ここからサイトの主なメニューです

「みどりの日」について

政政第一一四号

平成元年四月一二日
各国立学校長・文部省各施設等機関長・文化庁各施設等機関長・各都道府県教育委員会・各都道府県知事あて
文部事務次官通知

「みどりの日」について

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が平成元年二月一七日法律第五号をもつて公布、同日施行され、同法により四月二九日は「みどりの日」として国民の祝日になりました。

この「みどりの日」は、我が国が緑豊かな自然を持つた国であることにかんがみ、この自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを願う趣旨をもつて定められたものであります。

ついては、学校、家庭、社会を通じて「みどりの日」の意義を理解させるとともに関心を深めることが肝要と考えます。そのため、四月二九日を中心として児童生徒、一般社会人に対し、植樹等の緑化活動や植物園の無料公開などの自然に親しむとともに自然を大切にする心を育む行事を実施するなど、学校や地域の実情に応じた適切な方法により、その趣旨の普及に努めるようご配慮下さい。

また、関係機関、団体等の行う諸行事についても、これと緊密に連絡をとり、十分に「みどりの日」制定の趣旨をいかすようご配慮ください。

なお、このことについて、管下市(区)町村教育委員会その他の関係機関に対してもその趣旨を徹底させるようお取り計らい願います。