文初中第二四四号
昭和六一年二月二一日
各都道府県教育委員会教育長あて
文部省初等中等教育局長通知
いじめの問題に関する指導状況等に関する調査結果について
標記のことについては、昭和六〇年一〇月二五日付け文初中第二四四号をもつて照会したところですが、このたび、別添のとおり調査結果をとりまとめましたので通知します。
今回の調査結果により、いじめの問題の解決のため、教育委員会及び学校においてはすでに各般の取り組みが行われていることが認められます。しかしながら、いじめの問題は依然として深刻な状況にあり、今後とも一層の取組の充実が必要です。
特に、いじめの把握については、今回の調査においても、小・中・高等学校を通じ多くの学校でいじめが把握されていますが、把握された発生件数には都道府県により差がみられ、また、最近の事例に関する報告によれば、深刻な事件の発生後にようやくいじめの存在が判明したものがあり、いじめの把握に当たつては単一の方法に頼ることなく、様々な工夫が必要であることが認められます。このため教育委員会や学校においてはいじめの実態把握について更に研究と実践を重ね、いじめの早期発見に努める必要があります。
また、いじめが発見された場合には、まずこれを教師が深刻に受け止め、その態様や関係児童生徒の状況についての的確な判断に基づき、校長のリーダーシップの下にすべての教師が一致協力して有効、適切な指導を行うことが必要です。さらに、教育委員会は、学校の指導状況を正確に把握し、重大ないじめがある等必要と認められる場合には学校の状況に応じて適切な指導及び援助を行うことが必要です。
各教育委員会及び学校においては、このような観点から、上記の通知で示された点検項目により、それぞれの指導や取組について再点検を行い、適切な措置を講じるよう願います。
さらに、このような緊急対策とあわせて、学校全体として、友人への思いやりの心や正義感をはぐくみ、集団生活の規律や人間として当然守るべきルールを身に付けさせる指導の充実を図るとともに、幅広い生活体験を積ませ、社会性の涵養や豊かな情操を養うことに一層の配慮を願います。
なお、今回の調査結果から、下記の点について、特に改善を図る必要があると考えますので、各都道府県の教育委員会におかれては、今後これらについて十分配慮の上、施策の一層の充実を図るとともに、管下の市町村教育委員会及び学校に対する指導を更に徹底されるよう願います。
記
一 教育委員会における指導の充実について
(一) 教育委員会のいじめの問題への指導の充実のための諸施策については進展がみられるが、いじめが小・中・高等学校を通じて広範に見られ、指導の一層の充実が必要となつていることから、新年度に向けてさらに関連施策の推進に努力すること。
(二) 教育相談については、その重要性がますます高まつており、相談体制の整備充実を図る必要がある。その際、相談機関相互の情報交換など関係機関の連携強化、児童生徒や保護者に対する相談窓口の周知徹底、相談窓口の設置場所や相談開設時間の工夫、適切な人材の配置など心やすく相談できるような運用の工夫について配慮すること。
(三) いじめの問題に対する指導主事等の学校訪問については、更に充実する必要が認められ、今後きめ細かい訪問によつて学校の状況を的確に把握し、教育委員会の指導が学校において徹底されるよう努めること。
二 学校における指導の充実について
(一) 小・中・高等学校を通じていじめが広範に見られること、また暴力の行使やたかりといつたものから、仲間はずれや集団による無視まで様々な形態で行われていることなどいじめの深刻さやその状況について、またいじめに対する指導の方針等について、すべての学校において職員会議や校内研修等を通じて教師間の共通理解を図ること。
(二) 児童・生徒会活動や学級指導におけるいじめに関する指導を、計画的、組織的に推進すること。
(三) 家庭や地域との協議の機会や学級通信等による家庭との連絡について充実を図りこれらと一体となつた取組を推進すること。
三 体罰禁止の趣旨の徹底について
小・中・高等学校を通じて、体罰ではないかとして問題とされ調査を行つた事例が相当数見られることを踏まえ、各種の研修等の機会や職員会議などで改めて体罰禁止の趣旨を徹底すること。
別添
いじめの実態等に関する調査結果の概要
(昭和61年2月)
(文部省中学校課)
1 文部省では、各教育委員会や学校における最近のいじめの実態及び指導状況について把握し、いじめの問題解決のため施策推進の参考とするため各都道府県及び市町村の教育委員会及び公立の小・中・高等学校に対するしつ皆調査を行つた。また、この調査とあわせ、体罰による懲戒処分・措置事例についての調査も行い、これらの結果がまとまつた。
これらの調査結果の概要は次のとおりである。
2 昭和60年6月29日付け文部省初等中等教育局長通知に関連した教育委員会及び学校の60年10月31日までの指導状況
(1) 都道府県教育委員会におけるいじめに関する指導状況
ア いじめに対応するための指導を行つた都道府県は、指導通知を発したのが46県、指導資料等の作成配布が41県、研修会の実施が43県、市町村教委等の会議の開催が36県、検討会議等の設置が27県、学校訪問の実施が28県である。
イ いじめの実態を把握するため、文部省の実態調査以前に独自に39県が実態調査を、36県がいじめの指導事例の収集分析を行つている。
ウ すべての都道府県に教育相談の窓口が設けられているが、いじめの問題に関連して教育相談体制の充実のための施策を講じた都道府県は、新たな相談窓口の設置が10県、既設の相談窓口の充実が16県、県内の各種の相談機関相互の連携の強化が31県、教育相談に関する指導資料等の作成・配布が20県、教育相談の専門家の派遣が22県、教育相談に関するPR活動が35県、市町村、学校への指導が36県、研修会の実施が36県である。また、40県が今後これらについて整備する予定である。
エ 33県が市町村教育委員会・学校・PTA・地域団体との協議の機会を設けている。
(2) 市町村教育委員会におけるいじめに関する指導状況
ア いじめの問題に対応するため指導を行つた市町村の割合は、指導通知を発したのが61.1%、指導資料等の作成・配布が22.1%、研修会の実施が34.3%、校長会等の会議の開催が77.7%、検討会議等の設置が15.4%、学校訪問の実施が27.1%である。
イ いじめの実態を把握するため、文部省の実態調査以前に52.8%の市町村が実態調査を、26.9%の市町村がいじめの指導事例の収集分析を行つている。
ウ 多くの市町村において従来から教育相談活動が行われているが、特にいじめの問題に関連して教育相談体制の充実のための施策を講じた市町村の割合は、新たな相談窓口の設置が10.3%、既設の相談窓口の充実が12.7%、相談機関相互の連携の強化が26.8%、指導資料等の作成・配布が9.3%、教育相談の専門家の派遣が11.5%、教育相談に関するPR活動が29.6%、学校への指導が58.9%、研修会の実施が15.4%である。また、57.0%の市町村が、今後これらについて整備する予定である。
エ 66市町村がいじめにより就学校の指定変更又は区域外就学の受入れを認めた。
オ 37.4%の市町村が学校・PTA・地域団体との協議の機会を設けている。
(3) 学校におけるいじめに関する指導状況
ア 83.6%の学校が職員会議等で共通理解を図つている。
イ 69.5%の学校が文部省の実態調査以前に全校的ないじめの実態調査を行つている。
ウ 43.0%の学校が教育相談の体制を整備している。
エ 71.1%の学校が児童会・生徒会等で指導している。
