昭和五三年五月三一日
文部事務次官裁定
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民間スポーツ振興費等補助金(日本体育協会補助及び日本オリンピック委員会補助並びに日本武道館補助)及び政府開発援助民間スポーツ振興費等補助金(日本体育協会補助)交付要綱 (通則) 第一条 民間スポーツ振興費等補助金(日本体育協会補助及び日本オリンピック委員会補助並びに日本武道館補助)及び政府開発援助民間スポーツ振興費等補助金(日本体育協会補助)(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「適正化法」という。)、同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「施行令」という。)の定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (交付の目的) 第二条 この補助金は、スポーツ振興法(昭和三六年法律第一四一号)第二〇条第四項の規定に基づき、体育関係団体等が行う事業に対して、団体の自主性を尊重しつつ、当該事業に要する経費の一部を補助し、我が国のスポーツの振興に寄与することを目的とする。 (交付の対象及び補助金の額) 第三条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業という。」)及び補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)並びに補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別記に定めるとおりとし、補助金の額は、定額とする。 (申請手続) 第四条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは様式第一による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (交付決定の通知) 第五条 文部科学大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合には、審査の上、交付決定を行い、交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。 (申請の取下げ) 第六条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から一四日以内にその旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。 (契約等) 第七条 補肋事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負、その他の契約をする場合は、一般の競争に付さねばならない。ただし、補肋事業の運営上一般の競争に付すことが困難又は不適当であるときは、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。 (計画変更の承認) 第八条 補肋事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ様式第二による変更承認申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 一 補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の一〇%以内の変更又は配分された補助対象経費の各科目の三〇%以内の変更いずれかに該当する場合はこの限りではない。 二 補助事業の内容を変更するとき。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない事業内容の変更はこの限りではない。 2 文部科学大臣は前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。 (補助事業の中止又は廃止) 第九条 補肋事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第三による申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 (事業遅延の報告) 第一〇条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに様式第四による事故報告書を文部科学大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 (状況報告) 第一一条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について文部科学大臣から報告を求められたときは、速やかに様式第五による状況報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 (実績報告) 第一二条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)はその日から一か月を経過した日又は翌年度の四月一〇日のいずれか早い日までに様式第六による実績報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。 2 前項の実績報告書の提出期限について文部科学大臣の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。 (補助金の額の確定等) 第一三条 文部科学大臣は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第八条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めた場合には、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知する。 (交付決定の取消等) 第一四条 文部科学大臣は、第九条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には、第五条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。 一 補助事業者が、適正化法、施行令及びこの要綱又は適正化法、施行令若しくはこの要綱に基づく文部科学大臣の処分若しくは指示に違反した場合。 二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。 三 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。 四 交付の決定後に生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。 (財産の管理等) 第一五条 補助事業者は、補助対象経費により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 (財産処分の制限) 第一六条 施行令第一三条第四号及び第五号の規定により、文部科学大臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等のうち所得価格が一個又は一組五〇万円以上の財産及び効用の増加価格が五〇万円以上の財産とする。 2 施行令第一四条第一項第二号に定める財産の処分を制限する期間は補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)を勘案して、文部科学大臣が定める期間とする。 3 補助事業者は前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 4 前項に従い、文部科学大臣の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入がある場合には、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を国に納付させることがある。 (補助金の経理) 第一七条 補助事業者は、補助事業に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし関係証拠書類とともに補助事業を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から五か年間保管しておかなければならない。 別記 民間スポーツ振興費等補助金
(注) 補助対象事業は、○印を付した経費のうち、事業を実施するために直接必要な経費とする。 政府開発援助民間スポーツ振興費等補助金
(注) 補助対象事業は、○印を付した経費のうち、事業を実施するために直接必要な経費とする。 |
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