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盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領

文部省告示第六十二号

盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十三条の十及び第七十三条の十四の規定に基づき、盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第百五十九号)の全部を次のように改正する。この告示による改正後の盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例については、別に定める。

平成十一年三月二十九日

目次

第1章 総則

第1節 教育目標

第2節 教育課程の編成

第2章 各教科

第1節 盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

第2節 知的障害者を教育する養護学校

第3章 道徳(知的障害者を教育する養護学校)

第4章 特別活動

第5章 自立活動

附則

第1章 総則

第1節 教育目標

高等部における教育については,学校教育法第71条に定める目的を実現するために,生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1 学校教育法第42条各号に掲げる教育目標

2 生徒の障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うこと。

第2節 教育課程の編成

第1款 一般方針

1 各学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,その障害の状態,発達段階及び特性等,地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,生徒に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で,自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに,基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

2 学校における道徳教育は,生徒が自己探求と自己実現に努め,国家・社会の一員としての自覚に基づき行為し得る発達段階にあることを考慮し,人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより,その充実を図るものとし,盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては,各教科に属する科目,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間において,また,知的障害者を教育する養護学校においては,道徳の時間をはじめとして,各教科,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間において,それぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的実践力を高めるとともに,自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。

3 学校における体育・健康に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については,「体育」及び「保健」(知的障害者を教育する養護学校においては「保健体育」)の時間はもとより,特別活動,自立活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

4 学校における自立活動の指導は,障害に基づく種々の困難を改善・克服し,自立し社会参加する資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,自立活動の時間における指導は,各教科に属する科目,特別活動及び総合的な学習の時間(知的障害者を教育する養護学校においては,各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間)と密接な関連を保ち,個々の生徒の障害の状態や発達段階等を的確に把握して,適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。

5 学校においては,生徒の障害の状態,地域や学校の実態等に応じて,就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。

第2款 盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における各教科・科目等の履修等

第1 各教科・科目及び単位数等

1 卒業までに履修させる単位数等

各学校においては,卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数,自立活動の授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な学習の時間の単位数の計は,この款の第2に掲げる各教科・科目の単位数及び総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位(自立活動の授業については,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。

単位については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。

2 普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数

各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる普通教育に関する各教科・科目及びその単位数について,次の表に掲げる各教科・科目及び標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。ただし,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。

教科

科目

標準単位数

国語

国語表現[Roman1 ]

2

  

国語表現[Roman2 ]

2

  

国語総合

4

  

現代文

4

  

古典

4

  

古典講読

2

地理

歴史

世界史A

2

世界史B

4

  

日本史A

2

  

日本史B

4

  

地理A

2

  

地理B

4

公民

現代社会

2

  

倫理

2

  

政治・経済

2

数学

数学基礎

2

  

数学[Roman1 ]

3

  

数学[Roman2 ]

4

  

数学[Roman3 ]

3

  

数学A

2

  

数学B

2

  

数学C

2

理科

理科基礎

2

  

理科総合A

2

  

理科総合B

2

  

物理[Roman1 ]

3

  

物理[Roman2 ]

3

  

化学[Roman1 ]

3

  

化学[Roman2 ]

3

  

生物[Roman1 ]

3

  

生物[Roman2 ]

3

  

地学[Roman1 ]

3

  

地学[Roman2 ]

3

保健

体育

体育

7~8

保健

2

芸術

音楽[Roman1 ]

2

  

音楽[Roman2 ]

2

  

音楽[Roman3 ]

2

  

美術[Roman1 ]

2

  

美術[Roman2 ]

2

  

美術[Roman3 ]

2

  

工芸[Roman1 ]

2

  

工芸[Roman2 ]

2

  

工芸[Roman3 ]

2

  

書道[Roman1 ]

2

  

書道[Roman2 ]

2

  

書道[Roman3 ]

2

外国語

オーラル・コミュニケーション[Roman1 ]

2

  

オーラル・コミュニケーション[Roman2 ]

4

  

英語[Roman1 ]

3

  

英語[Roman2 ]

4

  

リーディング

4

  

ライティング

4

家庭

家庭基礎

2

  

家庭総合

4

  

生活技術

4

情報

情報A

2

  

情報B

2

  

情報C

2

3 専門教育に関する各教科・科目

各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目及びその単位数について,盲学校にあっては次の表の(1)及び(2),聾学校にあっては次の表の(1)及び(3),肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校にあっては次の表の(1)に掲げる各教科・科目及び設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。

(1) 盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

教科

科目

農業

農業科学基礎,環境科学基礎,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物基礎,植物バイオテクノロジー,動物・微生物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産加工,農業土木設計,農業土木施工,造園計画,造園技術,測量,生物活用,グリーンライフ

工業

工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,工業管理技術,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,電子機械応用,自動車工学,自動車整備,電気基礎,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,電子情報技術,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソフトウェア技術,マルチメディア応用,建築構造,建築施工,建築構造設計,建築計画,建築法規,設備計画,空気調和設備,衛生・防災設備,測量,土木施工,土木基礎力学,土木構造設計,社会基盤工学,工業化学,化学工学,地球環境化学,材料製造技術,工業材料,材料加工,セラミック化学,セラミック技術,セラミック工業,繊維製品,繊維・染色技術,染織デザイン,インテリア計画,インテリア装備,インテリアエレメント生産,デザイン史,デザイン技術,デザイン材料

商業

ビジネス基礎,課題研究,総合実践,商品と流通,商業技術,マーケティング,英語実務,経済活動と法,国際ビジネス,簿記,会計,原価計算,会計実務,情報処理,ビジネス情報,文書デザイン,プログラミング

水産

水産基礎,課題研究,総合実習,水産情報技術,漁業,航海・計器,漁船運用,船用機関,機械設計工作,電気工学,通信工学,電気通信理論,栽培漁業,水産生物,海洋環境,操船,水産食品製造,水産食品管理,水産流通,ダイビング

家庭

生活産業基礎,課題研究,家庭情報処理,消費生活,発達と保育,児童文化,家庭看護・福祉,リビングデザイン,服飾文化,被服製作,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生

看護

基礎看護,看護基礎医学,成人・老人看護,母子看護,看護臨床実習,看護情報処理

情報

情報産業と社会,課題研究,情報実習,情報と表現,アルゴリズム,情報システムの開発,ネットワークシステム,モデル化とシミュレーション,コンピュータデザイン,図形と画像の処理,マルチメディア表現

福祉

社会福祉基礎,社会福祉制度,社会福祉援助技術,基礎介護,社会福祉実習,社会福祉演習,福祉情報処理

理数

理数数学[Roman1 ],理数数学[Roman2 ],理数数学探究,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学

体育

体育理論,体つくり運動,スポーツ[Roman1 ],スポーツ[Roman2 ],スポーツ[Roman3 ],ダンス,野外活動

音楽

音楽理論,音楽史,演奏法,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲

美術

美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,映像メディア表現,環境造形,鑑賞研究

英語

総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,生活英語,時事英語,コンピュータ・LL演習

(2) 盲学校

教科

科目

調律

調律概論,調律実習,整調・修理実習,課題研究

保健理療

医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報処理,課題研究

(3) 聾学校

教科

科目

印刷

印刷概論,写真製版,印刷機械・材料,印刷デザイン,写真化学・光学,文書処理・管理,印刷情報技術基礎,画像技術,印刷総合実習,課題研究

理容・美容

理容・美容関係法規,衛生管理,理容・美容保健,理容・美容の物理・化学,理容・美容文化論,理容・美容技術理論,理容・美容運営管理,理容実習,美容実習,理容・美容情報処理,課題研究

クリーニング

クリーニング関係法規,公衆衛生,クリーニング理論,繊維,クリーニング機器・装置,クリーニング実習,課題研究

4 学校設定科目

学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めるところによるものとする。

5 学校設定教科

(1) 学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下この項及び第5款第1の2において「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において,学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数等については,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとする。

(2) 学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の目標,内容,単位数等を各学校において定めるに当たっては,産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに,生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう,就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して,次のような事項について指導することに配慮するものとする。

ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観,職業観の育成

イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察

ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成

第2 各教科・科目の履修

1 必履修教科・科目

すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,この款の第1の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き,その単位数の一部を減じることができる。

(1) 国語のうち「国語表現[Roman1 ]」及び「国語総合」のうちから1科目

(2) 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目

(3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」

(4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学[Roman1 ]」のうちから1科目

(5) 理科のうち「理科基礎」,「理科総合A」,「理科総合B」,「物理[Roman1 ]」,「化学[Roman1 ]」,「生物[Roman1 ]」及び「地学[Roman1 ]」のうちから2科目(「理科基礎」,「理科総合A」及び「理科総合B」のうちから1科目以上を含むものとする。)

(6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」

(7) 芸術のうち「音楽[Roman1 ]」,「美術[Roman1 ]」,「工芸[Roman1 ]」及び「書道[Roman1 ]」のうちから1科目

(8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーション[Roman1 ]」及び「英語[Roman1 ]」のうちから1科目(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その単位数は2単位を下らないものとする。)

(9) 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活技術」のうちから1科目

(10) 情報のうち「情報A」,「情報B」及び「情報C」のうちから1科目

2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修

専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。

(1) 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科・科目について,すべての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,各学科の目標を達成する上で,普通教育に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その普通教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修をもって,当該専門教育に関する各教科・科目の単位数の一部の履修に替えることができること。

(2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。

第3 総合的な学習の時間

1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。

2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。

(1) 自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的に取り組む態度を育て,自己の在り方生き方を考えることができるようにすること。

3 各学校においては,上記2に示すねらいを踏まえ,地域や学校の特色,生徒の特性等に応じ,例えば,次のような学習活動などを行うものとする。

ア 国際理解,情報,環境,福祉・健康などの横断的・総合的な課題についての学習活動

イ 生徒が興味・関心,進路等に応じて設定した課題について,知識や技能の深化,総合化を図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

4 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものとする。

5 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 自然体験やボランティア活動,就業体験などの社会体験,観察・実験・実習,調査・研究,発表や討論,ものづくりや生産活動,交流活動など体験的な学習,問題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(2) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態,地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制,地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること。

6 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,調律,保健理療,印刷,理容・美容若しくはクリーニングの各教科に属する「課題研究」,「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また,課題研究等の履修により,総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては,課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。

第4 各教科・科目,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

1 各教科・科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

2 週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。

3 ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。

4 生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

5 卒業までに総合的な学習の時間に充てる授業時数については,各学校において,学校や生徒の実態に応じて,適切に定めるものとする。

6 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に応じて,適切に定めるものとする。

7 各教科・科目,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。

8 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。

第3款  知的障害者を教育する養護学校における各教科等の履修等

第1 各教科等の履修

1 普通教育に関する各教科等

(1) 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教科,道徳,特別活動,自立活動並びに総合的な学習の時間については,特に示す場合を除き,すべての生徒に履修させるものとする。

(2) 外国語及び情報の各教科については,学校や生徒の実態を考慮し,必要に応じて設けることができる。

2 専門教育に関する各教科

(1) 専門教育を主とする学科においては,上記1のほか,家政,農業,工業又は流通・サービスの各教科のうち,いずれか1以上履修させるものとする。

(2) 専門教育に関する各教科の履修によって,上記1の(1)のすべての生徒に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教育に関する各教科の履修をもって,すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。

3 学校設定教科

(1) 学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,上記1及び2に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(以下この項において「学校設定教科」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定教科の名称,目標,内容等については,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとする。

(2) 専門教育を主とする学科において,専門教育に関する教科として学校設定教科を設け履修させる場合は,上記2の(1)によらないことができる。

第2 総合的な学習の時間

総合的な学習の時間の取扱いについては,第2款第3(6は除く。)に示すところによるものとする。

第3 各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

1 各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科等」という。ただし,1,2及び8において,特別活動についてはホームルーム活動に限る。)の総授業時数は,各学年とも1,050単位時間(1単位時間は,50分として計算するものとする。3において同じ。)を標準とする。この場合,各教科,道徳,特別活動及び自立活動の目標及び内容並びに総合的な学習の時間のねらいを考慮し,それぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとする。

2 各教科等の授業は,年間35週以上にわたって行うものとする。この場合,生徒の知的発達の遅滞の状態を十分考慮し,週当たりの授業時数が負担過重とならないようにするものとする。また,必要がある場合には,各教科,道徳,自立活動及び総合的な学習の時間の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

3 専門教育を主とする学科においては,専門教育に関する各教科について,すべての生徒に履修させる授業時数は,875単位時間を下らないものとする。

4 ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。

5 生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

6 総合的な学習の時間に充てる授業時数については,各学校において,学校や生徒の実態に応じて,適切に定めるものとする。

7 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に応じて,適切に定めるものとする。

8 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,生徒の実態及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとする。

9  障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。

第4款  教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

教育課程の編成に当たっては,生徒の障害の状態,特性及び進路等に応じた適切な各教科・科目(知的障害者を教育する養護学校においては各教科。この款及び第6款において同じ。)の履修ができるようにし,このため,多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても,その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。

2 各教科・科目等の内容等の取扱い

(1) 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することもできるが,その場合には,第2章以下に示す教科,科目,特別活動及び自立活動(知的障害者を教育する養護学校においては,各教科,道徳,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。

(2) 第2章以下に示す各教科・科目,特別活動及び自立活動の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。

(3) 盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては,あらかじめ計画して,各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。

(4) 学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目及び各段階の内容に関する事項について,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。

3 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

(1) 各教科・科目等(知的障害者を教育する養護学校においては各教科等。5の(7)において同じ。)について相互の関連を図り,発展的,系統的な指導ができるようにすること。

(2) 各教科・科目の指導内容については,各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにすること。

(3) 当該学校に就学することとなった障害以外に他の障害を併せ有する生徒(以下「重複障害者」という。)の指導に当たっては,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成すること。

(4) 開かれた学校づくりを進めるため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにすること。

4 職業教育に関して配慮すべき事項

(1) 普通科においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。

(2) 職業教育を主とする学科においては,次の事項に配慮するものとする。

ア 職業に関する各教科・科目については,実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。

イ 生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し,その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。

(3) 学校においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,就業体験の機会の確保について配慮するものとする。

(4) 職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。

ア 職業に関する各教科・科目については,就業体験をもって実習に替えることができること。この場合,就業体験は,その各教科・科目の内容に直接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要すること。

イ 家庭,農業及び水産に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクトなどの活動を活用して,学習の効果をあげるよう留意すること。この場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに充てることができること。

5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

以上のほか,次の事項について配慮するものとする。

(1) 学校の教育活動全体を通じて,個に応じた指導を充実するため,指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際,生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,授業形態や集団の構成の工夫,教師の協力的な指導などにより,学習活動が効果的に行われるようにすること。

(2) 学校生活全体を通じて,言語に関する関心や理解を深め,言語環境を整え,生徒の言語活動が適正に行われるようにすること。

(3) 生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,ガイダンスの機能の充実を図ること。

(4) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう,生徒指導の充実を図ること。

(5) 生徒が自己の在り方生き方を考え,主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと。

(6) 海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。

(7) 各教科・科目等の指導に当たっては,生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに,視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。なお,生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫し,それらを活用して指導の効果を高めるようにすること。

(8) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的,意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。

