専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の公布について(通知)

 5文科教第439号
 令和5年6月15日
各国公立大学法人の長
大学を設置する各地方公共団体の長
各文部科学大臣所轄学校法人理事長
大学を設置する各学校設置会社の代表取締役	殿
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長
放送大学学園理事長
文部科学省総合教育政策局長
藤江 陽子

専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の公布について(通知)

 

 この度、別添のとおり「専門職大学院設置基準の一部を改正する省令」(令和5年文部科学省令第25号)が令和5年6月15日に公布され、同日から施行されました。
 今回の改正は、「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)」(令和4年12月19日中央教育審議会。以下「令和4年答申」という。)を踏まえ、教職の高度化に向けた教員養成分野における学部教育と教職大学院教育との有機的な連携・接続を図る観点から、教職大学院における修業年限の通算が可能となる単位に関して、大学院の「入学資格を有した後、修得したものに限る」こととの規定を削除し、学部学生を含む大学院入学資格を有さない者が教職大学院入学前に科目等履修生として修得した単位についても、教職大学院入学後の単位認定のみならず、修業年限の通算を可能とする改正を行うものです。
 今回の改正の概要及び留意事項は下記のとおりですので、十分御了知いただき、その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいください。
 

 

第1 改正の概要

 専門職大学院設置基準第30条を改正し、教職大学院においては、単位修得時における大学院入学資格の有無に関わらず、教職大学院入学前に大学院において修得した単位数等を勘案して在学年限を短縮することを可能としたこと。 

第2 留意事項

1 入学前の既修得単位を勘案し在学年限の短縮を認定するに当たっては、当該学生が修得した単位の授業科目が当該教職大学院における学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に照らし合わせて体系的であるかどうか、当該教職大学院において必要な授業科目を修得するために要する期間を考慮し適切であるどうか等、十分に検討を行い判断すること。
 
2 教職大学院の学生以外の者に教職大学院の授業科目の履修を認めるに当たっては、教育の質の確保・向上や、単位の実質化及び学修成果・教育成果の把握・可視化に加え、各大学が社会に対する説明責任を果たす観点から、関係する情報の積極的な公表等に関して更なる努力が求められるものであることに十分留意すること。
 
3 「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申)」(平成30年11月26日中央教育審議会)等を踏まえ、各大学においては多様な学生の受け入れを推進することが期待されていることや、令和4年答申における今後の改革の方向性の一つとして「多様な専門性を有する教職員集団の形成」が提言されていることを踏まえ、各教職大学院においては、それぞれの実情に応じ、学部新卒学生や現職教員学生に加え、教員養成学部以外の学部で学んだ学生や、学校以外で勤務してきた経歴や専門的な知識・技能を有する者、教員免許状を保有するものの教職には就いていない者等、多様な学生を受け入れ、教職へとつなげていく取組を進めていくことが期待されていることにも留意すること。
 
4 公平性・公正性の観点から、同一の選抜区分において、各大学が定めた合否判定の方法や基準に基づかず特定の受験者(大学院入学資格を有さない者が教職大学院入学前に科目等履修生として修得した単位を有する受験者を含む。)に異なる取扱いをすることは適切ではなく、各教職大学院の入学者選抜については、引き続き、公平性・公正性に十分留意して実施すること。
 
5 教職大学院における、いわゆる「履修証明プログラム」への単位の授与については、今回の改正後も、大学院入学資格がある者であることに変更がないこと。 

 

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課教員養成企画室

          電話番号:03‐5253‐4111(内線5003)

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