文部省告示第九十号
学校給食実施基準
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の趣旨にのつとり、同法に定める学校給食の実施の適正を期するため、その実施基準を次のように定める。記
昭和二十九年九月二十八日 昭和三一年六月五日文部省告示第五九号 改正 昭和三四年三月三一日文部省告示第三一号 昭和三七年四月一日文部省告示第八三号 昭和四一年四月一日文部省告示第一七八号 昭和四六年四月六日文部省告示第一〇六号 昭和六一年二月一九日文部省告示第一六号 平成七年三月二九日文部省告示第四三号
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(趣旨) 第一条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に定める学校給食(以下「学校給食」という。)の実施については、この実施基準に適合するように努めることとし、もつて同法施行の趣旨の徹底を図るものとする。 (学校給食の実施の対象) 第二条 学校給食は、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする。 (学校給食の実施回数等) 第三条 学校給食は、年間を通じ、原則として毎週五回以上、授業日の昼食時に実施されるものとする。 (学校給食に供する食物の栄養内容) 第四条 学校給食に供する食物の栄養内容は、第一号表に掲げる児童又は生徒一人一回当りの平均所要栄養量の基準による。 (学校給食施設) 第五条 学校給食の実施に必要な施設(以下本条及び第二号表において「学校給食施設」という。)は、次の各号に掲げる施設とし、これらの学校給食施設は、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。 一 調理室 二 調理従事員室 三 パン置場 四 食糧貯蔵室 五 その他学校給食の運営に必要な施設 2 前項各号の学校給食施設は、学校給食の運営上支障のないときは、一つの施設をもつて二つ以上に兼用することができる。 3 学校給食施設の面積の基準は、第二号表による。 (学校給食設備) 第六条 学校給食の実施に必要な設備(以下本条及び第三号表において「学校給食設備」という。)は、次の各号に掲げる設備とし、これらの学校給食設備は、保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。 一 かま 二 流し 三 調理台 四 機械、器具類 五 食器類 2 学校給食設備の品目、規格及び数量の基準は、第三号表による。 改正文 昭和三十一年四月一日から適用する。 改正文 昭和三十四年四月一日から適用する。
第1号表
児童又は生徒1人1回当たりの平均所要栄養量の基準
(注)1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮すること。食物繊維……児童(6歳~7歳)5.9g、児童(8歳~9歳)6.4g、児童(10歳~11歳)7.2g、生徒(12歳~14歳)8.2gナトリウム(食塩)……各発達段階を通じ、食塩相当量として4g以下(これによることが困難な場合にあっては、6g以下)2 この所要栄養量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たっては、性別、年齢、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
第2号表
学校給食施設の面積の基準(単位平方メートル)
第3号表
学校給食設備の品目、規格及び数量の基準
(注)1 表中「 」及び( )内は、それぞれ、規格及び数量の基準を示す。2 かまの欄幅、長さについてはかまの外口径を示し、容量については正味容量を示す。3 かま以外の品目については、小学校、中学校とも、同一の規格及び数量とする。 |
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