(9) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。

(10) 実験・実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること。

(11) 学校医等との連絡を密にし,生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。

(12) 家庭,児童福祉施設,医療機関等との連携を密にし,指導の効果をあげるよう努めること。

(13) 地域の実態や家庭の要請等により,障害のある生徒又はその保護者に対して教育相談を行うなど,各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果たすよう努めること。

第5款  単位の修得及び卒業の認定

第1 盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

1 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定

(1) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。

(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間において学習活動を行い,その成果が第2款第3に定めるねらいからみて満足できると認められる場合には,総合的な学習の時間における学習活動について,単位を修得したことを認定しなければならない。

(3) 学校においては,生徒が1科目を2以上の学年にわたって分割履修したとき又は総合的な学習の時間における学習活動を2以上の学年にわたって行ったときは,各学年ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものとする。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 卒業までに修得させる単位数

学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合,卒業までに修得させる単位数は,74単位(自立活動の授業については,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。なお,普通科においては,学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数は,合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。

3 各学年の課程の修了の認定

学校においては,各学年の課程の修了の認定については,単位制が併用されていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする。

第2 知的障害者を教育する養護学校

学校においては,卒業までに履修させる各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数を定めるものとする。

校長は,各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間を履修した者で,その成果がそれらの目標(総合的な学習の時間についてはねらい)からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。

第6款  重複障害者等に関する特例

1 障害の状態により学習が困難な生徒について特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。

(1) 各教科・科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。

(2) 高等部の各教科・科目の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって,替えることができること。

2 重複障害者を教育する場合には,次に示すところによるものとする。

(1) 盲学校,聾学校又は肢体不自由者若しくは病弱者を教育する養護学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって,替えることができること。この場合,各教科・科目に替えて履修した第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とするものとすること。

(2) 重複障害者のうち,学習が著しく困難な生徒については,各教科・科目若しくは特別活動(知的障害者を教育する養護学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができること。この場合,生徒の実態に応じた適切な総授業時数を定めるものとすること。

(3) 校長は,各教科・科目若しくは特別活動の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自立活動を主として履修した者で,その成果がそれらの目標(総合的な学習の時間についてはねらい)からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。

3 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,次に示すところによるものとする。

(1) 上記1又は2の(1)若しくは(2)に示すところによることができること。

(2) 校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定することができること。

4 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者を教育する養護学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等)については,生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。

第7款  専攻科

1 盲学校又は聾学校の専攻科における教科及び科目のうち標準的なものは,次の表に掲げるとおりである。盲学校又は聾学校においては,必要がある場合には同表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目を設けることができる。

  

教科

科目

盲学校

保健理療

医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報処理,課題研究

  

理療

医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎理療学,臨床理療学,地域理療と理療経営,理療基礎実習,理療臨床実習,理療情報処理,課題研究

  

理学療法

人体の構造と機能,疾病と障害,保健・医療・福祉とリハビリテーション,基礎理学療法学,理学療法評価学,理学療法治療学,地域理学療法学,臨床実習,理学療法情報処理,課題研究

聾学校

理容・美容

理容・美容関係法規,衛生管理,理容・美容保健,理容・美容の物理・化学,理容・美容文化論,理容・美容技術理論,理容・美容運営管理,理容実習,美容実習,理容・美容情報処理,課題研究

歯科技工

歯科技工関係法規,歯科技工学概論,歯科理工学,歯の解剖学,顎口腔機能学,有床義歯技工学,歯冠修復技工学,矯正歯科技工学,小児歯科技工学,歯科技工実習,歯科技工情報処理,課題研究

2 盲学校又は聾学校においては,必要がある場合には上記1の表に掲げる教科及び科目以外の教科及び科目を設けることができる。

第2章 各教科

第1節 盲学校,聾学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容

各教科の目標及び各科目の目標と内容については,当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか,盲学校については第3款から第6款まで,聾学校については第7款から第10款までに示すところによるものとする。

第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い

各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示すものに準ずるほか,盲学校については第3款から第6款まで,聾学校については第7款から第10款までに示すところによるものとするが,生徒の障害の状態や特性等を十分考慮するとともに,特に次の事項に配慮するものとする。

1 盲学校

(1) 生徒の視覚障害の状態等に応じて,点字又は普通の文字による的確な理解と適切な表現の能力を一層養うこと。なお,点字を常用して学習する生徒に対しても,漢字・漢語の意味や構成等についての理解を一層促すため,各教科・教科にわたって適切な指導が行われるようにすること。

(2) 視覚的なイメージを伴わないと理解が困難な事柄については,言葉の意味や用法の指導等を行い,理解を促すようにすること。

(3) 生徒の視覚障害の状態等によって学習上困難を伴う内容については,基本の理解を促す事項に重点を置いて指導すること。

(4) 触覚教材,拡大教材等の活用を図るとともに,生徒がコンピュータ等の情報機器を活用して容易に情報の収集や処理ができるようにするなど,生徒の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。

(5) 生徒が空間や時間の概念を活用して学習場面の状況を的確に把握できるようにし,見通しをもって積極的な学習活動を展開できるようにすること。

2 聾学校

(1) 生徒の積極的な言語活動を促すとともに,抽象的,論理的な思考力の伸長に努めること。

(2) 生徒の言語力等に応じた読書指導を行い,適切な読書習慣の形成を図るとともに,主体的に情報を獲得し,適切に選択・活用する態度を養うようにすること。

(3) 生徒の聴覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置いて指導すること。

(4) 補聴器等の利用により,生徒の保有する聴覚を最大限に活用し,効果的な学習活動が展開できるようにすること。

(5) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やコンピュータ等の情報機器を有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。

(6) 生徒の聴覚障害の状態等に応じ,音声,文字,手話等のコミュニケーション手段の適切な活用を図り,意思の相互伝達が正確かつ効率的に行われるようにすること。

3 肢体不自由者を教育する養護学校

(1) 生徒の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して,基礎的・基本的な事項に重点を置くなど指導内容を適切に精選するとともに,発展的,系統的な指導ができるようにすること。

(2) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては,特に自立活動における指導との密接な関連を保つようにし,学習効果を一層高めるようにすること。

(3) 生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。

4 病弱者を教育する養護学校

(1) 生徒の授業時数の制約等の状況に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに,発展的,系統的な学習活動が展開できるよう各教科・科目等相互の関連を図るなどして,効果的な学習ができるようにすること。

(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては,特に自立活動における指導との密接な関連を保つようにし,学習効果を一層高めるようにすること。

(3) 生徒の身体活動の制限の状態等に応じて,教材・教具の工夫やコンピュータ等の情報機器の有効な活用を図るなどして,指導の効果を高めるようにすること。

(4) 生徒の病気の状態等を考慮し,学習活動が負担過重とならないようにすること。

第3款  調律

第1 目標

調律に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,調律の意義と役割を理解させるとともに,音楽文化の発展に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[調律概論]

1 目標

調律,調整及び楽器の構造に関する知識を習得させ,これを調律に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 調律法,整音法

ア 音響に関する基礎理論

イ 調律法に関する基礎理論

ウ 整音法に関する基礎理論

(2) 整調法,楽器修理法

ア 整調法に関する基礎理論

イ 楽器構造の基礎及び楽器修理法

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,ピアノを中心に取り扱い,実習を伴う科目との関連を図ること。

イ 音響に関する基礎理論との関連に十分配慮して指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては,竪型ピアノ整調法と平型ピアノ整調法を扱うこと。イについては,鍵盤楽器を中心に楽器全般について扱うこと。

[調律実習]

1 目標

調律に関する知識と技術を実験的,体験的かつ総合的に習得させ,調律を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 校内実習

ア 竪型ピアノ調律実習

イ 平型ピアノ調律実習

(2) 校外実習

ア 竪型ピアノ調律実習

イ 平型ピアノ調律実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構造及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,ピアノ調律に関する精度だけではなく,保持力や調律に要する適正時間についても理解できるようにすること。

イ 内容の(1)については,アとイの相互の関連に留意して扱うこと。なお,アについては総合的な技術を習得できるようにし,イについては基本的な技術の習得に重点を置いて指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,竪型ピアノと平型ピアノを比較しながら,同音調律,割振調律,各音部調律,全体調律の順に,段階的に扱うこと。

イ 内容の(2)については,楽器製造所等における見学や実習を通して,内容の(1)の知識と技術を総合的に習得できるように扱うこと。

[整調・修理実習]

1 目標

打弦機構の動きと整調,楽器の修理に必要な知識と技術を習得させ,楽器の整調,修理を適切に行う基礎的な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 整調実習

ア 竪型ピアノ整調実習

イ 平型ピアノ整調実習

(2) 楽器修理

ア 部分補修

イ 分解修理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 実践的な経験を積ませるために,校内実習のほかに,楽器製造所等における見学や実習を取り入れて指導すること。

イ 指導に当たっては,特に楽器の保全管理に留意すること。

ウ 内容の(1)については,アとイの相互の関連に留意して扱うこと。なお,アについては総合的な技術を習得できるようにし,イについては基本的な技術の習得に重点を置いて指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,竪型ピアノと平型ピアノを比較しながら,基本整調,総合実践整調の順に,段階的に扱うこと。

イ 内容の(2)については,ピアノ及び身近な楽器等を構成するそれぞれの機構の関連性に重点を置いて指導すること。

[課題研究]

1 目標

調律に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 産業現場等における実習

(3) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(3)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(3)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 「課題研究」については,年間指導計画に定めるところに従い,必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(3) 地域や産業界との連携を図り,就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 「調律実習」及び「整調・修理実習」については,校内実習と校外実習の授業時数の配当を工夫するとともに,計画的に行い,知識と技術が総合的に習得できるようにすること。

(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第4款  保健理療

第1 目標

あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,保健理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに,国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[医療と社会]

1 目標

医学,医療及びあん摩・マッサージ・指圧の歴史,医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに,あん摩・マッサージ・指圧に従事する者の倫理について理解させ,施術者として必要な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 医学,医療及び保健理療の歴史

ア 西洋における医学,医療

イ 日本,中国等における医学,医療

(2) 医療制度の現状と課題

ア 医学の分野

イ 医療と社会

ウ 医療従事者

エ 医療機関

オ 医療行政

(3) 保健理療の現状と課題

ア 現代の東洋医学

イ 保健理療の概念

ウ 保健理療の課題

(4) あん摩・マッサージ・指圧従事者の倫理

ア 医療と倫理

イ 保健理療と倫理

(5) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律

ア 法令の沿革

イ 法令の主な内容

(6) 関係法規の概要

ア 医事関係法規

イ その他の関係法規

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,あん摩・マッサージ・指圧の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう取り扱うこと。

イ 内容の(3)及び(4)については,「地域保健理療と保健理療経営」との関連を考慮して指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,現代の医療制度の現状とその当面する課題の概要を理解させること。

イ 内容の(3)のアについては,あん摩・マッサージ・指圧のみならず,湯液,鍼灸の概要も扱うこと。

ウ 内容の(4)については,国民の健康の保持増進に寄与する観点から,あん摩・マッサージ・指圧従事者の心構え等について,十分な理解を促すよう具体的に指導すること。

エ 内容の(6)のアについては,医療法,医師法等の概要を扱うこと。

[人体の構造と機能]

1 目標

あん摩・マッサージ・指圧に必要な人体諸器官の形態と構造及び機能について理解させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 解剖学及び生理学の基礎

ア 人体の構成

イ 細胞

ウ 組織

エ 器官と器官系

(2) 人体の系統別構造・機能及び生体の観察

ア 運動器系

イ 消化器系

ウ 呼吸器系

エ 泌尿・生殖器系

オ 内分泌と代謝

カ  循環器系

キ  神経系

ク  感覚器系

(3) 生体機能の協調

ア 身体の運動

イ 全身的協調

ウ 生体の防御機構

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,人体についての理解が,知識に偏ることがないよう実験・実習を取り入れるようにすること。

イ 内容の(2)については,標本,模型などを有効に活用して,指導の効果を高めるよう配慮すること。

ウ 内容の(3)については,「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては,この科目の導入として,人体の構成と働き,発生と成長の概要を扱うこと。イからエまでについては,それぞれの構造と機能を扱うが,詳細に深入りしないこと。

イ 内容の(2)については,あん摩・マッサージ・指圧施術と関連の深いア,カ及びキについて,基本的事項に重点を置いて扱うこと。

[疾病の成り立ちと予防]

1 目標

あん摩・マッサージ・指圧に必要な健康の保持,疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 衛生・公衆衛生の概要

ア 衛生・公衆衛生の意義

イ 衛生・公衆衛生の歴史

(2) 健康の保持増進と生活

ア 健康の概念

イ 健康の管理

ウ 食生活と健康

(3) 生活環境と公害

ア 環境と健康

イ 地域の環境衛生

ウ 衣服と住居

エ 公害

(4) 産業衛生,精神衛生及び母子衛生

ア 産業衛生

イ 精神衛生

ウ 母子衛生

(5) 生活習慣病及び感染症対策

ア 生活習慣病対策

イ 感染症対策

(6) 消毒

ア 消毒法の一般

イ 消毒の種類と方法

ウ 消毒法の応用

(7) 疫学

ア 疫学の意義

イ 疫学の現状

(8) 衛生統計

ア 衛生統計の一般

イ 主な衛生統計

(9) 疾病の一般

ア 疾病の概念

イ 疾病の分類

ウ 疾病と症状

エ 疾病の経過,予後及び転帰

(10) 疾病の原因

ア 病因の意義

イ 病因の分類

ウ 加齢と老化

(11) 各病変の大要

ア 循環障害

イ 退行性病変

ウ 進行性病変

エ 炎症

オ 腫瘍

カ  免疫の異常とアレルギー

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(6)については,「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」との関連を図りながら,実践的に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,特に,生活習慣病と関連付けて扱うこと。

イ 内容の(5)については,代表的な疾患を取り上げ,その発生に関する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。

ウ 内容の(7)及び(8)については,具体的な事例を中心に扱い,詳細に深入りしないこと。

エ 内容の(9)については,半健康状態及び東洋医学の末病の概念を取り入れながら指導すること。

[生活と疾病]

1 目標

臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに,疾病と日常生活とのかかわりを理解させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 診察と治療の一般

ア 診察法の一般

イ 診察法の種類

ウ 検査法の概要

エ 治療法の一般

オ 治療法の種類

カ  物理療法

キ  臨床心理

(2) 主な症状の診察法

ア 頭痛

イ 肩こり,肩関節痛

ウ 頸肩腕痛

エ 腰痛

オ 腰下肢痛

カ  膝痛

キ  高血圧と低血圧

ク  その他の症状

(3) 系統別疾患の概要

ア 感染症

イ 消化器疾患

ウ 呼吸器疾患

エ 泌尿・生殖器疾患

オ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症

カ  運動器疾患

キ  血液・循環器疾患

ク  神経系疾患

ケ  その他の疾患

(4) リハビリテーションの一般

ア リハビリテーションの概念と歴史

イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学

ウ 診察,評価,治療計画と記録

エ 運動学の基礎

(5) 主な疾患のリハビリテーション

ア 片麻痺

イ 脳性麻痺

ウ 脊髄損傷

エ 慢性関節リウマチ

オ 整形外科疾患

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,予防医学,治療医学,リハビリテーション医学という現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,あん摩・マッサージ・指圧と直接かかわりの深い事項に重点を置き,実習との関連を考慮して指導すること。ウについては,医学的な知識として,検査方法やデータの意味等についての概要を理解させるようにすること。オについては,代表的な治療法の概要を扱うこと。

