科学技術庁告示第二号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定に基づき、並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定を実施するため、大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則を次のように定めたので告示する。記
平成三年二月二十八日 平成四年五月二七日科学技術庁告示第四号 改正 平成五年六月二八日科学技術庁告示第六号 平成六年三月二九日科学技術庁告示第六号 平成六年八月二三日科学技術庁告示第一三号 平成七年八月一七日科学技術庁告示第三号 平成八年七月一一日科学技術庁告示第五号 平成九年一月一四日科学技術庁告示第二号 平成九年五月三〇日科学技術庁告示第六号 平成九年七月三〇日科学技術庁告示第八号 平成一〇年八月六日科学技術庁告示第七号 平成一一年七月五日科学技術庁告示第三号 平成一二年一一月一日科学技術庁告示第七号 平成一二年一二月二七日科学技術庁告示第二〇号 平成一三年九月二〇日文部科学省告示第一五〇号 平成一四年八月八日文部科学省告示第一六〇号 平成一五年八月七日文部科学省告示第一三四号
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(通則) 第一条 電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号。以下「令」という。)第一条第一項第一号ホに規定する大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響の調査に要する費用に充てるための交付金(以下「交付金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)によるほか、この規則の定めるところによる。 (定義) 第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「大型再処理施設」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設であつて令第一条第一項第一号の規定に基づき文部科学大臣が定める規模以上のものをいう。 二 「排出放射性物質影響調査設備等整備等事業」とは、次号に規定する事業を行うために必要な施設、設備及び備品の整備及び運営並びに当該事業を行うために必要な基金の造成並びにこれらの整備、運営及び造成を行う者への補助を行う事業をいう。 三 「排出放射性物質影響調査事業」とは、大型再処理施設から排出される放射性物質による当該大型再処理施設の周辺の地域における影響を調査する事業であつて、当該大型再処理施設の使用の開始以後に行うものをいう。 四 「使用開始時期」とは、第七条第一項の規定に基づき提出された同条同項第二号の大型再処理施設概要説明書に記載された当該大型再処理施設の使用開始時期をいう。 (交付の対象) 第三条 文部科学大臣は、大型再処理施設が設置されている都道府県に対し、排出放射性物質影響調査設備等整備等事業及び排出放射性物質影響調査事業(以下「交付金事業」と総称する。)に要する経費の全部又は一部に充てるため、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。 (交付の期間) 第四条 一の都道府県に係る交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に限り交付するものとする。 一 排出放射性物質影響調査設備等整備等事業に係る交付金 当該事業の開始の日から当該一の都道府県において使用を開始した大型再処理施設の使用開始時期の属する会計年度四年後の会計年度の末日までの期間 二 排出放射性物質影響調査に係る交付金 当該大型再処理施設の使用開始日から当該大型再処理施設の使用を終了した日の属する会計年度の末日までの期間 (交付金と交付限度額) 第五条 一の都道府県に対して交付することのできる交付金の交付限度額は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。 一 前条第一号に掲げる交付金 前条第一号に定める期間内に三百七億九千三百九十万八千円 二 前条第二号に掲げる交付金 毎会計年度 十六億六百九十四万四千円 (交付期間及び交付限度額の特例) 第六条 文部科学大臣は、特に必要があると認めるときは、前二条の規定にかかわらず、別に文部科学大臣が定める期間及び金額を交付金の交付期間及び交付限度額とすることができる。 (交付金の交付申請) 第七条 交付金の交付申請をしようとする都道府県(以下「申請者」という。)は、毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日までの間に、様式第一による申請書四通(正本一通及び副本三通)にそれぞれ次の各号に掲げる書類を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。 一 様式第二による交付金事業実施計画書 二 様式第三による大型再処理施設概要説明書 2 申請者は、前項の交付金の交付申請をするに当たつて、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付金の対象とされた経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 (交付の決定) 第八条 文部科学大臣は、前条第一項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を記載した交付金交付決定通知書により申請者に通知する。 2 前条の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、九十日とする。 3 第一項の交付金の交付決定の内容には、次に掲げる費目ごとの経費の配分を含むものとする。 一 施設設備費(機械器具費を含む。) 二 調査費 三 補助金 四 基金造成費 五 運営費 六 一般事務費 4 文部科学大臣は、第一項による交付の決定を行うに当たつては、前条第二項により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 5 文部科学大臣は、前条第二項ただし書きによる交付申請がなされたものについては、交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、交付金の額の確定において必要な減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 (申請の取下げ) 第九条 前条の通知を受けた者であつて、当該通知書に係る交付金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服のあるものは、交付金の交付の申請を取り下げることができる。 2 前項の規定により申請の取下げをしようとする者は、前条の規定による通知のあつた日から十五日以内に、様式第四による届出書四通(正本一通及び副本三通)を文部科学大臣に提出しなければならない。 (交付の条件) 第十条 文部科学大臣は、交付金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 一 第八条第三項の経費の配分の変更(二以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の十五パーセント以内の範囲内で当該配分額の流用を行おうとする場合を除く。)をしようとするときは、文部科学大臣の承認を受けるべきこと。 二 交付金事業の実施に関し契約をする場合においては、交付金事業の運営上競争入札によることが著しく困難又は不適当である場合を除き、競争入札によるべきこと。 三 交付金事業の内容の変更をしようとするときは、文部科学大臣の承認を受けるべきこと。 四 交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けるべきこと。 五 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに文部科学大臣に報告してその指示を受けるべきこと。 (状況報告) 第十一条 第八条第一項の決定を受けた者(以下「交付金事業者」という。)は、毎四半期(第四・四半期を除く。)終了後二十日以内に、前期における交付金事業の実施状況に関し、様式第五による交付金事業進行状況報告書四通(正本一通及び副本三通)を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、当該四半期に交付金事業を完了し、又は廃止した交付金事業者については、この限りでない。 (実績報告) 第十二条 交付金事業者は、交付金事業が完了した日若しくは交付金事業の廃止の承認があつた日から一月を経過した日又は当該交付金事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度の四月十日のいずれか早い日(交付金事業が完了せずに国の会計年度が終了した場合にあつては、翌会計年度の四月二十日)までに、様式第六による実績報告書四通(正本一通及び副本三通)を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、概算払により、交付決定の通知をした交付金の額の全額を支出した場合にあつては、実績報告書の提出期限は、当該交付金事業の完了又は廃止の承認の日から六十日を経過する日までとする。 