平成22年4月9日 22初教科2号
各都道府県教育委員会 教科書関係事務主管課長 殿
文部科学省初等中等教育教局教科書課長 森 晃憲
平成22年度における教科書採択の事務処理については,平成22年4月9日付け22文科初第97号「平成23年度使用教科書の採択について(通知)」により文部科学省初等中等教育局長から通知したところでありますが,更に下記事項に十分留意され,採択関係者に徹底されるとともに,域内の市町村教育委員会に対しても周知をお願いします。
平成23年度使用教科書においては,新たに採択した教科書を給与・使用すること。
文部科学省が著作の名義を有する教科書(以下、「文部科学省著作教科書」という。)のうち,小学部視覚障害者用及び小学部知的障害者用については,全種目が改訂される予定であるので留意すること。
高等学校の現行の学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。以下「平成11年学習指導要領」という。)の適用を受ける生徒が使用する教科書は,「高等学校用教科書目録(平成23年度使用)」の第1部に登載されている教科書のうちから採択すること。
従来の学習指導要領(平成元年文部省告示第26号。以下「平成元年学習指導要領」という。)の適用を受ける生徒が使用する教科書は,同目録の第2部に登載されている教科書のうちから採択すること。
(1)学校教育法附則第9条の規定による特別支援学校の小学部及び中学部並びに特別支援学級における教科用図書(以下「一般図書(特別支援学校・学級用)」という。)並びに学校教育法附則第9条の規定による高等学校における教科用図書(以下「一般図書(高等学校用)」という。)の採択に当たっては,採択権者は,教科の主たる教材として教育目標の達成上適切な図書を採択すること。
(2)なお,義務教育諸学校における一般図書(特別支援学校・学級用)の採択に当たっては,文部科学大臣の検定を経た下学年用教科書又は文部科学省著作教科書の採択を十分考慮すること。さらに,これら以外の図書を採択する場合には,特に下記の1~6までの事項に留意するとともに,採択した図書が完全に供給されるよう図書の種類数,供給数及び発行者の所在地等についても配慮しておくこと(特に,発行者が企業等の法人であるか個人であるかに関わらず,平成22年度中に供給可能であるかどうかを十分確認しておくこと。)。
・児童・生徒の障害の種類・程度,能力・特性に最もふさわしい内容(文字,表現,挿絵,取り扱う題材等)のものであること。
・可能な限り系統的に編集されており,教科の目標に沿う内容をもつ図書が適切であり,特定の題材若しくは一部の分野しか取り扱っていない図書,参考書的図鑑類,問題集等は適切でないこと。
・上学年で使用することとなる教科書との関連性を考慮するとともに,採択する図書の間の系統性にも配慮すること。
・教科用として使用する上で適切な体裁の図書を採択するようにし,ビデオテープ,CD,ジグソーパズル型,切り絵工作型など図書としての体裁をなしていないものは採択しないこと。
・価格については,教科書無償給与予算との関連から,前年度の実績を考慮するなど,あまり高額なものに偏らないこと。
・予算上後期用を予定していないので分冊本は採択しないこと。ただし,検定済教科書と同一内容の文字等を拡大したいわゆる「拡大教科書」については,検定済教科書と同様に分冊本を採択できること。
また,「拡大教科書」については,全分冊が一括供給されず分割して供給される場合にあっても,年度当初の授業で使用される分冊が授業開始前に供給され,以降の供給も授業に支障が生じない時期に供給可能な図書については採択できること。
(3)都道府県教育委員会は,一般図書(特別支援学校・学級用)及び一般図書(高等学校用)の展示会を開催することができるが,一般図書(特別支援学校・学級用)及び一般図書(高等学校用)の見本は,発行の状況や価格等を考慮しつつ,都道府県教育委員会が購入することが望ましいこと。
なお,展示会の開催に係る経費は,地方交付税で措置されていること。
一般図書(特別支援学校・学級用)及び一般図書(高等学校用)の発行者は,その展示会に図書見本を出品することができ,また,一般図書(特別支援学校・学級用)及び一般図書(高等学校用)の発行者の依頼を受けた者は展示会に一括して図書見本を出品することができること。
(1)小学校用教科書見本について
小学校用教科書見本の送付部数限度は平成22年4月9日付け22文科初第99号「教科書の採択に関する宣伝行為等について(通知)」において教科書発行者に対して下表の指導がなされていること。
なお,教員に対する献本は厳に禁止されているので,留意すること。
表
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送付先 |
送付部数 |
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都道府県教育委員会 |
各15部 |
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指定都市教育委員会 |
各6部 |
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市町村教育委員会 |
各5部 |
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採択地区 |
各(構成市郡数+4)部 |
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国・私立学校 |
各1部 |
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教科書センター |
