ここからサイトの主なメニューです

盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

文初特第一七四号

昭和三九年四月二三日
各都道府県教育委員会・関係都道府県知事・関係国立大学長あて
文部事務次官通達

盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

このたび、別添のとおり昭和三九年三月三一日付けをもって、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和三九年文部省令第八号)が公布され、昭和三九年四月一日から施行されました。

この省令による改正の要点および留意すべき事項は下記のとおりですから事務処理上遺憾のないように願います。

なお、貴管内関係諸機関に対し、この通達の周知徹底についてよろしくお取り計らいください。

1 改正の要点

(1) 盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行規則(昭和二九年文部省令第二〇号。以下「規則」という。)第一条を下記のとおり改めたこと。

ア 義務教育諸学校の教科用図書の無償給与措置の実施に伴い、盲学校、聾学校および養護学校の小学部および中学部に係る教科および教科用図書の種類に関する規定を削除したこと。

イ 盲学校高等部、聾学校高等部および養護学校高等部に係る教科用図書の種類は、原則として、それぞれ盲学校高等部学習指導要領、聾学校高等部学習指導要領および高等学校学習指導要領で示す科目名をもって示したこと。

ウ 高等部の理療、音楽、理容、木材工芸など職業に関する教科は、「職業に関する教科」として規定したこと。

(2) 義務教育諸学校の教科用図書の無償給与措置が中学部第三学年の生徒まで全面的に実施されるまでの間の経過措置に伴い小学部第四学年から中学部第三学年までの児童および生徒に係る教科および教科用図書の種類に関する従来の規定(改正前の規則第一条中関係部分の規定)を附則第三項において規定したこと。

なお、その際従来の規定を下記のとおり改めたこと。

ア 文部省著作教科用図書が刊行されたこと(例、言語指導、養護・体育など)に伴い教科名および教科用図書の種類を加えたこと。

イ 養護学校(肢体不自由者を教育する場合および病弱者(身体虚弱者を含む。)を教育する場合)中学部の教科名の改正されたことに伴い教科名および教科用図書の種類を改めたこと。(学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(昭和三九年三月一九日文部省令第五号)参照)

2 留意すべき事項

この改正による規則第一条および附則第三項に規定する教科または教科用図書の種類は、都道府県が支弁すべき児童生徒全体を通じての教科用図書の購入費の範囲および算定基準となるものであり、そのまま、毎年度児童、生徒個々についての教科用図書の購入費の支弁の範囲および算定基準となるものではないこと。したがって、教科用図書の購入費の支弁は、従来どおり、規則第一条および附則第三項に規定するもののうち児童、生徒個々の履習する教科およびその教科を履習するうえに必要なものとして購入される教科用図書について行なわなければならないこと。