オ 38.8%の学校が家庭や地域との協議の機会を設けている。
カ 43.3%の学校が学校通信等で家庭との協力を図つている。
3 学校におけるいじめの実態
ア 昭和60年4月1日から10月31日までの間にいじめが発生したと報告のあつた学校は、小学校の52.3%、中学校の68.8%、高等学校の42.5%である。
イ 同期間において発生したと報告のあつたいじめの件数は、小学校で96,457件、中学校で52,891件、高等学校で5,718件である。
ウ 学年別のいじめの件数は小学校では学年が進むにつれ増加し、中・高等学校では学年が進むにつれて、減少している。
エ 上記イの報告されたいじめの件数のうち、昭和60年10月31日までに既に解消したものの割合は、76.9%である。
オ いじめの態様では、小・中・高等学校を通じて「冷やかし・からかい」、「仲間はずれ」、「暴力を振るう」、「言葉での脅し」が多い。
カ いじめの発見の端緒は、担任が発見したものが最も多く(33.3%)、続いて被害児童生徒からの訴え(25.7%)である。
4 体罰について
ア 体罰ではないかとして問題とされ調査した事件は、昭和59年度では、学校段階では2,292件、市長村教育委員会段階では846件、都道府県教育委員会段階では165件であり、昭和60年4月から10月まででは、それぞれ、2,819件、996件、127件となつている。
イ 66.1%の学校が職員会議等で体罰禁止の趣旨を徹底している。
ウ 昭和59年度に体罰により処分又は措置を受けた教員は120人であり、その内訳は学校種別では、中学校が一番多く、教員の年齢では、25歳から34歳が、教育経験年数では10年未満が多い。また、体罰の行われた場面では授業中が、行われた場所では教室及び運動場・体育館が多い。
いじめの実態等に関する調査結果について
昭和61年2月
文部省初等中等教育局中学校課
[Roman1 ] いじめの問題に関する指導状況について
1 昭和60年10月31日までの都道府県教育委員会におけるいじめの問題に関する指導状況
(1) 「児童生徒のいじめの問題に関する指導の充実について」
(昭和60年6月29日付け初等中等教育局長通知)に関連しての指導
ア 指導通知
文部省の上記通知を受けて各市町村教育委員会や県立学校等に対していじめの問題に対する指導のため通知を発した県は46県である。通知を行つていない1県においても、市町村教育委員会の関係者を集めた会議で文部省の通知を配布し、趣旨の徹底を図つている。
イ 指導資料・パンフレットの作成・配布
いじめに関する指導資料やパンフレットを作成、配布している県は、予定も含め、41県である。
ウ 研修会の実施
学校の教員等を対象として、研修会を実施し、いじめの問題について指導を行つた県は43県である。
エ 市町村教育委員会等の会議の開催
市町村教育委員会の教育長、指導主事や校長等を集め、いじめの問題に対応するため会議を開催し、指導の徹底を図つた県は36県である。
オ 検討会議等の設置
いじめの問題を検討するため、関係行政機関や有識者等による検討会議等を設置したのは27県である。
カ 学校訪問の実施
指導主事等が、いじめの問題を中心的に取り上げて学校訪問を行つた県は、28県である。
キ この他、いじめの問題に対する施策(教育相談、実態把握関係を除く)を行つた県は7県であり、その内容は、図書館にいじめ関係の文献を収集して利用の周知を図つているもの、各学校において校内生徒指導研究協議会を開催させ結果を報告させたもの、知事部局・県教委・県警本部で組織する機関によつて指導の徹底を図つているもの(青少年対策マトリックス等)などがある。
表1―1
指導方法 |
県数 |
|
ア |
指導通知 |
46 |
イ |
指導資料・パンフレットの作成・配布 |
41 |
ウ |
研修会の実施 |
43 |
エ |
市町村教育委員会等の会議の開催 |
36 |
オ |
検討会議等の設置 |
27 |
カ |
学校訪問の実施 |
28 |
(2) いじめの実態把握
文部省の実態調査以前に、いじめの実態を把握するため、独自に実態調査を行つた県は36県、いじめに対する指導事例の収集分析を行つた県は36県である。
表1―2
実態把握 |
県数 |
実態調査の実施 |
39 |
事例の収集・分析の実施 |
36 |
(3) 教育相談体制の整備・充実
ア 新たな相談窓口の設置
すべての都道府県に教育相談窓口が設置されているが、いじめの問題に関連して新たに教育相談の窓口を開設したものは10県であり、そのほとんどは電話相談である。
イ 既設の相談機関の充実
いじめの問題に対応するため既に設置されている教育相談機関の充実を図つた県は16県であり、その主な内容は相談員の増員、相談時間の増加などである。
ウ 相談機関相互の連携の強化
いじめの問題に対応して相談機関相互の連携の強化を図つた県は31県であり、その主な内容は連絡会議等を開催し、教育委員会所管の相談機関のみならず、児童相談所・警察・法務局等の関係機関との連携の強化を図ることなどである。
エ 教育相談に関する指導資料等の作成・配布
教育相談の充実を図るため指導資料等を作成、配布した県は20県である。
オ 教育相談の専門家の派遣
教育相談の専門家を学校に派遣して相談活動を行つた県は22県である。
カ 教育相談活動についてのPR活動
教育相談活動についてのPR活動を行つた県は35県であり、広報紙やラジオ、テレビ等を利用しているところが多い。
キ 市町村や学校に対する指導
市町村や学校に対し、相談機能の充実について指導した県は36県であり、その方法は指導通知や会議等におけるものが多い。
ク 研修会の実施
研修会等を実施し教育相談担当者の資質の向上を図つた県は36県である。
ケ 今後の整備予定
今後、教育相談の体制の整備を行う予定のある県は40県である。
コ このほかでは、教育相談に関する研究会を設けるなど、教育相談に関する体制の充実を図つている県もある。
表1―3
事項 |
県数 |
|
ア |
新たな相談窓口の設置 |
10 |
イ |
既設の相談窓口の充実 |
16 |
ウ |
相談機関相互の連携の強化 |
31 |
エ |
指導資料等の作成・配布 |
20 |
オ |
教育相談の専門家の派遣 |
22 |
カ |
教育相談に関するPR活動 |
35 |
キ |
市町村や学校に対する指導 |
36 |
ク |
研修会等の実施 |
36 |
ケ |
今後の整備予定 |
40 |
(4) 就学校の指定の変更
文部省の通知に示されたいじめを原因とする就学校の指定の変更については、47県すべてで徹底のための指導がなされている。
指導の内容は文部省の通知どおり指導した県が多いが、15県においては文部省の通知に運用の留意事項を加えて指導を行つており、その留意事項の内容は安易な運用を戒めたものがほとんどである。
(5) 市町村教育委員会・学校・PTA・地域団体との協議
いじめの問題に関して、市町村教育委員会、学校、PTA、地域の団体等が一堂に会し、協議を行う機会を設けた県は33県であり、今後、このような協議を行う予定のある県は29県である。
2 昭和60年10月31日までの市町村教育委員会におけるいじめの問題に関する指導状況
(1) 「児童生徒のいじめの問題に関する指導の充実について」
(昭和60年6月29日付け初等中等教育局長通知)に関連しての指導
ア 指導通知
文部省の上記通知を受けて学校に対して指導通知を発している市町村は1,983市町村であり、全市町村の61.1%となつている。この他の市町村においても、校長会などにおいて文部省通知の趣旨の徹底を図つている。
イ 指導資料・パンフレット等の作成・配布
いじめに関する指導資料やパンフレットを作成、配布した市町村は719市町村であり、全市町村の22.1%となつている。
これらの中では、教師向けの指導資料を作成、配布したものが多いが、保護者に対するパンフレット等を作成、配布したところもある。
ウ 研修会の実施
学校の教員等を対象として研修会を実施した市町村は1,114市町村であり、全市町村の34.3%となつている。
エ 校長会等の会議の開催
管内の校長等を集め、いじめの問題に対応するための会議を開催し、指導の徹底を図つた市町村は2,522市町村であり、全市町村の77.7%となつている。
オ 検討会議等の設置
いじめの問題を検討するための会議等を設置したのは501市町村であり、全市町村の15.4%となつており、その内容は関係機関・関係団体との間でいじめの問題について検討するものが多い。
カ 学校訪問の実施
指導主事等が、いじめの問題を中心的に取り上げて学校訪問を行つたのは、880市町村であり、全市町村の27.1%となつている。
表2―1
指導方法 |
市町村数 |
全市町村に占める割合 |
|
ア |
指導通知 |
1,983 |
61.1% |
イ |
指導資料・パンフレットの作成・配布 |
719 |
22.1 |
ウ |
研修会の実施 |
1,114 |
34.3 |
エ |
校長会等の会議の開催 |
2,522 |
77.7 |
オ |
検討会議等の設置 |
501 |
15.4 |
カ |
学校訪問の実施 |
880 |
27.1 |
(注) 全市町村数は3,247である。
(2) いじめの実態把握
文部省の実態調査以前にいじめの実態を把握するため、実態調査を行つた市町村は1,716市町村であり、全市町村の52.8%となつている。また、いじめに対する指導事例の収集や分析を実施した市町村は872市町村であり、全市町村の26.9%となつている。
表2―2
実態把握 |
市町村数 |
全市町村に占める割合 |
実態調査の実施 |
1,716 |
52.8% |
事例の収集・分析の実施 |
872 |
26.9 |
(3) 教育相談体制の整備・充実
多くの市町村において従来から教育相談活動が行われているが、特にいじめの問題に関連して新たに講じられた教育相談体制の整備・充実のための施策は、次のとおりである。
ア 新たな相談窓口の設置
いじめの問題に関連して新たに教育相談窓口を開設したのは、335市町村であり、全市町村の10.3%となつており、その主なものは電話相談である。
イ 既設の相談機関の充実
いじめの問題に対応するため既設の教育相談機関の充実を図つた市町村は412市町村であり、全市町村の12.7%となつており、その主な内容は相談員の増員である。
ウ 相談機関相互の連携の強化
いじめの問題に対応して相談機関相互の連携の強化を図つた市町村は869市町村であり、全市町村の26.8%となつており、その主な内容は警察等関係機関との連絡会を設けることなどである。
エ 教育相談に関する指導資料等の作成・配布
教育相談の充実を図るため、指導資料等を作成、配布した市町村は302市町村であり、全市町村の9.3%となつている。
オ 教育相談の専門家の派遣
教育相談の専門家を学校に派遣して相談活動を行つている市町村は375市町村であり、全市町村の11.5%となつている。
カ 教育相談活動についてのPR活動
教育相談活動についてのPR活動を行つているのは961市町村であり、全市町村の29.6%となつている。その方法としては、市町村の広報紙を利用しているものが多い。
キ 学校に対する指導
学校に対し、相談体制の整備、充実について指導した市町村は1,914市町村であり、全市町村の58.9%となつている。
ク 研修会等の実施
研修会等を実施して教育相談担当者の資質の向上を図つた市町村は499市町村であり、全市町村の15.4%となつている。
ケ 今後の整備予定
今後、教育相談体制の整備を行う予定のある市町村は1,851市町村であり、全市町村の57.0%となつており、その内容は相談の窓口の新設を予定しているところが多い。
表2―3
事項 |
市町村数 |
全市町村に占める割合 |
|
ア |
新たな相談窓口の設置 |
335 |
10.3% |
イ |
既設の相談窓口の充実 |
412 |
12.7 |
ウ |
相談機関相互の連携の強化 |
869 |
26.8 |
エ |
指導資料等の作成・配布 |
302 |
9.3 |
オ |
教育相談の専門家の派遣 |
375 |
11.5 |
カ |
教育相談に関するPR活動 |
961 |
29.6 |
キ |
学校に対する指導 |
1,914 |
58.9 |
ク |
研修会等の実施 |
499 |
15.4 |
ケ |
今後の整備予定 |
1,851 |
57.0 |
(4) 就学校の指定変更
文部省の通知(昭和60年6月29日)以降、昭和60年10月31日までの間に、いじめにより就学校の指定の変更又は区域外就学の受入れを認めた事例のある市町村は66市町村であり、全市町村の2.0%となつている。
(5) 学校、PTA、地域の団体との協議
いじめの問題に関して、学校、PTA、地域の団体等が一堂に会し、協議を行う機会を設けた市町村は、1,214市町村であり、全市町村の37.4%となつている。
また、今後このような協議を行う機会を設ける予定の市町村は、1,504市町村であり、全市町村の46.3%となつている。
3 昭和60年10月31日までの学校におけるいじめの問題に関する指導状況
昭和60年度において大多数の学校がいじめに対応する措置をとつており、その内容は小・中・高等学校を通じて、職員会議等を通じての共通理解、児童・生徒会活動や学級指導における指導、全校的な実態調査などが多い。
表3 いじめの問題に対する対応
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
職員会議等を通じて共通理解を図つた |
20,869校 (84.2%) |
9,020校 (87.2%) |
3,068校 (71.8%) |
32,957校 (83.6%) |
全校的な実態調査を行つた |
17,725 (71.5%) |
7,587 (73.3%) |
2,082 (48.7%) |
27,394 (69.5%) |
教育相談の体制を整備した |
9,265 (37.4%) |
5,966 (57.7%) |
1,699 (39.8%) |
16,930 (43.0%) |
学校全体として児童・生徒会活動や学級指導などにおいて指導した |
17,907 (72.2%) |
8,023 (77.5%) |
2,098 (49.1%) |
28,028 (71.1%) |
家庭や地域と協力して取り組むための協議の場を設けた |
9,670 (39.0%) |
4,717 (45.6%) |
917 (21.5%) |
15,304 (38.8%) |
学校通信などで取り上げ家庭との協力を図つた |
11,532 (46.5%) |
4,708 (45.5%) |
813 (19.0%) |
17,053 (43.3%) |
その他 |
3,867 (15.6%) |
1,893 (18.3%) |
533 (12.5%) |
6,293 (16.0%) |
公立学校総数 |
24,796 (100%) |
10,346 (100%) |
4,273 (100%) |
39,415 (100%) |
(注) ( )内は、公立学校総数に占める割合である。
ア 職員会議等
いじめの問題の取組について職員会議等を通じて共通理解を図つた学校は、小学校20,869校(総学校数の84.2%)、中学校9,020校(87.2%)、高等学校3,068校(71.8%)である。