イ 内容の(2)については,各症状の病態生理と鑑別診断の概要を扱い,あん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。

ウ 内容の(3)については,現代医学の立場から各系統別疾患の概要を扱い,それぞれの代表的な疾患の原因,症状及び治療法の基本的な知識を習得できるようにすること。

エ 内容の(4)については,チーム医療としてのリハビリテーションの過程を,症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導するが,詳細に深入りしないこと。

[基礎保健理療]

1 目標

東洋医学の概念,あん摩・マッサージ・指圧施術の意義及び治効理論について理解させ,施術を効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 東洋医学の基礎

ア 東洋医学の意義と特色

イ 陰陽五行論

ウ 臓腑経絡論

エ 気血,営衛,津液

オ 病因

カ  証

(2) 東洋医学の診断と治療

ア 診断

イ 治療

(3) 経絡と経穴

ア 臓腑経絡とその流注

イ 主な経穴

(4) 経絡,経穴と現代医学

ア 経絡,経穴の現代医学的研究

イ 関連する反応点,反応帯

(5) あん摩・マッサージ・指圧施術の概要

ア あん摩

イ マッサージ

ウ 指圧

(6) あん摩・マッサージ・指圧施術の治効理論と関連学説

ア 刺激の伝達

イ 身体組織・器官への影響

ウ 生体反応と治効メカニズム

エ 関連学説

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,あん摩・マッサージ・指圧に関する研究の成果を踏まえて取り扱い,保健理療に対する研究的な態度を培うようにすること。

イ 内容の(1)から(4)までについては,あん摩・マッサージ・指圧施術との関連を重視して扱うこと。

ウ 内容の(6)については,内容の(4)や研究の成果を総合し,あん摩・マッサージ・指圧の臨床効果という観点から指導すること。また,「人体の構造と機能」との関連を考慮して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては,切診に重点を置き,実習を取り入れて指導すること。

イ 内容の(3)のイについては,あん摩・マッサージ・指圧の臨床でよく活用される経穴に重点を置いて指導すること。

ウ 内容の(5)については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床においてあん摩・マッサージ・指圧施術を行うことの適否についても指導すること。また,諸外国における徒手による施術法の概要についても扱うこと。

エ 内容の(6)のアからウまでについては,特に,運動器疾患や内臓器疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から扱うこと。

[臨床保健理療]

1 目標

診察に基づいて,あん摩・マッサージ・指圧施術の適否を判断し,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 臨床保健理療の基礎

ア 臨床保健理療の意義と役割

イ 施術対象者の心理と施術者の対応

(2) 東洋医学における診断,治療の原則

ア 診察

イ 施術計画

ウ 施術原則

エ 記録

(3) 健康とあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 健康観と疾病観

イ 健康の保持増進のためのあん摩・マッサージ・指圧施術

ウ 生活習慣病予防のためのあん摩・マッサージ・指圧施術

エ その他の健康療法

(4) 主な症状のあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 頭痛

イ 肩こり,肩関節痛

ウ 頸肩腕痛

エ 腰痛

オ 腰下肢痛

カ  膝痛

キ  高血圧と低血圧

ク  その他の症状

(5) 主な疾患のあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 片麻痺

イ 慢性関節リウマチ

ウ 筋筋膜炎,腱鞘炎

エ 捻挫,脱臼,骨折

オ その他の疾患

(6) 高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 高齢者の心身機能の特徴

イ 高齢者の主な症状に対するあん摩・マッサージ・指圧施術

ウ 要介護高齢者に対するあん摩・マッサージ・指圧施術

(7) スポーツ領域におけるあん摩・マッサージ・指圧施術

ア スポーツ障害・外傷の一般

イ スポーツ障害・外傷の予防と管理

ウ 主なスポーツ障害・外傷のあん摩・マッサージ・指圧施術

(8) 産業衛生におけるあん摩・マッサージ・指圧施術

ア 仕事と健康

イ 事業所内あん摩・マッサージ・指圧従事者の業務と役割

ウ 主な職業起因性症状のあん摩・マッサージ・指圧施術

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。

イ 指導に当たっては,「保健理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては,施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。

イ 内容の(3)については,東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこと。

ウ 内容の(4)及び(5)については,「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法の概要も含めて扱うこと。

エ 内容の(6)のウについては,特に,片麻痺患者の維持期リハビリテーションの概要について扱うこと。

オ 内容の(7)のウについては,テーピングの基本についても扱うこと。

[地域保健理療と保健理療経営]

1 目標

現代社会におけるあん摩・マッサージ・指圧の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理解させるとともに,保健理療経営の実際的な知識を習得させる。

2 内容

(1) 保健理療と社会

ア あん摩・マッサージ・指圧の業務と開業

イ あん摩・マッサージ・指圧と医療・福祉制度

ウ 諸外国における徒手による施術

(2) 高齢社会の現状と課題

ア 高齢社会の現状と課題への対応

イ 高齢者介護と社会保障制度

(3) あん摩・マッサージ・指圧と経営

ア 経営の一般

イ 施術所の設置と運営

ウ 経営の管理と経営分析

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「医療と社会」との関連に留意するとともに,体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては,諸外国における徒手による施術やそれに関連する制度の現状を紹介し,保健理療の発展の可能性を考察できるようにすること。

イ 内容の(3)については,経営の実際の基本的な事項を扱うこと。

[保健理療基礎実習]

1 目標

あん摩・マッサージ・指圧に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) あん摩・マッサージ・指圧施術への導入

ア 施術室の管理と清潔保持の実際

イ 施術上の注意

(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習

ア あん摩の基本手技と身体各部の施術

イ マッサージの基本手技と身体各部の施術

ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術

(3) あん摩・マッサージ・指圧応用実技実習

ア 評価と理学的検査の実際

イ 運動療法の応用

ウ 物理療法の応用

(4) あん摩・マッサージ・指圧総合実技実習

ア 総合実技の基礎

イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「生活と疾病」,「基礎保健理療」及び「臨床保健理療」との関連を重視し,現代医学と東洋医学の両面から,病状を総合的に把握して,実際的な施術ができるようにすること。

イ 内容の(1)については,この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,消毒法の実際に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(2)については,運動法の基本等についても扱うこと。

ウ 内容の(3)のア及びイについては,片麻痺の評価,機能回復訓練の基本を含めて扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては,臨床実習への導入として位置付け,「臨床保健理療」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を扱うこと。

[保健理療臨床実習]

1 目標

あん摩・マッサージ・指圧に関する知識と技術を総合的に習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 校内実習

ア 施術者と施術対象

イ 施術の実際

ウ 資料の整理と症例検討

(2) 校外実習

ア 校外実習の目的

イ 校外実習の実際

ウ 経営の実際

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,技術的な側面のみならず,あん摩・マッサージ・指圧従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。

イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。

ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。

エ 内容の(2)については,あん摩・マッサージ・指圧の実践に適した施設等を選定し,当該施設等との十分な連絡調整を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに,きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。

イ 内容の(2)のイについては,多様なあん摩・マッサージ・指圧関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては,施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように,臨床経験の豊富な人の話や施術所見学,模擬経営実習などを通して,具体的に指導すること。

[保健理療情報処理]

1 目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,保健理療の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報処理

イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) コンピュータによる情報処理

ア コンピュータの仕組み

イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 保健理療とコンピュータの活用

ア 保健理療におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 保健理療援助の支援システム

ウ 保健理療管理業務の支援システム

エ 地域保健医療情報システム

オ 個人情報の管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実習を通して,実践的・体験的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,保健理療に関する題材やデータを用いることなどにより,保健理療の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに,著作権やプライバシーの保護,情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させること。

イ 内容の(2)のイについては,生徒の実態等に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。ウについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。

ウ 内容の(3)のイについては,保健理療援助を適切に行うための情報システムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては,保健理療管理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させること。

[課題研究]

1 目標

保健理療に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配虜するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」の指導に当たっては,生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように,指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。

(3) 「課題研究」については,年間指導計画に定めるところに従い,必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(4) 臨床実習の指導に当たっては,あん摩・マッサージ・指圧施術の対象となる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため,個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 「保健理療基礎実習」及び「保健理療臨床実習」については,対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに,実習における安全と規律に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第5款  理療

第1 目標

はり,きゅう,あん摩・マッサージ・指圧に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,理療の本質と社会的な意義を理解させるとともに,国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[医療と社会]

1 目標

医学,医療及び理療の歴史,医療制度と関係法規に関する基礎的な知識を習得させるとともに,理療従事者の倫理について理解させ,施術者として必要な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 医学,医療及び理療の歴史

ア 西洋における医学,医療

イ 日本,中国等における医学,医療

(2) 医療制度の現状と課題

ア 医学の分野

イ 医療と社会

ウ 医療従事者

エ 医療機関

オ 医療行政

(3) 理療の現状と課題

ア 現代の東洋医学

イ 理療の概念

ウ 理療の課題

(4) 理療従事者の倫理

ア 医療と倫理

イ 理療と倫理

(5) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律

ア 法令の沿革

イ 法令の主な内容

(6) 関係法規の概要

ア 医事関係法規

イ その他の関係法規

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,理療の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう取り扱うこと。

イ 内容の(3)及び(4)については,「地域理療と理療経営」との関連を考慮して指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,基礎医学,臨床医学等について,身近な事例を取り上げながら,現代の医療制度の現状とその当面する課題を具体的に理解できるようにすること。

イ 内容の(3)のアについては,湯液,鍼灸,あん摩・マッサージ・指圧等の現代における意義と役割を扱うこと。

ウ 内容の(4)については,国民の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する観点から,理療従事者の心構え等について,十分な理解を促すよう具体的に指導すること。

エ 内容の(6)のアについては,医療法,医師法等の概要を扱うこと。

[人体の構造と機能]

1 目標

人体諸器官の形態と構造及び機能について理解させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 解剖学の基礎

ア 人体の構成

イ 細胞

ウ 組織

エ 器官と器官系

オ 人体の発生

(2) 人体の系統別構造及び生体の観察

ア 運動器系

イ 消化器系

ウ 呼吸器系

エ 泌尿・生殖器系

オ 内分泌系

カ  循環器系

キ  神経系

ク  感覚器系

ケ  主な部位の局所解剖

(3) 生理学の基礎

ア 生理機能の概要

イ 生体の物理化学的基礎

ウ 細胞の興奮性

(4) 人体の機能

ア 筋肉の働き

イ 循環と呼吸

ウ 消化と吸収

エ 排泄

オ 代謝と体温

カ  内分泌

キ  生殖と成長

ク  神経の働き

ケ  感覚

(5) 生体機能の協調

ア 身体の運動

イ 全身的協調

ウ 生体の防御機構

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,人体についての理解が,知識に偏ることがないよう実験・実習を取り入れるようにすること。

イ 内容の(2)については,標本,模型などを有効に活用して,指導の効果を高めるよう配慮すること。

ウ 内容の(5)については,「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,理療施術と関連の深いア,カ及びキに重点を置いて扱うこと。ケについては,理療施術と関連の深い部位を中心に指導すること。特に,リスク管理の上で必要な部位に重点を置いて扱うこと。

[疾病の成り立ちと予防]

1 目標

健康の保持,疾病の成り立ちと予防に関する基礎的な知識を習得させ,これを施術に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 衛生学・公衆衛生学の概要

ア 衛生学・公衆衛生学の意義

イ 衛生学・公衆衛生学の歴史

(2) 健康の保持増進と生活

ア 健康の概念

イ 健康の管理

ウ 食生活と健康

(3) 生活環境と公害

ア 環境と健康

イ 地域の環境衛生

ウ 衣服と住居

エ 公害

(4) 産業衛生,精神衛生及び母子衛生

ア 産業衛生

イ 精神衛生

ウ 母子衛生

(5) 生活習慣病及び感染症対策

ア 生活習慣病対策

イ 感染症対策

(6) 消毒

ア 消毒法の一般

イ 消毒の種類と方法

ウ 消毒法の応用

(7) 疫学

ア 疫学の意義

イ 疫学の現状

(8) 衛生統計

ア 衛生統計の一般

イ 主な衛生統計

(9) 疾病の一般

ア 疾病の概念

イ 疾病の分類

ウ 疾病と症状

エ 疾病の経過,予後及び転帰

(10) 疾病の原因

ア 病因の意義

イ 病因の分類

ウ 加齢と老化

(11) 各病変の大要

ア 循環障害

イ 退行性病変

ウ 進行性病変

エ 炎症

オ 腫瘍

カ  免疫の異常とアレルギー

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(6)については,「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」との関連を図りながら,実践的に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,特に,生活習慣病と関連付けて扱うこと。

イ 内容の(5)については,代表的な疾患を取り上げ,その発生に関する危険因子からの回避に重点を置いて扱うこと。また,生活習慣病や感染症に関する最新の情報も扱うこと。

ウ 内容の(9)については,半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。

[生活と疾病]

1 目標

臨床医学やリハビリテーションに関する基礎的な知識を習得させるとともに,疾病と日常生活とのかかわりを理解させ,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 診察法

ア 診断の意義

イ 診察法の基礎

ウ 検査法

(2) 主な症状の診察法

ア 頭痛

イ 肩こり,肩関節痛

ウ 頸肩腕痛

エ 腰痛

オ 腰下肢痛

カ  膝痛

キ  高血圧と低血圧

ク  その他の症状

(3) 治療法

ア 治療法の基礎

イ 治療法の実際

(4) 臨床心理

ア 臨床心理の一般

イ 心理療法の概要

(5) 系統別疾患

ア 感染症

イ 消化器疾患

ウ 呼吸器疾患

エ 泌尿・生殖器疾患

オ 内分泌・代謝疾患及びビタミン欠乏症

カ  運動器疾患

キ  血液・循環器疾患

ク  神経系疾患

ケ  その他の疾患

(6) リハビリテーションの一般

ア リハビリテーションの概念と歴史

イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学

ウ 診察,評価,治療計画と記録

エ 運動学の基礎

(7) 主な疾患のリハビリテーション

ア 片麻痺

イ 脳性麻痺

ウ 脊髄損傷

エ 慢性関節リウマチ

オ 整形外科疾患

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,予防医学,治療医学,リハビリテーション医学という現代医学の体系を踏まえて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,理療と直接かかわりの深い事項に重点を置き,実習との関連を考慮して指導すること。ウについては,医学的な知識として,検査方法やデータの意味等を理解させるようにすること。

イ 内容の(2)については,各症状の病態生理と鑑別診断を扱い,理療施術を行うことの適否の判断に生かすことができるようにすること。

ウ 内容の(3)のイについては,代表的な治療法と適応疾患を中心に扱うこと。

エ 内容の(5)については,現代医学の立場から各疾患の原因,症状,治療法を中心に指導すること。なお,各症状に対する治療については,理療施術の有効性との関連を考慮して扱うこと。

オ 内容の(6)については,チーム医療としてのリハビリテーションの過程を,症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。

[基礎理療学]

1 目標

東洋医学の概念,理療施術の意義及び治効理論について理解させ,施術を効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 東洋医学の基礎

