気象庁告示第三号
予報警報標識規則
気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第十三条第二項の規定に基づき、予報警報標識規則を次のように定め、昭和五十二年二月一日から適用する。なお、予報警報標識規程(昭和二十八年運輸省告示第六十四号)は、同日付け廃止する。記
昭和五十一年十一月十六日 昭和六三年三月二日気象庁告示第二号 改正
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第一章 総則 (通則) 第一条 次に掲げる予報及び警報に関する標識の取扱いについては、この規則の定めるところによる。 一 天気予報標識 二 気象注意報標識 三 気象警報標識 四 津波注意報標識 五 津波警報標識 2 天気予報標識、気象注意報標識及び気象警報標識は、それぞれ形象標識及び灯光標識とする。 第二条 前条第一項の標識の上げ下ろし、点灯、鳴鐘及び吹鳴は、予報若しくは警報が行われたとき、又はこれらが更新され、切り替えられ、若しくは解除されたときに直ちに行うものとする。 第二章 天気予報標識 (天気予報標識の掲揚) 第三条 当日の天気予報を表す天気予報標識は正子から正午まで、明日の天気予報を表す天気予報標識は正午から正子まで掲揚するものとする。 (天気予報形象標識の形象及び色彩) 第四条 天気予報形象標識は、風向の予報を表す三角旗、天気の予報を表す方旗及び寒暖の変化の予報を表す長三角旗の三種とする。 2 天気予報形象標識の旗の色彩、組合せ及び略号は、別表第一のとおりとする。 (天気予報灯光標識の灯光及び組合せ) 第五条 天気予報灯光標識は、天気の予報を表す白色灯、橙色灯、青色灯及び緑色灯の四種とする。 2 天気予報灯光標識の色灯の組合せ及び略号は、別表第二のとおりとする。 第三章 気象注意報標識 (気象注意報標識) 第六条 気象注意報標識は、風雪注意報標識、強風注意報標識、大雨注意報標識及び大雪注意報標識の四種とする。 2 気象注意報形象標識は色吹流しとし、気象注意報灯光標識は赤色灯、青色灯及び緑色灯の三種とする。 3 気象注意報標識の色吹流し、色灯及びその組合せ並びに略号は、別表第三のとおりとする。 第四章 気象警報標識 (気象警報標識) 第七条 気象警報標識は、暴風警報又は暴風雪警報を表示する標識及び大雨警報又は大雪警報を表示する標識の二種とする。 2 気象警報形象標識は、赤色円筒及び青色円筒とし、気象警報灯光標識は、赤色灯及び青色灯の二種とする。 3 前項の色円筒、色灯及びこれらの略号は、別表第四のとおりとする。 第五章 津波注意報標識及び津波警報標識 (津波注意報標識) 第八条 津波注意報標識は、別表第五のとおりとする。 (津波警報標識) 第九条 津波警報標識は、別表第六のとおりとする。 第六章 標識の規格 (天気予報形象標識の規格) 第十条 天気予報形象標識の三角旗、方旗及び長三角旗の寸法の割合は、次のとおりとする。
(気象注意報形象標識の規格) 第十一条 気象注意報形象標識の吹流しの大きさは、前部口径を〇・五メートル以上とし、前部口径及び長さの寸法の割合は、次のとおりとする。 ![]() (気象警報形象標識の規格) 第十二条 気象警報形象標識の円筒の大きさは、高さ一メートル以上とし、高さ及び直径の寸法の割合は、次のとおりとする。 ![]() 改正文 昭和六十三年四月一日から適用する。
別表第1(第4条関係) 天気予報形象標識
(注)1 旗の配列は、上から下に三角旗、方旗、長三角旗の順序とする。2 三角旗、方旗又は長三角旗の組み合せられたものが、二つ以上掲げられた場合は、気象の状態は上に掲げられたものから下に掲げられたものに順次変化するものとする。3 略号は、それぞれの標識の通知に使用するものとする。 別表第2(第5条関係) 天気予報灯光標識
(注) 略号は、それぞれの標識の通知に使用するものとする。 別表第3(第6条関係) 気象注意報標識
(注) 略号は、それぞれの標識の通知に使用するものとする。 別表第4(第7条関係) 気象警報標識
(注) 略号は、それぞれの標識の通知に使用するものとする。 別表第5(第8条関係) 津波注意報標識
(注)1 「ツナミナシ」の津波注意報を行つた場合は、標識を用いない。2 鳴鐘又は吹鳴の反復は、適宜とする。 別表第6(第9条関係) 津波警報標識
(注) 鳴鐘又は吹鳴の反復は、適宜とする。 |
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