文教財第二一号
昭和六二年五月一一日
各都道府県教育委員会あて
文部省教育助成局長・文部省初等中等教育局長・文部省体育局長通知
要保護及準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱の定めについて
このたび、従来からの「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和五四年七月三〇日文部大臣裁定)」及び「特殊教育就学奨励費補助金・交付金(予算補助経費)交付要綱(昭和六〇年四月三〇日文部大臣裁定)」を廃止し、新たに「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和六二年五月一日文部大臣裁定)」(以下、交付要綱という。)を別添のとおり定めましたので、標記補助金に係る事務処理にあたっては、関係法令及び交付要綱並びに左記事項に留意の上、遺漏のないように願います。
また、貴管下の各市町村に対しても、このことについて徹底を図るよう格段の指導をお願い致します。
記
一 交付要綱改正趣旨
零細補助金の統合と、市町村(特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。)分の一本化
二 交付要綱改正内容
(一) 従来の「要保護及準要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」の中の医療費(都道府県分)を分離し、「特殊教育就学奨励費負担金等及び要保護及準要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に統合することとしたこと。
(二) 従来の「特殊教育就学奨励費補助金・交付金(予算補助経費)交付要綱」の中の特殊学級分(市町村分)を分離し、本交付要綱に統合することとしたこと。
これにより、本交付要綱の補助対象者は、すべて「市町村」となったこと。
別添
要保護及準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金交付要綱
(昭和六二年五月一日)
(文部大臣裁定)
最近改正 平成一四年四月一日
(通則)
第一条 市町村(特別区及び市町村の組合を含む。以下同じ。)に対する要保護及準要保護児童生徒援助費補助金及び特殊教育就学奨励費補助金(特殊学級分)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第二条 要保護及準要保護児童生徒援助費補助金は、市町村が経済的理由によって、就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な援助を与えた場合、国がその経費の一部を補助することとし、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
2 特殊教育就学奨励費補助金(特殊学級分)は、市町村が特殊学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特殊学級への就学のため必要な援助を与えた場合、その経費の一部を補助することとし、もって特殊教育の振興に資することを目的とする。
(補助金交付の対象及び補助金の額)
第三条 文部科学大臣は、市町村が行う別記一及び別記二の補助事業の項に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助対象経費及び補助金の額は別記一及び別記二の補助対象経費の項及び補助金の額の項のとおりとする。
3 産炭地域市町村及びへき地学校に係る要保護及準要保護児童生徒援助費補助金の算定の特例は別記三のとおりとする。
(申請手続)
第四条 補助金の交付を受けようとする市町村は、補助金交付申請書(第一号様式)に事業計画書(第二号様式)及び収支予算書(第三号様式)を添えて、別途通知する日までに都道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項による書類の提出後に、災害その他の事情により補助金の交付決定の変更を受ける必要が生じたときは、当該市町村は、前項に準じ変更後の書類を作成し、これに変更の理由を添えて、別途通知する日までに都道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出しなければならない。
3 都道府県教育委員会は、市町村から第一項及び前項による書類の提出があったときは、審査の上交付決定額一覧表(第四号様式)を添えて、文部科学大臣に進達するものとする。
(交付決定の通知)
第五条 文部科学大臣は、前条第一項の規定による交付申請書の提出があったときは、これを審査の上、交付決定を行い、都道府県教育委員会に交付決定額一覧表を送付するものとする。
2 都道府県教育委員会は、前項による交付決定額一覧表の送付を受けたときは、速やかに当該市町村に対し、補助金交付決定通知書(第五号様式)を送付するものとする。
3 市町村から前条第二項の規定による変更交付申請書の提出があったときは、前二項を準用する。この場合、交付決定変更通知書は第六号様式、交付決定変更額一覧表は第四号様式によるものとする。
(申請の取下げ)
第六条 市町村は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から一〇日以内にその旨を記載した書面を都道府県教育委員会を経由して文部科学大臣に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第七条 市町村は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第八条 市町村は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに文部科学大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告書の提出)
第九条 市町村は、補助事業の遂行状況について、都道府県教育委員会に状況報告書(第七号様式)を当該補助事業を行う年度の一二月二〇日までに提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第一〇条 市町村は、補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から三〇日を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに、実績報告書(第八号様式)を都道府県教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第一一条 都道府県教育委員会は、前条による実績の報告を受けた場合には、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該市町村に通知(第九号様式)するものとする。
2 都道府県教育委員会は、前項による補助金の額の確定を行った場合には、額の確定に関する報告書(第一〇号様式)を文部科学大臣に提出するものとする。
3 都道府県教育委員会は、市町村に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還(第一一号様式)を命ずるものとする。
(交付決定の取消等)
第一二条 文部科学大臣は、第七条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第五条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一 市町村が法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく文部科学大臣の処分若しくは指示に違反した場合
