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地方スポーツ振興費補助金交付要綱

昭和60年4月5日
文部大臣裁定
最近改正 平成24年4月2日

地方スポーツ振興費補助金交付要綱

 (通則)
第1条 地方スポーツ振興費補助金(以下「補助金」という。)の交付については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び同法施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)
第2条 この補助金は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき,地方公共団体が行うスポーツを振興するための事業に要する経費の一部を国が補助し,もって我が国のスポーツの振興に寄与することを目的とする。

(交付の対象及び補助金の額)
第3条 文部科学大臣(以下「大臣」という。)は,都道府県(以下「補助事業者」という。)が行う次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち,補助金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1)中学校・高等学校スポーツ活動振興事業
(2)国民体育大会開催事業
2 補助対象経費及び補助金の額は,別記1から別記2までに掲げる補助実施要領の定めるところによる。

(申請手続)
第4条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,様式1による交付申請書を大臣に提出しなければならない。

(交付決定の通知)
第5条 大臣は,前条の規定による交付申請書の提出があったときは,これを審査し,補助金を交付すべきものと認めたときは,交付の決定を行い,様式2による交付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。
2 交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は,交付申請書が文部科学省に到達してから30日とする。

(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,交付の決定の内容又はこれに附した条件に対して不服があることにより,補助金交付の申請を取り下げようとするときは,交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。

(計画変更の承認)
第7条 補助事業者は,補助対象経費の額を変更しようとするとき又は補助事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ様式3による計画変更承認申請書を大臣に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,各事業ごとの補助金の額に影響を及ぼさない範囲内で,各事業ごとの補助対象経費の20%以内の額によって経費の配分を変更する場合についてはこの限りではない。
2 大臣は,前項の承認をする場合において,必要に応じ交付の決定の内容を変更し,又は条件を附すことがある。

(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,様式4による中止(廃止)承認申請書を大臣に提出し,その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)
第9条 補助事業は,毎年度当該年度末までに完了しなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに様式5による遅延報告書を大臣に提出し,その指示を受けなければならない。

(状況報告)
第10条 補助事業者は,補助事業の遂行及び支出状況について大臣の要求があったときは,速やかに様式6による状況報告書を大臣に提出しなければならない。

(実績報告)
第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式7による実績報告書を大臣に提出しなければならない。
2 前項の場合において,実績報告書の提出期限について大臣の別段の承認を受けたときは,その期間によることができる。

(補助金の額の確定等)
第12条 大臣は,前条の報告を受けた場合には,報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い,その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条に基づく承認をした場合は,その承認された内容)及びこれに附した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,様式8による額の確定通知書を補助事業者に送付する。
2 大臣が補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその金額を超える補助金が交付されているときは,大臣はその超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 前項の補助金の返還期限は当該命令のなされた日から20日以内とし,期限内に納付がない場合は,未納に係る金額に対してその未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)
第13条 補助金は,前条の規定により交付すべき補助金の額を決定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる場合は,補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。

(交付決定の取消し等)
第14条 大臣は,第8条による補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には,第5条による交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。
(1)補助事業者が,法令,本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合
(2)補助事業者が,補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)補助事業者が,補助事業に関して不正,怠慢,その他の不適当な行為をした場合
(4)交付の決定後生じた事情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 大臣は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を附して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 大臣は,第1項の(1)から(3)までの理由により交付の決定を取り消し,前項による補助金の返還を命ずる場合には,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて,年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項に基づく補助金の返還については,第12条第3項の規定を準用する。

(財産の管理等)
第15条 補助事業者は,補助対象経費により取得し,又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については,補助事業の完了後においても,善良な管理者の注意をもって管理し,補助金交付の目的に従って,その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより,収入があり又はあると見込まれるときは,その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

(財産の処分の制限)
第16条 取得財産等のうち,施行令第13条第4号及び第5号の規定により大臣が定める財産は,取得価格が1個又は1組50万円以上の財産及び効用の増加価格が50万円以上の財産とする。
2 適正化法第22条の規定により大臣が定める財産の処分を制限する期間は,「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」及び補助金交付の目的を勘案して,大臣が別に定める期間とする。
3 補助事業者は,前項の規定により定められた期間内において,処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは,あらかじめ大臣の承認を得なければならない。
4 前条第2項の規定は,前項の承認をする場合において準用する。

(補助金の経理)
第17条 補助事業者は,補助事業についての収支簿を備え,他の経理と区分して,補助事業の収入額及び支出額を記載し補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は,前項の支出額について,その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助金調書)
第18条 補助事業者は,当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明らかにする様式9による調書を作成しておかなければならない。

(経過措置)
第19条 この要綱は,平成24年度以降に交付を決定する補助金から適用し,平成23年度以前に係る補助金については,なお従前の例による。

お問合せ先

スポーツ・青少年局参事官(体育・青少年スポーツ担当)

(スポーツ・青少年局競技スポーツ課)