昭和五四年五月一日
文化庁長官裁定
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埋蔵文化財出土遺物保存処理費国庫補助要項 一 趣旨 この要項は、発掘調査によって検出された出土遺物(以下「出土遺物」という。)のうち、木製、金属製等のものについて、その恒久保存を図るために行う保存科学的処理事業に要する経費について国が行う補助に関し、必要な事項を定めるものとする。 二 補助事業者 補助事業者は、出土遺物を所有する地方公共団体とする。 三 補助対象事業 補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 (一) 木製品、金属製品、土製品、紙製品、布製品、皮製品等の出土遺物の保存科学的処理及び編綴 (二) 自然遺物の保存科学的処理 四 補助対象経費 補助対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その明細は別紙のとおりとする。 (一) 主たる事業費 ア 保存処理経費 イ 遺物整理経費 (二) その他の経費 事務経費 五 補助金の額 補助金の額は、次に掲げる場合を除き、補助対象経費の二分の一とする。 (一) 当分の間、補助事業者が沖縄県内に所在する地方公共団体である場合にあっては、補助対象経費の五分の四とする。 (二) 地方交付税法(昭和二五年法律第二一一号)第一四条及び第二一条の規定により算定した基準財政収入額を同法第一一条及び第二一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値(以下「財政力指数」という。)で当該年度の前々年度以前三年度分に係るものの合計の三分の一の数値が一・〇〇を超える都道府県又は指定都市にあっては、財政力指数の逆数(調整率)を補助金の交付額に乗じて得た額とする。 (別紙)
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