60教地第一九号
昭和六〇年四月一六日
各都道府県、指定都市教育委員会教育長あて
文部省教育助成局地方課長通知
|
文部大臣談話の送付について 日本教職員組合等の昭和六〇年四月一七日のストライキに対して、別紙のとおり文部大臣談話が出されましたので送付します。 別紙 文部大臣談話 (六〇・四・一六) 日本教職員組合等は、明一七日に公務員共闘の統一闘争の一環として、「人事院勧告の完全実施」を目指し、違法なストライキを行おうとしています。 言うまでもなく、公務員である教職員については、その職務の公共性は極めて高く、次代を担う国民の育成という職責の重要性にかんがみ、ストライキ等の争議行為を行うことはその目的のいかんを問わず法律で厳に禁止されているところであります。 それにもかかわらず、この新学期の重要な時期に、児童生徒の師表たるべき教職員がその使命と職責の重要性を忘れ、あえて違法なストライキを行おうとしていることは、断じて許されないところであり、国民の教職員に寄せる信頼を裏切るものであります。 教職員各位は、このような誤った闘争に参加することなく良識ある態度を持し、真摯に教育活動に専念することによって国民の期待に応えるよう切に望みます。 また、各教育委員会におかれては、かかる違法行為を防止するため、教職員に対する指導の徹底を図るとともに、万一違法行為が行われた場合は、厳正な措置をもって、その責任の所在を明らかにするよう要望するものであります。 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology