庁保記第七四号
平成五年一一月一九日
各都道府県教育委員会教育長あて
文化庁長官通知
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埋蔵文化財関係の事務処理の迅速適正化について 埋蔵文化財関係の事務処理の迅速適正化を図るため、文化財保護法(昭和二五年法律第二一四号。以下「法」という。)第五七条の規定による埋蔵文化財の発掘調査に関する届出等については、平成六年一月一日以降、左記[Roman1 ]のとおり取り扱うこととしますので、貴教育委員会におかれては、左記[Roman2 ]の事項に留意の上、事務処理に遺漏のないようよろしくお取り計らいください。 記 [Roman1 ] 事務処理の内容 (一) 法第五七条第一項の規定による発掘調査の届出があった場合、貴教育委員会において、次のとおり措置すること。 [cir1 ] 届出に係る発掘調査の計画内容が適切である場合は、届出を行った者に対して、 ア) 発掘調査の結果については報告書を作成し提出することとし、報告書作成に長期間を要する場合は、発掘調査終了後六カ月内に調査結果の概要を記した書面を提出すること。 イ) 発掘調査の期間、調査体制、調査内容等に変更があった場合は直ちに報告すること。 ウ) 遺失物法等による出土品の取扱いを適切に行うべきこと。 等を、別紙様式一を参考にして、指導すること。 [cir2 ] 届出に係る発掘調査の計画内容が適切でない場合は、届出を行った者に対し適切でない事項について是正を求め、その上で前記[cir1 ]の措置を執ること。届出を行った者が是正指導に応じない場合は、その旨を明記して届出書類を当庁へ進達すること。 (二) 前記(一)の取扱いをした事案に係る届出書類は、三カ月ごとにまとめ、別紙様式二による総括表を付して、当庁あて送付すること(上記(一)、[cir2 ]において、届出書類を当庁あてに進達した場合を除く。)。 [Roman2 ] 留意事項 一 発掘調査の計画について 発掘調査の計画については、調査の目的、対象の埋蔵文化財の内容及び調査の規模、調査体制、調査期間等について適切な発掘調査であるかどうかを判断すること。 なお、埋蔵文化財保護の観点から、調査対象範囲や調査方法等が適切であるかどうかについても留意すること。 二 調査主体者及び調査担当者について (一) 届出書に調査主体者として記載されている個人又は組織については、計画されている発掘調査全体を適切に遂行し、完了させることができる能力を有し、責任を負うことができるものであるかどうかを判断すること。 (二) 届出書に発掘調査担当者として記載されている者については、専門的知識・技術・経験の上で、その発掘調査の対象となる遺跡を発掘調査するに十分な能力を有し、かつ、発掘調査の現場と作業を掌握して発掘調査の全行程を適切に進行させることができるものであるかどうかを判断すること。 (三) 複数の届出において、同一個人又は組織が期間の重複する複数の発掘調査において調査主体者又は調査担当者として記載されている場合は、それぞれの発掘調査計画を対比し、それら全ての発掘調査が適切に遂行されうるかどうかについて判断すること。 三 出土品の取扱いに関する指導について 出土品については、その散逸等を防ぐため、可能な限り地方公共団体その他の公共的機関が一括して保存できるよう指導すること。 四 その他 大学等が研究活動として行う発掘調査に係る届出に対する指導等は、発掘調査が学術研究活動として行われるものであることに留意すること。 |
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