/科学技術庁/通商産業省/告示第十二号
ウラン加工施設事故影響対策特別交付金交付規則
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定に基づき、並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定を実施するため、ウラン加工施設事故影響対策特別交付金交付規則を次のように定めたので告示する。記
平成十二年十二月二十日 平成一二年一二月二八日/科学技術庁/通商産業省/告示第一四号 改正 平成一四年三月二〇日/文部科学省/経済産業省/告示第七号
(通則)
第一条
電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号。以下「令」という。)第一条第一項第三十九号に規定する交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
加工施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第三条第七号又は第八号に該当するものを除く。)をいう。
二
原子力緊急事態 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。
三
原子力損害 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害をいう。
(交付の対象)
第三条
所管省庁の長は、原子力緊急事態又はこれに相当する事態により原子力損害を発生させた加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対し、必要と認めるときは、予算の範囲内において、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、交付金を交付するものとする。
(交付の期間)
第四条
一の都道府県に係る交付金の交付期間は、所管省庁の長が初めて当該都道府県に対する第七条に基づく通知を行った日(当該都道府県が第八条の規定に基づき交付金の交付を取り下げた場合を除く。)の属する会計年度の開始の日からその三年後の会計年度の末日までの期間とする。
(交付金の交付限度額)
第五条
一の都道府県に対して交付することのできる交付金の交付限度額は前条に定める期間内において合計八十八億円を超えない範囲で、毎会計年度毎に文部科学大臣及び経済産業大臣が定める金額とする。
(交付金の交付の申請)
第六条
交付金の交付の申請をしようとする都道府県は、毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日までの間に、様式第一による申請書二通(正本一通及び副本一通)に様式第二による交付金事業計画書を添え、所管省庁の長に提出しなければならない。
2
申請者は、第一項の交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付金の対象とされた経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)
第七条
所管省庁の長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を記載した交付金交付決定通知書により申請者に通知する。
2
前項の交付金の交付決定の内容には、次に各号に掲げる費目ごとの経費の配分を含むものとする。
一
事業費
イ 工事費
ロ 用地費及び補償費
ハ 調査設計費
ニ 設備費
ホ 調査費、広報費及び研修費
ヘ 維持運営費
ト 附帯雑費
二
補助金
三
出資金
四
基金造成費(第三号に掲げるものを除く。)
五
一般事務費
3
前条の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る第一項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、九十日とする。
4
所管省庁の長は、第一項による交付の決定を行うに当たっては、前条第二項により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額について減額して交付の申請がなされたものについて、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
5
所管省庁の長は、前条第二項ただし書による交付の申請がなされたものについては、交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、交付金の額の確定において必要な減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第八条
前条第一項の通知を受けた者であって、当該通知書に係る交付金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服があるものは、交付金の交付の申請を取り下げることができる。
2
前項の規定により申請を取り下げをしようとする者は、前条第一項の通知のあった日から十五日以内に、様式第三による届出書二通(正本一通及び副本一通)を所管省庁の長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第九条
所管省庁の長は、交付金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
一
第七条第二項各号の経費の配分の変更(二以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の十五パーセント以内の範囲内で当該配分額の流用を行おうとする場合を除く。)をしようとするときは、所管省庁の長の承認を受けるべきこと。
二
第七条第一項の通知を受けた事業(以下「交付金事業」という。)を行うための契約を締結する場合においては、交付金事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。
三
交付金事業の内容の変更をしようとするときは、所管省庁の長の承認を受けるべきこと。
四
交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、所管省庁の長の承認を受けるべきこと。
五
交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに所管省庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。
(状況報告)
第十条
第七条第一項の決定を受けた者(以下「交付金事業者」という。)は、毎四半期(第四・四半期を除く。)終了後二十日以内に前期における交付金事業の実施状況に関し、様式第四による交付金事業進行状況報告書二通(正本一通及び副本一通)を所管省庁の長に提出しなければならない。ただし、当該四半期に交付金事業を完了し、又は廃止した交付金事業者については、この限りではない。
(実績報告)
第十一条
交付金事業者は、交付金事業が完了した日若しくは交付金事業の廃止の承認があった日から一月を経過した日又は当該交付金事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度の四月十日のいずれか早い日(交付金事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合にあっては、翌会計年度の四月二十日)までに、様式第五による実績報告書二通(正本一通及び副本一通)を所管省庁の長に提出しなければならない。ただし、概算払により、交付決定の通知をした交付金の額の全額を支出した場合にあっては、実績報告書の提出期限は、当該交付金事業の完了又は廃止の承認の日から六十日を経過した日までとする。
2
交付金事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(交付金の額の確定)
第十二条
所管省庁の長は、交付金事業の完了又は廃止に係る前条第一項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき交付金の額を確定して、交付金事業者に通知するものとする。
2
所管省庁の長は、前項の規定により交付金事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
3
交付金事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年利十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)
第十三条
交付金事業者は、交付金事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第六により速やかに所管省庁の長に報告しなければならない。
2
所管省庁の長は、前項の報告があった場合には、期限を定めて当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3
前条第三項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
(交付の取り消し)
第十四条
所管省庁の長は、次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の決定の全部又は一部を取消すことができる。
一
交付金事業者が第九条に規定により付された条件に違反した場合
二
交付金事業者が交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
三
交付金事業者が第十条、第十一条及び次条の規定に違反した場合
四
前三号に掲げる場合のほか、交付金事業者が交付金の交付の決定の内容その他法令又はこれに基づく所管省庁の長の処分に違反した場合
(財産処分の制限)
第十五条
交付金事業者は、交付金事業により取得した設備その他の財産(取得価格及び効用の増加価格が単価五十万円未満のものを除く。)を交付金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしようとするときは、様式第七による申請書一通を所管省庁の長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、所管省庁の長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。
(交付金の支払)
第十六条
交付金は、第十二条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、交付金の全部又は一部について概算払をすることができる。
2
交付金事業者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、様式第八による交付金支払請求書二通(正本一通及び副本一通)を所管省庁の長に提出しなければならない。
(交付金事業の経理)
第十七条
交付金事業者は、交付金事業の経理について交付金事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を交付金事業の完了した日の属する会計年度の終了後五年間保存しておかなければならない。
(交付金調書)
第十八条
交付金事業者は、当該交付金事業に係る歳出の予算書及び決算書における計上科目別及び科目別計上金額を明らかにするため、様式第九による交付金調書を作成しておかなければならない。
(所管省庁の長)
第十九条
この規則における所管省庁の長は、次のとおりとする。
一
電力の安定的な供給の確保に係るものに関する事項以外の事項については、文部科学大臣
二
電力の安定的な供給の確保に係るものに関する事項については、経済産業大臣
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成十二年度予算に係るウラン加工施設事故影響対策特別交付金については、第六条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成十三年一月六日から平成十三年一月三十一日まで」とする。
附則
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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