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盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律ならびに同法施行令等の施行について

文管学第二八〇

昭和三二年七月一日
各都道府県教育委員会・各都道府県知事・東京教育大学長あて
文部事務次官通達

盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律ならびに同法施行令等の施行について

盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三二年法律第一〇八号)が別添のとおり昭和三二年五月二〇日付で公布即日施行され、また同法施行令(同年六月一一日政令第一四三号)および同法施行規則(同年六月一一日文部省令第一二号)もそれぞれ別添のとおり施行されました。

この法律は、これらの学校における教育の特殊性にかんがみ当該学校の幼稚部または高等部における幼児または生徒に対する学校給食の実施を促進し、その心身の健全な発達に資する目的で制定されたものであります。

すでに盲学校、ろう学校および養護学校の小学部および中学部に在学する児童、生徒に対して学校給食を実施している学校もすくなくありませんが、この法律の公布施行により、これらの学校の幼稚部または高等部の幼児または生徒に対しても学校給食が容易に実施できる方途が開かれたわけであります。

この法律、政令および省令の適用については、学校の実情をじゆうぶん考慮し、特に学校給食用物資の取扱に万全を期し、その指導に遺憾のないようお取り計らい下さい。

なお、都道府県の教育委員会にあつては管下の関係市町村の教育委員会に、都道府県知事にあつては管下の関係学校法人に対し、この旨を御伝達願います。

別添(略)