内閣告示第一号
ローマ字のつづり方国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。
記
昭和二十九年十二月九日
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まえがき 1 一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。 2 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、第2表に掲げたつづり方によつてもさしつかえない。 3 前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。 第1表 〔( )は重出を示す。〕
第2表
そえがき 前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。 1 はねる音「ン」はすべてnと書く。 2 はねる音を表わすnと次にくる母音字またはyとを切り離す必要がある場合には、nの次に’を入れる。 3 つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。 4 長音は母音字の上に^をつけて表わす。なお、大文字の場合は母音字を並べてもよい。 5 特殊音の書き表わし方は自由とする。 6 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。 |
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