二 市町村が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 市町村が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 文部科学大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助金調書)
第一三条 市町村は、当該補助事業に係る歳入及び歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書(第一二号様式)を作成しておかなければならない。
(その他)
第一四条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付手続については、別に通知するところによる。
別記1 要保護及準要保護児童生徒援助費補助金
補助事業 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
1 学用品費等 市町村が、当該市町村に住所を有する児童又は生徒の保護者(学校教育法第22条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)で「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」(昭和31年法律第40号)第2条第1号又は第2号に該当する者に対して、下記(1)~(7)を給与する事業。ただし、下記(1)~(4)及び(6)については生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助、(7)については同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対する者を除く。なお、下記(1)、(2)、(3)のア、及び(6)に係る経費については、合わせて執行することができる。 |
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(1) 学用品費 |
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児童又は生徒が通常必要とする学用品又はその購入費 (2) 通学用品費 |
学用品費 |
学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)に係る補助金の額は、別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に都道府県教育委員会が就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号。以下「就学援助令」という。)第6条第1項の規定により各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)の1/2 |
小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費 (3) 校外活動費 |
通学用品費 |
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ア 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」という。) |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) |
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イ 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費(宿泊を伴うもの)」という。) |
校外活動費(宿泊を伴うもの) |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に校外活動費(宿泊を伴うもの)を給与した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として校外活動費(宿泊を伴うもの)の1/2の額 国は市町村ごとの校外活動費(宿泊を伴うもの)に係る補助金交付申請書の合計額が、国の校外活動費(宿泊を伴うもの)に係る予算額を超える場合においては、市町村ごとの補助金交付申請額について、国の要保護及準要保護児童生徒援助費補助金予算の総額の範囲内において必要な調整を行い、当該補助金の額を決定するものとする。 |
(4) 通学費 |
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児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の者について、その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等)の旅客運賃及び市町村がその者の通学の用に供するため公営又は民営のバス会社等との間に締結する運行委託料とする。ただし、積雪等のある間の豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯の指定に係る地帯をいう。)に係る通学費の通学距離については、児童にあっては2km以上、生徒にあっては3km以上とし、船舶を利用する児童又は生徒及び特殊学級の児童又は生徒に係る通学費については、通学距離を問わないものとする。) |
通学費 |
通学費の1/2の額 国は市町村ごとの通学費に係る補助金交付申請額の合計額が、国の通学費に係る予算額を超える場合においては、市町村ごとの補助金交付申請額について、国の要保護及準要保護児童生徒援助費補助金予算の総額の範囲内において必要な調整を行い、当該補助金の額を決定するものとする。 |
(5) 修学旅行費 |
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児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
修学旅行費 |
当該市町村が給与した修学旅行費の当該給与に係る児童又は生徒の1人当たり平均給与額(当該平均給与額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)の1/2の額に都道府県教育委員会が就学援助令第6条第1項の規定により各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として修学旅行費の1/2の額 国は市町村ごとの修学旅行費に係る補助金交付申請額の合計額が、国の修学旅行費に係る予算額を超える場合においては、市町村ごとの補助金交付申請額について、国の要保護及準要保護児童生徒援助費補助金予算の総額の範囲内において必要な調整を行い、当該補助金の額を決定するものとする。 |
(6) 体育実技用具費 小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)スキーにあっては、スキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)をいう。以以下同じ。)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等、スキー板等のうちいずれか1つの用具について、当該用具又はその購入費 |
