19文科際第40号
平成19年6月14日
科学技術政策研究所長 殿 各国公私立大学長 殿 各高等専門学校長 殿 各大学共同利用機関法人機構長 殿 文部科学省関係各独立行政法人の長 殿
文部科学省大臣官房国際課長 吉尾 啓介
国際連合安全保障理事会決議第1747号の履行について(依頼)
今年3月、イランの核問題に関する国連安保理決議第1747号が採択されました。同決議は、昨年12月に採択された国連安保理決議第1737号で定められた資産凍結等の対象となる団体及び個人を追加し、また、すべての国連加盟国に対し、イランからの武器及び関連物資の調達を禁じる等の措置を義務付けています。
また、同決議は、すべての国連加盟国に対し、イランの核活動又は核兵器運搬システム(以下、「核活動等」という。)に関与し、直接提携し又は支援を提供している個人の、自国の領域への入国又は領域の通過に関して、監視し抑制すること等を要請しています。
これを受け、去る5月23日、外務省より、同決議の履行につき、文部科学省に対し協力要請が参りました。
つきましては、大学及び公的研究機関におかれましては、国連安保理決議第1737号の附属書及び同第1747号の附属書1に指定された者をはじめ、イランの核活動等に関与し、直接提携し又は支援を提供している個人を、国内で開催されるセミナー、研修等への参加を含め、我が国へ招待等することを控えていただきますようお願いいたします。
また、本年4月26日付19文科際第24号にて依頼したとおり、引き続き輸出管理体制の強化に向けた取組みを徹底していただくとともに、特にイラン人研究者及び学生との交流に際して、イランの核活動等に寄与するであろう分野の専門教育又は訓練が行われることのないようお願いいたします。
(参考資料)
参考資料1 「国連安保理決議第1747号(英文)」
参考資料2 「平成19年4月27日付官報掲載の同安保理決議和訳」
電話番号:03-5253-4111(内線2032)
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