本通知に関する補足説明

平成31年3月29日付け30文科初第1797号「平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果及び平成31年度以降の教育課程の編成・実施について」(初等中等教育局長通知)に関する補足説明


 3月29日に公表した標記調査の結果から,例えば,小学校第5学年で1086単位時間以上の年間総授業時数を計画している学校が25.7%あるなど,標準授業時数を大きく上回る授業時数を計画している学校が相当数存在することが明らかになりました。このことを受けて,同日付けで通知を発出しました。
 本通知の趣旨を改めて御説明します。本通知は,指導体制を整えないまま標準授業時数を大きく上回った授業時数を実施することは教師の負担増加に直結することから,教育課程の編成・実施に当たっても学校における働き方改革に十分配慮することを依頼したものです。
 まず,既に編成された平成31年度の年間授業計画について直ちに修正を求める趣旨ではありません。例えば,年度途中でも教育課程の実施状況を踏まえ,学校において必要があれば修正いただくことも考えられること,あるいは,平成32年度の小学校における新学習指導要領の全面実施に合わせて学力の定着と働き方改革が両立するような年間授業計画を編成するため,余裕をもって検討することなどについて適切に対応することを依頼したものです。
 そのような観点から,本通知では,従前から学習指導要領解説総則編において記載しているとおり,標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態により当該授業時数を下回った場合,下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものではないことを改めて明示しています。
 また,教育課程の編成・実施に当たっても学校における働き方改革に十分配慮する観点から,例えば,放課後の補充指導等の全員が参加する授業以外による方法の検討や,学級閉鎖等の場合における家庭での学習課題を適切に課すなどの方法の検討など,児童生徒に適切な教育課程の編成・実施を通じた学力の定着と学校における働き方改革が両立するような具体的な手立てをご検討いただくことを要請した趣旨であります。
 次に,通知において掲げられた1086単位時間は教育課程編成における上限を意味するものではありません。指導体制を整えないまま標準授業時数を大きく上回った授業時数を実施することは教師の負担増加に直結する例示として,学校における働き方改革答申を踏まえ,通知においても引用したものであります。
 各教育委員会や学校におかれては,本通知の趣旨を踏まえた対応をお願いいたします。

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