ア 東洋医学の意義と特色

イ 陰陽五行論

ウ 臓腑経絡論

エ 気血,営衛,津液

オ 病因

カ  証

(2) 東洋医学の診断と治療

ア 診断

イ 治療

(3) 経絡と経穴

ア 臓腑経絡とその流注

イ 経穴

ウ その他の特定穴

(4) 経絡,経穴と現代医学

ア 経絡,経穴の現代医学的研究

イ 関連する反応点,反応帯

(5) 理療施術の概要

ア あん摩

イ マッサージ

ウ 指圧

エ はり

オ きゅう

カ  理療の臨床応用

(6) 理療施術の治効理論と関連学説

ア 刺激の伝達

イ 身体組織・器官への影響

ウ 生体反応と治効メカニズム

エ 関連学説

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い,理療に対する研究的な態度を培うようにすること。

イ 内容の(1)から(4)までについては,理療施術との関連を重視して扱うこと。

ウ 内容の(6)については,内容の(4)や研究の成果を総合し,理療の臨床効果という観点から指導すること。また,「人体の構造と機能」との関連を考慮して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては,切診に重点を置き,実習を取り入れて指導すること。

イ 内容の(5)については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床において理療施術を行うことの適否についても指導すること。アからウまでについては,諸外国における徒手による施術法についても扱うこと。エについては,特殊な鍼法も扱うこと。

ウ 内容の(6)のアからウまでについては,特に,運動器疾患や内臓器疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点から扱うこと。

[臨床理療学]

1 目標

診察に基づいて,理療施術の適否を判断し,施術を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 臨床理療学の基礎

ア 臨床理療学の意義と役割

イ 施術対象者の心理と施術者の対応

(2) 東洋医学における診断,治療の原則

ア 診察

イ 施術計画

ウ 施術原則

エ 記録

(3) 健康と理療施術

ア 健康観と疾病観

イ 健康の保持増進のための理療施術

ウ 生活習慣病予防のための理療施術

エ その他の健康療法

(4) 主な症状の理療施術

ア 頭痛

イ 肩こり,肩関節痛

ウ 頸肩腕痛

エ 腰痛

オ 腰下肢痛

カ  膝痛

キ  高血圧と低血圧

ク  その他の症状

(5) 主な疾患の理療施術

ア 片麻痺

イ 狭心症

ウ 糖尿病

エ 慢性関節リウマチ

オ 気管支喘息

カ  アレルギー疾患

キ  末梢神経麻痺

ク  筋筋膜炎,腱鞘炎

ケ  捻挫,脱臼,骨折

コ  その他の疾患

(6) 高齢者に対する理療施術

ア 高齢者の心身機能の特徴

イ 高齢者の主な症状に対する理療施術

ウ 要介護高齢者に対する理療施術

(7) スポーツ領域における理療施術

ア スポーツ障害・外傷の一般

イ スポーツ障害・外傷の予防と管理

ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術

(8) 産業衛生における理療施術

ア 仕事と健康

イ 事業所内理療従事者の業務と役割

ウ 主な職業起因性症状の理療施術

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。

イ 指導に当たっては,「理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては,施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう扱うこと。

イ 内容の(3)については,東洋医学における未病の考え方を踏まえて扱うこと。

ウ 内容の(4)及び(5)については,「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法も含めて扱うこと。

エ 内容の(6)のウについては,特に,片麻痺患者の維持期リハビリテーションについて扱うこと。

オ 内容の(7)のウについては,テーピングの基本についても扱うこと。

[地域理療と理療経営]

1 目標

現代社会における理療の役割及び高齢社会における医療と福祉の在り方を理解させるとともに,理療経営の実際的な知識を習得させる。

2 内容

(1) 理療と社会

ア 理療の業務と開業

イ 理療と医療・福祉制度

ウ 諸外国における鍼灸,徒手による施術

(2) 高齢社会の現状と課題

ア 高齢社会の現状と課題への対応

イ 高齢者介護と社会保障制度

(3) 理療と経営

ア 経営の一般

イ 施術所の設置と運営

ウ 経営の管理と経営分折

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「医療と社会」との関連に留意するとともに,体験的な学習や問題解決的な学習を取り入れるよう配慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては,諸外国における鍼灸,徒手による施術やそれに関連する制度の現状を紹介し,理療の発展の可能性を考察できるようにすること。

イ 内容の(3)については,経営の実際の基本的な事項を扱うこと。

[理療基礎実習]

1 目標

理療に関する実際的な知識と基礎的な技術を習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 理療施術への導入

ア 施術室の管理と清潔保持の実際

イ 施術上の注意

(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習

ア あん摩の基本手技と身体各部の施術

イ マッサージの基本手技と身体各部の施術

ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術

(3) はり基礎実技実習

ア 刺鍼の方法

イ 刺鍼の手技

ウ 特殊な鍼法

(4) きゅう基礎実技実習

ア きゅう施術の基礎

イ 各種の施灸法とその実際

(5) 理療応用実技実習

ア 評価と理学的検査の実際

イ 運動療法の応用

ウ 物理療法の応用

(6) 理療総合実技実習

ア 総合実技の基礎

イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「生活と疾病」,「基礎理療学」及び「臨床理療学」との関連を重視し,現代医学と東洋医学の両面から,病状を総合的に把握して,実際的な施術ができるようにすること。

イ 内容の(1)については,この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(2)については,運動法の基本等についても扱うこと。

ウ 内容の(3)のウについては,小児鍼,皮内鍼を中心に指導すること。

エ 内容の(4)については,施灸の基本及び各種の施灸法を生徒の視覚障害の状態に応じて具体的に指導し,臨床に生かすことができるようにすること。

オ 内容の(5)のア及びイについては,片麻痺の評価,機能回復訓練の基本を含めて扱うこと。

カ  内容の(6)のイについては,臨床実習への導入として位置付け,「臨床理療学」の内容の(4)及び(5)で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を扱うこと。

[理療臨床実習]

1 目標

理療に関する知識と技術を総合的に習得させ,施術を適切かつ効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 校内実習

ア 施術者と施術対象

イ 施術の実際

ウ 資料の整理と症例検討

(2) 校外実習

ア 校外実習の目的

イ 校外実習の実際

ウ 経営の実際

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,技術的な側面のみならず,理療従事者としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。

イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。

ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。

エ 内容の(2)については,理療の実践に適した施設等を選定し,当該施設等との十分な連絡調整を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに,きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。

イ 内容の(2)のイについては,多様な理療関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては,施術所経営に関する実際的な基礎的知識が養われるように,臨床経験の豊富な人の話や施術所見学,模擬経営実習などを通して,具体的に指導すること。

[理療情報処理]

1 目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,理療の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報処理

イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) コンピュータによる情報処理

ア コンピュータの仕組み

イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 理療とコンピュータの活用

ア 理療におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 理療援助の支援システム

ウ 理療管理業務の支援システム

エ 地域保健医療情報システム

オ 個人情報の管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実習を通して,実践的・体験的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,理療に関する題材やデータを用いることなどにより,理療の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに,著作権やプライバシーの保護,情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させること。

イ 内容の(2)のイについては,生徒の実態等に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。ウについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。

ウ 内容の(3)のイについては,理療援助を適切に行うための情報システムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては,理療管理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させること。

[課題研究]

1 目標

理療に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」の指導に当たっては,生徒が常に達成感と新たな技術習得への意欲をもって学習できるように,指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。

(3) 臨床実習の指導に当たっては,理療施術の対象となる代表的な症状や疾患について確実に施術ができるようにするため,個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については,対象となる人々の人格を尊重する態度を育てるとともに,実習における安全と規律に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第6款  理学療法

第1 目標

理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,理学療法の本質と社会的な意義を理解させるとともに,リハビリテーションに寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[人体の構造と機能]

1 目標

理学療法に必要な人体の構造,機能及び心身の発達を系統的に理解させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 人体の構造

ア 解剖学の基礎

イ 系統解剖

ウ 体表解剖

エ 機能解剖

オ 解剖学実習

(2) 人体の機能

ア 生理学の基礎

イ 人体各器官の機能

ウ 運動生理学

エ 生理学実習

(3) 人体の運動

ア 運動学の基礎

イ 身体の運動

ウ 運動学実習

(4) 人間の発達

ア 人間発達の基礎

イ 各期における発達の特徴と評価

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 人体についての理解が,抽象的な概念の把握にとどまることのないようにするため,観察及び実験・実習を取り入れ,具体的,実際的に指導すること。

イ 指導に当たっては,人体の構造面と機能面を系統的に理解できるようにするため,これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。また,理学療法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,模型,標本の活用や実習,生体観察などを通して,人体の構造が実際的に理解できるようにすること。

イ 内容の(3)のウについては,上肢,下肢及び体幹の動き,各種の姿勢と日常生活における動作などの分析を扱うこと。

[疾病と障害]

1 目標

疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 病理学の概要

ア 病理学の基礎

イ 病因

ウ 病変

(2) 内科疾患

ア 内科学の基礎

イ 主な内科疾患

(3) 整形外科疾患

ア 整形外科学の基礎

イ 主な整形外科疾患

ウ スポーツ障害・外傷

(4) 神経内科疾患

ア 神経内科学の基礎

イ 神経症候学

ウ 主な神経内科疾患

(5) 精神科疾患

ア 精神医学の基礎

イ 主な精神科疾患

(6) 小児科疾患

ア 小児科学の基礎

イ 主な小児科疾患

(7) 高齢者の疾患

ア 老年医学の基礎

イ 主な高齢者の疾患

(8) 臨床心理学

ア 臨床心理学の基礎

イ 臨床心理学の応用

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,内容相互に関連をもたせ,疾病,障害,診断,治療などを系統的に理解できるよう取り扱うこと。

イ 内容の(2)から(7)までについては,理学療法と関係の深い代表的な疾患に重点を置いて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(3)については,救急の一般や消毒法の概要についても扱うこと。

イ 内容の(4)のイ及びウについては,理学療法に関係の深い中枢神経疾患及び末梢神経疾患に重点を置いて扱うこと。

ウ 内容の(8)のイについては,患者の心理,臨床心理学的検査法,心理療法及びカウンセリングなどを扱うこと。

[保健・医療・福祉とリハビリテーション]

1 目標

保健・医療・福祉の体系及びリハビリテーションについて理解させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 保健・医療・福祉の体系

ア 保健・医療・福祉の概要

イ 各種の保健・医療・福祉制度

(2) リハビリテーション

ア リハビリテーションの概要

イ 主要疾患のリハビリテーション

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,内容が抽象的な概念の把握にとどまることのないよう症例紹介や保健・医療・福祉及びリハビリテーション施設の見学などを交えて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては,理学療法と関係の深い代表的な保健・医療・福祉制度の現状と課題について扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては,理学療法の対象となる代表的な疾患を取り上げ,その原因,症状,経過及び予後,リハビリテーション治療の概要を扱うこと。

[基礎理学療法学]

1 目標

理学療法の概要を理解させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 理学療法の概要

ア 理学療法の基礎

イ 職業倫理と職場環境

ウ 理学療法研究法

エ 疾病・障害の予防に関する指導法

(2) 関係法規

ア 理学療法士及び作業療法士法

イ その他の関係法規

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,症例を提示したり,臨床現場及び福祉施設などの見学を交えたりすることによって,総合的,実際的に理解させるよう取り扱うこと。また,理学療法士と他の職種とのチーム医療の大切さについても触れること。

イ 内容の(1)については,統計学,教育学や情報科学などとの関連を図りながら指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては,理学療法の医療における位置付け,理学療法士の関連組織も含めて扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては,医師法などの概略にとどめて扱うこと。

[理学療法評価学]

1 目標

理学療法評価法に関する知識と技術を習得させ,理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 理学療法評価法

ア 理学療法評価法の基礎

イ 各種の理学療法評価法

ウ 理学療法評価法実習

(2) 運動学的評価法

ア 運動学的評価法の基礎

イ 運動・動作の分析の方法

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,基礎的な実習を十分に行うとともに,具体的な症例を取り上げること。また,機械・器具などを工夫して生徒の視覚障害の状態に応じた適切な指導ができるよう配慮すること。

イ 「理学療法治療学」及び「臨床実習」との関連を図りながら,医学的な一般評価,心理学的評価や社会的評価も扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては,運動機能の評価に重点を置いて扱うこと。また,リスク管理としてのバイタルサインの評価の重要性について十分に指導すること。

イ 内容の(2)のイについては,人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ,各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法,治療計画への応用などを扱うこと。

[理学療法治療学]

1 目標

理学療法の治療に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 運動療法

ア 運動療法の基礎

イ 各種の運動療法

ウ 各障害に対する運動療法

エ 運動療法実習

(2) 物理療法

ア 物理療法の基礎

イ 各種の物理療法

ウ 物理療法実習

(3) 義肢装具

ア 義肢装具の基礎

イ 義肢

ウ 装具

エ 義肢装具の実習

(4) 日常生活活動

ア 日常生活活動の基礎

イ 日常生活活動の評価

ウ 日常生活活動の訓練及び指導法

(5) 理学療法技術論

ア 理学療法技術論の基礎

イ 疾患別理学療法治療の方法

ウ 疾患別理学療法治療の実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,基礎実技の実習に重点を置いて実際的に理解させるとともに,リスク管理について取り扱うこと。

イ 内容の(4)については,「地域理学療法学」と関連付けながら指導内容が重複しないよう扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,疾病や障害に対する運動療法にとどまらず,スポーツ,レクリエーションなども扱うこと。

イ 内容の(5)については,各種の疾患に対する系統的な理学療法にとどまらず,診療記録の仕方や管理なども扱うこと。

[地域理学療法学]

1 目標

地域理学療法に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 地域理学療法の概要

ア 地域理学療法の一般

イ 地域理学療法における理学療法士の役割

(2) 地域理学療法各論

ア 地域理学療法における生活評価

イ 地域理学療法の実際

ウ 在宅ケアと生活指導

エ リハビリテーション関連機器

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 地域における理学療法を効果的に実践できるようにするため,症例検討や在宅訪問などを取り入れて指導すること。

イ 指導に当たっては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連を図り,内容が重複しないよう配慮すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のイについては,保健所,福祉施設等における理学療法を扱うこと。ウについては,在宅ケア対象者の介護及び家族を含めた生活指導を中心に扱うこと。

[臨床実習]

1 目標

理学療法に必要な知識と技術を総合的に習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 理学療法の見学実習

ア 医療機関の見学実習

イ その他の施設の見学実習

(2) 理学療法の臨床実習

ア 症例観察と評価実習

イ 総合臨床実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生徒が理学療法に対する興味・関心を高めることができるよう指導方法を工夫すること。

イ 内容の(2)については,各疾患,各障害に対して,偏りなく実習を行うことができるよう病院,施設を選択し,臨床実習指導者との密接な連携を図りながら扱うこと。

ウ 臨床実習に当たっては,リスク管理に留意するとともに,生徒の安全と健康管理にも十分留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては,地域における様々な施設での理学療法の実際を見学できるよう配慮して扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては,臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究の方法などを含めて扱うこと。

[理学療法情報処理]

1 目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,理学療法の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報処理

イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) コンピュータによる情報処理

ア コンピュータの仕組み

イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 理学療法とコンピュータの活用

ア 理学療法におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 理学療法援助の支援システム

ウ 理学療法管理業務の支援システム

エ 地域保健医療情報システム

オ 個人情報の管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実習を通して,実践的・体験的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,理学療法に関する題材やデータを用いることなどにより,理学療法の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに,著作権やプライバシーの保護,情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解させること。

