりやすい等の傾向も見られる。このような傾向を防ぎ、健全な成長を促す上でも、病気療養児の教育は重要である。
(二) 心理的安定への寄与
病気療養児は、病気への不安や家族、友人と離れた孤独感などから、心理的に不安定な状態に陥り易く、健康回復への意欲を減退させている場合が多い。病気療養児に対して教育を行うことは、このような児童生徒に生きがいを与え、心理的な安定をもたらし、健康回復への意欲を育てることにつながると考えられる。
(三) 病気に対する自己管理能力
病気療養児の教育は、病気の状態等に配慮しつつ、病気を改善・克服するための知識、技能、態度及び習慣や意欲を培い、病気に対する自己管理能力を育てていくことに有用なものである。
(四) 治療上の効果等
医師、看護婦等の医療関係者の中には、経験的に、学校教育を受けている病気療養児の方が、治療上の効果があがり、退院後の適応もよく、また、再発の頻度も少なく、病気療養児の教育が、健康の回復やその後の生活に大きく寄与することを指摘する者も多い。また、教育の実施は、病気療養児の療養生活環境の質(QOL(クオリティ・オブ・ライフ))の向上にも資するものである。
[Roman3 ] 病気療養児の教育の課題と今後構ずべき施策
入院中の病気療養児の中には、病弱養護学校等の教育を受けることが本来適当であるにもかかわらず、入院前の小・中学校に在籍したまま、長期にわたり欠席している場合がある。更に、療養に専念しているとされている病気療養児の中にも、教育を受けることが必ずしも困難又は不可能ではないと推測される者も多い。
なお、本調査研究の一環として、小児科のある三〇〇床以上の病院に対し、平成六年三月一日現在で通算二週間以上入院している児童生徒の教育措置の状況について調査が行われた。この調査の結果から、養護学校等の教育を受けている児童生徒の割合を見ると、義務教育段階では全体の約六二、〇%にすぎないものとなっている。ただし、病気の種類や病状等により入院期間はさまざまであり、これに応じて、入院中の病気療養児の教育措置の在り方についても異なったものとなっているのが現状である。
こうした事態が生じる理由としては、病院等に併設し又は隣接する養護学校等の学級が十分に設置されていないこと、特に入院中の病気療養児は治療に専念すべきであると考えられがちであること、病気療養児の教育の必要性が教育関係者や医療関係者に十分に理解されていないこと、教育委員会関係者が管内に所在する病院等に入院する児童生徒の教育の機会確保に関して十分に認識せず、その実態を的確に把握していない場合があること、あるいは教育と医療の連携が十分でないことなどが考えられる。
しかしながら、養護学校等の教育を受けることが困難又は不可能ではないにもかかわらず、このような教育を受けることのできない児童生徒が義務教育段階において多数存在していることは、教育の機会均等の観点から、一刻も放置することのできない問題であり、このような病気療養児の教育の機会を確保することは、教育行政の喫緊の課題である。特に、病気療養児の入院する病院等の所在する地域を所管する教育委員会は、このような病気療養児の教育が自らの責務であることを認識することが必要である。
今後、病気療養児の教育を充実していくためには、前記の課題を踏まえ、以下に示す当面構ずべき施策を適切に進めるとともに、引き続き中・長期的に検討を進めていく必要がある。
一 当面構ずべき施策
(一) 入院中の病気療養児の実態の把握
今後、入院中の病気療養児に対して必要とされる教育の機会を確保していくために、各小・中学校においては、在籍する児童生徒のうち病院への入院等により欠席する者について、保護者の協力を得ながら、入院先や医療・生活規制を必要とする期間、欠席日数、病状などを的確に把握し、市町村教育委員会と協議しつつ、教育措置の変更の必要性を適切に判断しなければならない。そして、各市町村教育委員会は、この結果を踏まえ、教育措置の変更が必要な児童生徒については、必要に応じ、都道府県の教育委員会とも連携をとりながら、入院先の病院等の所在地を所管する教育委員会に連絡することが重要である。
(二) 適切な教育措置の確保
関係教育委員会においては、前記(一)の教育措置の変更が必要な児童生徒に対して、速やかに適切な教育措置を講じる必要がある。その際、関係法令の規定等も、このような児童生徒に教育の機会を可能な限り提供しようとする趣旨のものであることを十分に理解し、運用に当たることが必要である。
また、都道府県及び市町村の教育委員会においては、入院中の病気療養児に対して適切な教育措置が速やかに講じられるよう、病気療養児の教育の必要性、制度、手続、留意事項を教職員、保護者その他の関係者に周知・徹底し、転学事務処理の迅速化を図ることが必要である。この場合において、病気療養児本人及びその保護者の気持ちを考慮し、病気療養児の教育に関し、入院前に通学していた学校と養護学校等との間の密接な関係が保たれるよう努めることが重要である。
さらに、転学手続が完了していない児童生徒についても、養護学校等において、実際上教育を受けられるような配慮が望まれる。
(三) 病気療養児の教育機関等の設置
病弱教育の対象とすることが適当な児童生徒が入院している病院等の所在地を所管する都道府県及び市町村の教育委員会は、当該病院等の理解と協力を得て、その人数、病状等に応じ、隣接・併設等の形態により、養護学校の本校、分校、分教室等の設置や訪問教育の実施又は特殊学級の設置など病弱教育の特殊性を踏まえた適切な形態により教育を提供する必要がある。この場合において、可能な限り、病院等の協力を得て必要な面積の専有空間を確保することが重要である。
また、近年、入院期間の短期化、入院回数の頻回化等が進んでいることから、これに対応して、医療機関との緊密な連携の下に、計画的かつ迅速に必要な教育体制の整備を図ることが大切である。
(四) 教職員等の専門性の向上
病気療養児に対して病気の種類や病状に応じた適切な指導を行っていくためには、担当する教職員等の専門性の向上を図ることが重要である。そのため、国立特殊教育総合研究所等における研修を充実するのをはじめ、各都道府県の特殊教育センター等における研修事業の拡充に努めるとともに、校内研修や、併設・隣接医療機関の専門家の協力を得た研修の機会の確保を図る必要がある。
また、病気の種類・程度や学校の形態等に応じた教育上の配慮事項、教科指導上の留意事項に関する手引書を作成配布し、担当教員等によるよりきめこまかな教育を目指した努力を支援することも必要である。
(五) その他
病気療養児の教育の必要性、意義等を関係者に十分に周知し、理解を求めるとともに、病気療養児の教育の特質を踏まえ、医療機関、入院前に通学していた学校、福祉機関や保護者等との連携が十分に確保されるよう配慮することが必要である。
二 今後の検討課題
病気療養児の教育の改善・充実のため、当面構ずべき施策は以上のようなものであるが、中・長期的になお検討すべきことも多い。今後、引き続き、以下の事項について調査研究を行うことが必要である。
なお、文部省と都道府県教育委員会が定期的に実施上の問題点等について連絡協議等を行うことも望まれる。
(一) 実態に関する調査研究
入院している病気療養児の病気の種類、病状等に関する実態についての調査研究を今後更に進める必要がある。
(二) 教育内容・方法の改善・充実
病気療養児一人一人の病気の種類や病状、入院の期間、回数等の入院形態などに応じた適切な教育を実施するため、教育内容・方法を改善し充実する必要がある。
(三) 制度面等の整備
病気療養児の病気の種類の変化、医学や医療技術の進歩に伴う治療法の変化等に対応し、教育の一層の改善・充実を図るための制度面等の整備についても、引き続き検討を行っていく必要がある。
(参考資料)
1 病弱養護学校及び病弱・身体虚弱特殊学級の現状(病院に併設し若しくは隣接する学級又は訪問教育学級)
(平成6年5月1日現在)
|
学校数 |
学級数 |
在籍者数 |
対象病院数 |
病弱養護学校(分校を含む) |
校 88 |
学級 1,476 |
人 4,286 |
病院 139 |
病弱・身体虚弱特殊学級 |
(設置校数) 212 |
231 |
762 |
157 |
合計 |
300 |
1,707 |
5,048 |
296 |
(特殊教育課調べ)
2 病弱・虚弱を事由とする就学猶予・免除者の推移
年度 |
病弱・虚弱を事由とする就学猶予・免除者数 |
全学齢児童生徒数に占める割合 |
昭和43年 |
2,826人 |
0.020% |
44 |
2,640 |
0.018 |
45 |
2,407 |
0.017 |
46 |
2,318 |
0.016 |
47 |
1,906 |
0.013 |
48 |
1,549 |
0.011 |
49 |
1,371 |
0.009 |
50 |
1,185 |
0.008 |
51 |
1,044 |
0.007 |
52 |
826 |
0.005 |
53 |
856 |
0.005 |
54 |
386 |
0.002 |
55 |
363 |
0.002 |
56 |
330 |
0.002 |
57 |
286 |
0.002 |
58 |
247 |
0.001 |
59 |
231 |
0.001 |
60 |
229 |
0.001 |
61 |
221 |
0.001 |
62 |
207 |
0.001 |
63 |
193 |
0.001 |
平成元年 |
163 |
0.001 |
2 |
175 |
0.001 |
3 |
170 |
0.001 |
4 |
150 |
0.001 |
5 |
152 |
0.001 |
3 病院に入院している児童生徒等の教育の状況
※調査対象:小児科のある300床以上の病院に平成6年3月1日現在で2週間以上入院している3歳から17歳までの患者
調査内容:上記の患者の教育の状況等
調査票送付病院数:944病院
回答病院数:684病院(回収率72.5%うち、調査対象患者のいる病院は572病院(回答病院の83.6%))
調査対象患者数:7,560人
(1) 病弱教育の実施状況


