文教教第一八七号
平成四年五月一九日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長・各国公私立大学長・国立特殊教育総合研究所長あて
文部省教育助成局長通知
免許法認定講習及び免許法認定公開講座の開設について
貴職におかれては、従来から免許法認定講習及び免許法認定公開講座(以下「講習等」という。)の開設に御尽力いただいているところですが、昭和六三年の教育職員免許法(昭和二四年法律第一四七号、以下「免許法」という。)の一部改正により、新たに二種免許状所有教員に対し、一種免許状取得の努力義務が課されたこと(同法第九条の二)等に伴い、さらにその充実を図っていく必要があります。
これまで、講習等により授与される単位については、「免許法認定講習実施基準」(昭和三〇年三月一六日付け文大教第一五五号)に基づき、免許法第五条別表第一備考第一号に規定する基準によるとともに、一単位を与える講習の期間は原則七日以上、講習を行う日は最低四日以上とされてきたところですが、今後は、日数による基準は設けず、各開設者において免許法に定める基準に従い必要な時間数を確保できるよう適切な期間を設定することとし、「免許法認定講習実施基準」は廃止されましたので通知します。
なお、今後の講習等の開設に当たっては、左記の事項に留意の上、講習等の実施に遺漏のないようお願いします。
記
一 講習等の実施については、受講者の有する免許状の種類に応じ、全体的な計画をたてて実施すること。特に、都道府県・指定都市教育委員会においては、管下の二種免許状所有の教員が一種免許状を取得できるよう認定課程を有する大学等と連携しつつ、計画的に免許法認定講習の開設に努めること。
二 教員の現職研修に対する自発的な意欲を喚起する等の観点から、すべての校種において大学院修士課程修了程度の免許状として専修免許状が創設されたことに鑑み、専修免許状を取得させるための講習等を開設することが望ましいこと。
三 講習等による単位の計算方法は、免許法施行規則第一条の二に定めるところにより、大学設置基準(昭和三一年文部省令第二八号)第二一条第二項に定める基準に従い、必要な時間数を各開設者において適切に開設すること。
その際、講習等の開設期間については、その開設の時期や受講者の授業時間外の学修の時間の確保等に配慮し、適切な期間とすること。
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