イ 内容の(2)のイについては,生徒の実態等に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。ウについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。

ウ 内容の(3)のイについては,理学療法援助を適切に行うための情報システムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては,理学療法管理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させること。

[課題研究]

1 目標

理学療法に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)及び(2)の中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)及び(2)にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 臨床実習を行うに当たっては,実習施設との連絡調整の下に指導計画を綿密に作成するとともに,生徒指導に十分留意すること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 「基礎理学療法学」及び「理学療法治療学」の内容については,相互の密接な関連を図って取り扱うこと。

(2) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容は,作業療法との関連に留意して取り扱うこと。

(3) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第7款  印刷

第1 目標

印刷に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,情報化社会の一端を担う印刷技術の向上と発展を図る能力と実践的な態度を育てる。

第2 各科目

[印刷概論]

1 目標

印刷の原理や沿革と応用分野に関する基礎的な知識を習得させ,印刷の文化的価値を認識させる。

2 内容

(1) 沿革

ア 印刷の歴史

イ 印刷のディジタル化

(2) 各種版式

ア 印刷の機能と方法

イ DTP

(3) 製版及び印刷の概要

ア 製版方法

イ 写真製版

ウ 校正

エ CTP

(4) 企画・編集

ア 印刷物の企画と設計

イ 原稿作成

ウ ディジタルデータ

(5) 製本

ア 製本の基礎

イ 出版の実際

(6) 印刷商品

ア 印刷商品の形態と機能

イ 電子出版

(7) 印刷技術の利用

ア 産業分野での印刷

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,印刷に関する教科の基礎科目であることを踏まえ,視聴覚教材・教具の活用及び産業現場の見学等により,生徒の学習意欲の向上に努めること。

イ 内容の(5)については,「印刷総合実習」と関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,時代の進展とともに,情報や伝達の手段が変化していくことを理解させ,印刷の文化的な役割の担い手としての態度の育成に努めること。

イ 内容の(3)については,製版及び印刷の作業手順,コンピュータを利用した印刷物の製作等について触れること。

ウ 内容の(6)については,印刷商品の生産流通,消費などの生活環境の変化についてその概要を扱うこと。

エ 内容の(7)については,生徒の実態に応じて,特殊印刷や高品位印刷などについて触れること。

[写真製版]

1 目標

写真及びコンピュータを応用した製版及び印刷の技術に関する基礎的な知識を習得させ,これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 写真製版の概要

ア 製版カメラの機能と操作

イ モノクロ製版とカラー製版

ウ コンピュータ製版

(2) 平版製版

ア 平版製版の種類

イ 製版工程と製版材料

(3) 凸版製版

ア 凸版製版の種類

イ 製版工程と製版材料

(4) 凹版製版

ア 凹版製版の種類

イ 製版工程と製版材料

(5) 電子製版

ア スキャナの機能

イ 色分解と色再現

(6) その他の製版

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「印刷概論」,「写真化学・光学」,「画像技術」及び「印刷総合実習」と関連させながら取り扱い,写真製版の基礎的・基本的な知識や技術の習得を促すよう留意すること。

イ 内容の(5)については,スキャナによる電子製版に関して,「印刷総合実習」と関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,コンピュータを活用し,イメージセッタにより製版する方法について具体的に扱うこと。

イ 内容の(2)については,生徒の実態に応じて,オフセット印刷における最新の技術について触れること。

ウ 内容の(6)については,写真製版を応用した技術やCTP,DTP等の製版方法に触れること。

[印刷機械・材料]

1 目標

製版及び印刷に用いられる機械・器具及び材料等に関する基礎的な知識を習得させ,その適切な選択と使用及び保守・管理を行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 各種印刷機械の構造と分類

ア 構造と機能

イ コンピュータと印刷関連機器

(2) 製本機械,紙器加工機械及びその他の製版印刷機器類

ア 製本機械

イ 紙器加工機械

ウ 製版印刷機

エ オンデマンドプリンタ

(3) 印刷用紙

ア 製紙工程

イ 紙の種類,特性,規格

(4) 印刷用インキ類

(5) 印刷写真用材料・薬品

ア 写真感光材料

イ 現像処理材料

ウ 製版印刷材料

エ 磁気記録材料

(6) その他の製版印刷用材料

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

イ 内容の(6)については,材料相互の関連を考えさせながら,製版印刷用材料を活用する能力の育成に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については,各種機械・機器の扱い方,整備,保守等について具体的に扱うこと。

イ 内容の(3)については,紙とインキのトラブルやその対応策に触れること。

ウ 内容の(4)については,印刷用のインキの組成と特徴について具体的に扱うこと。

エ 内容の(5)については,それぞれの材料に関して,その特徴や用途を重点的に扱うこと。

[印刷デザイン]

1 目標

グラフィックデザイン分野における図案・製図に関する基礎的な知識と技術を習得させ,これを印刷に応用する能力と感性を養う。

2 内容

(1) 色の体系

ア 色の三属性

イ 感情効果

ウ 配色

エ 混色と知覚

(2) フィニッシュワークの基礎

(3) 構成の原理

ア ハーモニー

イ バランス

ウ リズム

(4) レタリング

ア 書体の役割

イ 文字の基本と書き方

ウ バランス

(5) ポスター

ア 伝達の内容

イ 造形的な表現

(6) コンピュータによる画像構成

ア コンピュータグラフィックスの意義と技法

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,特に生徒の感性を養い,芸術性を考慮した表現ができるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

ウ 内容の(3)については,平面構成を中心に,デザイン制作に役立つよう指導すること。

エ 内容の(4)から(6)までについては,具体的な資料の活用や作品の鑑賞などを通して,生徒が意欲的に作品制作を行うことができるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,ポスターカラー,カラーインキ,色紙など多様な種類の材料の使用に留意すること。

イ 内容の(2)については,生徒の実態に応じて,製図機器が適切に使用できるようにすること。

ウ 内容の(4)については,生徒の実態に応じて,レタリングの活用の実際についても触れること。

[写真化学・光学]

1 目標

一般写真の化学及び光学に関する基礎的な知識を習得させ,これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 光及び色彩

ア 光学的な理論と実験

イ 色彩理論

(2) カメラ原理

ア カメラの構造

イ カメラの選択と使用,管理

(3) 一般写真用感光材料

ア 各種感光物質

イ 光化学反応

(4) 現像処理

ア 各種薬品の性質と使用法

イ 現像液の調合

(5) 製版用光源

ア 特性

イ 使用と管理

(6) 製版カメラ

ア 構造と特性

イ 操作と管理

(7) 製版用感光材料

ア 特性

イ 使用と管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実験・実習,観察等を通して,一般写真の化学及び光学に関する基礎的・基本的な知識や技術が習得されるよう留意すること。

イ 内容の(3)については,カラー写真に関して,「写真製版」と関連させながら扱うこと。

ウ 内容の(5)及び(7)については,各種製版用光源の特性と使用感光材料の性質とを関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(3)については,各種感光物質の組成や光化学反応の理論等の概要を扱うこと。

イ 内容の(6)については,内容の(2)との関連を図り,製版カメラの構造,特性等を重点的に扱うこと。

[文書処理・管理]

1 目標

文書処理・管理に関する知識と技術を習得させ,これを印刷に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 各種文書

ア 種類と形態

(2) 文書構成

ア 構成要素の配置

イ 文書作成の要領

(3) ワードプロセッサ等の機能と活用

ア ワードプロセッサの構造と機能

イ 応用文書の作成

(4) 機器の管理

ア 使用機器の管理

イ 周辺装置の管理

(5) 文書の整理と保管

ア 文書情報の活用

イ 機密保持

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,ワードプロセッサ等の操作に習熟するとともに,文書の作成や管理についての実践的な態度の育成や能力の向上に留意すること。

イ 内容の(1)から(3)までについては,相互に関連付けながら指導し,ワードプロセッサ等を使用して,適切に文書が作成できるようにすること。

ウ 内容の(5)については,情報の活用や整理方法及び機密保持などの観点から,文書管理の意義が理解できるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(5)については,文書ファイリングの必要性と方法,各種記憶媒体による文書管理や文書交換の概要を扱うこと。

[印刷情報技術基礎]

1 目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,印刷の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報処理

イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) コンピュータによる情報処理

ア コンピュータの仕組み

イ プログラミング

ウ コンピュータの活用

エ 情報通信ネットワーク

(3) 印刷とコンピュータの活用

ア 印刷におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 印刷におけるコンピュータ活用の実際

ウ 個人情報の管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,コンピュータを印刷に応用するための基礎的・基本的な知識と技術の習得を図ること。また,実習を通して,実践的・体験的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,印刷に関する題材やデータを用いることなどにより,印刷との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

ウ 内容の(3)については,「画像技術」及び「印刷総合実習」と関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに,情報を扱う者の責任や基本的なルールについて扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては,基本的な各種プログラム言語の機能とその利用方法について扱うこと。ウについては,生徒の実態に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。エについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。

ウ 内容の(3)については,生徒の実態に応じて,印刷に関する分野における最新のコンピュータ利用についても触れること。

[画像技術]

1 目標

コンピュータを利用した画像技術に関する知識と技術を習得させ,印刷の技術革新に対応できる能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 画像技術の基礎

ア 文字と画像

イ 2進法

ウ 加法混色,減法混色

(2) 画像の記憶と再現

ア 文字や画像と電気信号

イ ビットの意味

(3) コンピュータによる画像処理

ア 文字や図形の処理

イ スキャナの原理

(4) 画像の伝送

ア 画像伝送の原理

イ 伝送法

ウ 圧縮技術とインフラストラクチャー

(5) 印刷における画像技術

ア 文字と画像の処理システム

イ トータルスキャナシステム

ウ 入力機器と出力機器

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「印刷概論」,「印刷機械・材料」,「印刷情報技術基礎」及び「印刷総合実習」と関連させながら,コンピュータを活用し画像処理の基礎的・基本的な知識と技術を習得させること。また,産業現場の見学や実習等指導方法の工夫に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,文字と画像をコンピュータ上で扱う際の基礎的な知識,技術,印刷における画像処理に必要な加法混色,減法混色の概要について扱うこと。

イ 内容の(3)については,各種機器を活用したコンピュータにおける画像表現の概要について扱うこと。

ウ 内容の(4)については,ファクシミリ等のアナログ伝送の原理,データのディジタル伝送の原理等,画像伝送の基礎的事項を扱うこと。

エ 内容の(5)については,生徒の実態に応じて,DTP等の文字と画像の処理システムについて扱うこと。

[印刷総合実習]

1 目標

印刷に関する知識と技術を総合的に習得させ,これを実際の印刷において活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 組版実習

ア 文字組版実習

イ 電子組版実習

ウ 作図作業実習

(2) 製版実習

ア 平版実習

イ 写真製版実習

ウ 刷版製版実習

(3) 印刷実習

ア オフセット印刷実習

イ 凸版印刷実習

ウ グラビア印刷実習

エ 孔版印刷実習

オ 特殊印刷実習

(4) 文書処理実習

(5) 情報技術実習

ア プログラミング実習

イ 制御,通信に関する実習

ウ 印刷の応用に関する実習

(6) 画像技術実習

ア カラースキャナに関する実習

イ 色再現に関する実習

(7) その他印刷に関する実習

ア 製本や加工に関する実習

イ コンピュータによる製版印刷に関する実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,他の印刷に関する科目との関連を図り,企画から納品までの流れを総合的に理解できるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,写真製版やコンピュータによる製版に重点を置いて行うこと。

イ 内容の(3)については,平版印刷のうちオフセット印刷を中心に行うこと。

ウ 内容の(4)については,文書の作成,受信,発信,整理,保管等文書処理に関する課題を設定した実習を中心に行うこと。

エ 内容の(6)については,電子的に色分解する技術と知識を養うとともに,適切なカラー原稿の見方や各種色再現について扱うこと。

[課題研究]

1 目標

印刷に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(4)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(4)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 「課題研究」については,年間指導計画に定めるところに従い,必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(3) 地域や産業界との連携を図り,就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の内容については,技術革新の進展に対応し,新技術を導入することが大切であるが,必要以上に高度なものを取り扱うことは避けるとともに,生徒の実態に応じた指導内容の精選に努めること。

(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第8款  理容・美容

第1 目標

理容・美容に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,理容・美容を通して,公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[理容・美容関係法規]

1 目標

理容・美容に関する法規及び制度について理解させ,理容・美容業を適切に行うために必要な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 衛生行政

ア 衛生行政の仕組みと意義

イ 保健所の組織と活動

(2) 理容師法及び美容師法

ア 沿革と目的

イ 理容師及び美容師の資格

ウ 理容所及び美容所の開設

エ 罰則規定

(3) 関係法規

ア 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

イ 消費者保護関係法規

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については,理容所や美容所,保健所の見学等を通して,理容師や美容師の役割や理容・美容業の意義についての自覚を促すようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,衛生行政の組織のうち,特に,理容・美容業と関係の深い保健所の組織と活動を重点的に扱うこと。

イ 内容の(2)については,特に理容師や美容師の業務上の遵守事項等について扱うこと。

ウ 内容の(3)については,理容・美容の業務との関連を図り,関係法規の概要について扱うこと。

[衛生管理]

1 目標

環境衛生の意義と目的について理解させるとともに,感染症の予防,消毒法に関する知識と技術を総合的に習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 公衆衛生概説

ア 公衆衛生の意義と歴史

イ 保健所と理容・美容業

(2) 環境衛生

ア 環境衛生概論

イ 環境衛生各論

ウ 理容所及び美容所における環境衛生

(3) 感染症

ア 感染症の種類と発生要因

イ 感染症の予防

ウ 理容・美容と感染症

(4) 衛生管理技術

ア 消毒の意義と目的

イ 消毒法の種類

ウ 消毒法の実際

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「理容・美容保健」と関連させながら,理容・美容業における衛生措置の実際的な知識と技術の習得を図ること。

イ 内容の(4)については,器具の消毒が,理容・美容の業務を衛生的に行う上で,特に重要なものであることから,実験・実習を通して,その意義を理解させ,消毒に関して必要な適切な技術等の習得に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,公衆衛生と理容・美容業との結び付き,理容師や美容師の責務,保健所の業務等を重点的に扱うこと。

イ 内容の(2)については,環境と健康,衣食住の衛生,廃棄物処理と環境保全等を重点的に扱うこと。

ウ 内容の(3)については,感染症の種類等,理容・美容と関係の深い事項を重点的に扱うこと。

エ 内容の(4)については,消毒器具の取扱い,消毒薬の保管方法等の概要を扱うこと。

[理容・美容保健]

1 目標

人体,皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能に関する科学的,系統的な知識を総合的に習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 人体の構造と機能

ア 人体の構造

イ 人体の調整機能

ウ 骨格,筋

エ 循環,呼吸

オ 消化,排泄

(2) 皮膚及び皮膚付属器官の構造と機能

ア 構造

イ 生理作用

(3) 皮膚及び皮膚付属器官の疾患

ア 皮膚に影響を及ぼす因子

イ 保護と手入れ

ウ 疾患

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,各種の模型や標本の活用,ビデオ教材等の工夫によって,専門的な知識の習得を図ること。