イ 実態調査
文部省の実態調査以前にいじめの問題について全校的な実態調査を行つた学校は、小学校17,725校(71.5%)、中学校7,587校(73.3%)、高等学校2,082校(48.7%)である。
ウ 教育相談体制の整備
教育相談の体制を整備した学校は、小学校9,265校(37.4%)、中学校5,966校(57.7%)、高等学校1,699校(39.8%)である。
エ 児童・生徒会活動、学級指導等
児童・生徒会活動や学級指導などにおいて、学校全体としていじめの問題を指導した学校は、小学校17,907校(72.2%)、中学校8,023校(77.5%)、高等学校2,098校(49.1%)である。
オ 家庭・地域との協議の場
家庭や地域と協力して取り組むための協議の機会を設けた学校は、小学校9,670校(39.0%)、中学校4,717校(45.6%)、高等学校917校(21.5%)である。
カ 学校通信など家庭との協力
いじめの問題への取り組みについて、学校通信などで取り上げ、家庭との協力を図つた学校は、小学校11,532校(46.5%)、中学校4,708校(45.5%)、高等学校813校(19.0%)である。
[Roman2 ] 学校におけるいじめの実態について
(1) いじめの発生学校数
全国の公立小・中・高等学校において、昭和60年4月1日から10月31日までの間に、いじめが発生したと報告のあつた学校は、小学校12,968校、中学校7,113校、高等学校1,818校であり、小学校は52.3%、中学校は68.8%、高等学校は42.5%の学校でいじめが発生したと報告されている。
表1 いじめの発生学校数
|
総学校数 |
発生学校数 |
発生率 |
小学校 |
24,796校 |
12,968校 |
52.3% |
中学校 |
10,346 |
7,113 |
68.8 |
高等学校 |
4,273 |
1,818 |
42.5 |
計 |
39,415 |
21,899 |
55.6 |
(2) いじめの発生件数
全国の公立小・中・高等学校において昭和60年4月1日から10月31日までの間に発生したと報告のあつたいじめの件数は、小学校96,457件、中学校52,891件、高等学校5,718件である。
1校当たりの発生件数は、小学校3.9件、中学校5.1件、高等学校1.3件である。
表2 いじめの発生件数
|
発生件数 |
1校当たり発生件数 |
小学校 |
96,457件 |
3.9件 |
中学校 |
52,891 |
5.1 |
高等学校 |
5,718 |
1.3 |
計 |
155,066 |
3.9 |
(注)1校当たりの発生件数は、発生件数/全公立学校数である。
(3) 学年別いじめの発生件数
各学校段階におけるいじめの発生件数は、小学校では学年が進むにつれて増加しており、中学校、高等学校においては、学年が進むにつれて少なくなつている。また、全体を通してみると小学校5年から中学校2年ぐらいまでがいじめの発生のピークとなつている。
表3 学年別いじめの発生件数
(小学校)
|
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
計 |
発生件数 |
9,745件 |
12,601件 |
15,561件 |
17,651件 |
19,502件 |
21,394件 |
96,457件 |
構成比 |
10.1% |
13.1% |
16.1% |
18.3% |
20.2% |
22.2% |
100% |
(中学校)
|
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
発生件数 |
20,139件 |
19,306件 |
13,446件 |
52,891件 |
構成比 |
38.1% |
36.5% |
25.4% |
100% |
(高等学校)
|
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
発生件数 |
2,819件 |
1,875件 |
1,024件 |
5,718件 |
構成比 |
49.3% |
32.8% |
17.9% |
100% |
図3

(4) 男女別いじめの発生件数
男女別のいじめの発生件数は、男子84,163件(54.3%)、女子70,903件(45.7%)であり、男子がやや多い。
これを各学校段階別に見てみると、小学校では男子50,399件(52.3%)、女子46,058件(47.7%)、中学校では男子29.698件(56.1%)、女子23,193件(43.9%)、高等学校では男子4,066件(71.1%)、女子1,652件(28,9%)となつている。
表4 男女別いじめの発生件数
|
男子 |
女子 |
計 |
小学校 |
50,399件 (52.3%) |
46,058件 (47.7%) |
96,457件 (100%) |
中学校 |
29,698件 (56.1%) |
23,193件 (43.9%) |
52,891件 (100%) |
高等学校 |
4,066件 (71.1%) |
1,652件 (28.9%) |
5,718件 (100%) |
計 |
84,163件 (54.3%) |
70,903件 (45.7%) |
155,066件 (100%) |
(5) いじめの解消状況
上記(2)の報告されたいじめの件数のうち、昭和60年10月31日までに既に解消したものは、119,313件で76.9%であり、またいじめが継続しており指導中のものは、35,753件で23.1%である。
表5 いじめの解消状況
|
いじめが解消しているもの |
いじめが継続指導中のもの |
計 |
小学校 |
74,236件 (77.0%) |
22,221件 (23.0%) |
96,457件 (100%) |
中学校 |
40,312件 (76.2%) |
12,579件 (23.8%) |
52,891件 (100%) |
高等学校 |
4,765件 (83.3%) |
953件 (16.7%) |
5,718件 (100%) |
計 |
119,313件 (76.9%) |
35,753件 (23.1%) |
155,066件 (100%) |
(6) いじめの態様
いじめの態様別の件数は、「冷やかし・からかい」、「仲間はずれ」、「暴力を振るう」、「言葉での脅し」などが多い。
これを各学校段階別に多いものからあげると、小学校では、[cir1 ]「冷やかし・からかい」(30.8%)、[cir2 ]「仲間はずれ」(29.2%)、[cir3 ]「暴力を振るう」(21.8%)、[cir4 ]「言葉での脅し」(19.2%)となつている。中学校では、[cir1 ]「冷やかし・からかい」(34.3%)、[cir2 ]「言葉での脅し」(27.4%)、[cir3 ]「暴力を振るう」(24.7%)、[cir4 ]「仲間はずれ」(23.0%)となつている。高等学校では、[cir1 ]「言葉での脅し」(30.7%)、[cir2 ]「暴力を振るう」(30.5%)、[cir3 ]「冷やかし・からかい」(29.4%)、[cir4 ]「仲間はずれ」(15.3%)となつている。
表6 いじめの態様
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
言葉での脅し |
18,561件 (19.2%) |
14,517件 (27.4%) |
1,754件 (30.7%) |
34,832件 (22.5%) |
冷やかし・からかい |