各2部 |
(注)平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)が改正され,各教育委員会が教育委員の数を弾力化できるようになったことに伴い,各教育委員会の教育委員の数が6人以上となる場合には,教科書見本の送付部数の限度は,増加した教育委員1人につき1部を上限として上乗せできるものとする。
送付時期については,採択事務に支障のないよう教科書見本を作成次第,速やかに送付することとされており,4月末日(教科書センターについては5月末日)が期限とされていること。
(2)中学校用教科書見本について
平成22年度は中学校用教科書については,前年度と同一の教科書を採択することとなるため,見本は送付されないこと。
(3)高等学校用教科書見本について
高等学校用教科書見本については,新たに検定を経た教科書の見本に限り,都道府県教育委員会,高等学校を設置する市町村教育委員会,高等学校,教科書センターに送付できることとされていること。その場合の送付先別の送付部数の限度は下表のとおりとされていること。
なお,教員に対する献本は厳に禁止されているので,留意すること。
表
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送付先 |
送付部数 |
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都道府県教育委員会 |
各6部 |
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高等学校を設置する |
各1部 |
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高等学校 |
各1部 |
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教科書センター |
各1部 |
(注)平成19年6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)が改正され,各教育委員会が教育委員の数を弾力化できるようになったことに伴い,都道府県教育委員会の教育委員の数が6人以上となる場合には,教科書見本の送付部数の限度は,増加した教育委員1人につき1部を上限として上乗せできるものとする。
送付時期については,採択事務に支障のないよう教科書見本を作成次第速やかに送付することとされており,4月末日(教科書センターについては5月末日)が期限とされていること。
(4)前年度検定本以外の教科書見本の取扱い
教科書見本については,原則として,新たに検定を経た教科書の見本に限り送付できることになっているが,災害等による教科書見本の滅失や新たな学校の設置等,特別な理由がある場合に限り,その不足分について前年度検定本以外の教科書見本を送付できることとされていること。
(1)教科書の発行に関する臨時措置法第5条による教科書展示会の開始の時期及び期間は,6月18日から14日間とする予定であるので留意すること。
(2)法定展示期間外であっても,教科書見本が揃い次第,教科書展示会を開催することは可能であること。なお,法定展示期間内は必ず教科書展示会を開催すること。
(3)各都道府県教育委員会においては,教科書展示会の開催時期・場所等について,教員,教育関係者はもとより保護者等広く一般にも積極的に周知を図ること。
(1) 需要数の把握に当たっては,より正確なものとなるように努めること。
(2)「教科書需要数集計システム」の運用開始時期等については,後日,事務連絡を送付するので留意すること。
(3)各都道府県教育委員会から文部科学大臣への需要数報告期限(9月16日)を厳守すること。
(4)いったん採択した教科書の採択変更に伴う需要数変更は,教科書の発行及び供給に混乱を生じやすいので,採択地区の設定・変更,学校及び学科の新設・廃止等によるほかは認められないこと。
なお,特別のやむを得ない事情により需要数を変更する場合には,採択権者は都道府県教育委員会及び教科書取扱書店(取次供給所)に,都道府県教育委員会は文部科学大臣に報告するとともに,教科書・一般書籍供給会社(特約供給所)に連絡すること。また,この需要数報告の変更及び連絡は,教科書の製造・供給に支障が生じない時期(遅くとも教科書を使用することとなる年度の前年度の12月)までに速やかに行うこと。
(5)高等学校においては,平成11年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科書と,平成元年学習指導要領の適用を受ける生徒が使用する教科書は異なるので,需要数報告に当たっては混同することなどのないよう十分注意すること。
また,平成11年学習指導要領では,平成元年学習指導要領に比して選択履修の科目が増加しているので,需要数報告に当たっては,生徒の履修科目を十分に把握し,正確な需要数の報告を行うこと。
教科書センターについては,平成元年4月6日付け文初教第142号初等中等教育局長通知により,新設,移転(住所表示の変更を含む。),名称変更,廃止の場合又は既設の教科書センターにおいて小・中・高等学校用教科書のうちいずれかを新たに展示することとなった場合若しくはいずれかの展示を止めた場合には,その旨を文部科学省に報告することとされていること。
市町村合併の際には,新たな教科書の採択や需要数変更の報告など,合併に伴う事務処理が生ずる場合があることから,都道府県教育委員会は,時間的に十分な余裕をもって,教科書課に相談し,事務処理に遺漏のないようにすること。
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