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平成十三年十一月二十七日 (最終改正 平成三十一年一月三十一日)
学校教育法施行規則第154条第5号の規定により、高等学校に、文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次のように指定する。
高等教育局大学振興課
-- 登録:平成21年以前 --