2 交付金事業者は、前項の実績報告を行うに当たつて、交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 (交付金の額の確定) 第十三条 文部科学大臣は、交付金事業の完了又は廃止に係る前条第一項の実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき交付金の額を確定して、交付金事業者に通知するものとする。 2 文部科学大臣は、前項の規定により交付金事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。 3 交付金事業者は、前項の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。 (消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還) 第十四条 交付金事業者は、交付金事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第七により速やかに文部科学大臣に報告しなければならない。 2 文部科学大臣は、前項の報告があつた場合には、期限を定めて、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 3 前条第三項の規定は、前項の返還の規定について準用する。 (交付決定の取消) 第十五条 文部科学大臣は、次の各号の一に該当するときは、第八条第一項の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 一 交付金事業者が第十条の規定により付された条件に違反した場合 二 交付金事業者が交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合 三 交付金事業者が第十一条、第十二条及び次条の規定に違反した場合 四 前各号に掲げる場合のほか、交付金事業者が交付金の交付の決定の内容その他法令又はこれに基づく文部科学大臣の処分に違反した場合 五 当該大型再処理施設の設置の工事又は使用が中止又は廃止された場合 (財産処分の制限) 第十六条 交付金事業者は、交付金事業により取得した不動産、設備その他の財産(取得価格及び効用の増加価格が単価五十万円未満のものを除く。)を交付金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、様式第八による申請書四通(正本一通及び副本三通)を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、文部科学大臣が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合は、この限りでない。 (交付金の支払) 第十七条 交付金は、第十三条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、交付金の全部又は一部について概算払をすることができる。 2 交付金事業者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、様式第九による交付金支払請求書四通(正本一通及び副本三通)を文部科学大臣に提出しなければならない。 (交付金事業の経理) 第十八条 交付金事業者は、交付金事業の経理について交付金事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によつて明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を交付金事業が完了した日の属する会計年度の終了後五年間保存しておかなければならない。 (交付金調書) 第十九条 交付金事業者は、当該交付金事業に係る歳出の予算書及び決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにするため様式第十による交付金調書を作成しておかなければならない。 附則 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 平成二年度予算に係る交付金の交付の申請については、第七条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成三年三月二日から平成三年三月八日まで」とする。 附則 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。 2 平成五年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで」とあるのは「平成五年六月二十八日から平成五年七月九日まで」とする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。 2 平成六年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで」とあるのは「平成六年八月二十三日から平成六年八月二十九日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。 2 平成七年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月十七日から平成七年八月二十三日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。 2 平成八年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで」とあるのは「平成八年五月十六日から平成八年七月二十四日まで」とする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の放射線監視等交付金交付規則、放射性廃棄物処理処分技術開発促進費補助金交付規則、原子力発電支援装置開発費等補助金交付規則、大型再処理施設等放射能影響調査交付金交付規則及び放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金交付規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。 附則 1 この規則は、公布の日から施行する。 2 平成九年度予算に係る大型再処理施設等放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条中「毎年五月十六日から五月三十一日まで」とあるのは「平成九年七月三十日から平成九年八月十三日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。 2 平成十年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条第一項中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十日まで」とあるのは「平成十年五月十六日から平成十年八月二十日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 2 平成十一年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条第一項中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成十一年五月十六日から平成十一年七月十二日まで又は平成十一年十月十六日から平成十一年十月三十一日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。 2 平成十二年度予算に係る大型再処理施設放射能影響調査交付金の交付の申請については、第七条第一項中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成十二年五月十六日から平成十二年十一月十日まで」とする。 附則 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。 2 平成十三年度予算に係る交付金の交付の申請については、第七条第一項中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成十三年九月二十六日から平成十三年十月九日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。 2 平成十四年度予算に係る交付金の交付の申請については、第七条第一項中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成十四年八月十五日から平成十四年八月三十日まで又は平成十四年十月十六日から平成十四年十月三十一日まで」とする。 附則 1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大型再処理施設放射能影響調査交付金交付規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。 2 平成十五年度予算に係る交付金の交付の申請については、第七条第一項中「毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日まで」とあるのは「平成十五年八月十五日から平成十五年八月二十九日まで又は平成十五年十月十六日から平成十五年十月三十一日まで」とする。 |
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