イ 内容の(2)及び(3)については,「理容・美容の物理・化学」と関連させながら,皮膚疾患とその感染経路,病原菌と消毒法及び予防法に関する的確な知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,人体の構造と機能に関する基礎的・基本的な事項を,各器官の疾病と保健に関連させながら扱うこと。

イ 内容の(2)については,皮膚及び皮膚付属器官の構造や生理作用の概要を指導するとともに,特に,毛髪の保健衛生については重点的に扱うこと。

ウ 内容の(3)については,皮膚及び皮膚付属器官に影響を与える因子,その性状に合った保護と手入れの方法等を重点的に指導すること。

[理容・美容の物理・化学]

1 目標

理容・美容器具や香粧品等に関する科学的知識を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 理容・美容に関する物理

ア 力,熱,光

イ 理容・美容と機械・器具

(2) 香粧品に関する化学

ア 物質の構造

イ 化学反応と化合物

ウ 香粧品の種類と原料

エ 基礎香粧品の使用目的と取扱い

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実験・実習や観察を重視するとともに,「理容・美容保健」,「理容実習」及び「美容実習」と関連させながら,実際的な知識の習得を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,熱伝導,光,電磁気など理容・美容にかかわりのある物理の基本的な原理と機械・器具の構造や機能を関連させながら,その操作方法について扱うこと。

イ 内容の(2)については,溶液の性質,香粧品の原料,洗浄剤の種類等,香粧品に関する化学の概要を扱うこと。

[理容・美容文化論]

1 目標

理容・美容の業務を行うために必要な美的感覚を身に付けるとともに,豊かな表現力と鑑賞力を養う。

2 内容

(1) 理容・美容文化史

ア 理容・美容の変遷

イ 流行の影響

(2) 理容・美容デザイン

ア 造形の意義と応用

イ 色彩の意義と応用

(3) 服飾

ア 服飾の歴史

イ 理容・美容業と服飾

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,美的感覚,表現力,鑑賞力を養うために,芸術科等と関連させながら指導すること。また,生徒の興味・関心に即して,見学の機会を設けるなどして,ファッションを概括的に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,時代や地域を象徴するファッションを基に,その特徴や時代背景等について扱うこと。

イ 内容の(2)については,色彩や造形の原理等,基礎的・基本的な事項を中心に,理容・美容と関連させながら扱うこと。

ウ 内容の(3)については,時代や地域を象徴する服飾を基に,その特徴や機能,ファッション性等の概要を扱うこと。

[理容・美容技術理論]

1 目標

理容・美容に関する基礎的な知識と技術を総合的に習得させ,理容・美容を衛生的,能率的に実践する態度と習慣を養うとともに,これを適切に行う能力を育てる。

2 内容

(1) 基礎技術

ア 理容・美容技術の意義

イ 理容・美容技術と人体各部の名称

ウ 作業姿勢

(2) 器具類の取扱い

ア 種類と使用目的

イ 形態と機能

ウ 選定法と手入れ

エ 理容所と美容所の設備・備品

(3) 頭部技術

ア ヘアデザインとカッティング

イ シャンプー技術とリンシング

ウ 頭部処置技術

エ アイロン技術とパーマネント技術

(4) 理容の顔面技術

ア シェービング

イ 顔面処置技術

(5) 特殊技術

ア 染毛技術

イ 美顔術

(6) 美容の和装技術

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「理容実習」及び「美容実習」と関連させて取り扱うこと。また,理容所や美容所の施設等とその業務の見学や器具,用具類の操作等を通して,具体的に知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,実際の業務において必要とされる理容師や美容師としての心構え,衛生措置等の概要を扱うこと。

イ 内容の(3)については,基礎となるヘアデザインを中心に,各種頭部技術の概要について扱うこと。

ウ 内容の(5)については,染毛技術における薬剤の取扱いに重点を置いて扱うこと。

エ 内容の(6)については,日本髪の由来や名称及びその特徴,着付け技術等に重点を置いて扱うこと。

[理容・美容運営管理]

1 目標

理容・美容業にかかわる運営管理の基本的事項及び適切な接客方法を習得させ,理容・美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) マーケティング

ア マーケティングの概要

イ 理容・美容業とマーケティング

(2) 経営管理

ア 企業と経営

イ 理容・美容業と経理

(3) 労務管理

ア 労務管理の概要

イ 社会保障制度

ウ 作業管理と健康管理

(4) 接客法

ア 接客法の基本

イ 事故及びトラブルの処理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,経営管理や労務管理の理論的,技術的な学習にとどまることなく,理容・美容の業務に関する職業観の育成に努めること。

イ 内容の(4)については,「理容実習」及び「美容実習」と関連させながら指導すること。また,理容所や美容所の施設等における実習等を通して,実践的な態度と能力を育てること。なお,接客法の指導に当たっては,個々の生徒のコミュニケーション手段の特性に合わせて,的確な接客法が身に付くよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,マーケティング理論の概要,理容業界や美容業界の現状等を,具体的な事例を基に指導すること。

イ 内容の(2)については,経営管理や事務にかかわる基礎的・基本的な理論と事例について扱うこと。

ウ 内容の(3)については,労務管理の目的や範囲について関係法規と関連させながら扱うこと。

エ 内容の(4)については,社会生活におけるエチケットの必要性に触れるとともに,実習を通して,接客の意義,接客用語等を重点的に扱うこと。

[理容実習]

1 目標

理容に関する技術を総合的に習得させ,理容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 基礎技術実習

ア 実習の心構え

イ 作業位置と姿勢

ウ 施設の衛生管理

(2) 器具の取扱い実習

ア 管理方法と消毒方法

イ 基本操作

(3) 頭部技術実習

ア スタンダードヘアにおけるカッティング技法の実習

イ デザインヘアにおけるカッティング技法の実習

ウ ヘアセッティング技法の実習

エ シャンプー技術の実習

オ 理容マッサージ技法の実習

(4) 顔面技術実習

ア シェーピング技術の実習

イ 顔面処置技術の実習

(5) 特殊技術実習

ア 染毛技術の実習

イ フェイスマッサージ及びトリートメント技術の実習

(6) 総合実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「理容・美容技術理諭」と関連させながら,理容師としての専門的な技術の習得を図ること。

イ 器具,用具類の基本操作の指導に当たっては,安全で確実な操作の習得を優先するとともに,けが等の応急処置の方法にも触れること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留意事項について扱うこと。

イ 内容の(2)については,刃物類の安全性に留意して扱うとともに,刃物類,櫛,ブラシ類の消毒方法や研磨方法等を重点的に扱うこと。

ウ 内容の(3)については,カッティングの準備から事後処置までの順序や各種技法の特徴等を中心に,頭部処置の実際を扱うこと。

エ 内容の(4)については,フェイスシェービング及びネックシェービングの準備から事後処置までの順序や技法等を中心に,顔面処置の実際を扱うこと。

オ 内容の(5)については,各種染毛剤の取扱い,パッチテストの方法等を扱うこと。

[美容実習]

1 目標

美容に関する技術を総合的に習得させ,美容を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 基礎技術実習

ア 実習の心構え

イ 作業位置と姿勢

ウ 施設の衛生管理

(2) 器具の取扱い実習

ア 管理方法と消毒方法

イ 基本操作

(3) 頭部技術実習

ア トリートメント技術の実習

イ シャンプー技術の実習

ウ カッティング技法の実習

エ パーマネント技法の実習

オ ヘアセッティング技法の実習

(4) 特殊技術実習

ア 染毛技術の実習

イ 美顔術とボディケア技術の実習

ウ 化粧技法の実習

エ マニキュアとペディキュア技術の実習

(5) 和装技術実習

ア 日本髪

イ 着付け技術の実習

(6) 総合実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,「理容・美容技術理論」と関連させながら,美容師としての専門的な技術の習得を図ること。

イ 器具,用具類の基本操作の指導に当たっては,安全で確実な操作の習得を優先するとともに,けが等の応急処置の方法にも触れること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留意事項について扱うこと。

イ 内容の(2)については,刃物類の安全性に留意して扱うとともに,刃物類,櫛,ブラシ類の消毒方法等を重点的に扱うこと。

ウ 内容の(4)については,各種染毛剤の取扱い,パッチテストの方法,マッサージの基本手技等を扱うこと。

エ 内容の(5)については,伝統的なヘアスタイルの重要性に触れ,基本的な着付け技術の習得を図ること。

オ 内容の(6)については,頭部技術実習や特殊技術実習などを組み合わせることにより,総合的に美容技術を扱うこと。

[理容・美容情報処理]

1 目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,理容・美容の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報処理

イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) コンピュータによる情報処理

ア コンピュータの仕組み

イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 理容・美容とコンピュータの活用

ア 理容・美容におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 理容・美容におけるコンピュータ活用の実際

ウ 個人情報の管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実習を通して,実践的・体験的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,理容・美容に関する題材やデータを用いることなどにより,理容・美容の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに,情報を扱う者の責任や基本的なルールについても扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては,生徒の実態に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。ウについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。

ウ 内容の(3)については,理容・美容業務において,現在用いられているデータ処理や経営管理,顧客管理等のコンピュータの活用について扱うこと。

[課題研究]

1 目標

理容又は美容に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(4)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(4)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 生徒が取得しようとする資格の種類に応じて,各科目の内容を選択して指導すること。

(2) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(3) 「課題研究」については,年間指導計画に定めるところに従い,必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(4) 地域や理容所,美容所等との連携を図り,就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

2 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第9款  クリーニング

第1 目標

クリーニングに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,クリーニングを通して公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[クリーニング関係法規]

1 目標

クリーニングに関する法規について理解させ,クリーニング業を適切に行うために必要な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 法制概要

ア 法の意義と役割

イ 衛生法規の概要

ウ 衛生行政の仕組みと意義

(2) クリーニング業法

ア 沿革と目的

イ クリーニング師の免許等

ウ 細則

(3) 関係法規

ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

イ 水質汚濁防止法

ウ 廃棄物の処埋及び清掃に関する法律

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)及び(3)については,クリーニング業の関係法規及び従事者の健康保持,公害防止などに関し,事例を基に具体的に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,法の役割と運用,衛生行政の仕組みなどについて,クリーニング業と関連させながら理解させること。

イ 内容の(2)については,クリーニング業の社会的意義,営業者や従事者の遵守事項に触れること。

ウ 内容の(3)については,ドライクリーニング溶剤の有害性,排水と環境汚染の関係,従事者の健康管理等の概要を扱うこと。

[公衆衛生]

1 目標

公衆衛生に関する知識を習得させ,クリーニングを衛生的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 公衆衛生の概要

ア 公衆衛生の意義

イ 公衆衛生の歩みと課題

(2) 環境衛生

ア 生物と環境

イ 生活の変化と環境の変化

ウ 自然環境と社会環境

エ 環境衛生活動

(3) 予防衛生

ア 疾病の予防

イ 母子保健

ウ 老人保健

エ 精神保健

(4) 感染症

ア 感染症と社会生活

イ 種類と発生要因

ウ 予防接種

(5) 消毒

ア 消毒の意義と定義

イ 消毒の種類と方法

ウ クリーニング業と消毒の必要性

(6) 環境への配慮

ア 公害の種類と環境保全

イ クリーニング業と環境汚染対策

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,人と環境とのかかわり,科学技術の発展と環境汚染,環境保全の必要性などについて,事例を取り上げて具体的に指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,水,空気,日光や衣食住などへの関心を深め,公害や環境汚染と環境衛生活動とのかかわりについて,理解させること。

イ 内容の(3)及び(4)については,医学の進歩と高齢化の進展,疾病予防等の学習を踏まえ,感染症とクリーニングとのかかわりについて具体的に扱うこと。

ウ 内容の(5)については,クリーニング業法に基づく被洗物の区分,消毒法と各種消毒薬の取扱い,従事者の業務停止等を取り上げること。

エ 内容の(6)については,クリーニング業務に必要な環境汚染対策を重点的に指導すること。

[クリーニング理論]

1 目標

クリーニングを科学的に行うために必要な知識を習得させ,これを実際に応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 衣服と汚れ

ア クリーニングの歴史と目的

イ 着衣の目的

ウ 汚れの種類

エ 汚れの付着機構

(2) クリーニングの科学

ア クリーニングの三要素

イ 洗浄作用のメカニズム

(3) 水と洗浄作用

ア 硬水と軟水

イ 硬水の欠点と軟化法

(4) 界面活性剤

ア 界面活性剤の構造と性質

イ ビルダーの働きと種類

ウ 補助剤の種類と働き

(5) 洗剤と溶剤

ア 洗剤と溶剤の違い

イ 洗剤と溶剤の働き

(6) ランドリー

ア ランドリーとウェットクリーニング

イ 被洗物と洗濯方式

ウ ランドリーの工程

(7) ウェットクリーニング

ア 被洗物

イ 洗剤と洗濯方法

(8) ドライクリーニング

ア 溶剤と洗剤

イ 工程と洗浄方式

ウ 溶剤管理と清浄方法

(9) 特殊加工としみ抜き

ア 各種加工の目的と種類

イ しみ抜きの用具と機器

ウ しみの分類と判別

エ しみ抜きの方法

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実験・実習を中心として取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,着衣に伴う汚れの種類や性質など,内容の(4)については,界面活性剤の種類等に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(6)については,ランドリーの特徴と適する被洗物,工程に沿った洗剤濃度や洗濯時間等に重点を置いて扱うこと。

ウ 内容の(8)については,ドライクリーニングの特徴,有機溶剤の取扱いや人体に及ぼす影響,廃棄物の処理等に重点を置いて扱うこと。

エ 内容の(9)については,しみ抜きに関する知識,薬品の取扱いと管理,被洗物の損傷等について扱うこと。

[繊維]

1 目標

繊維製品に関する知識を習得させ,これをクリーニングに応用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 繊維の種類

ア 繊維素材による分類

(2) 繊維の性質と判別

ア 各種繊維の性質

イ 各種繊維の判別

(3) 織物と編み物

ア 織物の組織と性質

イ 編み物の組織と性質

ウ 不織布など

(4) 繊維の各種加工

(5) 付属品や飾りのクリーニングと取扱い

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)及び(4)については,各種繊維の特徴,判別方法及び加工等について実験・実習を通して理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については,各種繊維の用途や取扱い,内容の(3)については,織物と編み物のそれぞれの用途や取扱い,不織布,人工皮革などに重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(4)については,防水,防虫加工方法等,内容の(5)については,ボタンや飾り等の破損や熔解防止の方法について扱うこと。

[クリーニング機器・装置]

1 目標

クリーニング機器や装置に関する知識と技術を習得させ,クリーニングを適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) ランドリー機器・装置の構造と操作

ア 洗濯機と脱水機

イ 糊煮器と湯沸器

ウ 乾燥機

エ ブラッシング器具

(2) ドライクリーニング機器・装置の構造と操作

ア 洗濯機と脱水機

イ 清浄装置

(3) 各種プレス機の構造と操作

ア ワイシャツプレス機類

イ ズボンプレス機類

ウ シーツローラー

(4) しみ抜き機器

ア 蒸気しみ抜き器

イ 超音波しみ抜き器

ウ ジェットスポッター

(5) ボイラー

ア ボイラーの構造

イ ボイラー用水の管理

(6) 機器・装置の安全な操作と事故・危険防止

ア 蒸気バルブ

イ 電源とモーター

ウ 事故・危険防止

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(4)については,各種しみ抜き機器,道具類の取扱いに関して,実技や実習を中心として指導すること。

