22ス学健第4号
平成22年5月14日
各都道府県教育委員会学校給食主管課長 各指定都市教育委員会学校給食主管課長 各都道府県私立学校主管課長 殿 附属学校を置く各国立大学法人総務担当理事 小中学校を設置する各学校設置会社の学校担当事務局長
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長 松川 憲行
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」等の施行と
学校給食費の未納問題への対応について(通知)
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」(平成22年法律第19号。以下「子ども手当法」という。)等は平成22年4月1日から施行されているところですが、その施行通知(平成22年3月31日付け雇児発0331第17号)において、「子ども手当の趣旨や受給者の責務、受給権の保護を踏まえると、仮に子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐわないものと考えられる」とされており、学校給食費の滞納は、子ども手当法の趣旨にそぐわないことが明確にされているところです。
学校給食費の未納問題への対応については、既に「学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について(通知)」(平成19年1月24日付け18文科ス第406号)により、適切な対応をお願いしているところですが、改めて通知の別紙「学校給食費の未納問題への対応についての留意事項」(別添)の内容を確認するとともに、下記の点に留意し、学校給食の適切な実施に御尽力いただきますようお願いします。
各都道府県教育委員会学校給食主管課においては、域内の市町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課においては、所管の私立学校等に対しても周知していただくとともに、適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。
記
電話番号:03-5253-4111(内線2694)
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