〔別紙2〕中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等

〔1〕 学籍に関する記録 

 学籍に関する記録については,原則として学齢簿の記載に基づき,学年当初及び異動の生じたときに記入する。
1 生徒の氏名,性別,生年月日及び現住所
2 保護者の氏名及び現住所
3 入学前の経歴
 中学校及び特別支援学校中学部(以下「中学校等」という。)に入学するまでの教育関係の略歴(在籍していた小学校又は特別支援学校小学部の学校名及び卒業時期等)を記入する。なお,外国において受けた教育の実情なども記入する。
4 入学・編入学等
(1) 入学
 生徒が第1学年に入学した年月日を記入する。
(2) 編入学等
 第1学年の中途又は第2学年以上の学年に,在外教育施設や外国の学校等から編入学した場合,又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就学義務が発生した場合について,その年月日,学年及び事由等を記入する。
5 転入学
 他の中学校等から転入学してきた生徒について,転入学年月日,転入学年,前に在学していた学校名,所在地及び転入学の事由等を記入する。
6 転学・退学等
 他の中学校等に転学する場合には,転学先の学校が受け入れた日の前日に当たる年月日,転学先の学校名,所在地,転入学年及びその事由等を記入する。また,学校を去った年月日についても併記する。
 在外教育施設や外国の学校に入るために退学する場合又は学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過している生徒が退学する場合は,校長が退学を認めた年月日及びその事由等を記入する。
 なお,就学義務が猶予・免除される場合又は生徒の居所が1年以上不明である場合は,在学しない者として取り扱い,在学しない者と認めた年月日及びその事由等を記入する。
7 卒業
 校長が卒業を認定した年月日を記入する。
8 進学先・就職先等
 進学先の学校名及び所在地,就職先の事業所名及び所在地等を記入する。
9 学校名及び所在地
 分校の場合は,本校名及び所在地を記入するとともに,分校名,所在地及び在学した学年を併記する。
10 校長氏名印,学級担任者氏名印
 各年度に,校長の氏名,学級担任者の氏名を記入し,それぞれ押印する。(同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には,その都度後任者の氏名を併記する。)
 なお,氏名の記入及び押印については,電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に定義する「電子署名」をいう。)を行うことで替えることも可能である。


