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盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第二条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について

文初特第二〇二号

平成三年四月一二日
各都道府県教育委員会あて
文部事務次官通達

盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第二条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領について

盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二九年政令第一五七号)第二条に規定する保護者等の属する世帯の収入額及び需要額等の算定要領については、昭和五〇年五月三〇日付け文初特第三二四号により通達したところでありますが、このたび、この要領が別添のとおり改訂され、平成三年度以降この要領により実施されることとなりました。

今回の主な改正点は、左記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願います。

また、小学校及び中学校の特殊学級の児童及び生徒に係る就学奨励事業についても、この要領の定めるところにより行うこととしておりますので、貴管下市区町村に対し、このことを通知するとともに、周知徹底についてよろしくお取り計らい願います。

一 収入額の算定に当たり、社会保険料及び生命保険料に加え、損害保険料を控除することとしたこと。

二 収入額・需要額調書の記載事項に損害保険料の控除額を追加したこと。