29,698 (30.8%) |
18,117 (34.3%) |
1,680 (29.4%) |
49,495 (31.9%) |
持ち物を隠す |
15,869 (16.5%) |
7,036 (13.3%) |
600 (10.5%) |
23,505 (15.2%) |
仲間はずれ |
28,118 (29.2%) |
12,169 (23.0%) |
877 (15.3%) |
41,164 (26.5%) |
集団による無視 |
7,673 (8.0%) |
6,185 (11.7%) |
436 (7.6%) |
14,294 (9.2%) |
暴力を振るう |
20,990 (21.8%) |
13,068 (24.7%) |
1,743 (30.5%) |
35,801 (23.1%) |
たかり |
2,572 (2.7%) |
4,257 (8.0%) |
799 (14.0%) |
7,628 (4.9%) |
お節介・親切の押し付け |
3,761 (3.9%) |
1,442 (2.7%) |
149 (2.6%) |
5,352 (3.5%) |
その他 |
3,456 (3.6%) |
2,386 (4.5%) |
452 (7.9%) |
6,294 (4.1%) |
計(A) |
130,698 (135.5%) |
79,177 (149.7%) |
8,490 (148.5%) |
218,365 (140.8%) |
いじめの発生件数(B) |
96,457 (100%) |
52,891 (100%) |
5,718 (100%) |
155,066 (100%) |
(注)
1 ( )内は、いじめの発生件数(B)に対する比である。
2 いじめの態様は複数回答なので、態様ごとの件数の計(A)は、いじめの発生件数(B)と一致しない。
(7) いじめの発見
学校が、いじめがあることをどのようにして知つたかについては、小・中・高等学校を通じ、担任の教師が発見したものが最も多く(33.3%)、いじめられた児童生徒からの訴え(25.7%)がこれに続いている。
表7 いじめの発見の端緒
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
担任の教師が発見 |
31,911件 (33.1%) |
18,118件 (34.3%) |
1,591件 (27.8%) |
51,620件 (33.3%) |
他の教師からの情報 |
4,653 (4.8%) |
6,225 (11.8%) |
782 (13.7%) |
11,660 (7.5%) |
いじめられた児童生徒からの訴え |
26,881 (27.9%) |
11,545 (21.8%) |
1,390 (24.3%) |
39,816 (25.7%) |
他の児童生徒からの訴え |
13,995 (14.5%) |
7,139 (13.5%) |
590 (10.3%) |
21,724 (14.0%) |
保護者からの訴え |
13,936 (14.4%) |
6,677 (12.6%) |
812 (14.2%) |
21,425 (13.8%) |
教育センター等関係機関からの連絡 |
245 (0.3%) |
260 (0.5%) |
31 (0.5%) |
536 (0.3%) |
その他 |
4,836 (5.0%) |
2,927 (5.5%) |
522 (9.1%) |
8,285 (5.3%) |
計 |
96,457 (100%) |
52,891 (100%) |
5,718 (100%) |
155,066 (100%) |
[Roman3 ] 体罰について
1 体罰ではないかとして問題とされ調査した事件
体罰ではないかとして問題とされ学校や教育委員会で調査した事件は、昭和59年度では、学校段階で1,815校、2,292件、市町村教育委員会段階では722校、846件、都道府県教育委員会段階では160校、165件である。
また、昭和60年4月1日から10月31日までの間では学校段階で2,157校、2,819件、市町村教育委員会段階では877校、996件、都道府県教育委員会段階では、123校、127件である。
なお、学校種別では中学校が多くなつている。
表1―1(学校段階)
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||||
|
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
|
校 |
件 |
校 |
件 |
校 |
件 |
校 |
件 |
昭和59年度 |
758 |
943 |
883 |
1,137 |
174 |
212 |
1,815 |
2,292 |
昭和60年4月~10月 |
929 |
1,260 |
1,032 |
1,322 |
196 |
237 |
2,157 |
2,819 |
表1―2(市町村教育委員会段階)
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||||
|
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
|
校 |
件 |
校 |
件 |
校 |
件 |
校 |
件 |
昭和59年度 |
259 |
284 |
439 |
535 |
24 |
27 |
722 |
846 |
昭和60年4月~10月 |
346 |
383 |
511 |
589 |
20 |
24 |
877 |
996 |
表1―3(都道府県教育委員会段階)
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||||
|
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
学校数 |
件数 |
|
校 |
件 |
校 |
件 |
校 |
件 |
校 |
件 |
昭和59年度 |
33 |
33 |
72 |
74 |
55 |
58 |
160 |
165 |
昭和60年4月~10月 |
18 |
18 |
64 |
65 |
41 |
44 |
123 |
127 |
2 職員会議等における体罰禁止の徹底
職員会議などで体罰禁止の趣旨の徹底を図つた学校は、小学校16,823校、中学校6,833校、高等学校2,381校であり、全公立学校に占める割合は、小学校67.8%、中学校66.0%、高等学校55.7%となつている。
表2 職員会議などで体罰禁止の趣旨の徹底を図つた学校数
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
16,823校 (67.8%) |
6,833校 (66.0%) |
2,381校 (55.7%) |
26,037校 (66.1%) |
3 体罰による教員の処分及び措置の状況
昭和59年度において、各都道府県・指定都市教育委員会における体罰による教員の処分及び措置の状況は、次のとおりである。
(1) 懲戒処分・措置別教員数
昭和59年度に各都道府県・指定都市教育委員会が体罰により、懲戒処分又は訓告等の措置をとつた教員は、120名であり、懲戒処分は停職2名、減給6名、戒告10名の計18名、また、訓告等の措置は102名となつている。
表3―1 懲戒処分・措置別教員数
懲戒 |
訓告等 |
合計 |
||||||||
免職 |
停職 |
減給 |
戒告 |
小計 |
文訓 |
口訓 |
厳重注意 |
その他 |
小計 |
|
― |