〔2〕 指導に関する記録 

 中学校における指導に関する記録については,以下に示す記載することが適当な事項に留意しながら,各教科の学習の記録(観点別学習状況及び評定),道徳科の記録,総合的な学習の時間の記録,特別活動の記録,行動の記録,総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録について学年ごとに作成する。
 特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における指導に関する記録については,中学校における指導に関する記録に記載する事項に加えて,自立活動の記録について学年ごとに作成するほか,入学時の障害の状態について作成する。
 特別支援学校(知的障害)中学部における指導に関する記録については,各教科の学習の記録,特別活動の記録,自立活動の記録,道徳科の記録,総合的な学習の時間の記録,行動の記録,総合所見及び指導上参考となる諸事項並びに出欠の記録について学年ごとに作成するほか,入学時の障害の状態について作成する。
 特別支援学校中学部に在籍する生徒については,個別の指導計画を作成する必要があることから,指導に関する記録を作成するに当たって,個別の指導計画における指導の目標,指導内容等を踏まえた記述となるよう留意する。また,生徒の障害の状態等に即して,学校教育法施行規則第130条の規定に基づき各教科の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合又は各教科,道徳科,特別活動及び自立活動の全部若しくは一部について合わせて授業を行った場合並びに特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年文部科学省告示第73号)第1章第8節の規定(重複障害者等に関する教育課程の取扱い)を適用した場合にあっては,その教育課程や観点別学習状況を考慮し,必要に応じて様式等を工夫して,その状況を適切に端的に記入する。
 特別支援学級に在籍する生徒の指導に関する記録については,必要がある場合,特別支援学校中学部の指導要録に準じて作成する。
 なお,障害のある生徒について作成する個別の指導計画に指導要録の指導に関する記録と共通する記載事項がある場合には,当該個別の指導計画の写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能である。
1 各教科の学習の記録
 中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における各教科の学習の記録については,観点別学習状況及び評定について記入する。
特別支援学校(知的障害)中学部における各教科の学習の記録については,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年文部科学省告示第73号)に示す中学部の各教科の目標,内容に照らし,別紙4の各教科の評価の観点及びその趣旨を踏まえ,具体的に定めた指導内容,実現状況等を箇条書き等により文章で端的に記述する。
(1) 観点別学習状況
 中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における観点別学習状況については,中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成29年文部科学省告示第73号)(以下「中学校学習指導要領等」という。)に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を観点ごとに評価し記入する。その際,「十分満足できる」状況と判断されるものをA,「おおむね満足できる」状況と判断されるものをB,「努力を要する」状況と判断されるものをCのように区別して評価を記入する。
 中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における各教科の評価の観点について,設置者は,中学校学習指導要領等を踏まえ,別紙4を参考に設定する。
 選択教科を実施する場合は,各学校において観点を定め,記入する。
(2) 評定
 中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における評定については,各学年における各教科の学習の状況について,中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を総括的に評価し記入する。
必修教科の評定は,中学校学習指導要領等に示す各教科の目標に照らして,その実現状況を「十分満足できるもののうち,特に程度が高い」状況と判断されるものを5,「十分満足できる」状況と判断されるものを4,「おおむね満足できる」状況と判断されるものを3,「努力を要する」状況と判断されるものを2,「一層努力を要する」状況と判断されるものを1のように区別して評価を記入する。
 選択教科を実施する場合は,各学校が評定の段階を決定し記入する。
 評定に当たっては,評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり,「(1) 観点別学習状況」において掲げられた観点は,分析的な評価を行うものとして,各教科の評定を行う場合において基本的な要素となるものであることに十分留意する。その際,評定の適切な決定方法等については,各学校において定める。
2 特別の教科 道徳
 中学校等における道徳科の評価については,28文科初第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校,中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」に基づき,学習活動における生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として文章で端的に記述する。
3 総合的な学習の時間の記録
 中学校等における総合的な学習の時間の記録については,この時間に行った学習活動及び各学校が自ら定めた評価の観点を記入した上で,それらの観点のうち,生徒の学習状況に顕著な事項がある場合などにその特徴を記入する等,生徒にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。
 評価の観点については,中学校学習指導要領等に示す総合的な学習の時間の目標を踏まえ,各学校において具体的に定めた目標,内容に基づいて別紙4を参考に定める。
4 特別活動の記録
 中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における特別活動の記録については,各学校が自ら定めた特別活動全体に係る評価の観点を記入した上で,各活動・学校行事ごとに,評価の観点に照らして十分満足できる活動の状況にあると判断される場合に,○印を記入する。
 評価の観点については,中学校学習指導要領等に示す特別活動の目標を踏まえ,各学校において別紙4を参考に定める。その際,特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ,例えば「主体的に生活や人間関係をよりよくしようとする態度」などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たっては,特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行われるという特質に留意する。
 特別支援学校(知的障害)中学部における特別活動の記録については,中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における特別活動の記録に関する考え方を参考としながら文章で端的に記述する。
5 自立活動の記録
 特別支援学校中学部における自立活動の記録については,個別の指導計画を踏まえ,以下の事項等を端的に記入する。
【1】 指導目標,指導内容,指導の成果の概要に関すること
【2】 障害の状態等に変化が見られた場合,その状況に関すること
【3】 障害の状態を把握するため又は自立活動の成果を評価するために検査を行った場合,その検査結果に関すること
6 行動の記録
 中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における行動の記録については,各教科,道徳科,総合的な学習の時間,特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる生徒の行動について,設置者は,中学校学習指導要領等の総則及び道徳科の目標や内容,内容の取扱いで重点化を図ることとしている事項等を踏まえて示している別紙4を参考にして,項目を適切に設定する。また,各学校において,自らの教育目標に沿って項目を追加できるようにする。
 各学校における評価に当たっては,各項目の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に,〇印を記入する。
 特別支援学校(知的障害)中学部における行動の記録については,中学校及び特別支援学校(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由又は病弱)中学部における行動の記録に関する考え方を参考にしながら文章で端的に記述する。
7 総合所見及び指導上参考となる諸事項
 中学校等における総合所見及び指導上参考となる諸事項については,生徒の成長の状況を総合的にとらえるため,以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述すること。特に【5】のうち,生徒の特徴・特技や学校外の活動等については,今後の学習指導等を進めていく上で必要な情報に精選して記述する。
【1】 各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見
【2】 特別活動に関する事実及び所見
【3】 行動に関する所見
【4】 進路指導に関する事項
【5】 生徒の特徴・特技,部活動,学校内外におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動,表彰を受けた行為や活動,学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項
【6】 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見
 記入に際しては,生徒の優れている点や長所,進歩の状況などを取り上げることに留意する。ただし,生徒の努力を要する点などについても,その後の指導において特に配慮を要するものがあれば端的に記入する。 
 さらに,障害のある生徒や日本語の習得に困難のある生徒のうち,通級による指導を受けている生徒については,通級による指導を受けた学校名,通級による指導の授業時数,指導期間,指導の内容や結果等を端的に記入する。通級による指導の対象となっていない生徒で,教育上特別な支援を必要とする場合については,必要に応じ,効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を端的に記入する。なお,これらの生徒について個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画に上記にかかわる記載がなされている場合には,その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能である。
特別支援学校中学部においては,交流及び共同学習を実施している生徒について,その相手先の学校名や学級名,実施期間,実施した内容や成果等を端的に記入する。
8 入学時の障害の状態
 特別支援学校中学部における入学時の障害の状態について,障害の種類及び程度等を記入する。
9 出欠の記録
 以下の事項を記入する。
(1) 授業日数
 生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学校保健安全法第20条の規定に基づき,臨時に,学校の全部又は学年の全部の休業を行うこととした日数は授業日数には含めない。
 この授業日数は,原則として,同一学年のすべての生徒につき同日数とすることが適当である。ただし,転学又は退学等をした生徒については,転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数を記入し,転入学又は編入学等をした生徒については,転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を記入する。
(2) 出席停止・忌引等の日数
 以下の日数を合算して記入する。
【1】 学校教育法第35条による出席停止日数,学校保健安全法第19条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条,第20条,第26条及び第46条による入院の場合の日数
【2】 学校保健安全法第20条により,臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
【3】 忌引日数
【4】 非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
【5】 選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で,校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(3) 出席しなければならない日数
 授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。
(4) 欠席日数
 出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。
(5) 出席日数
 出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。
 なお,学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などにかかわる行事等に参加したものと校長が認める場合には,指導要録の出欠の記録においては出席扱いとすることができる。
(6) 備考
 出席停止・忌引等の日数に関する特記事項,欠席理由の主なもの,遅刻,早退等の状況その他の出欠に関する特記事項等を記入する。

お問合せ先

初等中等教育局教育課程課教育課程企画室

電話番号:03-5253-4111(内線2369)