24文科初第910号
平成24年11月16日
各都道府県教育委員会教育長 各指定都市教育委員会教育長 殿 各都道府県知事
文部科学省初等中等教育局長 布村 幸彦 (印影印刷)
産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令について(通知)
このたび、産業教育振興法施行規則の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第35号。以下「省令」という。)が別添のとおり平成24年11月16日に公示されました。
この改正は平成25年度から新高等学校学習指導要領が実施されるのに伴い、産業教育の適切な実施を図るために行うものです。
ついては、下記の事項について御了知の上、各都道府県教育委員会にあっては所管の関係高等学校等及び域内の関係高等学校を設置する市町村教育委員会に、各指定都市教育委員会にあっては所管の関係高等学校等に、各都道府県にあっては所轄の関係高等学校等に、御周知くださるようお取り計らい願います。
なお、今回の改正に当たり、文部科学省において産業教育施設・設備基準改定のための検討会を組織し、検討したところであり、当該検討会議の設置要綱及び検討会議で整理された施設・設備の整備例についても参考までに送付いたします。
記
1.改正の基本方針の概要は次のとおりであること。
新学習指導要領では、専門学科について専門性の基礎・基本を一層重視するとともに、専門分野に関する知識と技術の定着を図る観点から科目の構成や内容の改善を図ったことを踏まえ、新学習指導要領の円滑な実施に資するよう、産業教育のための施設・設備基準を改正すること。
2.前回改訂(平成15年)からの品目の変化などに対応して改正すること。(省令別表一(二)
3.科目群に属する科目名について新学習指導要領に対応して改正すること。(省令別表二)
4.科目群ごとの単位数について新学習指導要領に対応して改正すること。(省令別表三)
5.その他、所要の規定の整備を行うこと。
6.この改正省令は、平成25年4月1日から施行すること。
電話番号:03-5253-4111(内線2380・2383)
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