体育実技用具費 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に体育実技用具費を給与した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として体育実技用具費の1/2の額 国は市町村ごとの体育実技用具費に係る補助金交付申請額の合計額が、国の体育実技用具費に係る予算額を超える場合においては、市町村ごとの補助金交付申請額について、国の要保護及準要保護児童生徒援助費補助金予算の総額の範囲内において必要な調整を行い、当該補助金の額を決定するものとする。 |
(7) 新入学児童生徒学用品費等 |
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小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費 |
新入学児童生徒学用品費等 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に新入学児童生徒学用品費等を給与した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、新入学児童生徒学用品費等の1/2の額 国は市町村ごとの新入学児童生徒学用品費等に係る補助金交付申請額の合計額が、国の新入学児童生徒学用品費等に係る予算額を超える場合においては、市町村ごとの補助金交付申請額について、国の要保護及準要保護児童生徒援助費補助金予算の総額の範囲内において必要な調整を行い、当該補助金の額を決定するものとする。 |
2 医療費 |
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義務教育諸学校の児童又は生徒が学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病にかかり、当該児童生徒の保護者で学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条第1号又は第2号に該当する者に対して、市町村がその疾病の治療のための医療に要する経費を援助する事業 |
医療費 |
別途通知する児童及び生徒1人1疾病当たりの医療費の平均額に、都道府県教育委員会が学校保健法施行令第9条第3項の規定により各市町村に配分した児童及び生徒の被患者の延数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として医療費の1/2の額 |
3 学校給食費 |
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小学校又は中学校を設置する市町村が学校給食を受ける児童又は生徒の保護者で学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条第2項第1号又は第2号に該当するものに対して同法第6条第2項に定める学校給食費を補助する事業 (1) 学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)第1条の規定に基づく開設の届出を完了している市町村で、現に学校給食を実施しているものであること。 (2) 要保護及び準要保護者に対して、学校給食費の1/2以上の補助を行う市町村であること。 |
学校給食費 |
都道府県教育委員会が学校給食法施行令第6条の2第3項の規定により、各市町村に配分した学校給食の区分ごとの「児童又は生徒の数」に別途通知する児童生徒1人当たりの年間学校給食費予定額を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として学校給食費の1/2の額 |
別記2 特殊教育就学奨励費補助金
補助事業 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
市町村が、当該市町村の区域内の公立又は私立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の特殊学級(以下「特殊学級」という。)に就学する児童又は生徒の保護者に対し、その保護者の属する世帯(以下「世帯」という。)の収入額及び需要額の区分に応じ、特殊学級への就学のため必要な経費のうち、下記(1)~(9)を支給する事業。ただし、下記(1)、(2)(欄外(注)に係るものを除く。)及び(5)~(9)((7)のイを除く。)については、生活保護法第12条の規定による生活扶助若しくは同法第13条の規定による教育扶助が行われている者又は要保護及準要保護児童生徒援助費補助金の対象とされ必要な援助を受けている者を除く。なお、下記(6)のア、(7)(イを除く。)及び(9)に係る経費については、合わせて執行することができる。また、経費の支給を受ける者が、支給される金銭を紛失し、又は目的外に使用するおそれがある場合は現物をもって支給することができる。 なお、世帯の収入額及び需要額の算定については、平成3年4月12日付け文初特第202号による「盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領」の定めるところによる。 |
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(1) 学校給食費 |
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学校給食法第6条第2項に定める学校給食費(盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1項に掲げる区分(以下「第1区分」という。)及び同条第2号に掲げる区分(以下「第2区分」という。)に該当する世帯に限る。) |
学校給食費の半額 |
補助対象経費の1/2の額 |
(2) 通学に要する交通費(通学費) 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費。(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等)の旅客運賃及び市町村がその者の通学の用に供するため公営又は民営のバス会社等との間に締結する運行委託料とする。) |
通学費の全額 |
補助対象経費の1/2の額 |
(3) 職場実習に要する交通費(職場実習交通費) |
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中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、生徒が現場実習に参加する場合の交通費 |
職場実習交通費の全額(第1区分及び第2区分) 職場実習交通費の3/4の額(令第2条第3項に掲げる区分(以下「第3区分」という。)) |
補助対象経費の1/2の額 |
(4) 交流学習に要する交通費(交流学習交通費) |
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学校教育の一環として特殊教育諸学校又は他の小・中学校の特殊学級の児童又は生徒等と共に集団活動を行う場合に必要な経費 |
交流学習交通費の全額(第1区分及び第2区分) 交流学習交通費の3/4の額(第3区分) |
補助対象経費の1/2の額 |
(5) 修学旅行費 |