※ 「病弱教育を受けている」とは、病院に併設又は隣接する養護学校、養護学校の病院内分教室、養護学校教員による訪問教育、小・中学校の病院内特殊学級における教育をいう。
(2) 期間別の病弱教育実施状況(義務教育段階)

(3) 病気の種類の状況(義務教育段階)

A |
感染症及び寄生虫症 |
1.8% |
J |
泌尿器生殖系の疾患 |
10.6% |
B |
新生物 |
7.4% |
L |
皮膚及び皮下組織の疾患 |
1.1% |
C |
内分泌、栄養及び代謝疾患並びに免疫障害 |
7.4% |
M |
筋骨格系及び結合組織の疾患 |
10.8% |
D |
血液及び造血器の疾患 |
9.1% |
N |
先天異常 |
4.5% |
E |
精神障害 |
5.7% |
O |
周産期に発生した主要病態 |
3.2% |
F |
神経系及び感覚器の疾患 |
10.6% |
P |
症状、徴候及び診断名不明確の状態 |
1.4% |
G |
循環器の疾患 |
3.0% |
Q |
損傷及び中毒 |
2.1% |
H |
呼吸器系の疾患 |
15.6% |
R |
健康診断及び予防接種等 |
0% |
I |
消化系の疾患 |
2.9% |
X |
不明 |
2.9% |
(4) 病気の種類ごとの入院期間別病弱教育の実施状況
(義務教育段階)
[cir1 ] 新生物

[cir2 ] 呼吸器系の疾患

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