2人 |
6人 |
10人 |
18人 |
69人 |
16人 |
13人 |
4人 |
102人 |
120人 |
(2) 学校種別懲戒処分・措置教員数
懲戒処分又は訓告等の措置のとられた教員は、小学校26人、中学校57人、高等学校34人、その他3人となつており、この中では中学校の教員が全体の47.5%を占めている。
表3―2 学校種別処分・措置教員数
|
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
その他 |
計 |
処分措置者 |
26人 |
57人 |
34人 |
3人 |
120人 |
構成比 |
21.7% |
47.5% |
28.3% |
2.5% |
100% |
(3) 処分・措置を受けた教員の年齢
処分・措置を受けた教員の年齢は、30~34歳が29.2%と最も多く、25~29歳が27.5%となつており、25~34歳で過半数を占めている。
また、これを中学校についてみると、同様に25~34歳で約55%を占めており、全教員の同年齢の構成比33.7%に比べ高くなつている。
表3―3 処分・措置を受けた教員の年齢分布
|
~24 |
25~29 |
30~34 |
35~39 |
40~44 |
45~49 |
50~ |
計 |
教員数 |
8人 |
33人 |
35人 |
14人 |
11人 |
9人 |
10人 |
120人 |
構成比 |
6.7% |
27.5% |
29.2% |
11.7% |
9.2% |
7.5% |
8.3% |
100% |
(うち中学校)
|
~24 |
25~29 |
30~34 |
35~39 |
40~44 |
45~49 |
50~ |
計 |
教員数 |
4人 |
18人 |
14人 |
7人 |
3人 |
5人 |
6人 |
57人 |
構成比 |
7.0% |
31.6% |
24.6% |
12.3% |
5.3% |
8.8% |
10.5% |
100% |
教員総数の構成比 |
8.7% |
18.8% |
14.9% |
10.5% |
9.9% |
3.1% |
24.1% |
100% |
(注) 教員総数の構成比は、昭和58年度学校教員統計調査による。
(4) 処分・措置を受けた教員の性別
体罰により処分又は措置を受けた教員の大多数は、男子教員である。
表3―4 男女別処分・措置を受けた教員数
|
男子 |
女子 |
小学校 |
25人 |
1人 |
中学校 |
56人 |
1人 |
高等学校 |
33人 |
1人 |
その他 |
3人 |
― |
計 |
117人 |
3人 |
(5) 処分・措置を受けた教員の経験年数
体罰により処分・措置を受けた教員の教職経験年数は、5年未満が29.2%、5~9年が25.0%と経験10年未満の教師で全体の過半数を占めている。
表3―5 経験年数別処分・措置教員数
|
~4 |
5~9 |
10~14 |
15~19 |
20~24 |
25~ |
計 |
教員数 |
35人 |
30人 |
19人 |
12人 |
11人 |
13人 |
120人 |
構成比 |
29.2% |
25.0% |
15.8% |
10.0% |
9.2% |
10.8% |
100% |
(うち中学校)
|
~4 |
5~9 |
10~14 |
15~19 |
20~24 |
25~ |
計 |
教員数 |
16人 |
16人 |
8人 |
5人 |
5人 |
7人 |
57人 |
構成比 |
28.1% |
28.1% |
14.0% |
8.8% |
8.8% |
12.3% |
100% |
教員総数の構成比 |
22.8% |
15.6% |
10.7% |
9.1% |
13.2% |
27.9% |
100% |
(無回答・不明0.6%)
(注) 教員総数の構成比は、昭和58年度学校教員統計調査による。
(6) 担当教科別処分・措置教員数
表3―6 担当教科別処分・措置教員数
|
国語 |
社会 |
数学 |
理科 |
英語 |
技術・家庭 |
芸術 |
保健・体育 |
その他 |
計 |
教員数 |
14人 |
6人 |
10人 |
11人 |
12人 |
2人 |
6人 |
40人 |
3人 |
104人 |
構成比 |
% 14.9 |
% 6.4 |
% 10.6 |
% 11.7 |
% 12.8 |
% 2.1 |
% 6.4 |
% 42.6 |
% 3.2 |
% 110.6 |
(注)
1 小学校の教員26人を除く。
2 1人で複数の教科を教えている場合があり、合計数は、処分・措置教員数を上回つている。
(うち中学校)
|
国語 |
社会 |
数学 |
理科 |
英語 |
技術・家庭 |
芸術 |
保健・体育 |
計 |
教員数 |
9人 |
4人 |
7人 |
8人 |
9人 |
1人 |
6人 |
21人 |
65人 |
構成比 |
% 15.8 |
% 7.0 |
% 12.3 |
% 14.0 |
% 15.8 |
% 1.8 |
% 10.5 |
% 36.8 |
% 114.0 |
教員総数の構成比 |
% 16.7 |
% 14.6 |
% 14.3 |
% 12.6 |
% 11.3 |
% 12.8 |
% 13.6 |
% 13.3 |
% 109.2 |
(注)
1 1人で複数の教科を教えている場合があり、合計数は処分・措置教員数を上回つている。
2 教員総数の構成比は、昭和58年度学校教員統計調査による。
(7) 体罰を受けた児童生徒数
体罰を受けた児童生徒数は、小学校76人、中学校285人、高等学校153人、その他3人の計517人となつている。
表3―7 体罰を受けた児童生徒数
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
その他 |
計 |
76人 |
285人 |
153人 |
3人 |
517人 |
(8) 体罰の行われた場面
体罰が行われた場面は、授業中が最も多く35.2%を占めており、続いて部活動が16.0%となつている。また、学校行事の13件のうち、8件が修学旅行や林間学校等において行われている。
表3―8 体罰の行われた場面
|
授業 |
放課後 |
休み時間 |
部活動 |
学校行事 |
その他 |
計 |
件数 |
44件 |
16件 |
14件 |
20件 |
13件 |
18件 |
125件 |
構成比 |
35.2% |
12.8% |
11.2% |
16.0% |
10.4% |
14.4% |
100% |
(注) 1人の教師が複数の体罰事件を起こしている場合があり、総件数は処分・措置教員数を上回つている。
(9) 体罰の行われた場所
体罰の行われた場所は教室、運動場、体育館がそれぞれ29.0%と最も多くなつている。また、職員室においても8件行われている。
表3―9 体罰の行われた場所
|
教室 |
職員室 |
運動場・体育館 |
生徒指導室等 |
廊下 |
その他 |
計 |
件数 |
36件 |
8件 |
36件 |
5件 |
13件 |
26件 |
124件 |
構成比 |
29.0% |
6.5% |
29.0% |
4.0% |
10.5% |
21.0% |
100% |
(注) 1人の教師が複数の体罰事件を起こしている場合があり、総件数は処分・措置教員を上回つている。
(10) その他
ア 体罰を受けた児童生徒で傷害を負つた者も相当数あるが、その傷害の程度は全治1週間程度のものが多い。しかしながら、なかには手術を必要とするものや、全治3ケ月にもわたるものもある。
イ 体罰の態様は、平手で顔面を殴打するものが比較的多くなつている。