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児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) |
修学旅行費の半額 |
補助対象経費の1/2の額 |
(6) 校外活動費 ア 宿泊を伴わないもの |
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児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費(宿泊を伴わないもの)」という。)(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) |
校外活動費(宿泊を伴わないもの)の半額 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に校外活動費(宿泊を伴わないもの)を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額 |
イ 宿泊を伴うもの |
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児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料(以下「校外活動費(宿泊を伴うもの)」という。)(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) |
校外活動費(宿泊を伴うもの)の半額 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に校外活動費(宿泊を伴うもの)を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額 |
(7) 学用品購入費 |
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児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) なお、下記の経費は、学用品購入費の加算分として支給するものとする。 ア 体育実技用具費 小学校又は中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手、垂れ)、剣道衣、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)スキーにあっては、スキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)をいう。以下同じ。)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等又はスキー板等のうちいずれか1つの用具の購入費 イ 拡大教材費 弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の購入費 |
学用品購入費の半額 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に学用品購入費を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額 |
(8) 新入学児童・生徒学用品費等 |
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小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) |
新入学児童・生徒学用品費等の半額 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に新入学児童・生徒学用品費等を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額 |
(9) 通学用品購入費 |
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小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費(第1区分及び第2区分に該当する世帯に限る。) |
通学用品購入費の半額 |
別途通知する児童又は生徒1人当たりの単価に通学用品購入費を支給した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額の1/2の額を限度として補助対象経費の1/2の額 |
(注) 弱視、難聴、言語障害等の児童又は生徒で、学校教育法施行規則第73条21の第1項の規定により、心身の障害に応じた特別の指導を受けている者については、その通学に係る特別に要する交通費のみを上記(2)の通学費として補助の対象とすることができる。
別記3
○へき地学校に係る学校給食費の特例
へき地学校の存する市町村のうち、財政力指数が0.5未満の市町村に対する国の補助金の額は、通常分と通常分のうち当該へき地学校に係る額に当該市町村の財政力指数に応じ、別表の区分による加算率を乗じて得た額(へき地加算分)との合計額とする。
別表
財政力指数 |
0.2未満 |
0.2以上~0.4未満 |
0.4以上~0.5未満 |
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加算率 |
本土分 |
1/3 |
1/10 |
1/10 |
沖縄分 |
3/5 |
2/5 |
1/5 |
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第1号様式(用紙 日本工業規格A4横型)
第2号様式の1(用紙 日本工業規格A4横型)
第2号様式の2(用紙 日本工業規格A4横型)
第2号様式の3(用紙 日本工業規格A4横型)
第2号様式の4(用紙 日本工業規格A4横型)
第3号様式(用紙 日本工業規格A4縦型)
第4号様式の1(用紙 日本工業規格A4横型)
第4号様式の2(用紙 日本工業規格A4横型)
第5号様式(用紙 日本工業規格A4縦型)
第6号様式(用紙 日本工業規格A4縦型)
第7号様式(用紙 日本工業規格A4縦型)
第8号様式(用紙 日本工業規格A4横型)
第9号様式(用紙 日本工業規格A4縦型)
第10号様式の1(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の1のア(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の1のアの2(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の1のイ(用紙 日本工業規格A4縦型)
第10号様式の1のウ(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の1のエ(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の1の別紙1(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の1の別紙2(用紙 日本工業規格A4縦型)
第10号様式の2(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の3(用紙 日本工業規格A4横型)
第10号様式の4(用紙 日本工業規格A4横型)
第11号様式(用紙 日本工業規格A4縦型)
第12号様式(用紙 日本工業規格A4横型)
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