イ 内容の(6)については,機器・装置の安全な操作,点検,事故・危険防止に関する事項を関連させながら扱うようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,基本的な構造,原理,機能とその保守管理について,安全な操作と事故・危険防止の観点から重点的に扱うこと。

[クリーニング実習]

1 目標

洗濯,乾燥,仕上げ等のクリーニングに関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,クリーニングを適切かつ効率的に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) ランドリー

ア 洗濯物の受付と仕分け

イ ランドリーの実際

ウ 被洗物の種類別乾燥方法

(2) ウェットクリーニング

ア ウェットクリーニングの実際

イ ドライクリーニングした被洗物の取扱い

ウ カーペット

(3) ドライクリーニング

ア ドライクリーニングの実際

イ 溶剤の管理と清浄方法

ウ 有機溶剤と廃棄物

(4) 仕上げ

ア ハンドアイロン仕上げ

イ シーツローラー仕上げとたたみ方

ウ 各種プレス機による仕上げと手直し

(5) しみ抜き

ア しみの判別と使用薬品

イ しみ抜きの実際

ウ 薬品の取扱いと管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,クリーニング工場等の産業現場における見学や実習を通して,機器・装置が適切に扱えるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)から(3)までについては,それぞれの被洗物に適した洗濯方法と工程等に重点を置いて指導すること。特に,内容の(3)については溶剤の管理と清浄方法に留意して扱うこと。

イ 内容の(5)については,薬品の取扱い等を具体的に指導すること。

[課題研究]

1 目標

クリーニングに関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 産業現場等における実習

(3) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(3)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(3)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 「課題研究」については,年間指導計画に定めるところに従い,必要に応じて弾力的に授業時間を配当することができること。

(3) 地域や産業界との連携を図り,就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,各種化学繊維,仕上げ機器等の発達を考慮して,科学的な知識と実際的な技術の習得について,特に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第10款  歯科技工

第1 目標

歯科技工に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,歯科医療の発展に寄与する能力と態度を育てる。

第2 各科目

[歯科技工関係法規]

1 目標

歯科技工に関する法規について理解させ,歯科技工の業務を適切に行うために必要な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 法制概要

ア 法の概念と体系

(2) 衛生行政の組織

ア 衛生行政の仕組みと意義

イ 衛生行政の財政と活動

(3) 歯科技工士法総論

ア 歯科技工士免許と業務

イ 歯科技工所

ウ 罰則規定と附則等

(4) 関係法規

ア 歯科医師法

イ 歯科衛生士法

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(3)については,内容の(4)との関連を図り,歯科技工士法における基本用語の的確な理解を促すとともに,罰則規定や諸届についての理解を深めるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については,法制の仕組み,国や都道府県の衛生行政の概要について扱うこと。

イ 内容の(3)については,歯科技工士法の概要,歯科技工士免許の要件,歯科技工の業務等を総合的に理解させること。

ウ 内容の(4)については,各医療従事者の業務内容等について歯科技工とのかかわりに重点を置いて指導すること。

[歯科技工学概論]

1 目標

歯科技工及び口腔の機能と疾患の概要について理解させ,歯科技工に必要な能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 歯科技工総論

ア 歯科医療及び歯科技工の意義

イ 歯科技工士の倫理

ウ 歯科技工の沿革

エ 口腔の構造と機能

オ 歯科及び口腔の疾患

(2) 歯科技工管理

ア 歯科技工業務の運営と管理

イ 作業環境と衛生

ウ 歯科技工士の健康管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については,歯科技工の概要を理解させるとともに医療従事者としての自覚を養うように努めること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,歯科技工に必要な基礎的事項に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(2)については,歯科技工業務の特徴を理解させ,その責務等を重点的に扱うこと。

[歯科理工学]

1 目標

歯科技工に必要な歯科材料,機械・器具及び歯科鋳造に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 歯科理工学概論

ア 歯科理工の目的と意義

イ 歯科材料の性質

(2) 歯科技工材料

ア 金属材料

イ 高分子材料

ウ 無機材料

(3) 歯科技工用機器

ア 切削機器

イ 研磨機器

ウ 歯科技工関連機器

(4) 歯科鋳造

ア 歯科鋳造概説

イ 歯科鋳造用材料と器具

ウ 鋳造体の精度と適合

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実験・実習を中心とすること。

イ 内容の(4)については,「歯科技工実習」と関連させて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,歯科材料の物理的,化学的性質,歯科材料と人体との関連,歯科材料の接着,歯科材料規格等の基礎的事項について扱うこと。

イ 内容の(2)及び(3)については,相互に関連させて扱い,実際的な知識と技術の習得を図ること。

ウ 内容の(4)については,歯科鋳造の目的と意義,その概要について扱うこと。

[歯の解剖学]

1 目標

歯の解剖に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 口腔解剖

ア 口腔周囲の骨と筋

イ 顎関節と口腔

(2) 歯の解剖

ア 歯の概説

イ 永久歯と乳歯

ウ 歯周組織

エ 歯列弓と上下顎の位置関係

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 「顎口腔機能学」との関連を図り,歯の解剖について総合的に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,口腔及び口腔周囲の概要について扱うこと。

イ 内容の(2)については,天然歯の観察により,歯の形態や歯群,歯の消化器系器官としての意義等を扱うこと。

[顎口腔機能学]

1 目標

顎口腔系器官の機能と形態を理解させるとともに,咬合器の取扱い方を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 顎口腔機能学概論

ア 顎口腔系の機能,形態及びその維持

(2) 下顎運動と咬合

ア 下顎位と下顎運動

イ 咬合に関する指標等

ウ 咬合様式

(3) 咬合器の取扱い

ア 咬合器の機能と分類

イ 平均値咬合器

ウ 半調節性咬合器

エ 全調節性咬合器

(4) 義歯及び修復物の咬合

ア 修復物の咬合

イ 部分床義歯と全部床義歯

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)から(3)までについては,有床義歯技工実習,歯冠修復技工実習よりも先行して履修できるようにすること。

イ 内容の(4)については,「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」と関連させながら扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,顎口腔系器官の機能を,その形態と関連させながら扱うこと。

イ 内容の(2)については,各種の咬合様式等に関して,歯の接触関係を中心に扱うこと。

ウ 内容の(3)については,平均値咬合器と半調節性咬合器の取扱い方に重点を置いて指導し,全調節性咬合器については,その概略を理解させることにとどめること。

[有床義歯技工学]

1 目標

有床義歯技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 全部床義歯技工学

ア 全部床義歯の目的,分類,構成

イ 全部床義歯技工の基礎知識

ウ 全部床義歯の製作

(2) 部分床義歯技工学

ア 部分床義歯の目的,分類,構成

イ 印象採得と咬合採得

ウ 人工歯排列

エ 咬合調整と研磨

オ 金属床義歯

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 有床義歯については,「歯の解剖学」及び「顎口腔機能学」との関連を図り,症例実習を中心にして基礎的・基本的な技術の習得を図ること。

イ 有床義歯の製作の指導に当たっては,機能的回復と審美的回復に必要な知識の習得と態度の形成に努めるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,顎口腔を取り巻く骨,筋肉などの形態的特徴や機能的特徴について,咬合器と関連させながら扱うこと。

イ 内容の(2)については,残存歯との調和に配慮した人工歯排列,咬合調整に重点を置いて扱うこと。

[歯冠修復技工学]

1 目標

歯冠修復技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 歯冠修復技工学概論

ア 歯冠修復技工の目的と意義

イ 印象採得と作業模型

ウ 咬合採得と咬合器

(2) メタルインレー

ア メタルインレーの特徴

イ 窩洞形態と構成

ウ メタルインレーの製作法

(3) 陶材インレー

ア 陶材インレーの製作法

(4) 被覆冠

ア 一部被覆冠と全部被覆冠

イ 全部鋳造冠の製作法

ウ 前装鋳造冠の製作法

(5) 継続歯と架工義歯(橋義歯)

ア 継続歯及び架工義歯の特徴

イ 支台装置の種類と要件

ウ 橋体の種類と特徴

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 「歯の解剖学」,「顎口腔機能学」及び「有床義歯技工学」と関連させながら指導すること。

イ 内容の(1)については,内容の(2)から(5)までとの関連を図り,歯冠修復技工の意義と目的について理解させること。

ウ 内容の(4)のイについては,歯冠修復技工学の中心となる分野であることから,他の分野と関連させながら,的確な理解を深めるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)及び(3)については,各種インレーの意義と製作順序に重点を置いて扱うこと。

[矯正歯科技工学]

1 目標

矯正歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 矯正歯科技工学概論

(2) 正常咬合と不正咬合

(3) 矯正装置と保定装置

(4) 矯正用模型

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 「歯の解剖学」及び「小児歯科技工学」との関連を図り,矯正歯科技工の理論に基づいた基本的な技術の習得を促すよう留意すること。

イ 指導に当たっては,矯正歯科治療の考え方に基づき,矯正装置の役割や製作技術を理解させるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,矯正歯科治療の目的や進め方と関連させて扱うこと。

イ 内容の(3)については,基本的な矯正装置と保定装置を取り上げ,その構成や機能,材料の特性等を中心に扱うこと。

[小児歯科技工学]

1 目標

小児歯科技工に関する基礎的な知識と技術を習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 小児歯科技工学概論

ア 歯,顎,顔面の成長発育

イ 乳歯列期と混合歯列期

(2) 乳歯の歯冠修復

ア 成形充填

イ 被覆冠

(3) 咬合誘導装置

ア 保隙装置

イ スペースリゲイナー

(4) 口腔習癖除去装置

ア 吸指と舌癖の除去

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 「歯の解剖学」との関連を図り,小児の成長発育に留意しながら,修復物,咬合誘導装置等の製作にかかわる基礎的・基本的な知識と技術の習得を促すこと。

イ 内容の(1)については,内容の(2)から(4)までとの関連を図り,小児歯科技工の意義と目的を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,小児の成長発育に伴う歯,顎等の変化に重点を置いて扱うこと。

イ 内容の(3)については,乳歯の早期喪失等による症例の技工物を取り上げるなどして,基本的な製作方法の習得を図ること。

[歯科技工実習]

1 目標

歯科技工に関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,歯科技工を適切に行う能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 有床義歯技工実習

(2) 歯冠修復及び架工義歯(橋義歯)技工実習

(3) 歯型彫刻技工実習

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実験・実習を中心にして使用機械,器具の理解を深め,基礎的・基本的な知識と技術を総合的に習得させるよう留意すること。また,安全管理や保健管理にかかわる知識の習得と態度の形成に努めること。

イ 臨床的模型上での実習を行うなど,多種多様な模型の活用を図り,適切な知識や技術の習得を促すこと。また,「歯の解剖学」,「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」と関連させながら,生徒の実態に応じて適切に指導すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,臨床的模型を使用した全部床義歯の製作,内容の(2)については,鋳造冠のワックスアップの反復練習,内容の(3)については,石膏,ワックス及びレジンを使用した歯型彫刻に重点を置いて指導すること。

[歯科技工情報処理]

1 目標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,歯科技工の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。

2 内容

(1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報処理

イ コンピュータの利用分野

ウ 情報の価値とモラル

(2) コンピュータによる情報処理

ア コンピュータの仕組み

イ コンピュータの活用

ウ 情報通信ネットワーク

(3) 歯科技工とコンピュータの活用

ア 歯科技工におけるコンピュータ利用の目的と意義

イ 歯科技工におけるコンピュータ活用の実際

ウ 個人情報の管理

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 指導に当たっては,実習を通して,実践的・体験的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については,歯科技工に関する題材やデータを用いることなどにより,歯科技工の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,生活における情報の意義や役割及びコンピュータの利用分野の概要について理解させるとともに,情報を扱う者の責任や基本的なルールについても扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては,生徒の実態に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。ウについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。

ウ 内容の(3)については,歯科技工業務において,現在用いられているデータ処理や経営管理等のコンピュータの活用について扱うこと。

[課題研究]

1 目標

歯科技工に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内容

(1) 調査,研究,実験

(2) 作品製作

(3) 医療現場等における実習

(4) 職業資格の取得

3 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,内容の(1)から(4)までの中から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお,課題は内容の(1)から(4)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。

(2) 地域や歯科技工所等との連携を図り,就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては,各種歯科材料,歯科技工用機械等の発達を考慮して,科学的知識と技術の習得について,特に留意すること。

(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。

第2節 知的障害者を教育する養護学校

第1款 普通教育に関する各教科の目標及び内容

[国語]

1 目標

生活に必要な国語についての理解を深め,それらを適切に活用する能力と態度を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 話の内容の要点を落とさないように聞き取る。

(2) 目的や場に応じて要点を落とさないように話す。

(3) いろいろな語句,文及び文章を正しく読み,内容を読み取る。

(4) 手紙や日記などを目的に応じて正しく書く。

○2段階

(1) 話し手の意図を考えながら,話の内容を適切に聞き取る。

(2) 自分の立場や意図をはっきりさせながら,目的や場に応じて適切に話す。

(3) 文章の概要や要点などを適切に読み取る。

(4) 相手や目的に応じて文章を適切に書く。

[社会]

1 目標

社会の様子,働きや移り変わりについての関心と理解を一層深め,社会生活に必要な能力と態度を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 相手や自分の立場を理解し,互いに協力して役割や責任を果たす。

(2) 社会や国にはいろいろなきまりがあることを知り,それらを適切に守る。

(3) 日常生活に関係の深い公共施設や公共物などの働きを理解し,それらを適切に利用する。

(4) 政治,経済,文化などの社会的事象に興味や関心をもち,生産,消費などの経済活動に関する基本的な事柄を理解する。

(5) 我が国のいろいろな地域の自然や生活の様子を理解し,社会の変化に関心をもつ。

(6) 外国の自然や人々の生活の様子,世界の出来事に関心をもつ。

○2段階

(1) 個人と社会の関係が分かり,社会の一員としての自覚をもつ。

(2) 社会の慣習,生活に関係の深い法や制度を知り,必要に応じて生活に生かす。

(3) 公共施設や公共物などの働きについての理解を深め,それらを適切に利用する。

(4) 政治,経済,文化などの社会的事象に興味や関心をもち,これらに関する基本的な事柄を理解する。

(5) 地図や各種の資料などを活用し,我が国のいろいろな地域の様子や社会の変化を知る。

(6) 各種の資料を活用し,外国の自然や人々の生活の様子,世界の出来事について知る。

[数学]

1 目標

生活に必要な数量や図形などに関する理解を深め,それらを活用する能力と態度を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 数量の処理や計算をし,日常生活の中で使う。

(2) 長さ・重さなどの単位の関係が分かり,測定する。

(3) 図形を正しく作図したり,表やグラフを工夫して作ったりして,生活の中で使う。

(4) 金銭や時計・暦を生活の中で使う。

○2段階

(1) 数量の処理や計算をし,生活の中で活用する。

(2) 長さ・重さ・量などの測定方法を理解し,生活の中で活用する。

(3) 様々な図形,表やグラフを理解し,生活の中で工夫して使う。

(4) 金銭や時計・暦を生活の中で工夫して使う。

[理科]