(参考)
教育委員会・学校における具体的な取組
(昭和61年2月)
(文部省初等中等教育局中学校課)
[Roman1 ] 都道府県における具体的な取組について
1 指導資料・パンフレット等の作成・配布
指導資料については教師向けのものが多く、実態調査や実際の指導事例に基づくものも作られている。また、家庭向きのパンフレットを作成しているところもある。
○ 家庭向けに、イラストなどを豊富に使用したパンフレットを作成、配布した。(東京都、岡山県等)
○ 指導資料「いじめの問題に正しく対応するために」を、小・中・高等学校の全教員に配布した。(山梨県)
2 研修会の実施
研修会等については、既存の生徒指導担当教員に対する研修会においていじめ問題を中心にして研修を行つたところが多い。
3 市町村教育委員会等の会議
市町村教育委員会等の会議については、既存の市町村の教育長や生徒指導担当指導主事等の会議において指導の徹底を図つたところが多い。
○ いじめの問題の指導を行うための臨時の校長会を開催した。(秋田県、福島県)
4 検討会議等の設置
検討会議等の設置については、従来の青少年の健全育成関係の検討会議において取り上げたところが多い。
○ 新たにこの問題に焦点をあてた検討会議を設置した。(富山県等)
○ 有識者(校長、元教育長、法律家等)によるアドバイザーグループを設置して、検討を行つている。(岡山県)
5 教育相談体制の整備
(1) 新たな相談窓口の設置
新たな相談窓口の設置については、電話相談がほとんどである。
○ 「ふれあい電話」を県庁、各教育事務所、市町村に設置した。(福島県)
○ 来所相談では抵抗があることから、医者等を含めたチームを組んで求めに応じ巡回相談を行う体制を整えた。(三重県)
(2) 既存の相談機関の充実
既存の相談機関の充実については、相談員の増員をしたところが多い。
○ 電話相談の電話番号を覚えやすいものとするため、○○ケ所の電話番号を変更した。(福岡県)
○ 児童生徒が相談しやすいよう相談時間の延長を行つた。(北海道、熊本県等)
(3) 相談機関相互の連携の強化
相談機関相互の連携の強化については、各相談機関による連絡会議等を設けているところが多い。
(4) 教育相談に関するPR活動
教育相談に関するPR活動については、広報紙、地方新聞やテレビ・ラジオ等により、PRを行つているところが多い。
○ 教育相談の窓口や方法等を掲載したパンフレット等を全児童生徒の保護者に配布した。(茨城県、鳥取県、徳島県)
○ 県内の「教育相談機関ガイド」を作成し、関係機関に配布した。(埼玉県)
(5) 今後の教育相談体制の整備
今後の教育相談体制の整備としては、電話相談窓口の設置や、相談員の増員を図るところが多い。
○ 昭和60年度からすべての中学校教員がカウンセリングに関する技術を習得するよう、研修を実施した。(静岡県)
○ カウンセリング技術指導講座の受講者を組織し、教育相談事業に協力する体制を整える予定である。(滋賀県)
3 学校・家庭・地域の連携
学校、家庭、地域の連携については、学校、教育委員会、警察や児童相談所等の関係機関及びPTAの代表による生徒指導推進会議をはじめ家庭教育及び青少年の健全育成関係の会議を通じて連携を図つているところが多い。
○ 「いじめセミナー」として父母(150名)を対象とする講習会を開催した。(山梨県)
[Roman2 ] 市町村における具体的な取組について
1 指導資料・パンフレットの作成・配布
教師向けの指導資料を作成、配布した市町村が多いが、特色のある取組としては次のようなものがある。
○ いじめの問題について、保護者の認識を深めるため、イラスト等を使用したリーフレット(7回シリーズ)を作成し、町内の小・中学校の児童生徒の保護者全員に配布した。(富山県 宇奈月町)
○ いじめの実例に基づいた作文を全中学生に書かせ、その中の数編について教育長や学校のコメントを加え町の広報紙に掲載し、全戸に配布した。(島根県 玉湯町)
○ 教師用及び父母用に「いじめ発見のポイント」を作成し、全教師及び全戸に配布した。(大分県、大分市及び別府市)
○ 思いやりの心を育てるため「しつけのすすめ○0の相談」というパンフレットを作成し、小学生を持つ全家庭に配布した。(宮城県 宮崎町)
2 検討会議等の設置
関係機関・関係団体との間での検討のためのものが多いが、特色のあるものとしては次のようなものがある。
○ 教育委員会、警察、人権養護委員会等の関係行政機関のみならず、教師、PTA、青少年育成指導員、児童相談員等を含めた有識者により構成される「いじめ問題検討会」を設置し、学校、家庭、地域を通じた取組を検討している。(宮城県 中新田町)
○ 教育委員会、警察、学校、民生委員、青少年補導員、保護司、母親代表等による「いじめの問題に関する教育相談委員会」を設け、学校、家庭、地域を通じた取組を検討している。(熊本県 西原村)
3 教育相談体制の整備
(1) 新たな相談窓口の設置
いじめの問題に関連した新たな相談窓口の設置は、電話相談によるものが多いが、特色のあるものとしては、次のようなものがある。
○ PTA連合会が専門家やベテランの教師を相談員に委嘱して、相談しやすいように電話のみならず手紙での相談を受け付け、夜間(19:30まで)の相談も行う、教育相談室を設置した。(富山県 入善町)
○ 教育センターを市民が気軽に利用できるように中心街にあるテナントビルに置いた。(石川県 金沢市)
○ 保護者や児童生徒の相談に的確に対応するため、管下の小・中学校の管理職が当番制で相談に当たる窓口を設置した。(滋賀県 甲賀町)
(2) 既存の相談機関の充実
既存の相談機関の充実の方策については、相談員の増員や相談時間の延長を図つたものが多いが、特色のあるものとしては次のようなものがある。
○ 「すこやかテレホン」の相談時間を平日は18時から21時、日曜・祝日は9時から17時に延長した。(青森県 八戸市)
○ 町内の企業を訪問し、昼休みに教育相談に応ずる訪問相談を開始した。(山形県 高畠町)
○ 電話相談の受付電話番号をわかりやすいよう4444(よしよし)とした。(島根県 出雲市)
○ 現在ある相談窓口に専用電話を開設し、また、24時間の相談体制をとるため社会教育指導員の自宅電話の開放を準備している。(島根県 浜田市)
(3) 相談機関相互の連携の強化
相談機関相互の連携については、他の関係相談機関との間の連絡会を設けたところが多いが、特色のあるものとしては次のようなものがある。
○ 教育委員会指導室、家庭教育相談室、青少年相談室、家庭児童相談室の四者による月例研究会を行い、連携を強化している。(北海道 旭川市)
○ 管内の相談機関の連絡を行う係を設け相談機関間の調整を行うとともに、教育相談のあつた事例を学校に連絡することとした。(宮城県 仙台市、群馬県 太田市、前橋市)
(4) 教育相談に関するPR活動
教育相談に関するPR活動については、広報紙や有線放送を利用したものが多いが、特色のあるものとしては次のようなものがある。
○ 広報紙やポスターのほか、各学校の「学校だより」に掲載し、PRを行つた。(茨城県 大宮町)
○ 市内の教育相談窓口について、各学期に1回学校を通じてパンフレットを児童生徒の家庭に配布した。(富山県 高岡市)
○ 教育相談の専門家による講演会を開催し、PRを行つた。(奈良県 十津川村)
○ 青少年相談室のポスターを学校に掲示するとともに、児童生徒に電話番号カードを配布した。(島根県 松江市)
(5) 今後の教育相談体制の整備
今後の教育相談体制の整備については、電話相談の開設、相談員の増員を予定しているところが多いが、特色のあるものとしては次のようなものがある。
