文管学第二八一号
昭和三二年七月一日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事・東京教育大学長あて
文部省管理局長通達
盲学校、ろう学校および養護学校の幼稚部および高等部における学校給食の実施について
盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律等の施行については、昭和三十二年七月一日付文管学第二八〇号文部事務次官通知をもつて通知しましたが、これらの学校給食の正しい運営のために、その実施基準等については、当分の間、左記によることになりましたのでその実施に遺憾のないようお取り計らい下さい。
記
1 幼児一人一回当りの平均所要栄養量の基準
区分 |
栄養量 |
備考 |
熱量 |
五〇〇カロリー |
たん白質のうち( )内の量は動物性たん白質の量とする。 |
たん白質 |
二〇グラム(一〇グラム) |
|
脂肪 |
八グラム |
|
カルシウム |
〇・四グラム |
|
鉄 |
三ミリグラム |
|
ビタミンA |
一、〇〇〇国際単位 |
|
ビタミンB1 |
〇・四ミリグラム |
|
ビタミンB2 |
〇・四ミリグラム |
|
ビタミンC |
一五ミリグラム |
|
2 幼児一人一回当りの学校給食用物資の使用基準量
イ 学校給食用小麦粉 八〇グラム
ロ 学校給食用乾燥脱脂ミルク 二二グラム
3 幼児一人一回当りの平均所要栄養量の食品構成
区分 |
材料名 |
所要数量グラム |
熱量 カロリー |
たん白質グラム |
パン |
小麦粉 |
八〇 |
二八〇 |
八・二 |
|
イースト |
一・六 |
二 |
〇・二 |
|
食塩 |
一・四 |
〇 |
〇 |
|
油脂 |
一・六 |
一二 |
〇 |
|
砂糖 |
二・四 |
九 |
〇 |
ミルク |
乾燥脱脂ミルク |
二二 |
七九 |
七・八 |
給食料理(おかず) |
魚介類又は獣鳥肉類 |
二〇 |
二七 |
四・二 |
だいず及びその他の豆類 |
五 |
二〇 |
一・七 |
|
|
いも類 |
三〇 |
二九 |
〇・五 |
|
野菜類 |
五〇 |
一五 |
〇・八 |
|
油脂 |
三 |
二六 |
〇 |
|
砂糖 |
三 |
一二 |
〇 |
|
小麦粉でんぷんなど食塩その他の調味料 |
三 |
一〇 |
〇・一 |
合計 |
|
五二一 |
二三・五 |
|
4 その他の基準については、これらの学校の幼稚部における学校給食については学校給食実施基準(昭和二十九年文部省告示第九十号)に、高等部における学校給食については夜間学校給食実施基準(昭和三十二年文部省告示第二十八号)に、それぞれよるものとする。
なお、学校給食に関する事務の取扱については、幼稚部における学校給食については昭和三十一年六月五日付文管学第二一九号管理局長通達「学校給食の実施について」に、高等部における学学給食については昭和三十二年四月二十四日付文管学第一五五号管理局長通達「夜間学校給食の実施について」にそれぞれよるものとする。
5 学校給食関係報告書の提出
学校給食関係報告書は、昭和三十一年六月五日付文管学第二一九号管理局長通達「学校給食の実施について」の記の一一に記載されている各号の様式に準じて報告すること。
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