1 目標

自然の仕組みや働きについての理解を深め,自然を愛する豊かな心情を培う。

2 内容

○1段階

(1) 人の体の主なつくりや働きを理解する。

(2) 生物についての理解を深め,生命の大切なことを知る。

(3) 生活に関係のある物質の性質や機械・器具の構造及び働きについて理解し,適切に取り扱う。

(4) 自然の事物・現象についての初歩的な理解を図るとともに,自然と生活との関係を理解する。

○2段階

(1) 人の体の主なつくりや働きについての理解を深めるとともに,人の成長や環境とのかかわりについて関心をもつ。

(2) 生物とそれを取り巻く自然環境についての理解を深め,生命を尊重する態度を育てる。

(3) 様々な物質の性質や機械・器貝の種類,構造及び働きについて理解し,適切に取り扱う。

(4) 自然の事物・現象についての理解を図るとともに,自然と生活との関係について理解を深める。

[音楽]

1 目標

表現及び鑑賞の能力を伸ばし,音楽活動への意欲を高めるとともに,生活を明るく楽しいものにする態度と習慣を育てる。

2 内容

○1段階

(1) いろいろな音楽を楽しく鑑賞する。

(2) 音楽を聴いて曲の特徴などを感じ取り,創造的に身体の動きで表現したりする。

(3) 打楽器や旋律楽器に親しみ,その演奏の仕方に慣れ,気持ちを込めて合奏や独奏をする。

(4) 歌詞の内容を感じ取って,独唱,斉唱,簡単な合唱などをする。

○2段階

(1) いろいろな種類の音楽に親しみ,楽しく鑑賞する。

(2) 音楽を聴いて感じたイメージを創造的に身体表現する。

(3) 打楽器,旋律楽器の演奏の仕方に慣れ,楽器の特色や音色を生かしながら合奏や独奏をする。

(4) 独唱,斉唱,二部合唱,オペレッタなどによる表現に慣れ,楽しみながら歌う。

[美術]

1 目標

造形活動によって,表現及び鑑賞の能力を高め,豊かな情操を養う。

2 内容

○1段階

(1) 経験や想像をもとに創造的にかいたり,つくったり,飾ったりする。

(2) いろいろな材料の性質や用具などの扱い方を理解し,工夫して使う。

(3) 自然や優れた造形品を鑑賞し,それらを大切にする。

○2段階

(1) 経験や想像をもとに,様々な技法などを用いて,創造的にかいたり,つくったり,飾ったりする。

(2) いろいろな材料の性質や用具などの扱い方を理解し,適切に使う。

(3) 自然や優れた造形品を鑑賞し,美しさを味わうとともに,地域の伝統工芸品に関心をもつ。

[保健体育]

1 目標

適切な運動の経験や健康・安全についての理解を通して,心身の調和的発達を図り,明るく豊かな生活を営む態度と習慣を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 体つくり運動,いろいろなスポーツ,ダンスなどの運動をする。

(2) きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り,互いに協力し,安全に運動をする。

(3) 心身の発育・発達に関心をもち,生活に必要な健康・安全に関する事柄を理解する。

○2段階

(1) 体つくり運動,いろいろなスポーツ,ダンスなどの運動を通して,体力や技能の向上を図る。

(2) きまりやいろいろなスポーツのルールなどを守り,互いに協力し,進んで安全に運動をする。

(3) 心身の発育・発達や生活に必要な健康・安全に関する事柄を理解し,実際の生活に生かす。

[職業]

1 目標

勤労の意義について理解するとともに,職業生活に必要な能力を高め,実践的な態度を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 働くことの意義を理解し,働く喜びを味わい,作業や実習に参加する。

(2) 道具や機械の操作に慣れるとともに,材料や製品の扱い方を身に付け,安全に作業や実習をする。

(3) 自分の分担に責任をもち,他の者と協力して作業や実習をする。

(4) 適切な進路選択のために,いろいろな職業や職業生活について知る。

(5) 産業現場等における実習を通して,実際的な職業生活を経験する。

(6) 職業生活に必要な健康管理や余暇利用の方法を知り,生活に生かす。

(7) 職場で使われる機械や情報機器等の簡単な操作をする。

○2段階

(1) 働くことの意義について理解を深め,職業生活に必要な態度を自覚し,積極的に作業や実習をする。

(2) いろいろな道具や機械の仕組み,操作などを理解し,材料や製品の管理を適切に行い,安全で正確に効率よく作業や実習をする。

(3) 作業の工程全体を理解し,自分の分担に責任をもち,他の者と協力して作業や実習をする。

(4) 職業生活に必要な実際的な知識を深める。

(5) 産業現場等における実習を通して,職業生活に必要な事柄を理解する。

(6) 職業生活に必要な健康管理や余暇利用の方法についての理解を深め,生活に積極的に生かす。

(7) 職場で使われる機械や情報機器等の操作をする。

[家庭]

1 目標

明るく豊かな家庭生活を営む上に必要な能力を高め,実践的な態度を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 家族がそれぞれの役割を果たしていることを理解し,自分の役割を果たす。

(2) 計画的な消費や余暇利用の方法を知り,生活に生かす。

(3) 家庭生活で使用する道具や器具などの正しい使い方が分かり,安全に実習をする。

(4) 被服,食物,住居などに関する実習を通して,実際的な知識と技能を習得する。

(5) 保育や家庭看護などに関心をもち,それらに協力する。

○2段階

(1) 家庭の機能や家族の役割を理解し,楽しい家庭づくりに積極的に参加する。

(2) 生活の設計のために,計画的な消費や余暇利用の方法について理解を深め,実際の生活に生かす。

(3) 家庭生活で使用する道具や器具を効率的に使用し,安全に実習をする。

(4) 被服,食物,住居などに関する実習を通して,実際的な知識と技能を習得し,生活に生かす。

(5) 保育や家庭看護などに関する基礎的な知識と技能を習得し,生活に生かす。

[外国語]

1 目標

外国語でコミュニケーションを図る基礎的な能力や態度を育てるとともに,外国語や外国への関心を深める。

2 内容

英語

○1段階

(1) 簡単な英語を使ってやりとりをする。

(2) 簡単な語,句,文を読んだり書いたりすることに親しむ。

(3) 日常生活の中で見聞きする語や句の意味を知る。

○2段階

(1) 初歩的な英語を使って簡単な会話をする。

(2) 簡単な文を書いたり読んだりする。

(3) 簡単な語や句の意味を知る。

その他の外国語

その他の外国語の内容については,英語に準ずるものとする。

[情報]

1 目標

コンピュータなどの操作の習得を図り,生活に必要な情報を適切に活用する基礎的な能力や態度を育てる。

2 内容

○1段階

(1) 日常生活の中で情報やコンピュータなどが果たしている役割に関心をもつ。

(2) コンピュータなどの基本操作に関心をもち,実習をする。

(3) 各種のソフトウェアに関心をもち,実習をする。

(4) コンピュータなどを利用した情報の収集,処理,発信に関心をもつ。

○2段階

(1) 生活の中で情報やコンピュータなどが果たしている役割を知り,それらの活用に関心をもつ。

(2) コンピュータなどの基本操作が分かり,実習をする。

(3) 各種のソフトウェアの操作に慣れ,生活の中で活用する。

(4) コンピュータなどを利用した情報の収集,処理,発信の方法が分かり,実際に活用する。

(5) 情報の取扱いに関するきまりやマナーについて理解し,実践する。

第2款 専門教育に関する各教科の目標及び内容

[家政]

1 目標

家庭に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り,生活に関連する職業の意義と役割の理解を深めるとともに,生活に関連する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。

2 内容

(1) 生活に関連する職業についての興味・関心を深め,意欲的に実習に参加する。

(2) 生活に関連する職業において必要な基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 生活に関連する職業で使用する各種の器具や機械,コンピュータなどの操作に必要な知識と技術を習得し,安全に実習をする。

(4) 次に示すような家庭に関する分野に必要な知識と技術を習得し,実際に活用する。

・被服の製作

・クリーニング

・手芸

・調理,製菓,食品

・住居の管理,インテリア

・保育,家庭看護,介護

[農業]

1 目標

農業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り,農業の意義と役割の理解を深めるとともに,農業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。

2 内容

(1) 農業についての興味・関心を高め,意欲的に実習に参加する。

(2) 農業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 農機具や簡単な機械,コンピュータなどの操作に必要な知識と技術を習得し,安全に実習をする。

(4) 次に示すような農業に関する分野に必要な知識と技術を習得し,実際に活用する。

・作物,野菜及び果樹の栽培

・草花の栽培,花壇の管理

・家畜の飼育

・食品加工

[工業]

1 目標

工業に関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り,工業の意義と役割の理解を深めるとともに,工業に関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。

2 内容

(1) 工業についての興味・関心を高め,意欲的に実習に参加する。

(2) 工業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得する。

(3) 各種の工具や機械,コンピュータなどの操作に必要な知識と技術を習得し,安全に実習をする。

(4) 次に示すような工業に関する分野に必要な知識と技術を習得し,実際に活用する。

・セラミック製品の製造

・木材を主材料とする製品の製造

・金属を主材料とする製品の製造

・石材を主材料とする製品の製造

・布を主材料とする製品の製造

・印刷

[流通・サービス]

1 目標

流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術の習得を図り,それらの意義と役割の理解を深めるとともに,流通やサービスに関する職業に必要な能力と実践的な態度を育てる。

2 内容

(1) 流通やサービスについての興味・関心を高め,意欲的に実習に参加する。

(2) 流通やサービスに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得し,適切に接客,応対する態度を身に付ける。

(3) コンピュータなどの事務機器,機械や道具の操作に必要な知識と技術を習得し,安全に実習をする。

(4) 次に示すような流通やサービスに関する分野に必要な知識と技術を習得し,実際に活用する。

・商品管理

・販売

・清掃

・事務

第3款  指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,生徒の知的発達の遅滞の状態や経験等を考慮しながら,実際に指導する内容を選定し,配列して,効果的な指導を行うことができるよう配慮するものとする。

2 各教科,道徳,特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導計画を作成するに当たっては,個々の生徒の実態に即して,生活に結び付いた学習活動が展開できるよう配慮するものとする。

3 「職業」及び「家庭」の指導計画の作成に当たっては,職業生活,家庭生活に必要な実際的な知識,技能及び態度の形成に重点を置いた指導が行われるよう配慮するものとする。

4 「家政」,「農業」,「工業」及び「流通・サービス」の内容の取扱いについては,それぞれの教科の内容の(4)は,地域や学校の実態などを考慮して適切な内容を選択し,重点的に取り扱うものとする。

5 生徒の実態に即して学習環境を整えるなど,安全に留意するものとする。

6 家庭等との連携を図り,生徒が学習の成果を実際の生活に生かすことができるよう配慮するものとする。

第3章 道徳(知的障害者を教育する養護学校)

第1款 目標及び内容

道徳の目標及び内容については,小学部及び中学部における目標及び内容を基盤とし,更に,青年期の特性を考慮して,健全な社会生活を営む上に必要な道徳性を一層高めることに努めるものとする。

第2款 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,生徒,学校及び地域の実態を十分考慮し,中学部における道徳との関連を図り,計画的に指導がなされるよう工夫するものとする。

2 内容の指導に当たっては,個々の生徒の知的発達の遅滞の状態や発達段階に応じて,適切に指導の重点を定め,指導内容を具体化し,体験的な活動を取り入れるなどの工夫を行うものとする。

3 道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が生徒の日常生活に生かされるようにするものとする。また,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮するものとする。

第4章 特別活動

特別活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

1 指導計画の作成に当たっては,生徒の少人数からくる種々の制約を解消し,積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要があること。

2 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,集団活動を通して高等学校の生徒及び地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けるようにする必要があること。その際,生徒の障害の状態や特性等を考慮して,活動の種類や時期,実施方法等を適切に定めること。

3 知的障害者を教育する養護学校において,内容の指導に当たっては,個々の生徒の知的発達の遅滞の状態や発達段階に応じて,適切に指導の重点を定め,具体的に指導する必要があること。

第5章 自立活動

第1款 目標

個々の生徒が自立を目指し,障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培う。

第2款 内容

1 健康の保持

(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること。

(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。

(3) 損傷の状態の理解と養護に関すること。

(4) 健康状態の維持・改善に関すること。

2 心理的な安定

(1) 情緒の安定に関すること。

(2) 対人関係の形成の基礎に関すること。

(3) 状況の変化への適切な対応に関すること。

(4) 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。

3 環境の把握

(1) 保有する感覚の活用に関すること。

(2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。

(3) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。

(4) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。

4 身体の動き

(1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること。

(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。

(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。

(4) 身体の移動能力に関すること。

(5) 作業の円滑な遂行に関すること。

5 コミュニケーション

(1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること。

(2) 言語の受容と表出に関すること。

(3) 言語の形成と活用に関すること。

(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。

(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。

第3款  指導計画の作成と内容の取扱い

1 自立活動の指導に当たっては,個々の生徒の障害の状態や発達段階等の的確な把握に基づき,指導の目標及び指導内容を明確にし,個別の指導計画を作成するものとする。その際,第2款に示す内容の中からそれぞれに必要とする項目を選定し,それらを相互に関連付け,特に次の事項に配慮して,具体的に指導内容を設定するものとする。

(1) 個々の生徒について,長期的及び短期的な観点から指導の目標を設定し,それらを達成するために必要な指導内容を段階的に取り上げること。

(2) 生徒が興味をもって主体的に取り組み,成就感を味わうことができるような指導内容を取り上げること。

(3) 生徒が,障害に基づく種々の困難を改善・克服しようとする意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げること。

(4) 個々の生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって,遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。

2 指導計画の作成に当たっては,各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間(知的障害者を教育する養護学校においては,各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間)の指導と密接な関連を保つようにし,組織的,計画的に指導が行われるようにするものとする。

3 個々の生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し,意欲的な活動を促すようにするものとする。

4 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては,全人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を,個々の生徒の実態に応じて設定し,系統的な指導が展開できるようにするものとする。

5 自立活動の時間における指導は,専門的な知識や技能を有する教師を中心として,全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。

6 生徒の障害の状態により,必要に応じて,専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして,適切な指導ができるようにするものとする。

附則

1 この告示は,平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の盲学校,聾学校及び養護学校高等部学習指導要領は,同日以降盲学校,聾学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

2 第1章第2節第2款第2の1の(10)の必履修教科・科目については,当分の間,特別の事情がある場合には,以下に掲げる科目のうち1科目又は2科目の履修をもって,その履修に替えることができる。

(1) 「数学B」のうち高等学校学習指導要領第2章第4節第2款第6の2に示す内容の(3)若しくは(4)の履修又は「生活技術」の履修(高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第3の2に示す内容の(3)を履修する場合に限る。)(これらの場合,代替できる単位数はそれぞれ1単位とする。)

(2) 普通科における「農業情報処理」,「情報技術基礎」,「情報処理」,「水産情報技術」,「家庭情報処理」,「看護情報処理」,「福祉情報処理」,「保健理療情報処理」,「印刷情報技術基礎」又は「理容・美容情報処理」の履修

(3) 公民,数学,理科,家庭の各教科に属する学校設定科目として設ける情報に関する科目の履修(公民に属する科目の履修をもって代替できる単位数は1単位とする。)