○ 学校指導課、総合教育センター、青少年補導センターの分室を同一施設内に設置し、児童生徒の直接的な指導が行えるよう「生徒指導緊急対策室(仮称)」の設置を計画している。(新潟県 新潟市)
○ 学校カウンセラーの配置を検討中。(奈良県 香芝町)
4 学校・家庭・地域の連携
学校・家庭・地域の連携については、既存の青少年健全育成に関する協議の場を利用しているところが多いが、特色のあるものとしては次のようなものがある。
○ 市、市教育委員会、PTA連合会の主催で青少年健全育成集会を開催し、各関係機関の情報交換を行うのみならず、いじめの問題の解決のための映画、講演を行つている。(北海道 千歳市)
○ 「地域ぐるみ青少年健全育成の地区別懇談会」を利用し、いじめの問題の協議を行つており、60年度では25地区で約200回開催している。(徳島県 徳島市)
○ 保護者、教師、地域関係者のみならず児童生徒も加えての協議の場を設けている。(長崎県 長崎市)
5 その他
○ いじめの問題に対し、以上のような取り組みを総合的に行つている。(富山県 富山市、長野県 下諏訪町、奈良県 生駒市 等)
○ いじめを考える講座を4回にわたり開催。(広島県 三沢市)
○ 教師、父母、一般市民を対象としたシンポジウム、教師を対象とした事例発表会及び一般市民対象の講演会を開催。(沖縄県 那覇市)
[Roman3 ] 学校における具体的な取組について
1 教育相談体制の整備
教育相談体制の整備については、教育相談・カウンセリングの校内研修を行つたもの、教育相談日(週間・月間)等を設けたもの、相談室を整備したものなどが多いが、特色ある取組としては、次のようなものがある。
○ PTA、民生委員、医師、教師による相談チームを編成し、「子育て相談窓口」を開設して保護者が気軽に相談できる体制を整備した。(青森県 弘前市立第三中学校)
○ 毎月2回教育相談日を設け、全校児童を対象に教育相談を実施している。(秋田県 本荘市立鶴舞小学校)
○ 学級担任が毎月1回学級の全生徒と教育相談を行つている。(富山県 氷見市立南部中学校)
○ 定期相談や呼びかけ相談を行うとともに、相談箱「青春問答」を設置し、また、PTAの会合や学級指導などにおいて教育相談についての理解を深めるなど、生徒の心を開かせる相談体制の整備に努めた。(宮城県 涌谷町立涌谷中学校)
○ 各小・中学校に「いじめ電話相談」を設置し、全家庭に啓発を行い、受理した相談については、学校が全校的な体制で即応するよう校内組織を整えた。(福岡県 久留米市)
2 児童・生徒会活動、学級指導などにおける指導
児童・生徒会活動、学級指導などにおける指導については、児童・生徒会活動においていじめの問題を取り上げて話し合いを行つたり、学級指導において作文を書かせたり、話し合いを行つたりして学校全体としての指導に取り組んだものが多いが、特色ある取組としては、次のようなものがある。
○ 学級指導の中のいじめに関するロールプレイングを取り入れ、当事者の気持ちを話し合うことによつて心情を深める指導を行つている。(茨城県 水戸市立千波小学校)
○ 生徒会がロールプレイングを取り入れることによつて討論を深め、いじめの問題に取り組んでいる。(富山県 庄川町立庄川中学校)
○ 生徒集会で「いじめ追放宣言」を行い、「いじめを考える週間」を設定し、各学級で話し合いを深め、いじめを許さない学校作りに努めている。(富山県 富山市立月岡中学校)
○ 小学校の児童会と中学校の生徒会の代表が町役場に集まり、「私たちの力でいじめをなくそう」というテーマで合同の少年会議を開催した。(岐阜県 北方町)
○ 生徒朝会が毎月4回行われるが、そのうち○回は必ずいじめの問題に議題を絞つて生徒自身が20分間討議し、それによつて望ましい友人関係について考えさせている。(徳島県 脇町立江原中学校)
○ いじめに関する意識調査を年2回実施し、その調査結果を教材化して、学級指導の中で取り上げて指導している。(高知県 室戸市立室戸岬中学校)
○ 学級の生徒全員でいじめの恐ろしさを自ら演じて「さらば、いじめと言おう」というビデオを製作し、校内文化祭において10回上映し、いじめをなくす全校運動に立ち上がつた。このビデオは、現在、市内の各中学校で巡回上映され、いじめの自主的解決の芽を育てている。(大分県 大分市立碩田中学校)
○ 演劇部が「バリー(いじめ)ストップ」という劇を学校祭で自作自演し、全校生徒及び保護者にいじめについての問題提起を行い、それを基に全校でいじめ解消に取り組んだ。(愛知県 津島市立天王中学校)
○ 校内文化祭における弁論大会でいじめの問題を取り上げ、いじめられた体験を基にした弁論などが行われ、全校生徒に大きな反響を呼んだ。(宮崎県 日向市立富島中学校)
3 家庭・地域との協議
家庭・地域との協議については、父母懇談会やPTA研修会などにおいていじめの問題を取り上げ、協議を行つているものが多いが、特色ある取組としては、次のようなものがある。
○ 学区を4ブロックに分け、各ブロックにおいて町会、スポーツ少年団、保護司会、警察、関係小学校、PTAの各代表等の出席の下に、年4回の地域懇談会を実施し、協力体制の確立に役立てている。(東京都 品川区立荏原第五中学校)
○ PTAとの共催で育識者を招き、いじめに関する講演会を開催するとともに、協議を実施した。(茨城県 小川町立下吉影小学校)
○ PTAにより、いじめの実態調査が行われ、その結果を基に有識者等を招いて協議を行つた。(北海道 苫小牧市立和光中学校)
○ 定期的に開催しているPTAの研修会において、いじめの問題について学年別に分科会を設けて、実態把握と防止対策を協議し、さらに全体会で分科会の発表及び学校側からのいじめの問題についての情報提供を行い、父母、教師が一体となつて取り組んでいる。(青森県 五戸町立五戸中学校)
4 その他
以上1~3で挙げた事例のほか、特色ある取組の事例として、次のようなものがある。
○ 校内に「いじめ特別委員会」を設置し、教育相談の推進(学期に1回の三者面談、学期に2回全学級でアンケート、相談箱の設置等)、生活ノート(週1回)の活用、校内の巡回、生徒会による取組(ポスター、標語作り、校内放送・全校集会での意見発表)、PTAに対する情報・資料提供などを通じて、学校全体で計画的に取り組んでいる。(青森県 青森市立油川中学校)
○ 「いじめの問題に関する実践の手引書」の作成、部活動における望ましい上・下級生の人間関係を確立するための部活動集会の実施、テレホンサービスによる保護者への働きかけ、いじめの問題に関する講演会や協議会等の開催などにより、学校全体で、また、保護者や地域住民と一体となつて取り組んでいる。(新潟県 新潟市立宮浦中学校)
○ 生徒会代表(6人)、父母代表(6人)、学校代表(6人)の18人で構成する三者会議を設け、ここでの話し合いを基に生徒会が全生徒の守るべき約束事を決めたり、生徒会だよりでいじめ特集を組むなど、自主的活動を進めている。
また、「いじめ・非行根絶をめざして」をテーマに親のつどいを開き、事例発表、パネルディスカッスション、講演、宣言文決議を行うなど、生徒、父母、教師が一体となつた取組に努めている。(鹿児島県 鹿児島市立和田中学校)
○ いじめのない明るいホームルーム作りを目指して、いじめの実態調査を行い、また、臨時ホームルームを設けていじめの問題を考えさせ、いじめをなくすためにはどうすればよいかを生徒会活動の中で取り組ませるなど、いじめの追放に努めてきた。(岡山県立倉敷工業高等学校)
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